鈴切康雄
会議録に記録された「鈴切康雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7,255 件
- 直近の所属会派
- 公明党・国民会議
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1984/03/01
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛114 件
- 労働・賃金4 件
- 宇宙3 件
- 社会保障・年金3 件
- 半導体2 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会70 件・70%
- 建設委員会17 件・17%
- 予算委員会第一分科会13 件・13%
※ 全 7,255 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第101回 衆議院 内閣委員会 第2号
○鈴切委員 宇宙開発技術は、日本の場合は宇宙開発の利用は平和目的に限るとしておりますし、宇宙開発事業団法においても宇宙開発は平和利用としているわけでありますけれども、このところアメリカは、御存じのとおり既に宇宙兵器の開発に取り組むというふうな姿勢に出ておるわけであります。たしかこの間外務大臣は、ICBM要撃ミサイルというのは防御兵器だから、そういうことについて軍事技術を提供しても問題はない、こういうふうな答弁をされたということですが、も…
第101回 衆議院 内閣委員会 第2号
○鈴切委員 言うならば、アメリカの宇宙兵器については、抑止を目的としているから、いわゆる防御型の兵器であるから一応問題がないような御答弁でありますけれども、宇宙開発の利用は平和目的に限るという我が国の一つの基本政策があるわけでございますから、そういう中にあって、宇宙兵器についてこれの技術を、たとえそれが防御的であっても利用することに対してこちらが協力をするということは、日本の姿勢を問われることになるでしょう。それからまた、防御的兵器であ…
第101回 衆議院 内閣委員会 第2号
○鈴切委員 十月二十九日から十一月六日までに実は米国の巨大兵器メーカーのヒューズ。エアクラフト社の副社長マルコム・R・カリー氏を団長として大手兵器メーカーの首脳が来日をしているわけでありますけれども、何を目的として来日をしたのでしょうか。また、どういうところと接触をしてきたのでしょうか。
第101回 衆議院 内閣委員会 第2号
○鈴切委員 伝えられるところによりますと、日本が独自で開発したエレクトロニクス及び新素材などの先端技術を、単なる汎用レベルにとどめずに軍事転用可能なものにする、そういうことでいろいろと模索に来たのだというようなことが一部伝えられているわけですけれども、どことどことどこへ言うならば米政府派遣の米国国防省の軍事技術審議会のメンバーが行ったのでしょうか。目的はどういうことなんでしょうか。
第101回 衆議院 内閣委員会 第2号
○鈴切委員 アメリカにおいて日本の軍事技術を利用してできた兵器が、アメリカの軍事的重要性からいわゆる機密扱いになったときは、アメリカとしては日本の先端技術に対して何らか制限を加えてくるのではないかというような心配があるのですが、その点はどうなんでしょう。
第101回 衆議院 内閣委員会 第2号
○鈴切委員 今の問題については、要するに民間の先端技術が言うならばJMTCによってアメリカに提供されたという場合、その先端技術を使ってアメリカはどんどん武器をつくっていくわけです。そうした場合、今度はこれがアメリカの軍事機密ということになった場合、せっかくこちらから提供した技術自体まで、アメリカから、それはちょっと困るんだ、機密に類しているものだからということで何らか制限が行われるのじゃないかという心配があるわけなんですが、その点はどう…
第101回 衆議院 内閣委員会 第2号
○鈴切委員 日進月歩の先端技術にあって、日本からの技術提供によって改良されたとかあるいは先端技術から新しいものが生み出されたというときには、日本の技術提供の細目取り決めとの関係はどういうふうになるのでしょうか。
第101回 衆議院 内閣委員会 第2号
○鈴切委員 MDAの場合は、装備とかあるいは資材とか役務とか、いわゆる双務的に援助しようとするものでありますけれども、アメリカ合衆国に対する武器技術の供与に関する交換公文となっている以上、アメリカにある先端技術を日本側が提供してもらいたいということについては、このJMTCの場所においてはこちらからは言えないというふうな関係になっているのですか。
第101回 衆議院 内閣委員会 第2号
○鈴切委員 MDAの場合においては双務的な援助ということになっているわけですけれども、そうしますと、結局このJMTCは日本の国からアメリカの方に武器の技術を供与するというわけであって、日本からはアメリカの方に、例えば先端技術のそういうものを提供してもらいたいということについではここでは何ら取り扱わないのだ、日本からはそういう形でアメリカに先端技術を日本にも提供してくださいということは考えていないのですか。
第101回 衆議院 内閣委員会 第2号
○鈴切委員 そうしますと、日本の国からアメリカにいわゆる先端技術を提供するという形でJMTCでいろいろと検討されるということなんですけれども、そうすると日本の国においては、確かに先ほどお話がありましたように、MDAにおいては装備とか資材とか役務とかというふうな関係においてアメリカからは供与されておりますけれども、この種のものは、これからもし日本の国がアメリカの方に提供してもらいたいということになれば、これについてはやはり細目取り決めとい…
第101回 衆議院 内閣委員会 第2号
○鈴切委員 民間企業が日本とアメリカの武器技術協定によって先端技術の提供を求められた場合、民間企業の自主性に任せるというふうにありますけれども、自主性という概念は、実際には企業が独自に決めるものであって拘束されるものではないというふうに判断されるのですけれども、その点についてはどういうお考えでしょうか。
第101回 衆議院 内閣委員会 第2号
○鈴切委員 ところが、日本の国の場合においては、例えば技術研究開発なんというのは相当国から援助をもらっている、そういう場合がありますね。国から援助をもらっているということになると、これはあなたがおっしゃるように企業が自主的に判断する問題だといいながらも、国から援助されているということになればそれは必ずしも断れないという事情にはなりませんか。
第101回 衆議院 内閣委員会 第2号
○鈴切委員 今後の日米間の共同研究開発に当たって新しい取り決めを結ぶ必要性があると思いますけれども、取り決め細則の内容について、例えば研究開発の費用の分担とか共同開発の資料の取り扱いというのはどんなふうになるんでしょうか。
第101回 衆議院 内閣委員会 第2号
○鈴切委員 共同研究開発である以上、双方に武器技術のいわゆる所有権的なものが発生するというふうに思いますけれども、その武器技術によって双方で武器を共同に開発するというところまで実際に進むのか、あるいは共同研究開発は武器技術の研究開発であって、武器そのものまでにはいかないというふうに判断されているのか、その点はどうなんでしょう。
第101回 衆議院 内閣委員会 第2号
○鈴切委員 海外子女の問題について御質問申し上げます。 憲法第二十六条は、教育を受ける権利及び教育の義務というものを明確にしているわけでありますが、憲法第二十六条の規定は、海外子女に対してどのような適用がなされるというふうに政府はお考えになっておられましょうか。
第101回 衆議院 内閣委員会 第2号
○鈴切委員 今御答弁がありましたけれども、外国にある子弟に直接適用はない。しかし、直接適用がないからといってほっておいていいものではもちろんないわけである。しかも、この真田法制局長官の答弁は、それは政策の問題であるという答弁でありましたけれども、憲法第二十六条には、教育を受ける権利とか教育の義務というものはすべての国民に対しての教育を受ける権利と義務を明確にしているわけですね。この点は決して政策的なものではないんじゃないでしょうか。
第101回 衆議院 内閣委員会 第2号
○鈴切委員 じゃ、海外における子女に対する教育というものは、憲法第二十六条の解釈からいって温情的なものであるのか、あるいは義務的なものなんでしょうか。どっちなんですか。
第101回 衆議院 内閣委員会 第2号
○鈴切委員 それは望ましいというのですかね。それとも、憲法第二十六条においては御存じのとおりすべての国民に義務教育ということを言っているわけですから、そういうことになってきますとあなたの考え方は、海外にある場合においては別なんだ、それは海外の各国におけるところの政策もあるだろうし、いわゆる統治権という問題があるからこれは切り離すべき問題である、ということなんですか。 海外においても教育について十分に理解を示されるところもあるわけです。あ…
第101回 衆議院 内閣委員会 第2号
○鈴切委員 教育基本法には、憲法第二十六条を受けて、第一条には教育の目的が書かれておるわけですね。それから第二条には「教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。」となっているわけでしょう。そういうふうなことからいうと、あらゆる機会、あらゆる場所を限定して、海外の子女だけは別なんだというふうにこれを狭義に解すということは、ちょっと憲法の解釈としておかしいのじゃないですか。あらゆる機会、あらゆる場所において…
第101回 衆議院 内閣委員会 第2号
○鈴切委員 それは解釈がおかしいですね。教育基本法第三条には「すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならない」となっています。またそれから、教育上差別されてはならないというふうになっているのですよ。それは差別じゃないですか。海外の子女は日本人の子供じゃないのですか。日本国民の子女じゃないのですか。あなた、差別しているんじゃないですか。そんな狭義な憲法の解釈をやっているから、いまだに海外子女教育というも…