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立憲民主党・無所属衆議院参議院
総発言数
2,149
直近の所属会派
立憲民主党・無所属
直近の役職
直近の発言日
2015/07/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 財務金融委員会30 件・30%
  • 予算委員会29 件・29%
  • 安全保障委員会21 件・21%
  • 財政金融委員会15 件・15%
  • 本会議4 件・4%
  • 憲法審査会1 件・1%

※ 全 2,149 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,149 20 を表示
維新の党2015/07/08

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第18号

○重徳委員 質問にきちんと答えていただきたいんですが。 これまで、憲法学者も歴代法制局長官の方もそれぞれいろいろなところでコメント、発言されていることは御存じだと思います。政府の案はこういう点が違憲で、それに対して維新の案はこういう点が合憲だということもちゃんと耳に入っていると思いますし、まして、きのうちゃんと通告しましたから、これに対して答えられないということはないと思います。どう認識されているんでしょうか。

維新の党2015/07/08

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第18号

○重徳委員 こういうやりとりだからずっと、八十時間審議しても全然かみ合わない、すれ違いの答弁ばかりなんですね。ですから……(発言する者あり)やじには答えませんが、この自民党のやじを何とかしてください。もういいかげんにしてほしいです。 私の質問にちゃんと答えてほしいんですよ。今までどういう批判が集まっているか、どういう批判が寄せられているというふうに認識しているかということであって、それに対して批判が当たる当たらないということを聞いている…

維新の党2015/07/08

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第18号

○重徳委員 国会において決めていくということですが、であれば、この国会、特にこの委員会の理事会において必要な審議時間をきちんと確保していただきたいんですよ。 というのも、恐らく政府・与党は、敬意を表するとかなんとか言いながら、別に維新が独自案を出そうと出すまいと政府案を採決するべきときに採決するんだ、もう既にそういうことをかなり責任ある立場の方がおっしゃっているわけですから、これはもとから政府案しか通す気がないということだと思いますよ。…

維新の党2015/07/08

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第18号

○重徳委員 それではお聞きしますが、一九九九年に周辺事態法が制定されたときに初めて後方支援という概念が法律上登場したと思いますけれども、このときは輸送、補給、医療などに限定された業務が後方支援だったかと思います。このときの理論的な根拠、また憲法との整合性について御説明を願います。

維新の党2015/07/08

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第18号

○重徳委員 このときも相当な議論があった上で後方支援に規定される業務というものが定義づけられたかと思うんですが、今回、後方支援として新たに、弾薬の提供、発進準備中の戦闘機への給油が追加をされました。いわば武力行使、戦闘行為、本丸にまた一歩肉薄するようなことになったかと思うんですが、これは、これまでの法律の規定の仕方、あるいは憲法との関係から、どういった違いがある、どういう関係性だというふうに、九九年の法律の規定から今回の規定ぶりへ、どの…

維新の党2015/07/08

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第18号

○重徳委員 武力行使との一体化になる、ならないというのが一番わかりやすい言葉上での線引きのように感じますが、しかし、現に九九年のときに行われた業務が今回格段に広がっていくということになるわけだし、その区域の指定の仕方、戦闘行為あるいは休止、どういうふうな運用をするかということも随分変わってきております。ここがやはりわかりにくい部分でありまして、これは横畠法制局長官にちょっと確認したいんですが、一体、憲法との関係で、後方支援というものはど…

維新の党2015/07/08

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第18号

○重徳委員 懇切丁寧な説明をありがとうございます。 結局、日本の自衛隊がどこまでのことができるのかということを、今回は特に非常に大きな法案なものですから、そこに乗じてどんどん広がっていくという感がやはり拭えないわけでありまして、この議論もずっとこの委員会でされているわけなんですけれども。維新の独自案におきましては、そういった本当にどこまでが必要なのかという実態のこともさることながら、法的に安定的に線引きをするということがやはり必要だろう…

維新の党2015/07/08

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第18号

○重徳委員 ここは、恐らく永久に説明し切ることのできない部分だと思います。これは、一つ非常に細い線でつながっているホルムズ海峡の論、いわば限界事例のようなものなんですね。これを幾ら説明しようとしても難しいと思います。 そして、もっと深刻なのは、非常にニッチというかナローパスと言われる、こんな事例が本当にあり得るのかという説明を延々と繰り返さなきゃいけないその背景には、実は、どうにでも解釈できてしまう法制上の問題点があると思うんです。とい…

維新の党2015/07/08

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第18号

○重徳委員 私は均衡性のことをお聞きしているんですが。 武力攻撃は受けないんですよ、日本は。だけれども、他国に行って武力攻撃をするわけですよ。新三要件の中では受動的、限定的かもしれませんが、それは武力攻撃なんです。ここが明らかに均衡していないんじゃないかということです。その意味で、国際法上の定義上の必要最小限度ということを破っているんじゃないかということなんです。この点、いかがなんでしょうか。

維新の党2015/07/08

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第18号

○重徳委員 大臣、それは違うんですよ。今大臣がおっしゃるのは、均衡性に加えて新三要件とおっしゃいますが、新三要件の方は一応いいんですよ、受動的、制限的という説明を一応受け入れるとすれば。 むしろ均衡性を満たしていないんじゃないかと言っているんです。均衡性に加えて新三要件を満たす必要があるとおっしゃいますが、新三要件の方はもういいんですよ。均衡性を満たしていないんじゃないか。武力攻撃を受けていない日本が海外に出かけて、海外派兵です、武力攻…

維新の党2015/07/08

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第18号

○重徳委員 違うんです。それはずっとありますから、それだったら停戦後に粛々と処理をすればいいだけの話で。 今議論しているのは停戦前の話ですから、明らかにいわば戦闘状態の中で、現に戦闘行為は行われていないかもしれませんが戦争は終わっていない、停戦していない、そこで武力行使、武力攻撃をするということが、武力攻撃を全く受けていない、受ける可能性のゼロである状態でもできる、これは理屈としておかしいじゃないかということを申し上げているわけでありま…

維新の党2015/07/08

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第18号

○重徳委員 これはホルムズ海峡の一点突破をされようとしていると思うんですが、実際には法律上は広く認めることになるんですよ。法律の枠組みなわけですから、ホルムズ海峡なんて一言も法律上は書いていませんから。だから、そんなにホルムズ海峡をやりたいんだったら、ホルムズ海峡だけのための、機雷掃海のためだけの法案を別途つくるべきであって、こんなに何でもありの枠組みをつくっておいて、具体的に想定できるのはホルムズ海峡の機雷掃海だけだと。しかし、その内…

維新の党2015/07/08

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第18号

○重徳委員 時間が来ましたので、次の同志に任せたいと思いますけれども、この均衡性の部分は今の説明では全く理解できません。また引き続き議論させてください。 ありがとうございました。

維新の党2015/07/07

189衆議院 法務委員会 第29号

○重徳委員 維新の党の重徳和彦です。 通告の順序を変えまして、先に裁量保釈について、きょうの本来テーマでありますので、質問をさせていただいて、残りの時間で、前回までで聞き漏らしていた司法取引についての質問をさせていただきます。 まず初めに、大臣にお伺いします。 今回、刑訴法九十条が改正となりました。これを読み解くに、私なりに見ると、「裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、」とあります。この前段部分…

維新の党2015/07/07

189衆議院 法務委員会 第29号

○重徳委員 実務上確立している解釈ということでございます。 それを前提としますが、今私が申し上げました前段の被告人の逃亡または罪証隠滅、これはいわば当然のことかなと思うんですが、要は、後段が認められるということは、被告人にとっての不利益の程度を勘案して、これ以上拘束すると健康的に問題が出るとかいうことで保釈をするということでありますから、前段は勾留する理由に当たり、後段は保釈する理由に当たるということで、その両者を勘案してバランス上どっ…

維新の党2015/07/07

189衆議院 法務委員会 第29号

○重徳委員 言葉尻を捉えるわけじゃないですが、この条文を加えることによって適切な運用がなされるということは、今まではいろいろと不適切な場合もあり得た、だからこそ適正化するんだというふうにも捉えられなくはない御答弁なんです。 一般に、被疑者が逮捕されてから、皆さん御存じのとおり、四十八時間足す二十四時間、七十二時間のうちに勾留請求あるいは釈放するということでありまして、そこから先に、さらに十日、十日というふうに勾留延長がされ、また、起訴さ…

維新の党2015/07/07

189衆議院 法務委員会 第29号

○重徳委員 率直に問題があったことは否定できないという御答弁であります。 今局長がおっしゃったのは、その逮捕、起訴そのものに問題はもちろんあったわけなんですが、あったというふうにお認めの上、保釈請求が認められなかったという部分には余り触れられなかったんです。 今回、保釈をする判断において、先ほどから繰り返しているように、前段部分はいわば当然の規定であるとした場合、後段の、被告人の「健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度…

維新の党2015/07/07

189衆議院 法務委員会 第29号

○重徳委員 今回、九十条の改正でありますので、この改正条文の文言に沿ってちょっと確認をしたいと思うんです。 そもそも逮捕、起訴の判断そのものが問題だったとか、村木さんの事件一例を取り上げるのが適切かどうかはちょっとわかりませんけれども、最終的には裁判所の判断なので、これは裁判所における運用の問題かもしれませんが、今回、私がここで確認したいのは、逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれだけじゃなくて、せっかく、被告人の健康上、経済上、社会生活上など…

維新の党2015/07/07

189衆議院 法務委員会 第29号

○重徳委員 やはり、今まで不明確だったところを明確化するという立法趣旨である以上は、実際やってみて、後で検証も可能なようにしておかなければ条文上書いただけということになってしまいますから、ここはやはり今後の勾留のあり方、ずっと議論がありますけれども、私もこれまでの委員会で指摘をしておりますが、外国から見ると拷問のような取り調べだとか、いろいろな指摘もあるわけです。それから、実際、結果的に冤罪だった、これはあってはならないことでありますけ…

維新の党2015/07/07

189衆議院 法務委員会 第29号

○重徳委員 わかりました。結論的には「その他の事情」というところなんですね。若干想定と違いましたけれども、わかりました。 いずれにしても、この少年法の問題は極めて重要な論点だと思います。いずれこの委員会でも審議対象になるかもしれませんけれども、しっかりとした責任ある議論をしていく必要があると思っております。 さて、前回まで司法取引でお聞きしたかった点、ちょっとまだ十分でなかったことについて質問をさせていただきます。 まず一つ目は、自己負…