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日本証券業協会副会長衆議院参議院
総発言数
171
直近の所属会派
直近の役職
日本証券業協会副会長
直近の発言日
1988/12/01

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 税制問題等に関する調査特別委員会30 件・30%
  • 財政・金融委員会21 件・21%
  • 証券及び金融問題に関する特別委員会11 件・11%
  • 大蔵委員会10 件・10%
  • 地方行政委員会暴力団員不当行為防止法運用調査小委員会10 件・10%
  • 予算委員会8 件・8%

※ 全 171 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

171 20 を表示
社団法人日本証券業協会常務理事1988/12/01

113参議院 税制問題等に関する調査特別委員会 第3号

○参考人(関要君) 今御指摘のように、いろいろ報道されているということはもちろん承知をしておりますけれども、私どもやはり調査をいたしまして証券局に御報告をするということでありますれば、やはり自分のところできちっとした確認をいたした上でないと決定的なことを申し上げられないので、先ほどのような中間報告になっているわけでございます。

社団法人日本証券業協会常務理事1988/12/01

113参議院 税制問題等に関する調査特別委員会 第3号

○参考人(関要君) リクルートコスモス社の取締役にある方は、特別利害関係者等に含まれるわけでございます。

社団法人日本証券業協会常務理事1988/12/01

113参議院 税制問題等に関する調査特別委員会 第3号

○参考人(関要君) エターナルフォーチュン社から幾ら譲渡されたということではございませんで、松原氏が規制期間内に株式を取得したということが協会の内規に触れると、こういうことでございます。

社団法人日本証券業協会常務理事1988/12/01

113参議院 税制問題等に関する調査特別委員会 第3号

○参考人(関要君) 麻野氏は監査役の肩書をお持ちでございまして、監査役は役員に含まれますので、先生御指摘のとおりでございます。

社団法人日本証券業協会常務理事1988/12/01

113参議院 税制問題等に関する調査特別委員会 第3号

○参考人(関要君) 昨日証券局に中間報告をいたした項目に引き続き調査を進めまして、その結果を踏まえて適切な措置を講ずる所存でありますということを申し上げているわけでございます。ただ、今の段階としてこの適切な措置ということをどういうことにするかということにつきましては、もう少し私ども事実解明を進めた上で判断をしたいと思っております。 ただ、ただいまの登録取り消し、この問題につきましてはいろいろと考えなければならないところがございます。つま…

日本証券業協会常務理事1988/10/20

113衆議院 税制問題等に関する調査特別委員会 第11号

○関参考人 このようなポスター、これは大分古い時期のポスターでございまして、文言等に変わりがあるかもしれませんが、同趣旨のものが張ってあるはずでございます。

日本証券業協会常務理事1988/10/20

113衆議院 税制問題等に関する調査特別委員会 第11号

○関参考人 じゃ、御依頼でございますので、そのままお示しのものをお読みさせていただきます。 投資者のみなさまへ 有価証券の売買等をなさるときは、ご本人の正しいお名前とご住所をご使用下さい。 架空のお名前やご住所をご使用になりますと、めんどうな問題がおこる場合があります。 大蔵省からの指示もありましたので、よろしくご協力下さい。 日本証券業協会連合会 各証券業協会

日本証券業協会常務理事1988/10/20

113衆議院 税制問題等に関する調査特別委員会 第11号

○関参考人 売り買いをしようという、その人のことだと思います。

日本証券業協会常務理事1988/10/20

113衆議院 税制問題等に関する調査特別委員会 第11号

○関参考人 まず、「架空のお名前やご住所」というところの架空でございますけれども、これは普通の一般の意味の架空という意味でございます。 それから、「めんどうな問題がおこる場合があります。」この「めんどうな問題」というのは、いろいろな場合があると思いますけれども、例えば、本人と違う名前を使った場合にその売買報告書が本人のところに行かなかった、それが証券会社に苦情に持ち込まれて、御本人も不愉快になるとか、そういう問題も例えばあると思います。

日本証券業協会常務理事1988/10/20

113衆議院 税制問題等に関する調査特別委員会 第11号

○関参考人 このポスターはあくまで証券会社が注文を受けるときのものでございまして、今まで報道されております、今具体的なことを御指摘になりましたけれども、それは証券会社を介さない取引だというふうに今までのところは理解をしております。

日本証券業協会常務理事1988/10/20

113衆議院 税制問題等に関する調査特別委員会 第11号

○関参考人 一般論でお答えをしたいと思いますけれども、売却の場合に証券会社を経由しているということであれば、ここのポスターで示している問題に該当するということになると思います。

日本証券業協会常務理事1988/10/20

113衆議院 税制問題等に関する調査特別委員会 第11号

○関参考人 そのような附帯決議があったことは承知しておりますが、正確な文言は実は記憶をいたしておりません。ただ、この仮名取引の自粛につきましては、あくまで有価証券の売買を証券会社が受託をする場合におきまして、顧客管理の適正という観点あるいは有価証券市場における公正を維持する、こういった観点から仮名取引は好ましくない、こういう考え方でこういう通達なり協会の措置がとられているものではございます。

日本証券業協会常務理事1988/10/20

113衆議院 税制問題等に関する調査特別委員会 第11号

○関参考人 売買報告書は証券取引法に基づきまして証券会社が必ず顧客に送らなければならないことになっております。その場合、本人がお届けになりました住所あてに送付するのが原則でございます。 それから、二番目はどういうことですか、ちょっともう一度お願いいたします、第二番目の御質問。

日本証券業協会常務理事1988/10/20

113衆議院 税制問題等に関する調査特別委員会 第11号

○関参考人 証券会社の名前は存じておりません。

日本証券業協会常務理事1988/10/20

113衆議院 税制問題等に関する調査特別委員会 第11号

○関参考人 先生御指摘のとおり、協会では、店頭公開前の一定期間におきます特別利害関係者等の株集めまたはこれに準ずる行為について規制を行っているわけでございます。それで、ただいま御引用の報道等に述べられているように、特別利害関係人である江副氏のところにその株が戻っていたということになりますれば、それはこの私どもの内規に触れることになるのではないかという問題はあると思います。現在、そういう事実があるかどうか、申請協会員の幹事証券に調査を求め…

日本証券業協会常務理事1988/09/16

113衆議院 税制問題等に関する調査特別委員会 第3号

○関参考人 店頭登録の基準とか、ただいま先生御指摘の内規につきましてはすべて証券業協会で制定しております。

日本証券業協会常務理事1988/09/16

113衆議院 税制問題等に関する調査特別委員会 第3号

○関参考人 この規定は、そこに書いてございますようにあくまで特別利害関係者等が第三者の割り当て先に含まれている場合のものでございますが、その限りにおきまして先生の御指摘のとおりだと思います。

日本証券業協会常務理事1988/09/16

113衆議院 税制問題等に関する調査特別委員会 第3号

○関参考人 証券業協会が店頭登録の一定期間前のそういう株の移動につきましてそういう内規を設けておりますのは、これは先生も御存じのとおり、特定の人に利益が偏るとかそういったことがないようにそういう規制をいたしているわけでございます。 ただ一方、店頭登録になろうという会社は、これはあくまで中小企業、小規模の会社でございます。しかも、そういう会社が公開を準備している段階というのはいろいろな事情もございます。したがいまして、全部の株の移動を全面…

日本証券業協会常務理事1988/09/16

113衆議院 税制問題等に関する調査特別委員会 第3号

○関参考人 ですから、今申し上げましたように、そういう内規を設けた趣旨に反するような行為、これを認めない、こういうことになっております。

日本証券業協会常務理事1988/09/16

113衆議院 税制問題等に関する調査特別委員会 第3号

○関参考人 株集めだけでなくて、これに類する行為は入るわけでございます。