金子史生
会議録に記録された「金子史生」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 203 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 運輸省海上技術安全局船員部長
- 直近の発言日
- 1992/05/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 運輸委員会99 件・99%
- 決算委員会1 件・1%
※ 全 203 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第123回 参議院 運輸委員会 第6号
○政府委員(金子史生君) 今般、労使協定による時間外労働を認める趣旨は、例えば離島航路に就航する旅客船につきまして考えますと、季節的な要因によりまして増便する、こういうような場合であっても臨時に海員を雇用するということが困難な場合には労使協定による時間外労働を認める必要があるということによるものでございまして、こういったような公益的な観点から必要な時間外労働の程度は個々具体的なケースに応じて異なるために、その上限を一律的に定めるというこ…
第123回 参議院 運輸委員会 第6号
○政府委員(金子史生君) お答え申し上げます。 総トン数七百トン未満の小型船につきまして、船員法第七十二条の二によりまして海員の一日当たりの労働時間の特例が認められる船舶の類型といたしましては、まず第一に、「定期的に短距離の航路に就航するため入出港が頻繁である船舶」、それから第二番目のカテゴリーといたしまして、「海員の日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多い船舶」を考えております。 これらにつきましては、同条に基づく省令で規定する…
第123回 参議院 運輸委員会 第6号
○政府委員(金子史生君) おっしゃるとおりでございます。
第123回 参議院 運輸委員会 第6号
○政府委員(金子史生君) お答え申し上げます。 船員法第七十二条の二に基づきますところの労働時間の特例は、一日八時間労働、これの原則によった場合には、船主、それから船員双方にとって必ずしも好ましい結果とならない場合に対応するために設けられた制度でございまして、あくまでも所定内労働時間に関する特例でありますとともに、一日八時間労働制に比べて労働保護の点で問題が生じないよう一日当たりの労働時間の上限、一定期間内における週平均労働時間の上限等…
第123回 参議院 運輸委員会 第6号
○政府委員(金子史生君) お答え申し上げます。 内航船員の有給休暇の法定付与日数は、昭和六十三年の船員法の一部改正において従来の十二日から十五日に引き上げられましたが、同法第百四十七条におきまして経過措置が定められておりまして、平成四年三月三十一日までは十二日、その後一年に一日ずつ引き上げられ、現在は十三日でありまして、十五日に引き上げられますのは平成六年四月一日以降ということになります。
第123回 参議院 運輸委員会 第6号
○政府委員(金子史生君) 内航船員の有給休暇日数につきましては、今申し上げましたように、昭和六十三年の船員法改正の際に従来の十二日から十五日と引き上げられたところでございます。 この六十三年の船員法改正規定につきましては、六十三年改正の際の附則第六条におきまして、改正法施行後三年を経過した時点で見直しを行うべき旨が定められておりますが、本年四月がその時期に当たりますことから、四月十七日に船員中央労働委員会に対しましてその検討について諮問…
第123回 参議院 運輸委員会 第6号
○政府委員(金子史生君) お答え申し上げます。 労働基準法並みに週四十時間制を早期に達成することにつきましては、昭和六十三年の船員法改正前は海上労働は実質五十六時間制となっておりましたために、その時点において週四十時間制に移行するために必要とされた短縮すべき労働時間は十六時間というふうに大幅であったこと等から、船員の法定労働時間短縮のスケジュールは陸上に比べ若干幅を持たせざるを得ないというふうに考えてきたところでございます。 しかしなが…
第123回 参議院 運輸委員会 第6号
○政府委員(金子史生君) 御指摘の法案は、業種ごとや地域における事業場ごとに時短を進めていく体制づくりなどを目指しているわけでございますが、海上労働の場合は陸上労働のように多種多様な業種に属する労働者が地域性を持って労働を行っているというのとは異なりまして、業種的に同一であるのみならず労働の場が全国的規模であり、しかも労働者の大半は海上にあります。 また、個々の船員の労働実態についても、例えば週休二日制のように週単位の労働活動を前提とし…
第123回 参議院 運輸委員会 第6号
○政府委員(金子史生君) お答え申し上げます。 船員法第六章の規定が適用されない漁船の船員数は、平成二年十月現在で予備船員を除いて六万七千六百二人となっております。 漁船に乗り組む船員につきましては、その労働形態の特殊性から労働時間等に関しましては指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令、いわゆる漁労則によりまして商船とは異なった規制を行っておりまして、また有給休暇につきましては法令の基準は定められていないところであります。…
第123回 参議院 運輸委員会 第6号
○政府委員(金子史生君) お答え申し上げます。 今般の第七十条第一項の甲板部員六人の一律曲乗り組み義務の廃止は、実態に合わず不合理となっておりますところの規制を実態に合わせたものにすることを目的としておりまして、この改正によって安全性を無視した安易な人員削減や労働強化が行われる二とがあってはならないということは言うまでもございません。また、法改正後も適正な定員確保につきましては法第六十九条と新しい七十条によりまして担保されることになるわ…
第123回 参議院 運輸委員会 第6号
○政府委員(金子史生君) お答え申し上げます。 船舶所有者と船員との間に雇い入れ契約の成立があった場合には、十人未満の船員しか雇用していない船舶所有者も含めまして、船員法第三十七条に基づきまして行政官庁に雇い入れ契約の公認を申請することが必要であります。行政官庁は、雇い入れ契約の公認を行うに当たりまして提出される海員名簿によりその船舶に乗り組む船員の定員を把握するということが可能でございまして、その際、定員が法定労働時間の遵守及び航海の…
第123回 参議院 運輸委員会 第6号
○政府委員(金子史生君) お答え申し上げます。 船舶に乗り組む定員につきましては海員の法定労働時間の遵守の面と航海の安全の確保の面、この二つの面から決定されるものと考えておるわけでございます。 労働時間を遵守するための定員につきましては法第六十九条が規定しております。同条は、船舶所有者に対しまして一日の労働時間の基準を遵守できるような定員とすることを求めておりまして、その一日の労働時間は通常は八時間であります。 船舶の個々具体的な状況等…
第123回 参議院 運輸委員会 第6号
○政府委員(金子史生君) 先生のおっしゃるとおりでございます。
第123回 参議院 運輸委員会 第6号
○政府委員(金子史生君) お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、十人以上従業員を抱えているというところにつきまして就業規則の届け出義務があるわけでございます。就業規則の届け出義務がありますと、今回この法案が通りますと定員を強制的記載事項として書かなければいけないわけでございますけれども、先生御指摘の、そうしますと今回の六人という下支えがなくなってしまうと、十人を割って届け出なくてもよくなるのではないか、そういうことについてどう考える…
第123回 参議院 運輸委員会 第6号
○政府委員(金子史生君) お答え申し上げます。 雇い入れ公認を行うに当たりまして提出される海員名簿によりましてその船舶に乗り組む船員の定員を把握する、こういうことが可能でございまして、その際に定員が法定労働時間の遵守、六十九条に定められている一日当たりの法定労働時間が勤務割からして可能かどうかあるいは七十条に規定しておりますところの航海の安全を確保するための定員が十分かどうか。具体的には、航海当直基準が守られるかどうかあるいは船内の荷役…
第123回 参議院 運輸委員会 第6号
○政府委員(金子史生君) チェックする方法でございますが、例えば船員の休日に関しましては船員法第六十七条の第二項及び船員法の施行規則の規定に基づきまして、船舶所有者は船員の労務管理の事務を行う事務所に休日付与簿というのを備え置きまして所要の事項を記載するという義務がございます。この休日付与簿をチェックすることによりまして、適正な休日が与えられているか否かを判断することができる。 御承知のように、先生、船員の労働時間といいますか労働形態は…
第123回 参議院 運輸委員会 第6号
○政府委員(金子史生君) 先生のおっしゃるように、十分指導してまいりたいと思っております。 それと、前段に先生がおっしゃいました就業規則に定員を書かせることの意味合いでございますが、これは就業規則を作成する際には雇用船員と協議するといいますか船員の過半数を代表する組合があればその組合と協議するし、組合がない場合にはその過半数を代表する者と協議した上で届け出るということになっているので、労働者側のチェックが入るということが非常に重要な側面…
第123回 参議院 運輸委員会 第6号
○政府委員(金子史生君) お答え申し上げます。 船員労務官の配置は、現在百四十四名おります。そのうち一人配置局といいますか、複数配置が私ども原則というふうに考えておりまして鋭意そういう方向に持っていくように毎年努力しておるわけでございますが、現在なお一人配置になっております局は二十九カ所ございます。
第123回 参議院 運輸委員会 第6号
○政府委員(金子史生君) お答え申し上げます。 過去の実績を見てまいりますと、毎年一名ずつ一人支局に対して複数配置になりますように定員の増が認められておりまして、ことしも、平成四年度も宇和島に一名認められまして複数ということになったわけでございますので、先ほど申し上げましたように、一人局が支局の数でいきますと二十九ございますので、今のペースでいきますと、毎年仮に一人ずつであると計算はできるわけでございます、恐縮でございますが。
第123回 参議院 運輸委員会 第6号
○政府委員(金子史生君) 先生のおっしゃるとおりでございます。