野原覺
会議録に記録された「野原覺」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,513 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1964/03/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金5 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会80 件・80%
- 文教委員会20 件・20%
※ 全 5,513 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 衆議院 法務委員会 第15号
○野原(覺)委員 事態の真相が明らかになるまでは、この事件を担当された検事正並びに特捜部長検事の異動は慎むべきだ、そういうことをやると、なお一そう国民が疑惑を持ってくる。これは検察界の威信のためにも、検事正と特捜部長がこれをやってきた以上、この両者にこの事件の結着がつくまではがんばらせる、こういう方針をとられるように要望いたしておきます。これで終わります。 ————◇—————
第46回 衆議院 大蔵委員会 第15号
○野原(覺)委員 まず政務次官にお尋ねしたいと思いますが、御承知のように大蔵大臣は予算委員会等がございまして、大蔵委員会に対する出席がきわめて少ないのでありまして、国務大臣に対する質疑ができないことを私どもは遺憾に思うのであります。したがって、この委員会における政務次官の答弁は、国務大臣である大蔵大臣の答弁である、このように理解しない限り、私どもは審議を続けるわけにはいかないのであります。単なる一政務次官の答弁であっては困るのであります…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第15号
○野原(覺)委員 私はあなたの答弁は国務大臣の答弁である、こう理解をしたい。そうでなければ事実国会における審議ができない。国会における質疑は国務大臣に対するもの、そう理解してよろしいか。一政務次官纐纈彌三の答弁ではない。国務大臣である政府の責任ある内閣の国務大臣としての答弁だと理解しない限り審議をするわけにはいかない。いかがですか。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第15号
○野原(覺)委員 そういう覚悟で、きょうはひとつ二、三質問をしたいと思うのであります。 まず私は国税庁に対して、昨年の六月にわが党の横山君が、労音等に対する入場税の質疑を行なったようでございまして、私もしさいにその速記録を読ましていただいたのでありますが、この問題に対する質疑が一点。第二点はこれは主税局担当になるかと思いますが、教育文化に対する法人税、所得税がどうなっておるのか、どうあるべきであるのか、この問題を第二にお尋ねをしたいと思…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第15号
○野原(覺)委員 そういたしますと、この新しい通達の中身というのは、従来と内容の上において変更があったのですか、なかったのですか。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第15号
○野原(覺)委員 そういたしますと、従来は入場税の問題は、地方税が国税に移管されたのは昭和二十九年です。それから労音等も入場税の問題がやかましくなってきておるわけでございます。そういたしますと、基本通達の十三条というのが今度の新通達によって変更されたのだ、こう受け取っていいわけですか。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第15号
○野原(覺)委員 その適用の限界というのは、基本通達では明快でございませんでしたか。私の理解するところでは、その適用の限界は、たとえば会員課税方式、それから全額課税方式、このことは基本通達でぼくははっきりしておったのではないかと思うのですが、いかがですか。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第15号
○野原(覺)委員 あなたの御説明によれば、会員課税方式であったのが、今度は全額課税方式に新通達で切りかわるということですね。そういたしますと、会員課税方式というのは、もうこれで労音等に対してはその適用が完全に消滅をする、こういうことになるわけでございますか。それはいかがですか。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第15号
○野原(覺)委員 そういたしますと、各区分ごとに対応した、その催しものに対応した会費等をとった場合には、これは当然全額課税方式でいくのだ。そうでなしに、毎月定額の会費をかけさせる、たとえば労音等が、あるいは労音でなくてもけっこうですが、たとえば県人会にいたしましても、毎月一回の掛け金をとっては多額にわたるから、定額に、たとえば二百円なり三百円の金を出させる、いわゆる会員の会費組織、会費積み立てのいき方でいけば、これは当然私は会員課税方式…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第15号
○野原(覺)委員 基本通達が出されてから十カ月たっていないのに、今度新しい通達を追っかけて出さなければならぬというその理由があれば御説明願いたいのです。それは九カ月以前にはその点についての見通しがなかったのだ、国税庁はぼやっとしておったのだ、そういうことであれば別でありますけれども、どういう理由で、基本通達ができて九カ月もたたぬのに、今度は新通達を出さなければならなかったのか、特段の理由を御説明願いたい。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第15号
○野原(覺)委員 そういたしますと、対象はあくまでも、あなたのほうといま裁判で争っている労音等の実態、そういうところに理由があるのだ、こういうわけでございますか。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第15号
○野原(覺)委員 音協というのは、これは水野成夫氏が旗振りでやっておる、いわゆる日経連か経団連の、労音に対抗するところのものではないかと新聞で騒いでおったあれだろうと思うのです。民音というのは、これは創価学会でございますか、はっきりいたしませんが、そういうところが組織しておるところの音楽団体ではないかと私は理解をいたしておりますが、そのことは別といたしまして、民音なり音協がその入場税に対してこういう方式をとっておるから、その方式をとって…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第15号
○野原(覺)委員 会員課税方式と全額課税方式は、これはどう考えても全額課税方式のほうが高いのじゃないですか。この点はそれでも会員課税方式が高くなることがあるのだというあなたの御答弁ですけれども、全額に課税するという、催しものの対応する区分ごとに出した金ではなくて、たとえば映画なら映画をやった開催経費を削除した残りを定員で割って一人前の料金を出してやるという、この会員課税方式が、私は税金においては安いように思うのだが、これはいかがですか。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第15号
○野原(覺)委員 具体的な例をあげてお尋ねしたいと思うのです。毎月三百円の会費を取っておるところの団体、人格なき社団、十二カ月では三千六百円の会費になるわけですね。これが一つと、もう一つの団体は毎月会費を原則として二百円取っておる。十二カ月では二千四百円になる。これではまかなっていけないからというので、年に四回三百円の追加会費を取ります。追加会費が千二百円でございますから合計で三千六百円です。この場合に対する税金はどういうことになります…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第15号
○野原(覺)委員 この点が税の公平の原則から見て私はおかしいと思うのです。私が最初あげたAの場合は、毎月三百円ずつ取って十二カ月では三千六百円だ。そこでこの三千六百円が課税全額かというとそうではない。会員課税方式によればこの開催経費というのは落とせることになっておるでしょう。開催経費は六割だ、かりにこういたします。そうすると、三千六百円の六制は二千百六十円というのが会員課税方式によれば課税金額になるのです。開催経費を落とすわけだから二千…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第15号
○野原(覺)委員 それでは第二の場合に税金が違うという理由をひとつ説明してください。あなたさっき違うと言った。同じ三千六百円の会費だけれどもこれは違うんだ、こうあなたは言ったが、どうして違うのですか。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第15号
○野原(覺)委員 そういたしますと、第二の事例の場合には催しものの回数が同じであった場合には税金には関係がない、こう理解してよろしいですね。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第15号
○野原(覺)委員 それではお尋ねをしたいと思いますが、あなたの新通達を見てみますと、この新通達の実施については遺憾のないようにされたい、こう最後に書いてあります。これは具体的にはどういうことですか。これはいろいろ解釈されるわけですが、御説明願いたい。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第15号
○野原(覺)委員 そういたしますと、この新通達というものはその内容を十分に間違いのないように関係団体に理解させるということでなければならぬと思いますが、よろしゅうございますね。そうでしょう。——そういたしますと、あなたの所属下にある税務署が、この新通達を関係団体に発送する場合には、電話でこれを行なう、これは遺憾のある措置ですか、遺憾のない措置ですか。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第15号
○野原(覺)委員 相手がどのような団体であれ、国の機関である税務署、国税庁は相手がこうだから遺憾のある措置をとっていいということは私はないと思います。それであれば、国の官庁としてたいへんなことだと思う。相手が今日税金上の争いをしているのは、やはり相手に主張があるからなんです。その争いは暴力ではなしに、いま裁判でやっておるじゃありませんか。あなたのほうは受けて立っておるじゃありませんか。だからいずれは裁判が解決をしてくれることになっている…