青木一男
会議録に記録された「青木一男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,585 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1977/05/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛6 件
- 労働・賃金1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会61 件・61%
- 大蔵委員会17 件・17%
- 公害対策及び環境保全特別委員会12 件・12%
- 予算委員会6 件・6%
- 本会議2 件・2%
- 大蔵委員会公聴会1 件・1%
※ 全 2,585 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第80回 参議院 商工委員会 第10号
○青木一男君 私の言うのは、そういう弊害が起きた場合は、まず物価騰貴を是正させるというその立法を考えて、そのできない場合に企業分割というようなことを考えたらどうか。物価の統制というか、抑えるということはしばしば行われている、容易ではないがしばしば実例がある。だから、その弊害をまず抑えることを立法手段で講じて、それを、言うことを聞かないとか、効果がない場合に企業分割をさせるというのが順序ではないか。先ほども公取委員長は、弊害の除去がまず第…
第80回 参議院 商工委員会 第10号
○青木一男君 私は、自由経済の原則から、物価に干渉しないということよりも、企業分割なんということをやる方が何倍これは自由主義経済に反しているか、これは問題にならぬほど違うですよ、それは。自由主義経済に反するから物価の統制ができないなんという考えがあるんなら、今度の企業分割なんということを考えることはないと思うんです。私はその点は非常にいまの説明は満足しません。いずれまた他の機会にこの点のことは伺いたいと思います。 通産大臣かおいでになっ…
第80回 参議院 商工委員会 第10号
○青木一男君 さらに通産大臣にお尋ねします。 今日は貿易と資本の自由化の時代である。シェア何%と言っても、国内業者だけに頭を置いて考えるのは誤りではないか。強大なる外国企業は常に競争者として虎視たんたんとしている。国内企業の競争力が弱まれば外国企業の侵略を受けることは必至である。わが国は今日、黒字国として経済大国のように扱われておるけれども、国内に資源がなく、一たび生産条件、輸出条件が悪化し、対外競争力を失えば、直ちに崩壊する脆弱な基盤…
第80回 参議院 商工委員会 第10号
○青木一男君 総務長官にお尋ねいたします。 シェアの高いために規制の対象となっている企業の経営者は、今回の立法をもって死刑の宣告にも等しい扱い方であると憤慨しております。彼らとしては、厳しい国際競争下において思い切った設備投資を行い、新技術を開発し、外国品に劣らないよい品物を安く供給することに成功をしたのである。自由競争の目的は、よい品物を安く供給することにあり、これは一般消費者の利益にも合致しておるから、彼らとしては独禁法上の優等生を…
第80回 参議院 商工委員会 第10号
○青木一男君 いままで自他ともに功労者をもって任じておった連中が、この法律で一度に悪の容疑者扱いをされるのが心外であるという心境です、問題は。これは総務長官も実業人だから、よくおわかりでしょう。 次に、法務省の民事局長にお尋ねします。 甲が乙に対し、A土地を幾らで売るという売買の予約をした。予約の期日が来ても甲が約束を実行しないので訴訟となった場合、裁判所は、予約どおりの本契約を結べという判決を下すのではなく、損害があった場合、その賠償…
第80回 参議院 商工委員会 第10号
○青木一男君 裁判所は本契約締結の命令を出しますか。私は聞いたことがないのだが、その点を確かめておきたい、はっきり。
第80回 参議院 商工委員会 第10号
○青木一男君 それを強制することかできますか。
第80回 参議院 商工委員会 第10号
○青木一男君 内閣法制局長官にお尋ねします。 食糧管理法第三条によって、生産した米穀を政府に売り渡すことを命じた規定があります。同法第三条第二項は、「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」と規定し、生産者に損失を与えない趣旨を明らかにしております。シェアが高いために営業の一部譲渡を命ぜられるような企業主は、技術の改良進歩と経営の合理化とい…
第80回 参議院 商工委員会 第10号
○青木一男君 いや、私がお尋ねしたのは、米を売れとか、あるいは工場を売れという命令は同じですが、いずれも損害を与える趣旨はないのじゃないかというのが私の質問の趣旨なんです、どちらも。その点はどうですか。
第80回 参議院 商工委員会 第10号
○青木一男君 引き続いて法制局長官に伺います。 憲法は財産権を侵してはならないと規定しておる。私有財産も公共のために用いることを認めてはおるけれども、正当なる補償を条件にしておる。この憲法の精神から見れば、個人たる相手方に営業の一部譲渡をする場合、正当な代償を得せしめる趣旨であることは間違いがない。営業の一部譲渡命令は、企業を処罰し、損害を与える趣旨を含んでいないし、憲法の精神から言っても、譲渡に対し正当の代償を得させる趣旨であることは…
第80回 参議院 商工委員会 第10号
○青木一男君 公正取引委員会の委員長に伺います。 営業の一部譲渡は、両当事者間が合意の上に進めても容易でないことは実例の示すところであります。企業は、経営者と従業員と資本とが一体となった有機体であり、歴史の産物であるから、その分割の容易でないことは当然である。いわんや譲渡する側が本来欲しない場合、円滑にいくはずはない。国権の強制力によって企業分割を実行した実例は、占領下に過度経済力集中排除法を適用して財閥を解体したのが唯一のものでありま…
第80回 参議院 商工委員会 第10号
○青木一男君 政府にお伺いします。 営業の一部譲渡の範囲は法律上は不明である。しかし、第八条の四は、その供給する商品の「供給に要する費用の著しい上昇をもたらす程度に事業の規模が縮小し、経理が不健全」となる場合は適用しない旨を規定しておる。経理が不健全とは赤字ということを意味するかどうか、伺いたい。優良会社が一挙に黒字すれすれまでは事業を縮小させることができるという行為であるかどうか、伺いたい。 程度は別として、営業の一部譲渡命令は、先ほ…
第80回 参議院 商工委員会 第10号
○青木一男君 経理不健全という言葉は、普通経済学上赤字のことを言うのですよ、経理不健全ということは。もし企業分割したら、もうある程度は、もし経理が少しでも悪くなれば不健全ということなら、もう企業分割したらみんな不健全なんです。経理不健全ということは普通の学問上から言えば、赤字のことを言うんです。私はまあその点は重ねて言いませんが、どうもこの立法趣旨はそこまでいっちゃいかぬが、それに近いところまではいいと、こういうふうにとらざるを得ません…
第80回 参議院 商工委員会 第10号
○青木一男君 さらに局長にお尋ねします。 会社の取締役は善良なる管理者として会社の利益を擁護し、会社のために忠実にその職務を遂行する民法上、商法上の責任を負っておる。公正取引委員会の営業の一部譲渡の命令は、取締役のこの法律上の責任を免除するものではないと思うけれども、見解を伺いたい。
第80回 参議院 商工委員会 第10号
○青木一男君 いまの後の方がよくわかりませんでしたが、私の言うのは法律論を聞いているんです。私は、取締役としては忠実義務の範囲においてできるだけ命令を実現することに努力するのは当然だと思うんです。しかし法律論としては、譲渡命令があれば、どんな過酷な条件でも、どんな損害があっても従わなくちゃいけないものとは思いませんが、その点を伺っているんです。
第80回 参議院 商工委員会 第10号
○青木一男君 ああそうですか。私は裁判所に訴え出なくたって法律上の、民法上、商法上の義務があるんだから、その義務と調和する範囲において言うことを聞けばいいんじゃないか、どうして裁判所まで行かなければそれが決まらないんですか、その点をもう一度伺いたい。
第80回 参議院 商工委員会 第10号
○青木一男君 私はいまの局長の言われたこの公取委員長の命令が、委員会の命令が取締役の民法上、商法上の責任を左右するものとは私はどうしても思えない。いずれまた改めてその問題はお尋ねするつもりです。 さらに民事局長にお尋ねします。商法第二百四十五条は、特別決議に反対した株主は会社に対し自分の株式を「決議ナカリセバ其ノ有スベカリシ公正ナル価格ヲ以テ買取ルベキ旨ヲ請求スルコト」ができると規定している。「決議ナカリセバ」ということはどういう意味か…
第80回 参議院 商工委員会 第10号
○青木一男君 公正取引委員会の委員長にお尋ねします。 世間には、営業一部譲渡命令の法律上の弱点を補うために、委員会が会社の内部調査等でいやがらせを行ったり、あるいは委員会命令に従わないのは悪であるというような宣伝を行って、取締役の決定や株主総会の決議に対し圧迫を加えるのではないかというようなことを懸念する声があります。私はこういうことは権力の乱用であって、法治国家では許さるべきではないと思うが、委員長のお考えを伺っておきたいと思います。
第80回 参議院 商工委員会 第10号
○青木一男君 政府にお尋ねします。 学者の中には私の違憲論に対し、三十年前の違憲論の蒸し返しであると評する者があります。 三十年前と言えば、独禁法制定当時、昭和二十二年三月のこととなります。論者は、法制定当時違憲論も議論し尽くされ片がついているのに、いまになって蒸し返すのはおかしいと言うのであります。当時占領軍は、政府の反対を押し切って法案の即時制定を命じ、法案の内容の審議に入るを許さなかった。結局独禁法は、先ほど斎藤さんの言われたとお…
第80回 参議院 商工委員会 第10号
○青木一男君 私がお尋ねしたのは、当時の議会の審議の実情を伺ったんです。二時間や六時間でできたのが、違憲論の問題まで入るはずがないということを、ただ伺っただけであります。 さらに政府にお伺いします。戦争によって多くの都市が焼け野原となり、産業は壊滅し、独禁法の必要など考えられなかったときに、占領軍はどうしてこの立法を強要したのか、その理由を伺いたい。占領軍が日本の管理について発表した文書の中に、「降伏後における米国の初期の対日政策」があ…