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中道改革連合・無所属衆議院
総発言数
5,920
直近の所属会派
中道改革連合・無所属
直近の役職
直近の発言日
2014/10/31

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会54 件・54%
  • 法務委員会23 件・23%
  • 内閣委員会18 件・18%
  • 憲法審査会5 件・5%

※ 全 5,920 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,920 20 を表示
民主党・無所属クラブ2014/10/31

187衆議院 法務委員会 第6号

○階委員 ありがとうございます。 一次協力者が実際にテロ企図者に資金等を渡してしまった場合は提供既遂罪の幇助犯になりますが、渡さなくても実行に着手すれば提供未遂罪の幇助犯になるということで、幇助犯にも二種類あるというふうに承りました。 そこで、三問目ですけれども、修正案では、二次協力者に資金等を提供するその他協力者という人もまた、一次協力者によるテロ企図者への資金の提供罪の幇助犯として処罰することを想定していると思います。 しからば、そ…

民主党・無所属クラブ2014/10/31

187衆議院 法務委員会 第6号

○階委員 つまり、まず、一次協力者が実行に着手することは前提として必要である、そのような一次協力者からテロ企図者に資金等が提供されることを認識し、かつ、みずからの行為によって一次協力者によるテロ企図者に対する資金等の提供が容易になることを認識している場合には、それが二次協力者に対する資金等の提供であったとしても、テロ資金提供罪の幇助犯として処罰の対象となるということで理解してよろしいでしょうか。

民主党・無所属クラブ2014/10/31

187衆議院 法務委員会 第6号

○階委員 それでは、提出者に最後の質問でございますけれども、我々の修正案によっても、現行法よりも処罰範囲が拡大しているところがあります。そこは、先ほど御説明したとおり、一次協力者間の資金等のやりとりの部分です。 なぜこの部分については独立罪として処罰しようとしたのか、その趣旨を御説明いただけますか。

民主党・無所属クラブ2014/10/31

187衆議院 法務委員会 第6号

○階委員 ありがとうございました。 それでは、提出者についてはここまでにしたいと思います。 ここまでは、修正案の合理性について明らかにする趣旨の質問でございました。他方、政府案については、我々は問題があるというふうに理解しています。その観点から、以下、法務大臣ほかの皆様に御質問をしてまいりたいと思います。 まず、政府案が定める各種犯罪の構成要件に該当する事実が特定秘密にも当たるのではないかという観点から質問します。 まず、前提として、憲…

民主党・無所属クラブ2014/10/31

187衆議院 法務委員会 第6号

○階委員 そこで、政府案の三条一項、二項後段、四条一項、すなわち、先ほどの資料一でいいますと、ミシン目が三本ありますけれども、三本目のミシン目の上のところ、二次協力者以上のところの提供罪ということですけれども、この提供罪が成立するためには、資金等を提供する相手方がテロ行為を実行しようとする者であることが必要です。 提供の相手方がテロ行為を実行しようとする者であるという事実は、構成要件に該当する客観的事実であり、検察官が立証責任を負うとい…

民主党・無所属クラブ2014/10/31

187衆議院 法務委員会 第6号

○階委員 他方、ミシン目三つ目の下のところ、その他協力者の提供罪、政府案でいうと五条一項ですけれども、この提供罪が成立するためには、六月十一日の本委員会で林刑事局長が答弁されていましたけれども、客観的な状況として、「提供等の時点において、当該資金等が実行のために利用されるようなテロ行為が現実に実行される可能性が存在することが必要」であるということでした。 このテロ行為が現実に実行される可能性が存在するという事実も、検察官が立証責任を負う…

民主党・無所属クラブ2014/10/31

187衆議院 法務委員会 第6号

○階委員 多分、そこのところを敷衍して林局長が少し詳しく説明されたと思うんですが、確かに、この五条一項の場合は、テロをする人が誰なのかというところまでの認識は要求されていないけれども、答弁を再度引用しますと、「提供等の時点において、当該資金等が実行のために利用されるようなテロ行為が現実に実行される可能性が存在することが必要」であるということですから、テロ行為が現実に実行される可能性が存在するという範囲では、検察官が立証責任を負うというこ…

民主党・無所属クラブ2014/10/31

187衆議院 法務委員会 第6号

○階委員 資料二をごらんになっていただければと思います。これは、特定秘密保護法の運用基準から抜粋したものでございます。法務大臣は特定秘密の担当大臣でもいらっしゃいますから、これはよくごらんになっているかと思いますが、引用した中に、別表第四、テロリズムの防止に関する事項ということで、いろいろ書かれております。 この中の、この資料でいうと左側の下から四分の一ぐらいのところでしょうか、「テロリズムの防止に関し収集した国民の生命及び身体の保護に…

民主党・無所属クラブ2014/10/31

187衆議院 法務委員会 第6号

○階委員 あり得るかどうかということを聞いていますが、法務大臣、特定秘密担当としてどうでしょうか。

民主党・無所属クラブ2014/10/31

187衆議院 法務委員会 第6号

○階委員 特定秘密たり得る、特定秘密に当たる場合があり得るということを踏まえた上で、次の質問に移ります。 この政府案が成立したとして、それに基づいて、先ほど来述べている各種犯罪が刑事裁判で争われたとします。その場合に、例えば、一点目、刑訴法二百五十六条三項では、訴状の記載方法について、「公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければ…

民主党・無所属クラブ2014/10/31

187衆議院 法務委員会 第6号

○階委員 検察官が立証すべき事実が明確に特定されていないと、被告人あるいは弁護人がその事実のありやなしやということを争うときに支障を来すわけですね。そこは明確に記載されないと、刑事手続としては、先ほど三十一条を申し上げました、適正手続の保障という点に照らしていかがなものかということをまず指摘させていただきます。 その上で、その起訴状が一応有効だとして手続が進んだ場合に、やはり先ほど申し上げたような事実は、防御側というか、弁護人あるいは被…

民主党・無所属クラブ2014/10/31

187衆議院 法務委員会 第6号

○階委員 そこで、今、刑事司法制度の見直しというのが法制審から答申されていますけれども、その中で、ちょっと私も今手元に正確なものがないんですが、公判前整理手続は弁護人の請求があったら開けるようにしましょうというような中身がたしかあったかと思うんです。それは絶対に法制度化すべきだと思うんですが、いかがでしょうか。

民主党・無所属クラブ2014/10/31

187衆議院 法務委員会 第6号

○階委員 では、公判前整理手続が仮に行われたとしましょう。公判前整理手続が行われた場合に、被告人や弁護人から検察官に対して、先ほどのような事実に関して、それを裏づける証拠を開示してくれという請求があった場合、検察官としては、特定秘密に指定されていることをもって開示を拒否することができるというのが今の制度ではないでしょうか。

民主党・無所属クラブ2014/10/31

187衆議院 法務委員会 第6号

○階委員 そこで、検察官が開示請求を拒んだとします。拒んだ場合に、被告人や弁護人からは、裁判所に対して、これは重要だから証拠開示命令を出してくれという請求をします。その際、裁判所は、命令を出すかどうかを判断するに当たって、インカメラ審理というのを行うことができます。 インカメラ審理を行う場合に、検察官には、裁判所限りで特定秘密が含まれている証拠を出してくれということが言えることになっていますが、この場合であっても、検察官は、特定秘密に指…

民主党・無所属クラブ2014/10/31

187衆議院 法務委員会 第6号

○階委員 裁判所からの提示命令についても拒否できる場合があり得るということでありました。 それでは、インカメラ審理をしたにせよしないにせよ、仮に、裁判所が、これは証拠開示命令を出すべきだと判断して、証拠開示命令を発したとします。証拠開示命令を発したとしても、強制力は多分ないので、検察官は、特定秘密に指定されていることをもって開示を拒否することがあり得るのではないかと思いますが、ここは大臣、いかがでしょうか。

民主党・無所属クラブ2014/10/31

187衆議院 法務委員会 第6号

○階委員 結局、刑事裁判でこの法律に定める犯罪が争いになった場合に、肝心なところの証拠が特定秘密に指定される場合は、これは弁護人、被告人の方には提示されなくなってしまうという問題があるわけです。 こういうことが被告人や弁護人に開示されないまま刑事手続が進むということは、冒頭申し上げましたとおり、憲法三十一条に定める適正手続の保障に反すると思うんですが、その点について大臣の見解はいかがですか。

民主党・無所属クラブ2014/10/31

187衆議院 法務委員会 第6号

○階委員 立証が不十分だから起訴できないじゃなくて、起訴はできますけれども、有罪にはならないという趣旨だと理解します。 ただし、それは、理屈としてはそういうこともあり得るけれども、実際には証拠が出されないまま有罪となる場合もあり得るわけであって、やはり、有罪にならないからいいかどうかという話ではなくて、手続を保障して、被告人側が十分に防御する機会が与えられるということこそが、憲法三十一条の求めている適正手続の保障の根幹だと思うんですね。…

民主党・無所属クラブ2014/10/31

187衆議院 法務委員会 第6号

○階委員 立件して、有罪にしたいから起訴するわけですから、それは重要な証拠は出すでしょう。ただ、重要な証拠は出すんだけれども、そこが恣意的にならないかというところを懸念しているわけですね。検察側に都合のいいところは出します、それで、有罪になるけれども、被告人側の防御に都合のいいところは、特定秘密だということで恣意的に選別されてしまうと、それも問題だと思います。有罪になるべき証拠は全部出すんだから安全だというのは、私はおかしいと思いますよ…

民主党・無所属クラブ2014/10/31

187衆議院 法務委員会 第6号

○階委員 ちょっとかみ合わないんですけれども、特定秘密の指定を恣意的にされて、被告人にとって有利な方向、つまり、無罪方向の証拠が、特定秘密だということで法廷に出てこないという事態を心配しています。 検察側が有罪を立証する上で必要な証拠は、有罪にしたいんだから全部出てくるだろう、これはもう私もそのとおりだと思うんだけれども、無罪にする方向の証拠は、かえって、特定秘密であることをいいことに出てこないんじゃないか、それを懸念しているんです。大…

民主党・無所属クラブ2014/10/31

187衆議院 法務委員会 第6号

○階委員 先ほど、開示命令に対しても拒否できると大臣は御答弁になりましたけれども、撤回されて、それは拒否できないということですか。今、開示されると言われませんでしたか。検察官は開示されると言いませんでしたか。どちらなんですか。