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中道改革連合・無所属衆議院
総発言数
5,920
直近の所属会派
中道改革連合・無所属
直近の役職
直近の発言日
2018/06/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会54 件・54%
  • 法務委員会23 件・23%
  • 内閣委員会18 件・18%
  • 憲法審査会5 件・5%

※ 全 5,920 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,920 20 を表示
国民民主党・無所属クラブ2018/06/08

196衆議院 法務委員会 第19号

○階委員 そういうふうに曖昧にしておくと、国民としては、今回の森友事件もこれありで、どうせ改ざんしても処分されないんだな、処罰されないんだなということから、制度の利用が進まないと思うんですね。 さっき民事局長も言ったとおり、この法律で固有の処罰というのはないわけでありまして、処罰されるとすれば刑法で処罰されるしかないわけで、そこがどの程度の改ざんで処罰されるのかどうか明確にしてもらわないと、制度の信頼は確保できないと思いますよ。 もう少…

国民民主党・無所属クラブ2018/06/08

196衆議院 法務委員会 第19号

○階委員 終了しましたのでこれで終わりますけれども、今回の決裁文書改ざんもやはり処罰されなかった。検察当局は刑法の適用を慎重にし過ぎていると思います。 そこで、私たちの党としては、公文書の改ざんについて処罰する法案を提出しております。 また、それと同じように、この法案でも制度の信頼を確保するためには、新しく保管する任を担う保管官が改ざんした場合には処罰される、そのための条文上の手当てが必要ではないかということを提案申し上げまして、私から…

国民民主党・無所属クラブ2018/06/01

196衆議院 内閣委員会 第24号

○階委員 国民民主党の階猛です。 本日は、主に刑法の賭博罪との関係について伺いたいと思っております。 IR整備法案三十九条後段という条文があります。資料を配らせていただいております。 まず、三十九条について、前段で、認定設置運営事業者は、免許を受けたときは、当該免許に係るカジノ施設で、免許に係る種類及び方法のカジノ行為に係るカジノ事業を行うことができるとした上で、後段、この場合において、当該免許に係るカジノ行為区画で行う当該カジノ行為、…

国民民主党・無所属クラブ2018/06/01

196衆議院 内閣委員会 第24号

○階委員 こういう規定は、公営ギャンブルに関する特別法においてはないわけですね。 なぜこの法律だけこのような賭博の免責条項があるのかということについても御説明いただけますか。

国民民主党・無所属クラブ2018/06/01

196衆議院 内閣委員会 第24号

○階委員 言葉を選ばれていますけれども、要は、民間がやることなので、有象無象のやからが参入しかねないので規制が厳しい。規制が厳しくなると、それがグレーなこともやられた場合に賭博罪には当たらないということを明確にしなくちゃいけないということなのかなというふうに聞きました。 それで、大臣も最初にお答えいただいたように、三十九条前段だけでもIRについては賭博罪との整合性は図られているんだということを言われていたわけですけれども、だとすると、本…

国民民主党・無所属クラブ2018/06/01

196衆議院 内閣委員会 第24号

○階委員 賭博免責条項を設けないと疑義が生じるというようなIRを認めること自体が私は問題だと思いますけれどもね。賭博免責条項を設けなくてもIRは健全だということであれば疑義は生じないわけでありまして、何か業者側の保護を不当に図っているような気がします。 そこで、次の質問ですけれども、形式的には三十九条後段、賭博免責条項に該当する行為であったとしても、IR推進法案の附帯決議で国会が要求した八つの観点に照らして、私は、刑法百八十五条、百八十…

国民民主党・無所属クラブ2018/06/01

196衆議院 内閣委員会 第24号

○階委員 最後の方、重要なことなんですけれども、大臣がおっしゃったのは、仮に賭博免責条項に該当して賭博罪が適用されなくても、この業法の罰則があるから問題ないんだ、刑法の規定が適用されなくても、どのみち罰せられるから問題ないんだ、こういうことをおっしゃったという理解でよろしいですか。

国民民主党・無所属クラブ2018/06/01

196衆議院 内閣委員会 第24号

○階委員 法令違反があった場合はこの法律で、この業法で処罰するからいいんだというのは、私はちょっと賭博罪との整合性がとれないのではないかと思っています。 例えば、二十四条というところに、監査人による違法行為の差止めに関する条文がありますね。違法行為の差止め請求があったり、裁判所の仮処分があったりという場合は、賭博免責条項が適用されてしまうわけですね。 私は、監査人が指摘するような重大な違法行為があるような場合で賭博罪が適用されないという…

国民民主党・無所属クラブ2018/06/01

196衆議院 内閣委員会 第24号

○階委員 主体、場所、行為、態様が限定されていても、実際、それに違反する場合があるわけですね。スポーツと同じですよ。ルールがあったとしても、この間のアメフトみたいに違反することはあり得るわけですね。違反した場合でもおとがめなしだ、全ておとがめなしだというのがこの規定なんですよ。だから、私は非常に問題だと思います。 さっきも言いました二十四条のように、違反行為が実際にあって、監査人が請求したり裁判所が仮処分した場合であっても、賭博罪の適用…

国民民主党・無所属クラブ2018/06/01

196衆議院 内閣委員会 第24号

○階委員 やはり刑法の賭博罪が成立するかしないかというのは大きな問題であって、一般の人からすると、業法違反で処罰されるのと刑法の賭博罪で処罰されるのでは全然印象が違いますね。 刑法の賭博罪というのはなぜ処罰されるのかというのが最高裁の判例にもありますけれども、社会の風紀を乱すとか大きな犯罪につながるとか、本当に重い罪だ、保護法益も重大なものがあるんだというのが、過去、最高裁の判例にもあって、業法で処罰されるからいいんだという話ではないと…

国民民主党・無所属クラブ2018/06/01

196衆議院 内閣委員会 第24号

○階委員 業法上の罰則があるからいいんだとか、停止命令等があるから、停止命令があった場合はやはり賭博罪で処罰されるからいいんだとかでは、私は不十分だと思うんですよ。 停止命令がなくても、それ以前に違法行為があれば、当然、その中で行われるカジノ行為については賭博罪の適用があるというのが普通のことだと思いますよ。そうしなくていいんですか。

国民民主党・無所属クラブ2018/06/01

196衆議院 内閣委員会 第24号

○階委員 カジノでうんともうける人にとって、五億円の罰金で十分とは思えないわけでありまして、やはり筋としては、刑法の賭博に関する法制との整合性がとれているかどうかということを重視すべきだと思うんですね。 この三十九条の後段がない方が私は整合性がとれると思うんですね。三十九条の後段があることによって、本来であれば、八つの観点を満たさない、つまり賭博罪の当罰性が高い行為すら賭博罪で問責されなくなる、問われなくなるということは、まさにこの法案…

国民民主党・無所属クラブ2018/06/01

196衆議院 内閣委員会 第24号

○階委員 IR業者の安定的な運営とか賭博行為で罪に問われないことの予測可能性という利益と、刑法の賭博に関する法制との整合性を図るという利益と、どちらを重視するのかが問われていると思うんですね。 私は、やはりこれまでの日本の歩んできた道を振り返れば、後者の方の、刑法の賭博に関する法制との整合性の確保ということを第一義に考えるべきだと思いますし、その旨、附帯決議でもしっかり書き込まれていると思うんですね。大臣のお話を聞いていると、優先順位が…

国民民主党・無所属クラブ2018/06/01

196衆議院 内閣委員会 第24号

○階委員 三十五条があるから適正な処罰が図られるというのであれば、三十九条後段は要らないわけですけれども、私は、先ほど来申し上げているのは、三十九条後段があることによって、逆に、処罰すべきものが処罰されなくなってしまうというリスクがあると思っているんですね。 この先はやや技術的というか細かい話なので、後で、済みません、委員長、委員会に提出をお願いしたいと思うんですが。先ほどから二十四条と言っていましたが、二十五条の誤りです。 二十五条に…

国民民主党・無所属クラブ2018/06/01

196衆議院 内閣委員会 第24号

○階委員 それでは、次の質問に行きますけれども、八つの観点の一番最初に、目的の公益性というのが挙げられています。 この目的の公益性については、事業者側の意図というのは関係なく認めていいのかどうか、これをお尋ねしたいと思います。

国民民主党・無所属クラブ2018/06/01

196衆議院 内閣委員会 第24号

○階委員 制度設計ですから、政府側が公益を図っているんだということはよくわかりましたけれども、一方で、事業者側は、通常、株式会社であれば、株主の利益を最大限図っていく、これが存在意義なわけです。 ということになると、それは、政府が意図する公益目的と緊張関係をはらんでいるわけでありまして、事業者側がもし過大な利益を追求するような、そういう業者であれば、政府が意図しているような目的は必ずしも達成されないのではないか、よって、事業者側の意図も…

国民民主党・無所属クラブ2018/05/25

196衆議院 法務委員会 第16号

○階委員 この成年年齢の引下げについて、きょう、私、三回目、質問させていただくことになりました。 前回の政府参考人の答弁におきまして、私は、これまで消費者被害の拡大を防止するための取組や若年者の自立支援のための取組は相応の効果を上げてきたということの根拠を尋ねたわけですけれども、環境整備のための施策を実施しているので相応の効果が上がってきたと判断するというような答弁でした。私は、それは納得できないと。インプットとアウトカムというのは、こ…

国民民主党・無所属クラブ2018/05/25

196衆議院 法務委員会 第16号

○階委員 ちゃんといい施策を実施しているから効果が上がっているというふうにおっしゃるわけですけれども、それはあくまで推認しているにすぎないわけでありまして、それがちゃんと証拠としてあらわれているかどうかということで、私は、例えば、消費者被害の拡大を防止するための施策の効果を定量的に検証する手段として、十八歳から二十二歳の消費者相談の件数を見るべきではないかと考えております。 きょうお配りしている資料にはそのことも加えておりますけれども、…

国民民主党・無所属クラブ2018/05/25

196衆議院 法務委員会 第16号

○階委員 問題は、きょう配らせていただいている資料でもおわかりのとおり、傾向的に見て、二〇一七年は八月末までの数字なので、これはちょっと参考にはできないんですけれども、二〇一六年まで見ますと、十八から十九歳がグレーの部分、そしてぽつぽつになっているのが二十歳から二十二歳ということで、そんなに傾向として減っているようには見えません。そして、未成年者取消権がなくなった二十歳になるとこれが激増しているということでありまして、これを見ますと、ま…

国民民主党・無所属クラブ2018/05/25

196衆議院 法務委員会 第16号

○階委員 二十になった瞬間に件数が激増しているということは、これはもう自明だと思いますね。 アクセスポイントがふえたから相談の絶対件数がふえる、そのことは確かにあると思うんですが、一方で、アクセス件数がいかなるものであるにせよ、この二十歳未満と二十歳以降のところで激増している部分というのは、やはりいかに未成年者取消権が寄与しているかということは明らかだと思うんです。この未成年者取消権を十八歳、十九歳から奪ってしまうことによってやはり大き…