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日本社会党・護憲共同内閣法制局第四部長参議院衆議院
総発言数
6,253
直近の所属会派
日本社会党・護憲共同
直近の役職
内閣法制局第四部長
直近の発言日
1979/05/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 国際平和協力等に関する特別委員会63 件・63%
  • 地方行政委員会10 件・10%
  • 土地問題等に関する特別委員会7 件・7%
  • 建設委員会,地方行政委員会,農林水産委員会,商工委員会,逓信委員会,土地問題等に関する特別委員会連合審査会7 件・7%
  • 厚生委員会4 件・4%
  • 商工委員会3 件・3%

※ 全 6,253 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,253 20 を表示
日本社会党1979/05/22

87参議院 内閣委員会 第8号

○野田哲君 いまの法制局長官の見解とそれから外務省の方の見解、これ両方承りますと、現在はこの菊の紋章というのは法制的な根拠が失われているからだれが使ってもいいんだと、禁止する措置はないんだと。つまりこれは、靖国神社が公然とあの紋章をつけられるということは、公的な天皇の紋章ではなくなっていると、私的な紋章だと、こういうことになるわけですね、あなたの説明によると。それを今度は在外公館あるいはパスポートで国家の紋章のような形で使っている、これ…

日本社会党1979/05/22

87参議院 内閣委員会 第8号

○野田哲君 国の紋章ではないとあなたおっしゃるわけでしょう。だから、たとえば天皇の車にはこの菊の紋章の旗が前に掲げられますね、掲げられるでしょう、宮内庁どうですか。そうすると、いまの法制局長官の答弁でいくと、私が参議院の車に乗るときに、あの前にこれと同じ旗を掲げて走っても差し支えないと、こういう論法になるわけですね。そういう性格のものが、なぜ国家の紋章を在外公館やパスポートに使うことが慣行になっているから使っているんだということになるの…

日本社会党1979/05/22

87参議院 内閣委員会 第8号

○野田哲君 私が使ってもいいようなものをどうして国家の紋章に類するものとして使えるんですか、外務省で。そこが私はおかしいじゃないですかと、こういうことです。結局、私的な紋章ということになっているわけでしょう、私的な紋章になっているものをなぜ国際的な国の紋章として使っているのか、ここを私は伺いたいのです。

日本社会党1979/05/22

87参議院 内閣委員会 第8号

○野田哲君 だからそういうやり方は、外形的な印象としては、明治憲法の当時のように、天皇が外交の責任者であり、天皇のもとで外交が行われている、こういう印象をあの在外公館やこのパスポートを見ればだれだってこれは印象を受けますよ。つまり憲法の国事行為、この中では天皇は外交権持ってないですね。ところが、紋章については依然として天皇のいま私的な紋章になっているものが使われている。これは制度としては改めるべきじゃないですか、いかがですか。

日本社会党1979/05/22

87参議院 内閣委員会 第8号

○野田哲君 そこでそうなってくると、特定の神社などがかつて使用を許されて靖国神社も使っている、その神社にも掲げられている紋章が、在外公館やあるいはパスポートに使われているということになると、これは天皇の憲法上の立場というものがおかしくなってくるんじゃないですか。私的な紋章だから宗教団体が使っても構わない、許されている、そういう私的な紋章が公的な場面に使われている、これは説明がつかないんじゃないですか。天皇が片一方においてはある特定の宗教…

日本社会党1979/05/22

87参議院 内閣委員会 第8号

○野田哲君 だから、法制局長官も外務省もやはりいま私的な紋章になっているこの紋章を慣行として便っていると言いながら、やはりこれは天皇の紋章という認識のもとで使っているわけでしょう。国をあらわす紋章ならば、国際的にいえばこれよりも桜の花か富士山の方がよっぽど日本だなということは印象づけられるんですよ。公的に使っても構わない、私的な神社なんかで使っても構わない、こういう理屈がいまの憲法上から成り立ちますか。突き詰めて考えなくてもいいじゃない…

日本社会党1979/05/22

87参議院 内閣委員会 第8号

○野田哲君 総務長官、公的制度を担当している大臣として、いまの議論どうお考えになりますか。

日本社会党1979/05/22

87参議院 内閣委員会 第8号

○野田哲君 それでは、この点はまた総務長官の検討された上での見解を改めて伺うことにいたしたいと思います。 私がこの元号法の審議にのっけから天皇のあり方についていろいろ議論を提起をしたり、あるいは自衛隊のあり方についていろいろ議論を提起をしたりしているのは、今回の元号法の制定ということが、これがやはり皇位の継承によって云々と、こうなって、天皇制と非常に深くかかわっている、これについて現在の憲法が単なる条文上のことではなくて、今度の元号法と…

日本社会党1979/05/22

87参議院 内閣委員会 第8号

○野田哲君 あなたが信じても、言葉として気の毒に思うけれども、戦争だからやむを得なかった、こういう発言をされるということは、これがやはりさまざまの影響を持つわけですよ。天皇という立場にある人があのような発言をされるということは。だから、結局これはあなたがいまそういう意思ではなかったと言われても、非常にやはり政治的に広島の市民などには大きなショックを与えているわけです。 もう一つ、これに類することで外務省山崎官房長に伺いますが、一九四七年…

日本社会党1979/05/22

87参議院 内閣委員会 第8号

○野田哲君 ここに原文があります、が、これによると明確に書いてあるわけですね。「ミスターテラザキ ステーティッド ザット ザエンペラー」云々と、こういう行為について宮内庁は事実を承知されておりますか。

日本社会党1979/05/22

87参議院 内閣委員会 第8号

○野田哲君 外務省はこのいまの説明によると、寺崎さんという御用掛の方が天皇の意思として沖繩はいつまでもアメリカが占領して、それによって日本を守ってくれることを希望しているということを伝えた、それがシーボルトからのこのメッセージになったと、こういう事実経過については調査をして、そういう文書が出ているということだけは確認をされているわけですね。

日本社会党1979/05/22

87参議院 内閣委員会 第8号

○野田哲君 日本側で都合の悪いことは日本側には資料はないが、それはアメリカにはあるんだと、こういうことで幾つかのそういうケースでその場逃れをされている例があるわけですが、もしこういう行為がアメリカの資料によるとアメリカの公文書館に保存されているわけですが、そういう行為があったとすれば、この行為は一体憲法上どういうことになるんですか、長官。

日本社会党1979/05/22

87参議院 内閣委員会 第8号

○野田哲君 だから、このアメリカの資料によるこういう行為があったとすれば、天皇は日本国憲法を逸脱した行為をされたと、こういうことですね、どうですか。

日本社会党1979/05/22

87参議院 内閣委員会 第8号

○野田哲君 アメリカの公文書館に保存されておるようなこの記録、こういう行為は現行憲法ではあってはならないことですね、どうですか。

日本社会党1979/05/22

87参議院 内閣委員会 第8号

○野田哲君 法制局長官に伺いたいと思うんですが、明治憲法のもとでの元号制度について伺いたいと思うんですが、この当時の六法全書、昭和十二年と書いてありますが、そのころからの収録された、加除された皇室典範を私も読んでみたわけですが、明治憲法のもとでの元号制度は、御承知のように旧皇室典範の十二条に定められているわけですが、この旧皇室典範お持ちですか。ありますか。

日本社会党1979/05/22

87参議院 内閣委員会 第8号

○野田哲君 前文のところ、前文のところがあれば、ちょっと恐縮ですが政府委員の方、長官でなくて結構ですから、ちょっと読んでいただきたいと思います。

日本社会党1979/05/22

87参議院 内閣委員会 第8号

○野田哲君 いまの前文ですが、当時としては法律でないこの皇室典範に定められていた。そしてその前文で、いま読まれたように、「後嗣及子孫ヲシテ遵守スル所アラシム」と、こうなっている。つまりこれは性格としてどうなんですか。こういう言い方をされているし、しかもこれは法律ではなかったということは、元号というのは、これは国民に対してこれを使い、守れということではなくて、後嗣、皇族にこれを守らせるんだと、こういう意味になっているし、そうして十二条で、…

日本社会党1979/05/22

87参議院 内閣委員会 第8号

○野田哲君 旧皇室典範は憲法に準ずるというふうないま説明があったわけですが、旧憲法といえどもこれは当時の帝国議会の議を経ておるわけですね。旧皇室典範というのはこれは議会の議を経ていない。だから、これは憲法に準ずるという性格は手続的にはどうしても理解できないんじゃないんですか。むしろ後段に言われた皇室の内規的な定め、こういうことじゃないんですか。

日本社会党1979/05/22

87参議院 内閣委員会 第8号

○野田哲君 元号に関する限りは旧皇室典範の十二条に定めがあったわけですけれども、むしろこれはこのいわゆる「一世ノ間ニ再ヒ改メサルコト明治元年ノ定制ニ従フ」、つまり元号を年月日の表示の方法として国民に使わせるというよりも践祚即位の手続、そしてあわせてそのときに元を建てる。それは明治元年のこの一世の間これを改めない、この定制に従うんだと、こういう意味のことであって、むしろ明治憲法の時期のある時期においては元号よりも皇紀紀元二千何百年、こうい…

日本社会党1979/05/22

87参議院 内閣委員会 第8号

○野田哲君 だから、後でまた触れますけれども、政府の国事行為なんかでも明治憲法のもとでは、明治、大正、昭和というよりも皇紀の方をむしろ重点的に使われた例も、後で出しますけれども、官報なんか。そういうことですから、元号制度というのは必ずしもずっと明治元年の行政官布告以来、一世一元制としてそれ以外の制度は全くなかったということではない。やはり皇紀年というのが相当使われている。こういう点を指摘をしておきたいと思うんです。 そこで、午前に引き続…