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東京大学公共政策大学院教授参議院衆議院
総発言数
7,972 件
直近の所属会派
—
直近の役職
東京大学公共政策大学院教授
直近の発言日
1952/12/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会27 件・27%
  • 予算委員会公聴会23 件・23%
  • 国際経済・外交に関する調査会13 件・13%
  • 厚生委員会8 件・8%
  • 社会労働委員会8 件・8%
  • 建設委員会8 件・8%

※ 全 7,972 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

7,972 件中 20 件を表示
法務省入国管理局長1952/12/12

第15回 参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(鈴木一君) そうではないのでございまして、旧登録令のほうにおきましては……。

法務省入国管理局長1952/12/12

第15回 参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(鈴木一君) 根拠は認定でございます。一年以上……

法務省入国管理局長1952/12/12

第15回 参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(鈴木一君) 取扱いでございます。

法務省入国管理局長1952/12/12

第15回 参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(鈴木一君) それは旧登録令の第十六条にはこういう規定があるのであります。「左の各号の一に該当する外国人については本邦からの退去を強制することができる。第三条の規定に違反して本邦に入つた者」これが密入国でございます。それから「第十三条に掲げる罪を犯し禁錮以上の刑に処せられた者、」これは登録をしておらなかつたとかというようなことで、これに該当すれば禁錮……

法務省入国管理局長1952/12/12

第15回 参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(鈴木一君) 十六条は禁錮以上の刑に処せられた者ですから、一年でなくとも還し得るのですが、一年刑を受けるような重い者に対してこうした扱いをしております。

法務省入国管理局長1952/12/12

第15回 参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(鈴木一君) これは強制することができるということになつておりますので、どの範囲を強制退去をするかということは行政官庁で認定で、方針で決めておる次第であります。

法務省入国管理局長1952/12/12

第15回 参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(鈴木一君) 以前に入国管理庁長官でございましたので、私のほうでやつておりました。最近は大臣の認定になる。

法務省入国管理局長1952/12/12

第15回 参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(鈴木一君) これは従来の方針を存続してよいと現在思つております。

法務省入国管理局長1952/12/12

第15回 参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(鈴木一君) これは旧法の外国人登録令違反に該当いたしますので、この二十四条にはまだ入つて来ておりません。

法務省入国管理局長1952/12/12

第15回 参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(鈴木一君) それは手続違反の問題でありまして、現在おります三百五十名の内訳のお話を……。

法務省入国管理局長1952/12/12

第15回 参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(鈴木一君) 現在は五百名、毎月密入国者を送還しておりますので、密入国者が二百名くらい今入つております。三百五十名の手続違反者、これで合せて五百名くらい、三百五十名の手続違反者は旧外国人登録令の手続違反でございまして、登録をしなかつたとかいうことと、それに併合罪で窃盗罪とか詐欺であるとか、合されました罪名で、一年以上の禁錮で入つておる者が多数であります。

法務省入国管理局長1952/12/12

第15回 参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(鈴木一君) 大掴みに申しますと、やはりへに入るわけであります、現在のは。

法務省入国管理局長1952/12/12

第15回 参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(鈴木一君) さようでございます。全部そうでございます。密入国以外は全部への登録令に違反する。これに併合罪が付きまして、ほかの詐欺とか何とかいうものもあるのでございます。

法務省入国管理局長1952/12/12

第15回 参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(鈴木一君) ございません。

法務省入国管理局長1952/12/12

第15回 参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(鈴木一君) 五月十二日に送り返すというのがずつと残つておりますから、半年以上おるのがございます。

法務省入国管理局長1952/12/12

第15回 参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(鈴木一君) これは収容することができるということになつておりまして。

法務省入国管理局長1952/12/12

第15回 参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(鈴木一君) そうでございます。

法務省入国管理局長1952/12/12

第15回 参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(鈴木一君) この点は先ほど申上げましたように、船待ちということでございまして。

法務省入国管理局長1952/12/12

第15回 参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(鈴木一君) 退去強制をいたします一つの手続につきまして、五十二第の五号でございますが、「入国警備官は、第三項本文の場合において、退去強制を受ける者を直ちに本邦外に送還することができないときは、送還可能のときまで、その者を入国者収容所、収容場その他長官又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所に収容することができる。」という規定がございまして、丁度これに当るわけでございます。

法務省入国管理局長1952/12/12

第15回 参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(鈴木一君) 前回の国会におきましてお話のありましたことは承わつております。なおよく当時のことを速記録その他によりまして、後ほど検討してみたいと思います。