阪上安太郎
会議録に記録された「阪上安太郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,851 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1966/04/01
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金7 件
- 宇宙3 件
- 防衛2 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 災害対策特別委員会99 件・99%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,851 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第51回 衆議院 地方行政委員会 第22号
○阪上委員 大体私どもが考えておるような考え方というものにつきまして、自治大臣も是認を願ったようであります。それならば、一体いかようにしてこの地方自治の本旨に基づいて地方自治体というものが組織され、運営される、このことのために、どんな保障が目下急務であるか、ことばをかえて言うならば、地方政治の姿勢を正すために当面急務としてとるべき政府の措置は一体どういうふうに持っていくべきものであるかということについて、さらに大臣の見解を聞きたいと思う…
第51回 衆議院 地方行政委員会 第22号
○阪上委員 私は、大臣に就任されてからの大臣のいろいろな御発言、あるいは閣議における御発言を聞いておりますが、全く何としてでも地方自治を拡充していこうという非常に強い熱意があることはよく知っております。どうかひとつこの行政事務の再配分につきましても、来年度の予算編成を目途としてできるだけ早く体制を整えていきたいということについては、いま少しく具体的に取り組んでいただきたいと思うのであります。やればやるほどほかのほうに問題が派生して、府県…
第51回 衆議院 地方行政委員会 第22号
○阪上委員 それぞれの問題について非常な弊害がある。あるいは特別区の区長選任制の現行の制度では、こういった組織では、多分に地方自治の本旨にもとる面が出てきておるというようなことに対する配慮であるとか、議長の任期内の交代制などということについては、御説のとおり自治大臣としても好ましくないのだという見解を持っておられますが、そういったことが依然としてなお引き続いて行なわれておる。知事の多選論なんかに至りましては、とんでもない議論が出てきてお…
第51回 衆議院 地方行政委員会 第22号
○阪上委員 自治大臣は引く手あまたでございまして、参議院のほうから要求しているようであります。参議院は総括質向、締めくくり段階だと思いますので、あまり私のほうから御無理を申し上げるわけにいかぬと思うのです。そこで、いま一つだけ伺って大臣は放免することにいたしたいと考えます。と申しますのは、常磐・郡山、ことに常磐地区の合併問題とも関連することでありますので、この際明らかにしておきたいと思います。去る十月の一日に行なわれましたところの国勢調…
第51回 衆議院 地方行政委員会 第22号
○阪上委員 それではいよいよ本論に入りまして、最初に、常磐・郡山新産都地域における町村合併問題についてお伺いしたいと思います。地区としては常磐・郡山でありますが、いま問題としておるのは常磐地域における町村合併であります。いかなる合併が行なわれようとしておるかということについては、自治省当局はすでに承知しておることと思います。 そこで最初にお伺いしたいのは、新産地域における新産都法、これは二十三条でありますが、に基づく合併の例は一体どのよ…
第51回 衆議院 地方行政委員会 第22号
○阪上委員 その他の合併について、いま合併の機運にあるところ、あるいは合併しようとしているところはどれくらいありますか。
第51回 衆議院 地方行政委員会 第22号
○阪上委員 佐久間さん、少し調査が足らぬじゃないかと私は思うのですけれども、私の承知しておるだけでも、全国で四十八地区が合併しようとしておる、こういうように見ている。どうでしょう。
第51回 衆議院 地方行政委員会 第22号
○阪上委員 これは、こんなものを読み上げておったらえらい時間がかかっちゃうのですが、昭和四十年の十一月二十九日現在で、市町村合併の現況というものをわれわれ承知しております。それによると、先ほど言いましたように全国で四十八地区これをやろうとしておる。旭川、函館、深川、仙塩、石巻拳、白河−白河はA、Bと二つある。それから平、いま問題になっておる常磐、そのほかにこれは数えれば山ほどありますよ。こういった町村合併に対してあなたのほうの指導、考え…
第51回 衆議院 地方行政委員会 第22号
○阪上委員 この合併問題につきましては、いまあなたのお答えを聞いておりましても自治省としてはあまり確たる方針がないということだとぼくは思うのであります。それが証拠に、合併に関する法律は前回ようやく特例法が出まして一本化の形をとってまいりましたが、ばらばらな形でもってそれぞれの法律の中で合併が規定されているという形をとっておったのでありまして、それが思想統一されて特例法の形をとってきたものだと思います。そういう経過もございまして、在来とも…
第51回 衆議院 地方行政委員会 第22号
○阪上委員 かつての、現行も生きておりますが、町村合併促進法ですね。これに基づくあと始末というものが若干残っているところがあるということは私も承知しております。私がいまお聞きしたいのは、この新産都合併をやったところが、新産都に対してよい効果をあらわしているかどうかということなんです。一般住民の福祉という重大な問題がありますが、これは通常の合併でも言い得ることでありますから、問題はそれが新産都建設に対して非常に効果的であったというようなと…
第51回 衆議院 地方行政委員会 第22号
○阪上委員 私は、この法律に基づく市町村合併というのは、新産都建設と見合ってこれが進められていくべきだという考え方を持っておるわけです。 そこで問題になりますのは、最近の新産都建設なんでありますけれども、これは自治省等でもすでに御案内のとおりだと思うのでありますが、非常に隘路が出てまいりまして、思うように新産都建設が行なわれていない。なかなかそのように進められない。一方において、公害その他あるいは財政難の問題あるいは立地すべき工場が立地…
第51回 衆議院 地方行政委員会 第22号
○阪上委員 新産都法の二十三条によりますと、明白に市町村が自主的に合併を進めていくの、だというものを認めているのであって、市町村が自主的にこれをやろうとしていないにかかわらず、知事が前に調印をとっておったから、これはもう前知事の遺産だから、どうしてもおれはやらなければいかぬのだというような態度でもって、市町村が催していないのに盛んにいきり立って、知事がさっき言ったような手段を用いてやっておる。私は度がはずれておると思う。ことに来会議員二…
第51回 衆議院 地方行政委員会 第22号
○阪上委員 御承知のように、この新産業都市建設促進法が成立する段階において、衆議院では附帯決議がついておりまして、その二項に、新産都市の区域の指定は、これを不必要かつ無理な市町村合併に援用しない、こういうことになっております。ところが、この知事の考え方は、これは新聞が報じておるところによりますと、先ほど申し上げた県議会の新産都市特別委員会は、新産都市建設を促進するには行政の一本化が必要である、こういうことを言っております。このため県もあ…
第51回 衆議院 地方行政委員会 第22号
○阪上委員 先ほどあなたの御答弁の中で、いま一つ、この合併は合理性がある、こういうふうにあなたはおっしゃった。あなたの見解として、この合理性というのはどういう合理性なのですか、ちょっと伺っておきたい。
第51回 衆議院 地方行政委員会 第22号
○阪上委員 合理性の範疇がそういうところにあるということでありますれば、新産都自体もやはりそれに期待しておるのだ、当然のことだと私は思うのです。私がいま問題にしたのは、ある時期ということばをいまあなたはおっしゃった、そこのところが問題だと私は思う。現在の時期においてということについて、むしろそういう意味では合理性がないと私は言いたいのです。先ほど私がいろいろ問題点をあげております。この新産都の地域指定当時からすでに問題点をはらんでおるわ…
第51回 衆議院 地方行政委員会 第22号
○阪上委員 この問題はこの程度にいたしまして、次に徳島県における都市計画街路事業の立ちのき補償につきまして質問いたしたいと思います。 この事件の概要につきましては、こういうことであります。昭和三十六年度から建設省の委託事業といいますか、徳島駅蔵本線都市計画街路拡張工事、六メートルを二十三メートルにするというこういう工事が行なわれておる。これは国道一九五号線、徳島と愛媛県の西条とを結ぶところの幹線であります。そこで三十六年来いろいろと立ち…
第51回 衆議院 地方行政委員会 第22号
○阪上委員 そういたしますと、経費のほうについては団体委任事務であって、事務そのものは機関委任事務である、こういう解釈であります。そういたしますと、この事務の最高の責任者は一体だれか、こういうことでありますが、これは一体どういうふうに解釈したらいいでしょう。
第51回 衆議院 地方行政委員会 第22号
○阪上委員 これは機関委任事務だということになりますれば、これは自治法の百五十条、これがやはり法的根拠として出てくるわけであります。いまいったように、補助金であるという関係から、経費の面については、これは団体委任、こういうことで知事に責任があるんだ、こういう解釈ですね。間違いありませんか。
第51回 衆議院 地方行政委員会 第22号
○阪上委員 そうすると、建設大臣はこの仕事については全然責任がない、こういうことですか。国の事務でありながら、委任しておるからもう責任はないんだ、だから地元で何をやろうとそれはもうおれたちの知ったことじゃないんだ、こういう性質のものですか。
第51回 衆議院 地方行政委員会 第22号
○阪上委員 わかったようなわからぬことですが、とにかく監督の責任はある、こういうことなんですね。それじゃ補償基準というようなものは当然あって、そういったものと照らし合わせてやる、ことに補助金の決定等については、何らかの協議が事前に行なわれるのでしょう。どうなんです。