野上元
会議録に記録された「野上元」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,140 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1959/10/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛8 件
- 宇宙5 件
- 労働・賃金4 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 沖縄及び北方問題に関する特別委員会、逓信委員会、建設委員会連合審査会88 件・88%
- 交通安全対策特別委員会12 件・12%
※ 全 5,140 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第32回 参議院 逓信委員会 閉会後第4号
○野上元君 仲裁裁定が出ておらないから、できないのですよ。その人に仲裁裁定が出ておらないのに、給与準則を実施するのは、おかしいじゃないですか。
第32回 参議院 逓信委員会 閉会後第4号
○野上元君 それを詭弁だというのですよ。全逓が、将来あなたの言うように正常化して、協約を結んだ場合には、全逓が協約を結んだその協約の及ぼす範囲をもって、事業場とみなす。そしてその四分の三以上全逓があった場合には、全職場に及ぼすのだ、こう言うのですよ。 ところが今回の場合は、そうじゃないのだ。今回の場合は、個々の局に、その事業場というものがあって、そして全特定が、その局で四分の三以上なければ、その局には実施しないのだ、そういうふうに勝手に…
第32回 参議院 逓信委員会 閉会後第4号
○野上元君 それは給与総額がないから、今回に限って事業場を局におろした、こういうことになるのです。だから給与総額があれば、事業場は、また全郵政に広げる、そういう勝手な解釈というのは、成り立たぬじゃないかという考えです、どうしても。
第32回 参議院 逓信委員会 閉会後第4号
○野上元君 この前の委員会で、資料を郵政当局に要求しておったんですが、局舎八カ年計画、輸送関係の五カ年計画、各事業別、貯金、保険、郵便に関する長期計画書、こういうものがありましたら提出してもらいたいと、こういう要求をしたのですが、きょう局舎八カ年計画だけしか資料が出ておらないのですが、そのほかの資料は、一体どうなっているのか、ちょっとお聞きしたいと思います。
第32回 参議院 逓信委員会 閉会後第4号
○野上元君 できるだけ資料は、早目に出してもらうように……。
第32回 参議院 逓信委員会 閉会後第3号
○野上元君 ただいま光村委員との質疑応答の中で明らかになったことは、今日、全逓の違法な法律的根拠は公労法四条三項である、こういうわけですね、この点ははっきりしておるのですか。
第32回 参議院 逓信委員会 閉会後第3号
○野上元君 公労法四条三項には、先ほど来光村委員から言われておるように、公共企業体等の職員でない者は組合員になれない、役員になれない、こう書いてありますね、ただそれだけ書いてあるわけですね。その役員は、じゃ、どういう役員だということは書いてないわけです。組合員にもなれないということが書いてある、その点は十分御承知ですね。で、今例にとられた、去年の秋でしたか、国鉄労働組合、それからその前には今動力車労組というのですか、機関車労働組合、これ…
第32回 参議院 逓信委員会 閉会後第3号
○野上元君 そうすると現在の公労法四条を適用するのに、国鉄労働組合に対する適用と全逓に対する適用とは違ってもよろしいということですね。現実に違っておるんです。
第32回 参議院 逓信委員会 閉会後第3号
○野上元君 明らかにあなた方の考え方は、私は差別待遇をしておると見ておるんです。国労に対しては、現在公労法四条三項を厳重に適用するならば組合は違法であると、松野大臣は社会労働委員会か何かでちゃんと言っておるんです。違法であるけれども、国鉄労働組合に対しては団体交渉権は与えても、同じように違法である全逓には団体交渉権は与えない、こういう二通りの解釈が同じ政府によってなされるかどうか、これは私は重大な問題があると思う。
第32回 参議院 逓信委員会 閉会後第3号
○野上元君 そういうふうに団体交渉権というものは属人主義じゃないと思うんです。その労働組合が適法か違法かによって団体交渉権というものが与えられる。私が委員長であるから、だれだれが委員長であるから、その団体交渉権がその労働組合にあるんだ、こういう解釈は私は成り立たぬと思う。従って松野労働大臣は、国鉄労働組合は公労法上の違法組合である、こう言ってはっきり答弁しておるんです。だけれども団体交渉権があるじゃないか。なぜ同じように公労法上にあなた…
第32回 参議院 逓信委員会 閉会後第3号
○野上元君 公労法四条三項をそういうふうに政府が勝手に解釈することは許されないと思うのです。というのは、公労法四条三項というのは法律ですから、あなた方が実際に法律を守るという立場からするならば、全逓と国鉄とに差別待遇があるはずはないと思う。ところがそれを何でやったかというと、藤林あっせん案でやった。そういうあっせん案で法律の解釈をそっちに向けたりこっちに向けたりすること自体おかしいのであって、ところが私どもの考え方自身は、労働法というも…
第32回 参議院 逓信委員会 閉会後第3号
○野上元君 それはおかしいじゃないか。そういう、あなたの方が一方的に公労法四条三項を、ただ藤林あっせん案のみに根拠を求めるというのはおかしいじゃないですか、公労法四条三項の解釈を。
第32回 参議院 逓信委員会 閉会後第3号
○野上元君 私は、これは去年の四月二十八日でしたね、たしか全逓の幹部が解雇されたのは。それ以後、まあ問題は起きておる。それで組合としては役員を選任する権利というものは、これはもう組合に固有の権利である、こう考えておるわけです。役員を選任する権利は何人もこれを容喙できないのだ、こう解釈しておる。ところがあなたの方は、公労法四条三項をたてにとって、それはできるのだと言っている。組合の役員に直接あなたの方は公労法四条三項でタッチできるのだ、こ…
第32回 参議院 逓信委員会 閉会後第3号
○野上元君 先ほど大臣は、全逓は合法化する機会が何回もあったにもかかわらずあえて違法行為を行なったと、こう言うわけですが、それはおそらく大会で解雇された三役が選ばれたことを指して言われたと思うんですが、それは全逓としては、そういうふうに面子にこだわって解雇された三役を改選したのではない。それはなぜかといえば、われわれとしては、全逓としては、役員を選任する権利はみずから保有しておるのだ、こういう信念の上に立って、しかも、それは信念だけでは…
第32回 参議院 逓信委員会 閉会後第3号
○野上元君 そうすると、九十八号条約の第二条一項に公労法の四条三項というものは抵触しない、こういうことははっきり明言できますね。
第32回 参議院 逓信委員会 閉会後第3号
○野上元君 九十八号条約の二条一項に公労法四条三項は抵触しておらないし、全逓との団交を拒否しておるということは、政府みずから違法を犯しておるのでない、こういうはっきりした確信を持っておりますか。
第32回 参議院 逓信委員会 閉会後第3号
○野上元君 その公労法四条三項に違反しているということについては、私の方はどうしても私どもの立場として納得できない。これは公労法四条三項の有効解釈についても相当疑義がある、今明らかにした通り……。かつまた、この公労法四条三項の有効、無効についても、今日の段階においてはこれは相当論ぜられていい問題で、こういうときにおいて政府があくまでも公労法四条三項をたてにとってやられるということは、日本の政府の面子以外の何ものでもない、こう私たちは解釈…
第32回 参議院 逓信委員会 閉会後第3号
○野上元君 最後に。きょうは時間がなくて、もう少しお尋ねしたいと思っておったのですが、お互いの立場を明らかにしたいと思ったのですが、時間がなくて残念ですが、最後に大臣に約束してもらいたいのですが、とにかく、私全逓委員長の立場と両方兼ねているわけですから、このことは一つ御了解願いたいと思うんですが、去年からとにかく話し合いが行われておらない。特にあなたが大臣になってから一ぺんも組合とは話し合いを行なっていないわけですね。で、全逓としては、…
第32回 参議院 逓信委員会 閉会後第3号
○野上元君 それで、私どももそう思っているんですけれども、あなたの方で全然話し合わないというのじゃこれは解決の糸口も何もない。だからとにかく一ぺん会って、お互いに胸襟を開いて語り合わなければ、遠くの方でほえておったってこれは話し合いにならぬから、その点は郵政省も大きな気持になってこの会見を受け入れればいいのです。全逓はいつでも会見の用意がある。政府がないから、だんだん問題がこじれる。しかも、郵政省の中に二十二万の大きな労働組合があるとい…
第32回 参議院 逓信委員会 閉会後第3号
○野上元君 逓信委員会であなたが公言されるのが困るならば、だれかが後に応援団がいてやかましいことをいわれるならば、そのあなたの立場はわかるけれども、しかし最終的にあなたが責任を持たなければならぬのですから、とにかく郵政事業に関する限り、応援団のいうことばかり聞いておって三振ばかりやってもしょうがない。暴投やら三振ばかりしておっても話にならぬので、とにかく応援団は応援団、負けそうになれば皆逃げてしまうのです。今のところおもしろがってやって…