野々山宏
会議録に記録された「野々山宏」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 62 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 弁護士/日本弁護士連合会消費者問題対策委員会幹事
- 直近の発言日
- 2018/05/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 62 件の標本- 消費者問題に関する特別委員会46 件・74%
- 内閣委員会8 件・13%
- 商工委員会8 件・13%
※ 全 62 件のうち直近 62 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第196回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○野々山参考人 先ほど私の方で述べさせていただきました非常に厳しい、高いハードルの勧誘要件があります。その勧誘要件を満たして、かつ、これを社会生活上の経験が乏しいか否かで救済するような事業は、ちょっと私は考えられません。 むしろ、霊感商法であるとか恋人商法であるとか、あるいは根拠のないことを言って販売する健康食品とか、こういう業界の人たちに言いわけを与える、社会生活上の経験があるでしょうということで、そういう販売方法をむしろ容認する、そ…
第196回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○野々山参考人 ホストクラブのそういうものが本当にいいのかどうか、そういう高額なものが許されるかどうかという問題もありますけれども、今言った社会生活上の経験とは関係ないですよね、今の問題は。全く関係ない。それで救われるかどうかという問題ではなくて、まさに、最初の方の勧誘行為のことで当たるかどうか、そして、あとは困惑というところで切るかどうかという問題でありまして、社会生活上の経験に乏しい要件とは無関係なことだというふうに思っております。…
第196回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○野々山参考人 私は、適格消費者団体の理事長として、これらの訴訟にも関与しているわけでありますけれども、訴訟に行きますと、まず、一番対応として困るというんですか、主張だけして、これは平均的損害より上ですということを主張して、あとは一切何も言わない、幾らであるとか根拠を出さない、こういう対応もあります。 それから、あとは、うちの損害はこれだけです、これはうちの平均的損害ですと金額を言って、キャンセル料はそれよりも少ないでしょう、そういうこ…
第196回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○野々山参考人 私も、成年年齢の引下げがもし実現したら、十八歳から二十までの被害というのはふえてくるだろうということをすごく懸念しております。 特に、お金を借りることができるわけであります。したがいまして、消費者金融であるとかクレジット等を使ってさまざまな被害に遭う可能性は極めて大きくなってくるだろうというふうに思っております。 これを救うには、一つは消費者教育、これは非常に重要であります。消費者教育というより生活教育ですよね。やはり、…
第196回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○野々山参考人 私の方では、今回の改正法では、先ほどの意見陳述でも述べましたように、三つの重要な修正点があるのではないかというふうに思っております。 一つの余計なもの、これが改正法案四条三項三号、四号の社会生活上の経験の乏しいことからという要件、これが余計なものとしてある、これを削除すべきだということであります。 それから、足りないものが二つある。 一つは、九条一号の平均的損害に関する立証責任の転換ないしは推定条項を入れるということです…
第196回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○野々山参考人 私も、削除だけすればよくて、新たな要件をつけ加える必要はないというふうに考えております。 例えば、改正法案の四条三項三号の過大な不安をあおる勧誘要件では、先ほども申し上げましたように、過大な不安を抱いている方に対して、その不安をあおっていくわけであります。深刻になっている、落ち込んでいる人に対して、それを更にあおっていく、しかも、実績や科学的根拠、裏づけなどの正当な理由がないそういうものを告げて、更にそれを改善するにはこ…
第196回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○野々山参考人 裁判の点ですけれども、先ほどのエクセルの関係のものは当団体のやったものでありますが、あれは結局閲覧禁止になっております。閲覧禁止になっておりまして、裁判上は見られます、当事者は。しかし、一般の方が閲覧したり、あるいは裁判の判決に添付することは、黒塗りになったりした形になっております。 そういうエクセル表もそうですので、そういう措置は十分とられて、事業者側の皆さんの不利益はカバーできるというふうに考えております。
第196回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○野々山参考人 おっしゃるとおり、立証責任の転換がないと抜本的な解決にはならないというふうに思っております。 このキャンセル料の損害額を決めたのも事業者であります。一定の根拠を持って決めているかと思いますけれども、その根拠になる資料を持っているのも事業者でありますから、それを全て私どもの方で立証するということは、それは不可能なことでありますので、そういう意味では、不可能を強いられながら、その中でいろいろな努力をしているということでありま…
第196回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○野々山参考人 成年年齢引下げと今回の法改正の問題につきましては、やはり成年年齢引下げをすることによって生じる可能性のある若年成年の被害に対してはこの消費者契約法で手当てをするということが大前提だったと思います。その意味で、評価としましては、不十分ではありますけれども、一定の手当てをしているとは思っています。 ただ、これは、先ほども申し上げた、バスケット条項がないということが決定的に欠陥として挙げられる、問題点として挙げられるかというふ…
第196回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○野々山参考人 結論としては不要だというふうに考えております。 先ほどの長谷川参考人の御意見の中で、「強調して」がないというふうにおっしゃいましたが、実は、「不安をあおり、」という要件があります。それがこれに変わっております。ですから、不安をあおるということが「強調して」と同じような形になっております。 それからあと、三号の方では、報告書では「不安を抱いて」と単純に不安だったのが、「過大な不安」というのが、報告書になかったものとして要件…
第196回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○野々山参考人 削除しない場合については、この要件自体で、解釈でどうなるかという問題がありますけれども、字面からしますと、例えば一定のサラリーマンであるとか家庭の主婦であるとか、そういう人たちが買物をしたり、あるいはいろいろなものを購入したときに、この人たちが先ほど言ったような勧誘を受けて契約してしまった場合に救われないということになります。 それから、一定の高齢者の方であっても、リタイアした瞬間の人とか、あるいは社会経験というと、高齢…
第185回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
○野々山参考人 座ったまま失礼させていただきます。 弁護士の野々山でございます。 本日は、意見を述べる機会を設けてくださり、まことにありがとうございます。 私は、これまで弁護士として消費者問題に取り組んでまいりました。また、二〇一〇年からことしの七月までは、独立行政法人国民生活センターの理事長として、消費者行政を実施する立場から、消費者被害の予防、救済に携わってまいりました。本日は、このような私の経験から、消費者の財産的被害の集団的な回…
第185回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
○野々山参考人 まず、訴訟で一番重要な争点というのは共通な形であって、難しい争点が各被害者共通にあるわけですね。それをまず先に解決をする、代表の適格消費者団体がまず先に解決するということで、意義があるというふうに思っております。 その結果を見て、二段階目で各被害者がその手続に参加していくという形になっている。そういう点で、消費者に対して、非常に有利というか、被害回復が非常に図りやすい制度になっている、それに一番の意義があるというふうに考…
第185回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
○野々山参考人 ありがとうございます。 まず第一点の国民生活センターの課題ということでありますけれども、国民生活センターというのは、消費者問題の実践的な中心的機関として三つの機能を果たしているというふうに考えております。一つは、消費者行政の支援ということであります。先ほど申し上げた消費者問題の最前線である消費生活センターや消費生活本課、そういうところの支援。それからもう一つは、国民の皆さんに対する情報提供。そして三つ目には、国とか事業者…
第185回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
○野々山参考人 個々の消費者の授権をせずに第一段階をやるというのは、この制度の基本的な制度設計の根本だというふうに思っております。そういう形で、難しい問題について、まず全体の消費者の利益を代表する消費者団体の方で、しかも、内閣総理大臣から認定を受けた消費者団体の方で、ある意味公益のためにやっていくというのが一つのみそだというふうに思っております。それが濫訴になるのかというと、決してそうはならないというふうに考えております。 先ほど西島参…
第185回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
○野々山参考人 細々とやることはできるとは思いますけれども、この制度をワークさせるためにきちっとした活動をするには、やはり一定の財政的な支援が必要だというふうに思っております。諸外国ではそういう制度を持っている。このような制度そのものが公的なものだ、公益的なものだという認識のもとで財政支援を、こういうことをやっていく、こういう制度を動かして消費者団体にしている例もありますので、やはりそういうものは必要不可欠ではないかというふうに考えてお…
第185回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
○野々山参考人 第一点目は、あの六十三年の最高裁判決では、不当訴訟というのは、事実面、法律面で明らかに根拠を欠くような場合、それを認識している場合、あるいは認識すべきだったというような場合、そういう場合に限り、不当訴訟だというふうに考えられていると思います。 やはり、そういうものでは確かに不当訴訟だと思いますけれども、今言われている濫訴というのは一体何なのか、それ自体、私ははっきりよくわかりません。今差しとめ請求でやっていることが濫訴だ…
第185回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
○野々山参考人 まず、施行まで、あるいは今回、遡及制限ということが起こったことに対しての対応というのが必要だというふうに思っております。 それは、一つは国民生活センターのADRの拡充であります。それから、対象から外れる方に対する周知、広報をきちっとするということ、これがまず一点であります。 それから二つ目には、実際に施行をされた後、この制度がワークしていく、いわゆる実効化していくためのものといたしまして、一つは、やはりこれも同じく、二段…
第185回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
○野々山参考人 私は、最大の宣伝は、実際にこの制度が動くことだというふうに思っております。実際にこの制度によって消費者の何人かの方が利益を得た、そういうことがあって初めて周知がされていくだろうというふうに思います。その意味では、できるだけ早い施行というのが重要だというふうに考えております。 ただ、それ以前にも、もちろんさまざまな周知方、広報はしなくちゃいけないと思います。これは、出前講座というものがありまして、各センター、それからあと国…
第183回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第11号
○野々山参考人 お答えさせていただきます。 国民生活センターの紛争解決委員会における紛争解決手続におきましては、手続そのものに係る費用というものは無料であります。また、証拠とかさまざまな主張についても、委員の方で、あるいは事務の方でサポートをさせていただいております。 ただ、当事者の方が期日の際に当センターに来訪いただく際の交通費であるとか、あるいは手続の際に当センターに提出していただく書面等の通信費につきましては負担をしていただいてい…