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東京大学公共政策大学院教授参議院衆議院
総発言数
7,972
直近の所属会派
直近の役職
東京大学公共政策大学院教授
直近の発言日
1984/04/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会27 件・27%
  • 予算委員会公聴会23 件・23%
  • 国際経済・外交に関する調査会13 件・13%
  • 厚生委員会8 件・8%
  • 社会労働委員会8 件・8%
  • 建設委員会8 件・8%

※ 全 7,972 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

7,972 20 を表示
公明党・国民会議1984/04/17

101参議院 大蔵委員会 第14号

○鈴木一弘君 この手数料等の法律案に関係する特別会計は既存のもので言うと、あへん、食管、自動車、空港、道路、こういう五つの特別会計がありますね。現存の我が国の経済社会の情勢から見ても、これらの特別会計を見ると特別会計にしておかなくてもいいんじゃないかとか、会計の規模を小さくしてもいいんではないかと思われるものがあるんですけれども、特にあへん特別会計、そんな大きな金額じゃありませんね、この特別会計の表を見ても。そういう点どうかということが…

公明党・国民会議1984/04/12

101参議院 大蔵委員会 第13号

○鈴木一弘君 初めに本法関係で聞きたいんですが、証券取引審議会と法制審の商法部会、その両方で審議、検討されたようでございますが、どういう連携のもとにこの作業を行ってきたのか、また法案をまとめるに当たっては法制審の決定等を経たのかどうか、これを最初に伺いたいと思います。

公明党・国民会議1984/04/12

101参議院 大蔵委員会 第13号

○鈴木一弘君 法務省にひとつ伺いたいんですが、現在、商法の上で、株券不所持制度というのが二百二十六条ノ二にございます。今回、新たに株券の振替決済制度、これを導入した理由と、この不所持制度との関係はどうなっているか、これを伺いたいんです。

公明党・国民会議1984/04/12

101参議院 大蔵委員会 第13号

○鈴木一弘君 先ほど丸谷委員から適用有価証券の範囲等については追及がございました、転換社債等も将来は考えられると。もちろん新株引受権等も考えるということになると思うんですけれども、この場合、適用有価証券の範囲が現在の有価証券取引法に規定をされているそういうもの全体にまで広がっていく可能性があるのか、それともさらにそれを飛び越えてしまって商法等に規定されている方までいってしまうのか、その辺のところですが、これはどういう可能性があるのか。こ…

公明党・国民会議1984/04/12

101参議院 大蔵委員会 第13号

○鈴木一弘君 そうなると、国債証券とか地方債の証券とか、その辺にまで拡大が、証券取引法に規定されているところにまでいくというふうに考えていいのかということですね。

公明党・国民会議1984/04/12

101参議院 大蔵委員会 第13号

○鈴木一弘君 法律の可能性は、法律に示されているとおりだから、流通によってということになれば今のようになっていくんでしょうし、現実はそこまでいかないかもしれぬという。何かはっきりしない、生きているんだか死んでいるんだかわからない、灰色ゾーンがあるような感じがあるんで、問題はその「等」のところですわね。

公明党・国民会議1984/04/12

101参議院 大蔵委員会 第13号

○鈴木一弘君 実際の問題として動いていくわけで、理論的な問題として動いていくわけじゃありませんから、その辺で今のところは見守っていく以外ないだろう、こう思います。 その次、保管振替機関を公益法人にした理由ですね。株券等の保管及び振替は、商法の五百二条でしたか、寄託の引き受け等も商行為ということでございますので、商行為とも考えられるということですが、これを民法上の公益法人にしていった、こういうことについてのどういう関係になるんでしょうか。…

公明党・国民会議1984/04/12

101参議院 大蔵委員会 第13号

○鈴木一弘君 何か株式会社にすると大変な信用が置きがたいということから公益法人というふうに持っていったと。だから、証券業全体に対しての信頼がないような感じをちっと私は感じるんですけれどもね。その辺はいかがでございますか。

公明党・国民会議1984/04/12

101参議院 大蔵委員会 第13号

○鈴木一弘君 今の話からすると、一部上場、二部上場、店頭、三つのそういう機関をということになると、ある程度競争原理が働いてくる。そうすると、どうしても何か営利の問題が出てこないかなという気がするんですけれどもね、どうなんですか。

公明党・国民会議1984/04/12

101参議院 大蔵委員会 第13号

○鈴木一弘君 まあ、でき上がってしまうと、当初の目的、意図していた性格とは違ってひとり歩きするというのがどの機関にもあったことでありますから、そういう点考えると何かちょっと心配な感じがするんです。できないうちにそんなこと議論されたって困ると言われるかもしれませんけれども、ひとり歩きしてから今度はどうするんだということに議論がなってくるのも余り感心しない。これはちょっとこの程度で、私は今後また見守るしかないだろうと思っております。 次は「…

公明党・国民会議1984/04/12

101参議院 大蔵委員会 第13号

○鈴木一弘君 消費寄託の場合だって、それは預かった者がそれを消費しても返すときは同一のものを返さなければならぬわけですからね。どうもなぜこんなふうになったのかという意味がよくわからない、その点になると。

公明党・国民会議1984/04/12

101参議院 大蔵委員会 第13号

○鈴木一弘君 それから欠損したときのやつで補てん義務がございますが、その補てん義務の立法趣旨、法案の二十五条でしたかね。これは無過失責任なのかどうかということが一つ。それからもしそうだとすればその理由は、どういう理由でそうしたのか。また補てんが不可能になるということはないかということです。当該株式を市場から調達できないなんということになったとき、そういう場合もありますし、不可抗力による場合もあるでしょうし、こういうときはないかどうかとい…

公明党・国民会議1984/04/12

101参議院 大蔵委員会 第13号

○鈴木一弘君 今回の改正は、いわゆる商法で定めている株式の譲渡方法、それから株券の資格授与的効力、こういうものの大きな例外になるということでありますが、その関係と影響はどういうふうになるだろうというふうにお考えでしょうか。これは商法二百五条ですかな。

公明党・国民会議1984/04/12

101参議院 大蔵委員会 第13号

○鈴木一弘君 今度の改正は株主の権利行使に対して自益権、共益権ともに妨げられる面はないかどうか。特に名簿記載のときと株主の権利行使の時間的ずれがもし生ずれば、議決権から質問権、招集の請求権というような共益権が妨げられることになってくるわけですけれども、この点はどういうふうにお考えでしょうか。

公明党・国民会議1984/04/12

101参議院 大蔵委員会 第13号

○鈴木一弘君 先ほどの共益権の問題で、先ほどの御答弁では、期末においては妨げられることはないけれども、期中においてのときには個別な案件においてはあり得るという権利行使についての話がありました。その際に、一般株主になっていればいいではないかというお話だったんですが、一般株主にならない場合だったら一体どうなっちゃうんだろうということになるわけですね。実際、株主の固有権というものがあるんで、これは定款によっても株主総会の議決、決議、そういうこ…

公明党・国民会議1984/04/12

101参議院 大蔵委員会 第13号

○鈴木一弘君 ただ奪ったことにはならないけれども、奪ったというんじゃなくて、自然に奪われた格好になるんじゃないかという感じがありますね。

公明党・国民会議1984/04/12

101参議院 大蔵委員会 第13号

○鈴木一弘君 期中における実質株主の変動を発行会社に知らせる、これを一カ月ごとにするとか二カ月ごとにするとかという議論やいろんなものがあったろうと思うのですけれども、この法律のようになってきたというのはどういう理由でですか。

公明党・国民会議1984/04/12

101参議院 大蔵委員会 第13号

○鈴木一弘君 そうすると、振替決済制度のもとでは従来より期中における株主の変動がわからなくなるということ、そういうことが起きてくる。これはどんなふうな影響があるのかわかりませんけれども、その影響等どういうふうにお考えでしょうか。

公明党・国民会議1984/04/12

101参議院 大蔵委員会 第13号

○鈴木一弘君 やめていく方のことはわかるとしても、新規に入ってくる方が期中において場合によると実質株主名簿に載らないで、個別の権利行使が困るということが起きるんじゃないかという心配はまだ残っているような感じがします。これはこのままにして次に行きます。 非顕名株式を認めなかった理由。これは現在認められている非顕名の自由に反さないかどうか、三十一条の三項ですか、あるやつですね。

公明党・国民会議1984/04/12

101参議院 大蔵委員会 第13号

○鈴木一弘君 何かこういう非顕名を認めないということになると、仮装の名義のものがふえてくるということにならないか。ねらいは恐らく、国税関係の把握の問題も裏に絡んでいたからこういうことになったんだと思うんですね。しかし一方で、仮装名義がふえるということになったんじゃ何にもならないわけですけれども、こういう点は大蔵省、どんなふうに検討したんですか。