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日本社会党・護憲共同衆議院
総発言数
16,539
直近の所属会派
日本社会党・護憲共同
直近の役職
直近の発言日
1972/05/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 逓信委員会72 件・72%
  • 予算委員会第一分科会17 件・17%
  • 予算委員会第六分科会11 件・11%

※ 全 16,539 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

16,539 20 を表示
日本社会党1972/05/25

68参議院 逓信委員会 第17号

○鈴木強君 何月何日。

日本社会党1972/05/25

68参議院 逓信委員会 第17号

○鈴木強君 その次に、この万国郵便条約の第十一条の(d)項に、加盟国は模造、偽造の処罰に対する立法をしなくちゃならぬ、こういうことがうたわれておりますが、この項は、条約制定のときからあったのか、それともその後改正されたものか、この点はいかがですか。

日本社会党1972/05/25

68参議院 逓信委員会 第17号

○鈴木強君 それでこの条約を受けて、日本政府は明治四十二年に省令第六十五号という規則をつくっていますね。これは、切手の模造、偽造の取り締まりを行なうことを法律でなくて省令できめられておりますね。これが昭和二十二年十二月三十一日まで有効であったわけです。したがって明治二十四年に条約第十一条の(d)項が改正になって、そしてそれを受けておそらく明治四十二年に省令ができたと思うのですが、二十四年から四十二年の間、一体これはなぜブランクになってお…

日本社会党1972/05/25

68参議院 逓信委員会 第17号

○鈴木強君 これは古い話で、あなたの生まれない先の話だから、ちょっとあなたにいろいろ言うのも酷だと思うけれども、いま郵務局長の立場ですから、これはだれにも言うことできないから聞くけれども、明治二十四年に改定されて、四十二年に省令で、模造と偽造ですか、だから、模造だって当時取り締まらなきゃならぬ事情があったから模造も入れたわけですね、偽造も入れたわけですよ。少なくともその条約を入れて、そういう措置をしたわけだから、それが四十二年の十二月三…

日本社会党1972/05/25

68参議院 逓信委員会 第17号

○鈴木強君 それは首尾一貫しないです。明治二十四年の当時でも模造はあまり問題なかった。しかし、これは事業防衛上の予防措置として模造というものを入れておいたんだと、戦後だって、事業防衛の立場からいつ模造があるかわからないし、条約にはそういうことも、それは義務規定ではないかもしれんが、やるようにということの約束になっておる。その約束の中に模造があるわけだから、それならば、昭和二十三年以降この模造というのも含めて予防措置として法律を起こすとい…

日本社会党1972/05/25

68参議院 逓信委員会 第17号

○鈴木強君 これは、あなた方の先輩が、だらしがないからだ。だから、こういうことをあなた方は、しりぬぐいをさせられて国会でおこられている。いいつらの皮です。全くだらしがないですよ。法律の制定の経過を、しろうとだって、ちょっと勉強してみればわかるのです。ところが、大蔵省のほうは、これは大蔵省というのは、私はあまりほめたくないのだけれども、大蔵省は首尾一貫しているのだね。ちゃんと法律的に整備しておりますよ。これは大臣ね、いま郵務局長にえらい強…

日本社会党1972/05/25

68参議院 逓信委員会 第17号

○鈴木強君 郵務局長ね、これは明治四十二年から昭和二十二年十二月三十一日までの省令によって取り締まりができたわけだが、あなたはさっき何か統計があまりないようなことを言っているのですが、その間模造で問題になった件数というのはわかりますか、どのくらいだか。

日本社会党1972/05/25

68参議院 逓信委員会 第17号

○鈴木強君 これはいまあなた手元にないというの。いままで明治四十二年から昭和二十二年の末までに模造のために、省令によって、規則によって取り締まりを受けたことがあったかないか、いま手元にないけれども、調べてあるということか。それともそういうのはないということか。

日本社会党1972/05/25

68参議院 逓信委員会 第17号

○鈴木強君 それはちょっと無責任もはなはだしいですよ。少なくとも郵政省が焼けて、資料がどこか行ってしまったというのなら別だが、そうでない限りは、少なくとも、この省令六十五号による違反事件があったかないかの記録がないということはないでしょう。そんなばかなことがありますか、あんた。なかったのではないのか、あっても、それがわからないのか、その辺はっきりしてもらわなきゃ困るですよ。

日本社会党1972/05/25

68参議院 逓信委員会 第17号

○鈴木強君 そんな話はないでしょう、あなた。あったか、なかったかわからない。その資料がないというのは、そんなばかな話はないんでね。これはどうなるんですか。もし違反があった場合には、刑事事件ではないですね。ですから、これは郵政の監察が取り調べに当たるわけですか。ですから、そういう記録がないというのは、それは職務怠慢だね。この法案出すのに対して、その間、模造の取り締まり省令があったけれど、それによって幾らの模造があったか、なかったか。それは…

日本社会党1972/05/25

68参議院 逓信委員会 第17号

○鈴木強君 まあ私が提案者の立場に立てば、少なくとも、そういう記録はあらかじめ整理して、そして国会に対して、責任のある答弁ができるように、なければない、あったら、こういう事件でこうなりました、こういう模造でございます、これが、すなわちこれからの法律の、当時の省令の精神にも合うし、これから新しい法律をつくる際の、われわれの重要な参考になるわけでありますから、その点は非常に私は遺憾に思います。しかし、それは、やってないということですから、職…

日本社会党1972/05/25

68参議院 逓信委員会 第17号

○鈴木強君 明治四十二年、省令をつくるときにどうなんですか。

日本社会党1972/05/25

68参議院 逓信委員会 第17号

○鈴木強君 だから、四十二年に省令をつくるときには、十一条を受けてやってるんですから、その当時幾つの国がこういうふうな同様なことをしておったかということを聞いておるんです。

日本社会党1972/05/25

68参議院 逓信委員会 第17号

○鈴木強君 わかっていないと。明治四十二年にこういう措置をした国は何カ国か、郵便連合に聞けばすぐわかるわけだろう。あなた方がやってないだけでしょう。調査してないから答えられないということでしょう。本題を離れちゃだめですよ。

日本社会党1972/05/25

68参議院 逓信委員会 第17号

○鈴木強君 私の言うのは、二十四年に改定をされたものが、明治四十二年に日本政府が省令できめたんだから、それには加盟の各国がどういう状態になっているか、それで日本も、それについてどうするかくらいのことは、最低常識としてわからなければならないし、また、調べなければならないことですよ。調べればすぐわかることを調べてないんです。あなたは調べてわかりませんと言うんだけれども、私はそれを聞いているんだから、私の問いに答弁してください。調べてさっそく…

日本社会党1972/05/25

68参議院 逓信委員会 第17号

○鈴木強君 報告の義務があるかどうか、私はその点はわかりませんが、少なくともそれぞれの各国が十一条に基づいて立法措置をした場合、あるいは規制措置をした場合は、おのずからそれは事務局として把握しないということはないですよ。だから、あんたさっそく問い合わせて、郵政省の方が、どこか外務省の書記官か何かに行っているんでしょう。そういうことは一つの区切りなんだから、その当時、日本政府は、さっき私が最初にお伺いしたように、二十四年に改定されて、四十…

日本社会党1972/05/25

68参議院 逓信委員会 第17号

○鈴木強君 そうすると、まあ警察のほうからまた資料を取り寄せますが、大体総じていうと、あまり直接的な違反事件というのはなかったというふうに理解していいわけですか。

日本社会党1972/05/25

68参議院 逓信委員会 第17号

○鈴木強君 それでもう一つ伺いたいのは、第一条二項に、使用目的を定めて大蔵大臣の許可を受けたものを、その目的のために製造し、輸入し、販売し、頒布し、または使用する場合には、この取り締まりは適用は除外されるとこうなっておりますね、この大蔵大臣が使用目的を定めて許可をするということについて、何か許可方針といいますかね、一定の基準というものがございますか。

日本社会党1972/05/25

68参議院 逓信委員会 第17号

○鈴木強君 第一条にある酒税あるいは砂糖消費税ですね、物品税あるいはトランプ類税、入場税、こういうものとの関連で、それとまぎらわしいようなものは模造しちゃいかぬ、ただし大蔵大臣が特別に許可をした場合には、これはよろしいということになっておりますね。それがいまおっしゃったことですか。

日本社会党1972/05/25

68参議院 逓信委員会 第17号

○鈴木強君 そうだとすると、現在まで製造し、輸入し、販売し、頒布し、または使用するという形で、大蔵大臣の認可を求めてきた件数というのは、どのくらいありますか、おわかりですか。