郡和子
会議録に記録された「郡和子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,480 件
- 直近の所属会派
- 民進党・無所属クラブ
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2007/04/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- こども・子育て11 件
- 社会保障・年金4 件
- 地方創生2 件
- 医療1 件
- 防災1 件
- 教育1 件
- 労働・賃金1 件
- 通商・貿易1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生労働委員会65 件・65%
- 東日本大震災復興特別委員会33 件・33%
- 本会議2 件・2%
※ 全 1,480 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第12号
○郡委員 では、そうした不利益をさせないための何か手だてというのはありますでしょうか。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第12号
○郡委員 それは使用者と労働者の契約ということになるのでしょうけれども、でもそれが、今局長は大分楽観的なお立場での発言であったと思うんですけれども、使用者側の方が圧倒的な力を持っているわけで、不利益変更を生じさせないようなしっかりとした手だてを講じておくことがなければ、使われている身としては何とも言えない。弱い立場だということも考慮すべきじゃないでしょうか。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第12号
○郡委員 そもそも、この期間の定めということについての考えが、期間が定められている、そのときに、例えば季節的なことだとか、あるいは短期的なことだとか、臨時的に何かがあってこの期間というふうな期間の定めがあるのは合理的だと思うんですけれども、恒常的にずっと続いている仕事で期間の定めというのがあること自体が不合理だと私は思うわけです。どうでしょうか。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第12号
○郡委員 やはり、合理的な理由がなければ期間の定めということはしてはならないような、そういうふうなちゃんとしたものがなければ、これは本当に差別的なものから脱し得ないのであろうというふうに私は思います。 次に、いろいろと問題点がありまして、改正案というのは第一条の目的で「通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図る」というふうにうたっているわけでございますが、同じ業務と責任で仕事をしているパート労働者は、所定の時間が来れば仕事が終了する…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第12号
○郡委員 もう少し簡単にお答えいただけるものかと思いましたけれども。働きぶりには、正社員のそういった働きぶりに対して均等、均衡というふうな、そういうことではないということの理解でよろしいわけですよね。もう一度重ねて伺いますけれども。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第12号
○郡委員 はい、わかりました。 それでは、その責任について次にお尋ねしたいと思います。 改正案の第八条、第九条第二項、それから第十条第一項は、職務内容同一短時間労働者に適用されております。第八条で、職務の内容というのは「業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度」というふうにされているわけですけれども、ここで言うところの「責任」あるいは「責任の程度」というのは具体的にどういうようなことをいうんでしょうか。何に対してどのような責任をいうんでし…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第12号
○郡委員 今、パートタイム労働指針を挙げられて御説明をいただきましたけれども、では、例えばノルマを挙げさせていただきますと、ノルマ、例えば販売業務での一定期間での売上高ということになるんだろうと思うんですけれども、この場合、業務内容やほかの責任の程度が同じであって、所定内労働時間四十時間の正社員と、それから二十時間のパート労働者、これが一定期間の売り上げのノルマで考えますと、四十時間働いている方を一〇〇とすれば二十時間のパート労働者は五…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第12号
○郡委員 今、労働時間に比例してはいないのだというお話でした。 ちょっと別の角度から質問させていただきますけれども、当初、厚生労働省の御説明、雇用均等分科会などでも説明をされていました。パートタイム労働指針にある所定労働時間が通常の労働者とほとんど同じパート労働者は、今回の改正案第八条の職務内容同一短時間労働者で通常の労働者と同視すべき短時間労働者に当たるのだというふうに、いわゆる差別取り扱いが禁止されるというふうに説明をされておりまし…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第12号
○郡委員 そうですよね。今回の改正ではないわけですよね、これは。入っていないわけです。改正案の第八条、差別的取り扱い禁止の対象となるパート労働者の要件には、時間の長短、時間の要素は入らない、そういうふうな理解をさせていただきました。 正社員と所定労働時間がほとんど同じパート労働者、すなわち正社員の所定労働時間の八割から九割の労働時間のパート労働者のみならず、もっと短い所定労働時間のパートの労働者も差別取り扱い禁止の対象となり得るかのよう…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第12号
○郡委員 第九条第二項は、職務内容同一短時間労働者で、人材活用の仕組み、運用が一定期間正社員と同じと見込まれるパート労働者には、正社員と同一の方法により賃金を決定するように努めるものと規定されております。 この場合の職務内容同一短時間労働者にも、責任の程度という要件の中で時間の要素が入り込んでくるとしましたならば、所定労働時間が正社員とほとんど同じのみが適用の対象になってしまうんじゃないか。これもまた心配になりますけれども、そのように限…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第12号
○郡委員 それもこれも事業主、使用者側にゆだねるということになるわけですよね、これまで伺ってきた流れからいたしますと。それではやはりパート労働の方々に対して大変不利益になるケースが出てこないとも限らないと思うんです。ですから、ぜひここは指針などで明確に示していただいて、一方的、恣意的な運用だとか、理解不足による無用な混乱などを起こさないようにすべきだというふうに考えますけれども、いかがでしょうか。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第12号
○郡委員 ぜひ指針で盛り込んでくださるように、無用な混乱、また不利益変更などが起こらないようにぜひともしていただきたいと思います。 それから、責任の程度の比較については、午前中の西村委員とのやりとりでもあったように思いますけれども、異動の範囲を比較する場合、これについてもちょっとお尋ねをしたいと思います。 これも重ねての確認ということになりますけれども、配置の変更の範囲、つまり異動の範囲と頻度という場合、同じ職務内容の正社員の中にも異な…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第12号
○郡委員 次に、それでは、第九条の第一項にございます、事業者は、正社員との均衡を考慮しつつ、パートの賃金を決定するよう努めることですね。その際に、事業者は、パート労働者の職務の内容だけでなく、職務の成果、意欲、それから能力または経験などを勘案するというふうになっているわけですけれども、ここで言われるところの意欲、これはどういうようなものでありましょうか。どういうような指標でその意欲のあるなしというのを評価されますのでしょうか。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第12号
○郡委員 今、総合的に判断できるような基準というふうにおっしゃられたわけですけれども、これは、ですから、どこがどういうふうにつくるわけなんですか。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第12号
○郡委員 ですから、何度もこれまでの議論の中でもありました、事業主が決めることであります。 パートで働いている人たちが、自分は差別を受けていますというふうに思って、それを立証するのが大変難しいというのも、先ほど午前中の筒井委員とのやりとりで出てきたわけですよね。労働者は、自分が差別を受けているということに対して立証をする力が弱いんです。使用者側、事業主側にそういうものをすべてゆだねてしまって。 これは、こう申しては大変あれですけれども、…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第12号
○郡委員 では、ちょっと別の観点からまた伺わせていただきますけれども、転換制度について、それでは聞かせていただきたいと思います。 これは第十二条の通常の労働者への転換制度ですけれども、第一項一号で、正社員の募集の際には、その募集事項を掲示するというふうに。掲示すれば、この転換推進の措置を講じたことになってしまいます、壁に張っているだけで。これで実効性がありますんでしょうか。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第12号
○郡委員 これは、ですから、掲示するだけで、そのパート労働者の方々全員に、そういうふうなチャンス、こういう機会があるんですよということを知らせたことになりますか。どこに張って。それは、見た人は見えるかもしれませんけれども。壁に張っておくだけで、これはもうその措置を講じたことになってしまうんですよ。これは何か使用者側の言いわけ、アリバイづくりとしか思えないですが。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第12号
○郡委員 ちょっと待ってください。ということではないと思いますというふうにおっしゃいましたけれども、それは全部、事業所にそういうふうに徹底されるわけですか。一人一人にちゃんと見えるように掲示しなさいというふうになるわけですか。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第12号
○郡委員 ですから、それで十分だと本当に思っておられるのでしょうか。本当に、行政としての責任放棄だと思います。 どなたかも触れておられたかと思うんですけれども、パート労働者の優先雇用制というのは、このパート労働法が九三年につくられる前から、既に一九八九年、当時の労働省が告示を出しております。外部の応募者よりも優先的にフルタイム労働者に雇用するパートタイム労働者の権利が保障されなければならないと。正規雇用形態のフルタイム労働からパートタイ…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第12号
○郡委員 義務づけであっても、掲示をしたり、登用試験というのもあるようですけれども、これも、登用試験をしたけれどもあなたはだめだったわというふうな弁解を使用者側にさせることが可能になったりするわけですよね。 新しい新卒の新人の採用をするのと、ここでずっと熟練してきてパートで働いてきた方と比べた場合に、私は、今までずっとやってこられた方の方が会社のためにもさらに役立つわけですし、全く知らない人とあわせてわざわざ登用試験をしなくちゃいけない…