階猛
会議録に記録された「階猛」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,920 件
- 直近の所属会派
- 中道改革連合・無所属
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2017/02/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 地方創生35 件
- 労働・賃金22 件
- こども・子育て19 件
- 防衛13 件
- 半導体11 件
- 住宅・不動産8 件
- GX・脱炭素6 件
- スタートアップ6 件
- デジタル行政5 件
- 観光・インバウンド3 件
- 経済安保2 件
- 医療2 件
- 農業1 件
- 教育1 件
- エネルギー1 件
- 社会保障・年金1 件
- AI0 件
- 宇宙0 件
- 防災0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会54 件・54%
- 法務委員会23 件・23%
- 内閣委員会18 件・18%
- 憲法審査会5 件・5%
※ 全 5,920 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第193回 衆議院 予算委員会 第5号
○階委員 今の総理の発言も、個別具体的な犯罪についての準備罪というのも検討の対象になるということを言われましたので、ぜひその方向で我々はお願いしたいと思います。 テロ対策の必要性は我々も認めておりますが、一方で、共謀罪の危険性は冒頭に御指摘したとおりです。必要最小限であるべきだ、ほかに代替手段があればそれでやるべきだと考えておりますから、法務大臣、具体的な事案をまずしっかり精査して、どのような穴があるかを確定してほしいんです。どのような…
第193回 衆議院 予算委員会 第5号
○階委員 もう一点、もう一つの目的である条約の批准との関係で、外務大臣にお伺いします。 総理も、新しい法整備をしないと条約を締結することはできないという立場で御答弁されているわけですが、この委員会で以前、山尾委員も指摘したとおり、共謀罪や参加罪を設けなくても、留保、宣言を行うなどしてTOC条約を締結している国はあるということです。 網羅的に我々も知り得ませんので、外務省は既に百八十七カ国について情報を得ているというふうに伺っております、…
第193回 衆議院 予算委員会 第5号
○階委員 ぜひこの資料も、百八十七カ国について外務省で調査を行ったということは既に伺っておりますので、この百八十七カ国のTOC条約締結に際しての担保法、どのように考えて手当てしたのかどうかということについても資料の提出をお願いします。
第193回 衆議院 予算委員会 第5号
○階委員 もう一点、共謀罪について伺いますけれども、この共謀罪ないしテロ等準備罪が制定された後、どのように運用していくのか、捜査はどうなるのかということも大変心配なわけです。 話し合ったことを証拠として記録するためには、例えば通信傍受の拡大とか、それを又聞きした人を取り調べて証言をとるということで、こういうことがやられるのではないかというふうに懸念しております。通信傍受の対象範囲の拡大ということを考えていらっしゃるかどうか。 それともう…
第193回 衆議院 予算委員会 第5号
○階委員 通信傍受の拡大は今後もないという理解でいいのかどうか、お尋ねします、法務大臣。今後も拡大しないということでいいですか。
第193回 衆議院 予算委員会 第5号
○階委員 やはり通信傍受の範囲の拡大の余地もあるということを否定しませんでした。これは大変問題。我々がやはり懸念している、一億総活躍ならぬ一億総監視社会がこれによってもたらされる危険もあるということを御指摘したいと思います。 時間も限られてまいりましたので、もう一点だけ。 債権法の改正も、今、大議論になっております。百二十年ぶりに民法の債権法の分野が改正ということで、法務委員会でも議論しておりますが、個人の連帯保証の見直しというのが一つ…
第193回 衆議院 予算委員会 第5号
○階委員 では、法務大臣、どうぞ。もう時間が終わっていますから短く。
第193回 衆議院 予算委員会 第5号
○階委員 何か金融庁とは温度差がある気がします。 私は、純粋な第三者の個人保証はこの機会に撤廃すべきだということを申し上げまして、質問を終わります。 ありがとうございました。
第192回 衆議院 法務委員会 第15号
○階委員 民進党の階猛です。本日もよろしくお願いいたします。 お手元に資料を一枚、裏表で配っております。 今回の政府案について、どの範囲で「公証人による意思確認が必要」で、また、どの範囲で「公証人による意思確認が不要」かということを図であらわしたものでございます。右に行けば行くほど経営者や事業との経済的なつながりが深くなる、また、上に行けば行くほど主債務者、事業との人間的なつながりが深くなるということでありますが、これを見ますと、「個人…
第192回 衆議院 法務委員会 第15号
○階委員 法人といっても、大企業から、ほとんど個人事業主と変わらないような、法人成りはしているけれども実態は個人というものもあるわけでございまして、限界的なところでは、個人事業主の配偶者と変わらない部分もあるわけです。しかるに、今回の政府案では、公証人による意思確認が必要か不要かということで、大きく取り扱いを分けている、ここに合理性はあるのだろうかというふうに思います。 そこで、先ほど言いましたとおり、金融庁の監督指針ではここを分けてお…
第192回 衆議院 法務委員会 第15号
○階委員 債務者の信用を補完するために保証人をとるんだというお話がありました。信用を補完するというのであれば、第三者は、当然資産であるとか収入が一定程度あるということが前提になるかと思います。資産がある場合は、その資産に担保権を設定する、物上保証という形式がとれるわけです。また、収入が将来にわたって見込める場合には、まさに今回の改正法で将来債権の譲渡というのが明文で認められるに至りました、この将来債権の譲渡を譲渡担保という形で担保権を設…
第192回 衆議院 法務委員会 第15号
○階委員 まず、保証というのは信用を補完するためであって、逆に言うと、それに役立たないような保証というのは必要ないというふうに私は考えるんですが、それは違いますか。
第192回 衆議院 法務委員会 第15号
○階委員 そして、信用を補完する制度の一つとして保証という制度があることは認めます。しかし、他方で、物的担保を供する、あるいは債権の担保を供する、これも信用を補完する制度としては民法上予定されているわけですが、この点も認められますか。
第192回 衆議院 法務委員会 第15号
○階委員 問題は、融資をする上で、貸し主あるいは借り主にとっても、あるいは保証人にとっても、どっちが都合がいいかということだと思うんです。 保証の場合は、まず、当初は確かに手続は簡単なんですけれども、保証している間にどんどん債務者の経済力が悪化していって、最後、債務不履行になった場合にはいきなり保証人に弁済の請求が来る。そのときに、もし仮に保証人が自分の債務などのために財産などを担保に供していた、家屋敷、不動産を担保に供していた、あるい…
第192回 衆議院 法務委員会 第15号
○階委員 そこで、さっき確認したんですけれども、保証というのは信用補完をするためにやるものなんだということですから、今おっしゃるように、将来債権が発生するかどうかわからないような人、かつ、財産もないような人であれば、そもそも保証にとる意味もないですから、保証を認める必要もないということになりませんか。
第192回 衆議院 法務委員会 第15号
○階委員 先ほども申し上げましたが、将来債権の譲渡が今回明文で認められるということになるわけですけれども、その場合、債権の一部譲渡ということは認められないんですか。
第192回 衆議院 法務委員会 第15号
○階委員 そうすると、例えば給料でしたら、給料の債権の五分の一とか四分の一、これぐらいを将来債権の譲渡ということで、本人の生活には支障のない範囲で担保に供するということもできるんじゃないですか。
第192回 衆議院 法務委員会 第15号
○階委員 それは、保証人が個人である以上当然つきものでございまして、別に債権譲渡担保固有のリスクではなくて、保証人が個人であればそれは当然発生するリスクなんじゃないでしょうか。 だから、私は、今の話でもって債権の譲渡担保よりも保証の方がすぐれているという理由にはならないと思うんですが、いかがでしょうか。
第192回 衆議院 法務委員会 第15号
○階委員 そこは、多分、強制執行の場合には一定割合以上は差し押さえできないという規定が民事執行法などにあったと思いますが、今回の民法ではそういう規定はないんじゃないでしょうか。
第192回 衆議院 法務委員会 第15号
○階委員 もとより一〇〇%担保に供するということは私も想定していませんで、さっき言ったように、一部というか一定割合を、それこそ公序良俗に反しない範囲で担保に供するということは可能だろうというふうに考えます。もし可能でないというのであれば、今はちょっと手元に資料はないでしょうから、後で教えていただければと思います。 そこで、私が申し上げたいのは、かように、三分類した場合の一番左、パーセンテージでいうと個人保証全体の一・五%です、一・五%と…