階猛
会議録に記録された「階猛」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,920 件
- 直近の所属会派
- 中道改革連合・無所属
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2016/12/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 地方創生35 件
- 労働・賃金22 件
- こども・子育て19 件
- 防衛13 件
- 半導体11 件
- 住宅・不動産8 件
- GX・脱炭素6 件
- スタートアップ6 件
- デジタル行政5 件
- 観光・インバウンド3 件
- 経済安保2 件
- 医療2 件
- 農業1 件
- 教育1 件
- エネルギー1 件
- 社会保障・年金1 件
- AI0 件
- 宇宙0 件
- 防災0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会54 件・54%
- 法務委員会23 件・23%
- 内閣委員会18 件・18%
- 憲法審査会5 件・5%
※ 全 5,920 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○階委員 それでは、せっかく、こういう場で我々としてどうしたら社会、経済の変化への対応という目的に沿う立法ができるかということを議論しているわけですから、今の点については議論を深めていきたいと思っております。 次に、民法三条の二という新しい条文についてお尋ねしたいと思います。 これも、意思能力という概念が入ってきております。ちょっと、条文、短いので読みますと、「法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行…
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○階委員 ただし、意思表示をしたときに意思能力を有しなかったということですから、七歳の子供、あるいはもっと小さい子供であっても、意思表示をしたとき、当該意思表示の内容いかんによっては、意思能力ありというふうに解される余地もあるのではないか。逆に、三十歳の方でも、その意思表示をした時点で、いろいろな精神状態などによって、意思能力はないというふうに解されるのではないかというふうに思うわけですけれども、この意思表示をしたときに意思能力を有しな…
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○階委員 ちょっとよくわからないのですが、やはり、曖昧模糊とした概念で法律の有効、無効が決せられるというのは、先ほどの民法九十条もそうですけれども、一旦意思能力なしということになると法律行為が無効ということになってしまうわけですから、これはまさに取引の萎縮効果を及ぼすわけでして、ここは明確にする必要があると思うんですね。 もっと判断基準とかを明確にすべきではないかと思うんですが、今のお話だと、私はちょっと判断基準としてはクリアではないと…
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○階委員 今おっしゃられたことだと両論あって、その人の恒常的な能力によって意思能力を判断するというのと、個別具体的な事例のもとで意思能力があるかどうか判断する、これは全然違いますよね、考え方が。かつ、条文では、先ほど指摘したとおり、「意思表示をした時に意思能力を有しなかったとき」は無効ですから、私は、その二つの解釈があり得るというのは、ちょっと解せないんですよね。 条文の文言からすれば、やはり、恒常的な能力を見るのではなくて、個別具体的…
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○階委員 ここも、だから、「意思表示をした時に」という文言とちょっとかけ離れた考え方もなされ得るというのは、わかりやすい民法とはちょっと違うのではないかなと思います。 それから、無効と言っていますが、法律行為を無効とするという場合は、無効というのは誰からでも主張できるのが普通なわけですけれども、ここで言っている無効というのはそういう考え方でいいんですか。
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○階委員 これもちょっと改正の不備があると思いますね。まさに今のところは争いがないところでもありますし、これは単純な話じゃないですか。「その法律行為は、無効とする。」ではなくて、意思能力を有しなかった者はその法律行為の無効を主張することができるというふうに書けばいいだけの話で、何でそういうわかりやすい書き方をしないのか、解せないんですけれども。 なぜそうなってしまったのか、もう一回説明してください。
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○階委員 法律行為がなかったことにするのであれば、取り消しでもいいわけですよね。取り消しと言わずにあえて無効としている。しかも、無効の主張は、その当事者である、当事者というか、意思能力を有しない人しか主張できないというのは極めてわかりにくいことでもありますし、ここは明文化すべきだと思いますけれども、どうでしょうか。
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○階委員 時効の話も後で伺いたいと思いますが、ちょっとここでも賭博に絡めて大臣に聞きたいんです。 今言ったように、意思表示をしたときに意思能力を有しなかったときは法律行為は無効ということなんですが、ギャンブル依存症の人が仮にいたとして、その人が正気を失った感じで、射幸心をあおられて興奮して賭博行為に臨んで大金を失った、正常な判断能力が欠如していたといったような場合、今回の三条の二を根拠に無効を主張できるのかどうか、お答えいただけますか。
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○階委員 先ほどの局長の答弁では、ふだんまともな人にはこの条文は適用されないという考え方もあるような言い方でしたけれども、今の大臣の答弁は、一時的に判断能力を喪失したような場合でも、個別具体的な事情においてはこの条文の適用があるんだという御説明をいただきました。 そこで、ギャンブル依存症の人が仮に賭博で大金を失って、無効主張が認められたとしましょう。そのときに、意思無能力者の原状回復義務というのが、新たに百二十一条の二という条文がありま…
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○階委員 だから、事案に即して言うと、ギャンブルで負けた人が意思無能力者だったとした場合、無効を主張したとしても、その意思無能力者の側で何か相手に原状回復で返さなくちゃいけないということはないということでよろしいですか。
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○階委員 それでは、逆側の方についても確認しておきたいんですけれども、仮にそういうギャンブルをした人が意思無能力だったということが認められて、今度は自分が相手に払ったかけ金を、かけ金といいますか、負け金を返してもらおうとした場合、これがまた、先ほど指摘した七百八条の不法原因給付に当たるんだということで、負け金を返還請求できないといったような結論になり得る懸念もあるわけですけれども、このように無効主張が認められたとしても、賭博による金銭の…
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○階委員 そうすると、ギャンブル依存症の人が、当時意思能力がないというところでギャンブルをして負けてしまった場合、これは賭博行為だからといって、不法原因給付で負け金の返還を拒まれることはないんだということが確認されたと思います。 それでは、次の質問に移っていきたいと思います。 消滅時効制度についてなんですが、先ほど局長の方から、取り消しと無効との違いみたいなことで、取り消し権の場合は時効にかかるから無効の方がいいんだみたいな話がありまし…
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○階委員 そこで、取り消し権との関係でいえば、同じく法律行為をなかったことにするための無効の主張、特に三条の二の場合はそういう無効の主張なわけですね。でも、一方では時効があり、一方では時効がないということは、それはそれで政策判断だと思いますが、これもちゃんと明文化しておくべきではないかと思います。 それと、もう一つ確認しておきたいのは、民法九十条や民法三条の二の無効原因がある法律行為に基づいて、既に金銭や不動産等の給付がなされていたとし…
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○階委員 無効というのは第三者から主張することができるかどうかというとき、先ほどの質問に対して、三条の二の場合は本人からしか主張できませんよ、こういうお話でしたよね。 ということは、今の原状回復請求権の時効の起算点というのは、無効の主張を当事者がしたときからということになるんでしょうか。
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○階委員 そうすると、やはり、無効の主張をしたときに無効の効果は生じるんだという、先ほど申し上げましたような論点、あるいは、無効の主張をしたときから原状回復請求権の起算が始まるんだという論点、このあたりは明文化しておかないと、無効ということであればどこからその効果が生じるんだろうかということははっきりしないわけですし、原状回復請求権の時効というのはどこからスタートするかわからないわけですし、わかりやすい民法ということであれば、この点も明…
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○階委員 今、多分、解除権を行使した場合はそこから原状回復請求権が発生するから、それと同じように考えられるんだというような御趣旨なのかなと思って聞いていましたけれども、解除の場合は、解除されるまでは法律行為は有効ですよね。でも、無効の場合は解除とかそういうのはないですし、無効はずっと無効なわけですよ。ただし、先ほど言った取り消し的な無効、つまり、意思無能力で当事者しか無効を主張できない場合、これは取り消し的無効だから取り消し的な無効を主…
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○階委員 私は、これもわかりやすい民法には反するところなので手直しすべきだと思います。 それから、五年、十年という債権の消滅時効の区分けがなされました。それで、債権者が権利を行使することができることを知ったときから五年で、権利を行使することができるときから十年ということなんですが、例えば書面でなされた契約を想定してみますと、この区別というのは余り実益がないような気がしますね。契約書を見ればどこから権利を行使できるかはわかりますし、かつ、…
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○階委員 では、不当利得とかそういうことを念頭に置いて、区別する実益があるというふうにお聞きしましたが……。 何かありますか。
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○階委員 先ほど、國重先生との議論でもそんな話が出ていたような気がします。 それで、だんだん時間も迫ってきましたが、書面によらない取引とか契約に基づく債権について、債務者が時効を援用しようという場合を想定します。その場合に、債務者側が時効を主張しようとしても、債権者が権利を行使することができることを知ったときとか権利を行使できるときというのは、なかなか立証するのが難しいような気がするんですが、これはどのように立証するんだろうかということ…
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○階委員 これも提案させていただきますけれども、加藤参考人もこの場で同様の趣旨の御発言をされたと思うんですが、書面によらない契約に基づく少額の債権、こうしたものについては、今議論したように、時効援用が立証の関係でなかなか困難だと。また、領収証を長期間とっておくということもなかなか期待できないわけで、領収証が散逸することによって二重払いを強いられるリスクも高いということで、債務者側に二年程度の短期時効を主張する余地を認めた方がいいのではな…