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自由民主党参議院
総発言数
2,585
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
1977/06/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会61 件・61%
  • 大蔵委員会17 件・17%
  • 公害対策及び環境保全特別委員会12 件・12%
  • 予算委員会6 件・6%
  • 本会議2 件・2%
  • 大蔵委員会公聴会1 件・1%

※ 全 2,585 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,585 20 を表示
自由民主党1977/06/09

80参議院 本会議 第18号

○青木一男君 はなはだ僭越ではございますが、慣例によりまして、私が年長者でありますので、来る七月三日をもって任期を満了する議員を代表し、一言ごあいさつを申し上げます。 ただいまは、議長からわれわれに対し、御丁重なごあいさつをいただき、まことに感謝にたえません。私どもが大過なく今日に至りましたととは、ひとえに議長並びに同僚各位の深甚なる御厚情と絶大なる御支援のたまものであると存じ、ここに謹んで御礼を申し上げる次第でございます。(拍手) 現…

自由民主党1977/05/19

80参議院 商工委員会 第10号

○青木一男君 私は、法律案についての質問に入る前に、最近の新聞紙上に伝えられた企業秘密漏洩事件について、公正取引委員会の委員長に緊急質問をいたします。 従来、独禁法の施行に当たって業界の人々の憂慮したのは、公正取引委員会の調査権に基づいて提出した企業の秘密が、外部に漏洩しないかという点であった。従来はカルテルの嫌疑の場合の調査等が主なものであったけれども、今回の改正案によると、営業の一部譲渡に関連し、あるいは価格の同調的引き上げに関する…

自由民主党1977/05/19

80参議院 商工委員会 第10号

○青木一男君 きょうは総理大臣が御出席ありませんので、法制局長官にお尋ねする事項が多いんでありますが、近いところへおいでいただいて……。それから法律問題でありまして、イエスかノーを伺えばいい問題がありますから、こういう場合はなるべく簡単にお答えいただいて、理由等伺う場合はまた改めてお尋ねしますから。時間の制限がありますのでそのつもりでお答えいただきたいと思います。 私は、一昨年の通常国会の参議院の予算委員会と本会議で、独占禁止法の規定と…

自由民主党1977/05/19

80参議院 商工委員会 第10号

○青木一男君 例外的でも憲法の原則を、憲法の統治の基本原則を、法律で変えていいというお考えですか。改めてもう一度伺います。

自由民主党1977/05/19

80参議院 商工委員会 第10号

○青木一男君 いまの点はまた後ほど触れてお尋ねします。 私は一昨年の予算委員会で、憲法に国の統治機関として規定しているのは天皇、国会、内閣、裁判所、会計検査院、地方公共団体である。そうしてその中核をなすものは国会、内閣、裁判所であり、三権分立の方式が採用されておる、そこで、これらの憲法に規定した機関のほかに、統治権を最高権威として行使する機関は存在するはずがないと思うがどうかと質問した。これに対して当時の法制局長官は、政府としては憲法で…

自由民主党1977/05/19

80参議院 商工委員会 第10号

○青木一男君 公正取引委員会の担当しておる独禁法の施行運用は、憲法上の行政権に属するものと思うが、政府の見解を伺いたい。

自由民主党1977/05/19

80参議院 商工委員会 第10号

○青木一男君 憲法第七十二条に規定する内閣の指揮監督権の意義について政府の見解を伺いたい。 学者の説によっても、私の役人時代の体験から考えても、憲法に規定する内閣の指揮監督というのは、下級行政機関の職務上の行為についての観念であると思う。前内閣の法制局長官も、憲法第七十二条の内閣総理大臣の指揮監督というのは、上級の行政機関が下級の行政機関に対して一定の行政上の行為をなし、またはなさざるべきことを命ずるものであると答弁されました。現内閣は…

自由民主党1977/05/19

80参議院 商工委員会 第10号

○青木一男君 公正取引委員会の澤田委員長にお尋ねいたします。 公正取引委員会は、職権の行使について内閣の指揮監督を受けておられるかどうか、その根拠とともに伺いたい。

自由民主党1977/05/19

80参議院 商工委員会 第10号

○青木一男君 政府は、ただいまの公正取引委員会の委員長の答弁を是認されますかどうか、伺います。

自由民主党1977/05/19

80参議院 商工委員会 第10号

○青木一男君 憲法上の指揮監督というのは、行政庁の職務上の行為についての観念であることは、政府も先ほどお認めになりました。また公正取引委員会は、職権の行使について内閣の指揮監督を受けてない。その根拠は、独禁法第二十八条になるという公取委員長の答弁を政府もお認めになった。それならば、内閣の公正取引委員会に対する指揮監督権は皆無——ゼロということになると思うが、政府の見解を伺いたい。公正取引委員会の職権の行使について、内閣の指揮監督がないと…

自由民主党1977/05/19

80参議院 商工委員会 第10号

○青木一男君 内閣の公正取引委員会に対する指揮監督権がゼロであるとすると、公正取引委員会は完全に独立の行政機関となると思う。指揮監督権がゼロであるということが完全に独立の行政機関ということになるわけなんです。先ほど政府は、会計検査院等憲法上明文の根拠がある場合は別として、それ以外に内閣から完全に独立した行政機関を設けることは、憲法違反の疑いがあるという吉國前長官の説を是認された。それならば政府は、公正取引委員会は違憲であるということを認…

自由民主党1977/05/19

80参議院 商工委員会 第10号

○青木一男君 それは、指揮監督権があるという御意見ですが、どういう指揮監督権だか、お伺いします。

自由民主党1977/05/19

80参議院 商工委員会 第10号

○青木一男君 それは学者も指摘のとおり、もし予算の編成権とか人事権について発言権があることが指揮監督権であるならば、最高裁判所長官以下全部の裁判官はやはり内閣の指揮監督下の機関ということになるわけです。それでよろしいんですか。

自由民主党1977/05/19

80参議院 商工委員会 第10号

○青木一男君 私は、任命権や予算編成権の手続の違いなんてことはもう枝葉末節な問題である、それはね。それよりも、先ほどあなたは、憲法上の指揮監督権というのは下級行政機関の職務上の行為についての観念であるという、学者や私や吉國長官の説を是認したじゃありませんか。私はこれは常識だと思う。指揮監督っていやあ、下級行政機関の職務上の行為についての観念であるということは、これはもう常識だ。それを先ほど是認されたでしょう。それなら、その下級行政機関の…

自由民主党1977/05/19

80参議院 商工委員会 第10号

○青木一男君 どうも長官の言うことは、前と後で違って、私も理解できない。まあしかし時間がないから、前に進みます。 憲法第六十六条は、内閣は、行政権の行使について、国会に対し責任を負うことを規定している。独禁法の施行は行政権であるから、憲法上内閣が責任を負わなければならない。政府は公正取引委員会の職権の行使について国会に対し責任を負うかどうかを伺います。

自由民主党1977/05/19

80参議院 商工委員会 第10号

○青木一男君 内閣が、行政権の行使について国会に対し責任を負うという規定は、内閣は行政各部を指揮監督するという規定と表裏をなす関係でありますから、ただいま長官の答えられたように、内閣の指揮監督権の及ばない公正取引委員会の行政権の行使については、国会に対し責任を負わないという答弁は理解できます。この点は、前内閣はとうとう答弁をなさらなかった点であります。しかし、そうなると、内閣は、行政権の行使について国会に対し責任を負うという憲法の第六十…

自由民主党1977/05/19

80参議院 商工委員会 第10号

○青木一男君 いまの御説明は、憲法にはよらずして例外を勝手につくっていいという前提ですから、これは後からまたお尋ねします。 憲法がすべての行政権を内閣に独占させ、その行政権の行使について内閣が国会に対して責任を負うと規定しているのは、立法、司法以外のすべての国政を、国民を代表する国会のコントロールのもとに置くという民主主義の根幹をなす国家統治の原則を定めた規定であるから、国会のコントロールから逸脱した行政部門の存在が許されるはずはないと…

自由民主党1977/05/19

80参議院 商工委員会 第10号

○青木一男君 公正取引委員会の権限は、広範にしてきわめて強大である。今回の改正によって、公正取引委員会は寡占状態にある企業に対し営業の一部譲渡その他の措置を命ずることができることとなり、その権限はますます強大となる。公正取引委員会の委員も神様ではない。委員会が内外情勢の判断を誤まり、独禁法上の処分が行き過ぎて、著しく国益を害するような事件を起こした場合、その責任追及の道があるのかどうか。委員会が国会に対し責任を負うという規定は憲法にも法…

自由民主党1977/05/19

80参議院 商工委員会 第10号

○青木一男君 いまの御説明は、二つの点で非常な問題を間違えておる。先ほど御説明の公取委員会の独立性の根拠について、政治上の公正、中立ということを言われたが、私は枝葉末節のことだから触れておりませんが、公正の行政を要するのは、独禁法の施行だけじゃありません。税法その他すべての行政について公正でなくてはなりません。また、政府の手では中立公正の行政ができないなんという理論をやったら内閣は成立しません、それでは。それは立憲内閣制度の本質に反する…

自由民主党1977/05/19

80参議院 商工委員会 第10号

○青木一男君 憲法七十二条に例外を認めたというのは、その根拠を伺いたい。