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自由民主党法務大臣衆議院参議院
総発言数
2,701
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
法務大臣
直近の発言日
2007/04/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 厚生労働委員会59 件・59%
  • 法務委員会34 件・34%
  • 予算委員会7 件・7%

※ 全 2,701 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,701 20 を表示
自由民主党法務大臣2007/04/26

166参議院 法務委員会 第9号

○国務大臣(長勢甚遠君) ただいま可決されました戸籍法の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。

自由民主党法務大臣2007/04/25

166衆議院 法務委員会 第13号

○長勢国務大臣 御案内のとおりでございますが、少年院は、少年に罰を与えるとか刑事責任をとらせるという趣旨のものではなくて、その少年の立ち直りあるいは育て直しというための教育を行う、健全育成のための教育を行う、こういう役割を持つものでございます。 ところで、今、厚生労働省所管の児童自立支援施設というものも、開放処遇を原則として少年の教育を行っておるわけでございますが、小学生であっても、無断外出を繰り返す者ですとか、暴力的な言動に及ぶ者です…

自由民主党法務大臣2007/04/25

166衆議院 法務委員会 第13号

○長勢国務大臣 現在は、もちろんないに決まっていますが、これから改正するわけですから、そのために準備を今進めておるわけで、当然、この法律ができれば、それに合った体制をつくる、そういう方針で今進めております。 詳細は局長から答弁させます。

自由民主党法務大臣2007/04/25

166衆議院 法務委員会 第13号

○長勢国務大臣 十八年度に、ちょっと私は数字は今持っていませんでしたが、副大臣からの御答弁ですと、三十人ですか、それは、十七年に法案を出しておりましたので、その分として三十人いただいたというふうに理解をしております。したがって、そこでいただいておりますから、まだ法案が通っておりませんでしたので、十九年度は、少年法ということで明示的な予算配分はいただいていない、しかし、教育充実のためのものとして二十八人いただいたということであると理解をし…

自由民主党法務大臣2007/04/25

166衆議院 法務委員会 第13号

○長勢国務大臣 前回のではございませんで、今回の少年法のためにいただいたということでございます。

自由民主党法務大臣2007/04/25

166衆議院 法務委員会 第13号

○長勢国務大臣 もう言うまでもないことでございますが、少年法は、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うこと等を目的としているところでございまして、今度の法案も、少年保護事件において事案の真相を解明するとともに、個々の少年が抱える問題やその少年の非行の内容に即して、本人にとって最も適切な処遇の選択を可能にするという少年の健全育成の観点に立って提案いたしておるものでございまして、厳罰化を…

自由民主党法務大臣2007/04/25

166衆議院 法務委員会 第13号

○長勢国務大臣 まず、少年院は刑罰を科する施設ではありません。先ほども御説明いたしましたように、健全育成のための矯正教育を行う、そういう施設でございます。 昨今、いろいろな事件があって、かつ、福祉の方の施設においても対応できないという状況もある中で、そういう人たちに対してより適切な立ち直りのための方法として少年院にするということも考えたらいいということが今回の趣旨でございまして、そのことを従来から御説明申し上げてきておるところでございま…

自由民主党法務大臣2007/04/25

166衆議院 法務委員会 第13号

○長勢国務大臣 当然、両方、犯罪少年も来る場合もありますし、触法少年が来る場合も、十四歳以上になれば現在おるわけでございますが、それにかかわりなく、少年一人一人の問題性、教育上の必要性に応じて処遇するということを原則としております。

自由民主党法務大臣2007/04/25

166衆議院 法務委員会 第13号

○長勢国務大臣 もちろんあるわけでございます。

自由民主党法務大臣2007/04/25

166衆議院 法務委員会 第13号

○長勢国務大臣 現行の話でしょう。当然あります。

自由民主党法務大臣2007/04/25

166衆議院 法務委員会 第13号

○長勢国務大臣 当然、今回の修正案が通れば、おおむね十二歳以上であれば入ることになります。

自由民主党法務大臣2007/04/25

166衆議院 法務委員会 第13号

○長勢国務大臣 家庭裁判所において、これからの健全育成のために保護する必要があるという者が虞犯少年の中にあっても、それまでの性行その他の環境等々によって、あるということになると思います。

自由民主党法務大臣2007/04/25

166衆議院 法務委員会 第13号

○長勢国務大臣 先生からたびたび御質問いただいてきましたけれども、まず、今回、与党修正でおおむね十二歳以上ということになったわけでありますが、それが十一歳も含むのではないかということで、おおむね一年前後ということであれば含むことになる可能性があるわけですが、十一歳以上を入れるということを決めているわけではないんだと思うんですね。そういう場合もあるということを決めているだけでございます。 そういうことを申し上げると、何か十一歳以上は全部入…

自由民主党法務大臣2007/04/25

166衆議院 法務委員会 第13号

○長勢国務大臣 革手錠の施用の指導については、先ほど矯正局長から申し上げたとおりだと思います。 先生から、私、就任以来たびたびこの話を聞かされているんですが、先生の御熱意には敬意を表しますが……(河村(た)委員「裁判は関係ないよ、行政調査の問題を言っているんだよ、今」と呼ぶ)先生の御意見もありますけれども、全然違ったことを言う人もおられて……(河村(た)委員「だから調査しなさいと」と呼ぶ)

自由民主党法務大臣2007/04/25

166衆議院 法務委員会 第13号

○長勢国務大臣 今、裁判があるのは関係ないと言われるのも、ちょっと私はよく理解しがたいことであります。

自由民主党法務大臣2007/04/25

166衆議院 法務委員会 第13号

○長勢国務大臣 総理が従来の方針を大きく転換するということを申し上げられたわけでは全くないだろうと思います。 ただ、今先生御指摘のように、被害者の方々のお気持ちというものがあることも事実でございますが、そのことをおっしゃったんでしょうけれども、少年法の従来の考え方を転換するという趣旨でおっしゃったわけではなくて、先ほども御答弁申し上げましたように、少年法の目的にあるとおりでございまして、健全育成のための矯正教育ということを目的にするのが…

自由民主党法務大臣2007/04/25

166衆議院 法務委員会 第13号

○長勢国務大臣 どちらがいいかとかということではなくて、どういう方にどちらが向いておるかというか、適切な処遇をする幅を広げるということが今回の目的でございまして、今回の少年法によって自立支援施設に入所させることを否定しているものでは全くございません。少年院も、また自立支援施設におきましても、それぞれのスタッフをそろえていろいろな工夫をして、それぞれの役割を果たすように大変な意気込みでやっておられるというふうに私は思っておりますし、それを…

自由民主党法務大臣2007/04/25

166衆議院 法務委員会 第13号

○長勢国務大臣 それぞれ別々のものだと思いますが、家裁に送致をする事前の段階では、家裁が調査に入るということはまずないわけでしょうから、その順番の話だろうと思うんです。 その関係をどうするかということについては、ちょっと、法的に整備をすべきかどうか、私は今すぐ申し上げかねますが、当然、警察の提出したいろいろな資料を家裁の方で御審査されて、その上でさらに必要がある場合にはなさるんだろうと思いますし、そこは十分連携の中で進められることだろう…

自由民主党法務大臣2007/04/25

166衆議院 法務委員会 第13号

○長勢国務大臣 以前のここの委員会でもそういう御質問があったかと思います。正確な答弁は、そのときの議事録にあると思いますが、基本は今申し上げたとおりでございますけれども、補充的に警察が調査をすることはないということはないというふうに思っております。

自由民主党法務大臣2007/04/25

166衆議院 法務委員会 第13号

○長勢国務大臣 更生保護法案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 更生保護は、犯罪をした者及び非行のある少年を実社会の中で適切に処遇することにより、その再犯を防ぎ、非行をなくし、これらの者が自立し改善更生することを助け、もって、社会を保護し、個人及び公共の福祉を増進することを目的とするものですが、近時、社会及び犯罪の情勢が変化する中で、更生保護はその目的を十分に果たせていないとの指摘がされております。また、更生保護に係る法体系につ…