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警察庁長官参議院衆議院
総発言数
1,064
直近の所属会派
直近の役職
警察庁長官
直近の発言日
1984/08/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会85 件・85%
  • 災害対策特別委員会雲仙・普賢岳火山災害対策小委員会6 件・6%
  • 法務委員会3 件・3%
  • 災害対策特別委員会3 件・3%
  • 逓信委員会1 件・1%
  • 農林水産委員会1 件・1%

※ 全 1,064 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,064 20 を表示
警察庁長官官房長1984/08/02

101参議院 地方行政委員会 第22号

○政府委員(鈴木良一君) 成人映画の関係を規制対象から外すことにいたしましたのは、既に映画産業の団体あるいは全国興行環境衛生同業組合連合会でございますか、そういうものを中心に卑わいな看板や映画の題名についての自主規制が行われておる、そして年少者の立ち入りについての自主規制というものも強化されるということでございます。また、映画の特殊性でございますけれども、映画館で上映される映画はすべて映倫の審査を受けている。そして、この映倫の審査につき…

警察庁長官官房長1984/08/02

101参議院 地方行政委員会 第22号

○政府委員(鈴木良一君) 私どもは九四、五%というふうに聞いております。

警察庁長官官房長1984/08/02

101参議院 地方行政委員会 第22号

○政府委員(鈴木良一君) 組織率だけで判断をしているわけではないわけでございまして、御存じのとおり、パチンコの関係につきましてはやはり射幸心をそそるという問題でいろいろ問題があったことは御承知のとおりだと思います。特に、フィーバーというような関係で大変いろいろ問題になりまして、そういう形でお互いに業者の方とお話し合いを進めて、現在適正化の方向に持っていくという形で努力をしておるわけでございまして、そういうふうなことで、私どもが実際にひと…

警察庁長官官房長1984/08/02

101参議院 地方行政委員会 第22号

○政府委員(鈴木良一君) 私どもはそういう点について存じません。

警察庁長官官房長1984/08/02

101参議院 地方行政委員会 第22号

○政府委員(鈴木良一君) そういうことは全くございません。

警察庁長官官房長1984/08/02

101参議院 地方行政委員会 第22号

○政府委員(鈴木良一君) 全くございません。私どもは純粋に判断をしたわけでございます。

警察庁長官官房長1984/08/02

101参議院 地方行政委員会 第22号

○政府委員(鈴木良一君) この法律では、二十二年当時から風俗営業というのはどういうものだということは定義は置いておりませんけれども、風俗営業として規定されることになりましたのは三つの業種であるわけでございます。 一つは、「待合、料理店、カフェーその他客席で客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」 二つ目は、「キャバレー、ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業」 三つ目は、「玉突場、まあじやん屋その他設備を設けて客に射幸…

警察庁長官官房長1984/08/02

101参議院 地方行政委員会 第22号

○政府委員(鈴木良一君) 二十三年の五月に政府の説明員が答弁をいたしております。

警察庁長官官房長1984/08/02

101参議院 地方行政委員会 第22号

○政府委員(鈴木良一君) 今の先生が御指摘になられたのが主目的であるという説明がなされておりまして、一方、善良の風俗を害する行為を防止するためというのは広義に解するものである、例えば、その周囲に好ましくない風教を与えることの防止、即ち営業場所の制限や児童の風致、風教に悪影響を与えることの防止、それから接客婦の年齢の制限、そういうものもこの目的に含まれるというふうにされております。

警察庁長官官房長1984/08/02

101参議院 地方行政委員会 第22号

○政府委員(鈴木良一君) 今のような答えがあることは間違いございませんけれども、先ほど言いましたように、主たる目的というもののほかに、善良の風俗等を広義に解するというようなことで言っておることも事実でございます。

警察庁長官官房長1984/08/02

101参議院 地方行政委員会 第22号

○政府委員(鈴木良一君) 業の健全化という問題は、私どもは現在の警察の責務の範囲内に属する事項であるというふうに当然考えておるわけでございます。確かに現行法は取り締まりという言葉を使っておりますので、ややそれに限定されたような感じを与えておるわけでございますけれども、取り締まりというのは、業の健全化に資するための一つの手段であろうと思います。しかし、唯一の手段ではない。やはりこういう業を正常な形に持っていくというためには、また公共の福祉…

警察庁長官官房長1984/08/02

101参議院 地方行政委員会 第22号

○政府委員(鈴木良一君) 現在の法律の立て方は都道府県への委任条例であるわけでございまして、そういうことで風営法自体の施行は、もちろん都道府県もやりますけれども、また同時に警察庁の事務でもあるという、そういう性格を持っておるものでございます。 したがいまして、条例にそれを委任するかどうかという問題は、今度はやはり法律で斉一を期さなければならない部分について法律でもって書くということにいたしましただけでございまして、決して性格が変わったも…

警察庁長官官房長1984/08/02

101参議院 地方行政委員会 第22号

○政府委員(鈴木良一君) 法律の目的というのは三条だけで私は読むべきものではないと思うんですね。

警察庁長官官房長1984/08/02

101参議院 地方行政委員会 第22号

○政府委員(鈴木良一君) これはやはりすべての法律の条文で判断をするということであろうと思います。 それから、三十九年ももちろん一つの大きな改正でございますが、実はこの法律が風俗営業以外のものを取り込んだのは三十四年でございます。そのときにこの五号、六号というものが入ったわけです。さらに深夜飲食店が入ったということでございまして、これはそういうふうないきさつでできておるわけでございまして、先生のおっしゃる意味はちょっとわかりかねるわけで…

警察庁長官官房長1984/08/02

101参議院 地方行政委員会 第22号

○政府委員(鈴木良一君) 先生の御趣旨はわかりました。ただ、例えば善良の風俗という言葉は三条にも出てまいりますが、同時に四条の三にも出てくるわけです。しかし、やはりこの物の考え方はそういうことで四条一項にもありますし、三項にもあるわけです。それから、四条の三というのは、これは法律で三十九年に引き上げておるわけでございます。さらに、四条の六というのは、これは四十七年に改正になったものではございますが、この「清浄な風俗環境」というものは、こ…

警察庁長官官房長1984/08/02

101参議院 地方行政委員会 第22号

○政府委員(鈴木良一君) 先生の御指摘は十分理解しかねるんですけれども、何せ昭和二十三年当時から、先ほども善良の風俗という考え方は広義に判断をしようと。それから、その周囲に好ましくない風教を与えることを防止しようと。そこにもう一つの風俗環境の浄化という考え方があるわけでございますね。さらに、接客婦の年齢制限というものも考えていくべきであるということも言っております。これは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止しようという趣旨で入ってお…

警察庁長官官房長1984/08/02

101参議院 地方行政委員会 第22号

○政府委員(鈴木良一君) 検討はいたしました。この点は特に御存じのとおり、風俗関連営業にとらえてのものをどう考えるかという問題はあるわけでございます。この問題をいろいろ検討をいたしまして、事前にも各省とも内々の打ち合わせもいたしました。しかし、現実にはやはりこういう法体系になっておるわけでございます、現在ですね。そういう法体系になっておるものを別の形のものに移すとか、あるいは独立をさせるというのは大変難しいというようなこともございまして…

警察庁長官官房長1984/08/02

101参議院 地方行政委員会 第22号

○政府委員(鈴木良一君) この健全化と申しますのは、いわゆる業の振興というものを図ることまでを含むものではない、少なくとも公共の福祉の観点からの問題点は取り除き、また公共の福祉に適合する部分は助長、促進していくということは考えておるわけでございまして、これはやはり現在の警察の責務の範囲内である、公共の安全と秩序を維持するという警察の責務の範囲内というふうに私どもは考えておるわけでございまして、したがいまして、あくまでもその適正化というも…

警察庁長官官房長1984/08/02

101参議院 地方行政委員会 第22号

○政府委員(鈴木良一君) 営業を中心としたものでございまして、取り締まりというものの考え方は変えたわけでございますが、営業を中心としたものであることはおっしゃるとおりでございます。

警察庁長官官房長1984/08/02

101参議院 地方行政委員会 第22号

○政府委員(鈴木良一君) 少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止しようというのは、前から申しましたように、現行法においてもその目的としてきたわけでございまして、今度の改正法案におきましても、そういう考え方を踏襲しておるわけでございます。 そこで、その少年指導委員の制度と申しますのは、こういう目的のうちで少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するというために、少年が風俗関係の営業から悪影響を受けないようにしようと。それから、そういう風…