青島幸男
会議録に記録された「青島幸男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,736 件
- 直近の所属会派
- 二院クラブ
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1982/07/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙3 件
- 防衛3 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 逓信委員会41 件・41%
- 政治改革に関する特別委員会24 件・24%
- 予算委員会17 件・17%
- 公職選挙法の一部を改正する法律案外三件両院協議会4 件・4%
- 政治改革に関する特別委員会公聴会4 件・4%
- 選挙制度に関する特別委員会4 件・4%
※ 全 1,736 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第96回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第14号
○委員以外の議員(青島幸男君) 「問題とされているものに参議院議員選挙における全国区の存廃がある。」、これはいいんですけれどもね。「廃止すべしという主張の根拠は、」「区域が広すぎて運動がやりにくいこと、」「有権者の方でどの候補者に投票していいか見分けにくいこと、」というようなことでね、傍線が引いてあるんですよ。その下に反論が書いてあるんですが、反論の方には全然傍線を引いてないんですね。これはどういう資料の読み方をしているのかと私は大変疑…
第96回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第14号
○委員以外の議員(青島幸男君) いみじくも金丸先生率直におっしゃっていただきまして、衆議院とかあるいは地方区の方が私にとっては選びやすい、区会議員が一番むずかしいんだとおっしゃいましたね。ところが、一般の人は区会議員が選びやすいだろうと、こうおっしゃったんですよ。 御意見は御意見として承ります。ですから、さまざまの方にはさまざまの生活してきた場がありますから、さまざまな方々が何を選びやすいかどれが選びにくいかは、それは人々のそれぞれの環…
第96回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第14号
○委員以外の議員(青島幸男君) ついにはやむを得ないという公共の福祉のたてまえから論じられるわけですけれども。 そうしますと、四十四条で言うところの差別に相当するから拘束名簿もおかしいじゃないかという議論に対しても同じ御回答ですか。
第96回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第14号
○委員以外の議員(青島幸男君) さて、その辺からまた先ほどのむずかしい議論になって、私も堂々めぐりをするのが嫌なんですけれども、選挙権は基本的人権であるかないかの問題は、この問題が出るたびに、表現の自由などと違ってという例をお引きになりますね。表現の自由などと違って天賦自然の権利ではないとおっしゃられますけれども、表現の自由は基本的な人権とお考えになりますか。
第96回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第14号
○委員以外の議員(青島幸男君) そうしますとね、選挙に立候補することを表現の手段と考える人もいるわけですよ。たとえば自分のふだん持っている考え方、信念を公にしたいと。そのときに立候補して自分の考え方をつまびらかにして多くの方に了解を求めるということになりますと、それはその人が表現の手段として立候補を考えることは憲法に違反しますか。
第96回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第14号
○委員以外の議員(青島幸男君) それはないでしょう。まず一番最初にだれか一人の人が何か新しい社会制度を考えついたとしますね。で、その方はそのことが一番正しいんだと思って、議員として立候補して広くこれを世の中に進めたいと考えるわけです。そのときは認められないかもしれないけれども、きょうの少数はあすの多数になるかもしれませんね。で、選挙のごとにそのことを訴えておられるとします。やがてその考え方が認められて、多くの支持を得て、やがては大政党に…
第96回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第14号
○委員以外の議員(青島幸男君) 表現の自由とはお認めになりませんかね。きょうの少数はあすの多数になることもお認めになりませんか。それはあり得るわけですよ。 法制局はどう考えますか。
第96回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第14号
○委員以外の議員(青島幸男君) ですから、百歩譲って選挙する自由も選挙される自由も基本的人権でないにしても、それは通常日本人として生まれればこの国で立候補することも選挙することも認められるわけですよ、一定の年齢に達しさえすれば。特別の要件がない限り。その中で何か述べたい主張があったら主張することは可能でしょう。選挙に立候補するということで自分の主張を表現するということも可能でしょう。それは表現の自由じゃないですか。そうすると、そのことで…
第96回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第14号
○委員以外の議員(青島幸男君) これも水かけ論ですか。どうも私の考え方というのは皆さんと——常識外れなんですかな。 たとえば、これはいい例じゃございませんが、ナチスが台頭したときのことを考えますと、ヒトラーがあのことを表明した。そのことで何人かが立候補して、国体はこうあるべきだ、わが民族はこういくべきだという表現をしたわけですな、選挙の手段を通じて。で、やがて世界を席巻するような、まあ悪い意味でですが、大勢力になってしまいましたけれども…
第96回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第14号
○委員以外の議員(青島幸男君) 政治活動もさまざまな表現によって人々に認識をされるわけでしょう。一人でだれもいないところでどなっていても何にもならないわけですよ。ですから、さまざまな表現の手だてを通じて自分の政策を理解してもらって支持者をふやすということでしょう。ですから、パンフレットを配ることもこれは表現の自由ですね。書いたものを配ることは、どなって歩くのは自由でしょう、ある種の制約はありますが。ですから、選挙に立って私はこれをやりた…
第96回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第14号
○委員以外の議員(青島幸男君) 選挙の手段の一つであってもいいんですよ。立候補したときに立候補者としての法的な制約はすべて守るわけですよ。その上でその人が主張を遂げることは、制約の上で主張を遂げることは自由でしょう。その人が立候補することが私の政策を表現する手段なんだと考えるわけですよ。しかし、それを抑えることはできないでしょうと、こう申し上げているんですよ。
第96回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第14号
○委員以外の議員(青島幸男君) ですから、その制約は守られて御見解を発表になるわけですよ。発表になるのは自由なわけでしょう。その発表の場を得ることを表現の手段として考えたわけですよ、その人が。これは法制局どうなんですか。
第96回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第14号
○委員以外の議員(青島幸男君) 制約に服すのは私は当然だと言っているのですよ。 たとえば、花だの書道だの踊りだの家元制度というのがありますね。家元制度というのは大変に民主的でないやり方だから、あの家元制度というのには反対だと言う人がたとえばいたとしますね。そのことを方々で説いて歩いてもなかなか実らないと。私は政治家になってもう少し発言力を得て家元制度を廃止したいという信念をお持ちになった人がいるとしますね。そうすると、街頭でただどなった…
第96回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第14号
○委員以外の議員(青島幸男君) いいです、もうこの話はやめますよ。後ほど委員会を離れてゆっくりひざ詰めでなごやかにお話し合いをしたいと思うのです。それはお許しいただけますか。 この問題を離れまして、公明選挙連盟によれば、参院全国区の議員を選ぶ場合、党を重視する人が四六%、個人を重視する人が三五%、こういう報告がありますが、これはお認めいただけますか。
第96回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第14号
○委員以外の議員(青島幸男君) 少なくとも、数字は申しませんけれども、個人を重視して投票なさるという方が従来かなりの数おいでになったことは当然お認めになれますね。かなりの数と申しましても、それもその都度、アンケートの時期にもよるでしょうけれども、皆さんこの場でお話し合いになっている上ではかつてよりふえる傾向にもあるのではなかろうか、少なくとも三〇%とかそのぐらいのパーセンテージがあることはお認めになれると思うのですね、さまざまのアンケー…
第96回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第14号
○委員以外の議員(青島幸男君) ここが実は重大な問題でして、この法改正はどうも選挙する側よりされる側に重点を置いてなされているのではないかという一般の疑念もあるんですが、実際に大きな柱になっておりますお金がかかる労力がかかるというのは確かかもしれませんが、これは立候補する側の人間なんですね。従来どおりの選挙法でも有権者は別に特別労力がかかるわけでも金がかかるわけでもないんですね。これはお認めいただけますか。
第96回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第14号
○委員以外の議員(青島幸男君) 前段で申されましたことは一〇〇%私も認めますが、後段申されましたことはあなた方の御意見であって、私たち違った意見を持っている者とここで論じ合っているわけですね。後半は意見なんですよ、あなた方の。
第96回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第14号
○委員以外の議員(青島幸男君) それはお認めになりますね。 そうしますと、たとえばあなた方のおっしゃるのは、いつも民主主義のたてまえからいうと最大多数の最大幸福を求めるのが民主主義だ、少数の方はもし意が通らなくとも多くの国民の福祉に役立つなら、福祉を増進させるという合理的な理由があるためには少数の方にはがまんしていただかなければならないこともある、こういう御意見でしたね、趣旨。ですから、無所属の立候補を少しは制約することがあるかもしれな…
第96回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第14号
○委員以外の議員(青島幸男君) いまのお話は理解が全く逆でございまして、私が申し上げたのは……
第96回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第14号
○委員以外の議員(青島幸男君) ええ。ここではっきり申し上げますけれども、お金がかかるとか労力がかかるとかという話は認めますと言ったんですよ。かかるんでしょう、かかると言うんでしょう、そのお話は認めますよ。でも、認めるにしてもそのために苦労する人は二十人かそこらでしょうということを言っているのですよ、立候補する側の。(「自民党は五十人以上出すから」と呼ぶ者あり)五十人出すなら五十人、百人お出しになっても結構ですよ。