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公明党・国民会議衆議院
総発言数
7,255
直近の所属会派
公明党・国民会議
直近の役職
直近の発言日
1981/04/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会70 件・70%
  • 建設委員会17 件・17%
  • 予算委員会第一分科会13 件・13%

※ 全 7,255 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

7,255 20 を表示
公明党・国民会議1981/04/07

94衆議院 内閣委員会 第4号

○鈴切委員 本会議前の約束の時間が来ておりますので、もう一問だけちょっと。 結局、ポーランドに介入ということになれば、日本もソ連に対する制裁措置という形になるわけでありますけれども、日本の場合においては、軍事的な面においてこれをどうするということはなかなかむずかしい点があるわけですが、基本的には外交、経済、こういうことに具体的な措置がしぼられるというふうに私は見てとっているわけなんですが、その点についてはいかがでしょうか。

公明党・国民会議1981/04/07

94衆議院 内閣委員会 第4号

○鈴切委員 休憩前の問題でございますけれども、実はソ連の軍事介入の問題の中にあって、先ほど対ソの措置については軍事的な面はちょっと日本の場合にはできない、外交かあるいは経済かということが対象になってくるということについては外務大臣もお話しになったとおりであります。そこで、アフガンよりも強い措置をということであるわけでありますけれども、アフガンへのソ連の軍事介入のときに日本としてとった措置、その措置の具体的な問題は何であったか、そしてそれ…

公明党・国民会議1981/04/07

94衆議院 内閣委員会 第4号

○鈴切委員 そうしますと、この問題については各国々の足並みが大変にばらついておったということもあるわけでございますけれども、今回ポーランドにもしそういうことが行われることになりますれば、これはかなり強い措置という問題も考えられるのじゃないかと私は思うのですが、たとえて言うなら駐ソ大使召還とか、あるいは外交関係の縮小とか、あるいは先ほどおっしゃいました対ソ輸出の信用供与の中止とか、そういうような問題等も強い措置の中には含まれると思うのです…

公明党・国民会議1981/04/07

94衆議院 内閣委員会 第4号

○鈴切委員 それでは次に入ります。 実は五十五年十月二十八日の自衛隊の海外派兵並びに日米安保条約に対する答弁吾の中で、政府が交戦権について述べられているところがございます。答弁書の第三項の5では「交戦権とは、戦いを交える権利という意味ではなく、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称」である旨を述べられております。ところが、この交戦権という問題につきましても、実はいろいろの学説がありまして、国家の戦争ないし戦争等を行う権利、そのようにする…

公明党・国民会議1981/04/07

94衆議院 内閣委員会 第4号

○鈴切委員 実は交戦権の行使と自衛権の行使、これは非常にわかりにくいのですね。この点についてどこがどう違うのか、具体的に御説明願いたいと思います。

公明党・国民会議1981/04/07

94衆議院 内閣委員会 第4号

○鈴切委員 政府が考えております交戦権の解釈は、「戦いを交える権利という意味ではなく、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称であって、」具体的にそこで言われていることは「相手国兵力の殺傷及び破壊、相手国の領土の占領、そこにおける占領行政、中立国船舶の臨検、敵性船舶のだ補筆を行うことを含むものであると解している。」こういうふうに答弁されているわけでありますけれども、これは非常に少ない具体例でございますね。ですから、もっとたくさん具体例とい…

公明党・国民会議1981/04/07

94衆議院 内閣委員会 第4号

○鈴切委員 やはり海上封鎖なんかもその一つの例になりますね。 それからもう一つは、捕虜をつかまえる権利とかそういうものも戦時国際法上やはり当然認められる権利である、そのように解していいですか。

公明党・国民会議1981/04/07

94衆議院 内閣委員会 第4号

○鈴切委員 そこで、たしか三月十九日の参議院予算委員会で、わが国の防衛政策の基本となっている専守防衛政策に関して、自衛隊が相手国領域に先制攻撃をしかけることは許されない。これは当然だと思うのですが、有事の際、急迫不正の侵害があり、たとえば誘導弾などの攻撃にさらされた場合、他に方法がなければ、相手国の誘導弾基地をたたくことは法理上は自衛権の範囲に含まれるということになっていますね。 そこで、お伺いをしなければならないわけでありますけれども…

公明党・国民会議1981/04/07

94衆議院 内閣委員会 第4号

○鈴切委員 そうしますと、ここにありますように、有事の際、急迫不正の侵害があり、たとえば誘導弾などで攻撃された場合、他に方法がなければ、相手国の誘導弾基地をたたくことは、法理上は自衛権の範囲に含まれるというまでなっているということなんですが、そうなりますと、ミサイルで日本に現実に攻撃があったとしますね。そうした場合に、相手方の基地をたたく方法としてはいろいろな方法があると思うのです。もちろんこちらの方でF15で相手方の基地をたたくとか、…

公明党・国民会議1981/04/07

94衆議院 内閣委員会 第4号

○鈴切委員 交戦権と言ったのではなくて自衛権の行使、その中にあっていま言うようなことができるかどうかという問題に問題があるんじゃないかと思うのですがね。

公明党・国民会議1981/04/07

94衆議院 内閣委員会 第4号

○鈴切委員 いまその問題が出されたわけでありますけれども、座して死すよりも、やむを得ない場合においては相手の基地を攻撃することもあり得る、これは自衛権の範囲であるということになってまいりますと、具体的に地対地のミサイルを撃ち込まれた、相手方の基地をそれではどうやって破壊し、そしてこちらの自衛の行使という形をとるかということになれば、いま私が申し上げた以外に何かございましょうか。

公明党・国民会議1981/04/07

94衆議院 内閣委員会 第4号

○鈴切委員 答弁を差し控えさせていただくと言うけれども、実際F15で相手方の基地をたたく、あるいは艦砲射撃で相手方の基地をたたく、こういう具体的な例、あるいは空挺部隊とか、そういう以外にそれでは相手方の基地をたたく方法はあるかということになると、なかなかないだろうと私は思う。そうしますと、そういうものまでが自衛権の行使の範疇に入り得るかどうか。あなたの方のこの中におきまして、「いわゆる海外派兵とは、一般的にいえば、武力行使の目的をもつて…

公明党・国民会議1981/04/07

94衆議院 内閣委員会 第4号

○鈴切委員 そうしますと、緊急といいますか、座して死すよりも、やむを得ない場合は相手方を攻撃するという中にあっては、いま私が言ったような問題まで含まれて自衛権の行使としては許される、こういうお考えですか。

公明党・国民会議1981/04/07

94衆議院 内閣委員会 第4号

○鈴切委員 そうしますと、たとえば相手方が侵略をしてくる、これを排除する、恐らく水際までというわけにはいかないでしょう。水際まで排除したということだけではなかなか問題があるでしょうから、当然相手方を排除したその続きで相手方のところに自衛隊が入り込んで、占領行政までしないけれども、一時的にでも占領した、こういうことは実際にはないケースではないと思うのですよ。そういうのまでは許されましょうか。

公明党・国民会議1981/04/07

94衆議院 内閣委員会 第4号

○鈴切委員 いま御存じのとおり有事有事という問題が言われているわけですから、概念的なことばかりお話申し上げてもとても国民にはわかる問題じゃないわけです。ですから、有事という以上は、有事を想定して、敵の侵略を排除した。排除しただけではまた相手方が来るに決まっているのですから、水際のところで、私どもは自衛権の行使はここまでですからと言って一切やらないことにはならぬだろう。そうした場合に、ある程度相手方の攻撃をとめるためには、場合によっては向…

公明党・国民会議1981/04/07

94衆議院 内閣委員会 第4号

○鈴切委員 そうなりますと、海外派兵という問題ももう少し枠が広がっていくような感じがしてならぬのですよ。F15が相手方の基地をたたくことも、狭義に考えれば、やはり相手方の主権を攻撃するわけでしょう。そうすると、これは武力行使に基づいてやるわけですから、海外派兵と言えないわけはないと思うのですが、その点はどうでしょう。

公明党・国民会議1981/04/07

94衆議院 内閣委員会 第4号

○鈴切委員 この問題はちょっとまた問題が出てきたようでございますけれども、参議院の予算委員会で、中立国の船舶の拿捕とか臨検とか捜査等ができるのだというような趣旨の御答弁をされたのですが、その真意といいますか、そういうふうなことはどういうことでしょうかね。

公明党・国民会議1981/04/07

94衆議院 内閣委員会 第4号

○鈴切委員 そういう形の敵国に内通するような船があった場合には臨検ができるというわけでありますけれども、臨検した結果、その船舶にいわゆる戦時禁制品があった場合、そのときの措置はどういうふうにされましょうか。

公明党・国民会議1981/04/07

94衆議院 内閣委員会 第4号

○鈴切委員 そういう場合に、敵性の貨物は没収するあるいはまた船舶を拿捕する、こういうことはそのときそのときの状況によって自衛権の行使として認められる問題だろうということですけれども、そういう禁制品を持っているときに、その船舶を撃沈破壊をすること、これはいわゆる自衛権の行使としてもまた認められる問題でしょうか。

公明党・国民会議1981/04/07

94衆議院 内閣委員会 第4号

○鈴切委員 その中立国の船舶の臨検を行うについては、日本の国が防衛の大綱で一応決めている海域、すなわちシーレーン一千海里、それから周辺海域数百海里というふうなところに限定されるのか、あるいはまた公海上であって海域の制限はそういう状態になればもう一切ないんだ、このようにお考えなんでしょうか、その点はいかがでしょうか。