那珂正
会議録に記録された「那珂正」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 772 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 建設省住宅局長
- 直近の発言日
- 1999/04/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産13 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 国土・環境委員会55 件・55%
- 建設委員会20 件・20%
- 国土交通委員会17 件・17%
- 決算行政監視委員会第一分科会4 件・4%
- 科学技術委員会2 件・2%
- 決算行政監視委員会1 件・1%
※ 全 772 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第145回 参議院 国土・環境委員会 第12号
○政府委員(那珂正君) それは一般的な瑕疵担保責任の原則に戻るわけでございます。したがって、基本構造部分については従来民法の五年、十年というような原則を特別の契約によりましておおむね二年程度に縮められているわけですが、それについては本法案の先ほど申し上げました条項によりまして、基本構造部分については売買のときも請負のときも十年となりますので、表示された性能項目のうち基本構造部分等に関することにつきましては十年間瑕疵担保責任を供給者に追及…
第145回 参議院 国土・環境委員会 第12号
○政府委員(那珂正君) 御説明が多分相当長くなってしまうと思うんですが、確かに御指摘のような御意見がいろいろなところから当初ありました。やはり消費者が瑕疵を立証することは非常に技術的に難しいという実態にかんがみて、立証責任をむしろ転嫁すべきではないかと、こういうような御意見があって、それなりに私どもも相当に検討したわけでございます。 しかし、その検討過程の中で、一つの反論として、同じく消費者団体からも言われたことでございますけれども、推…
第145回 参議院 国土・環境委員会 第12号
○政府委員(那珂正君) 今の御質問にお答えする前に、今の御質問の中で先生から御指摘があったことについてもう一度答弁させていただきます。 すなわち、表示された性能がその後住宅取得した後にきちっと出なくて、何か問題があった場合に保証されないではないかということではなくて、それは先ほど申し上げましたけれども、そのうち基本構造部分については十年間の瑕疵担保責任が生じますので十年間保証されております。また、それ以外のものについても契約できちっと決…
第145回 参議院 国土・環境委員会 第12号
○政府委員(那珂正君) 御指摘の問題は、正直に申し上げて一番頭の痛い問題の一つでございます。 本法案では、瑕疵担保責任の延長を十年間しておりますけれども、新築住宅の基本構造部分としておりまして、いわゆる地盤そのものについては、地盤の瑕疵自体は対象ではございません。しかしながら、これはこの法案でもそれから建築基準法でもそうですが、住宅の設計あるいは施工を行う住宅供給者は、その地盤の状況というものを的確に把握、必要なら調査もし把握した上で、…
第145回 参議院 国土・環境委員会 第12号
○政府委員(那珂正君) 今申し上げましたように、地盤の状況というのはプロが見れば一定の危うさというものはわかるわけです。そういう場合には建築基準法令等に基づいて設計の際に調査の義務がございます。その設計を怠ったということは、それは設計と施工業者が一体の場合は、施工上瑕疵があるとみなされてもしようがないのじゃないかと思います。
第145回 参議院 国土・環境委員会 第12号
○政府委員(那珂正君) それは建築行為というか請負とは以前の問題として、土地の売買に伴うその地盤の瑕疵について、当然にその人は土地を売った人に地盤の瑕疵として請求権があると思います。
第145回 参議院 国土・環境委員会 第12号
○政府委員(那珂正君) 売買契約の場合でございますので、破棄できると思います。
第145回 参議院 国土・環境委員会 第12号
○政府委員(那珂正君) 今の御指摘の点でございますけれども、もうちょっと説明させていただきますと、地盤の瑕疵について、確かに売買契約でございますので契約の破棄、解除はできると思いますけれども、それも一般民法規定にのっとって申し上げますと、修補は不可能な場合ということになろうと思います。だから、やはり一定程度、例えば地盤改良ができるとかできないとか、そういう技術的な検討が当然前提で、それもできないという上で契約解除ができると今申し上げまし…
第145回 参議院 国土・環境委員会 第12号
○政府委員(那珂正君) この制度に類似した制度を持っているところはほとんどなくて、わずかにフランスでキャリテル制度というものがございます。フランスにおいてもこのキャリテル制度は任意の制度として制度化されているわけでございます。 そもそも、私どもとしても住宅性能表示制度をなぜ任意にしたかということでございますけれども、この基本的な考え方でございますけれども、やはり住宅市場全体の基本原則であります契約自由の原則というものを基本にしておきなが…
第145回 参議院 国土・環境委員会 第12号
○政府委員(那珂正君) フランス国内の全着工住宅数の一九九七年の数字でございますが、約三八%、四〇%弱であると聞いております。
第145回 参議院 国土・環境委員会 第12号
○政府委員(那珂正君) フランスのキャリテル制度におきましては、住宅の遮音性能、省エネルギー性能、あるいは維持管理の容易さ、容易性というんでしょうか、そのほか電気設備の容量とか給排水設備の品質も評価して表示していると聞いております。
第145回 参議院 国土・環境委員会 第12号
○政府委員(那珂正君) 私どもは、今日までおおむね二年間の検討作業の中でいろいろ調べましたけれども、海外において住宅建築物の瑕疵の立証責任を供給者側に明文をもって転換している例はございません。
第145回 参議院 国土・環境委員会 第12号
○政府委員(那珂正君) まず、本法案と建築基準法の両制度の概要と申しますか、目的から見てどういう違いがあるかということを御説明申し上げたいと思います。 建築基準法は、先生今御指摘のとおりでございますが、建築基準法に規定する最小限の項目について最低限の基準を定めて、これをすべての建築物に強制するというものでございます。一方、本制度によります住宅性能表示は、基準法に規定していない項目も含め住宅に関する性能を客観的に表示しようというものでござ…
第145回 参議院 国土・環境委員会 第12号
○政府委員(那珂正君) 対象とすべき性能項目として現在考えておりまして、もしお認めいただければ一年後の施行に間に合うだろう、こう思うものが一つは構造耐力性能でございます。これは建築基準法で定められている構造耐力以上の性能を評価しランクづけしようとするものでございます。 それから防・耐火性能。これにつきましても建築基準法で最低限の基準は定められておりますが、それ以上により耐火性、防火性が客観的に表示できるような仕組みを考えようと思っており…
第145回 参議院 国土・環境委員会 第12号
○政府委員(那珂正君) 省エネルギー性能の場合を例にとって具体的に申し上げますと、まず設計段階における性能の評価でございますけれども、これは性能表示基準と性能評価方法基準があらかじめ決められておりまして、その両基準に、個別の設計図書が設計段階にいろいろ記されているわけですが、設計図書に書かれている事項が、例えばあるランクとかある数値を満たしているかどうかということをチェックいたします。 より具体的には、例えば省エネルギー性能の場合には三…
第145回 参議院 国土・環境委員会 第12号
○政府委員(那珂正君) 住宅の性能を考えますときに、根本的に他の工業製品などと比べて非常に難しい点が二点ございます。 一点は、そもそも物の性能という以上、完成物における完成物の状態でのいろんな性能、効用を測定できればこれが一番ベストなわけでございます。 ところが、住宅については御案内のとおり、例えば地震構造耐力性能のように住宅が壊れるまではかってみるようなことはできませんし、火災についてもやはりその場で火事を起こしてどれだけ燃えないよう…
第145回 参議院 国土・環境委員会 第12号
○政府委員(那珂正君) そういう点では遮音性は実は測定できるという意味では、今回いろんな性能項目を考えている中で現在の技術の中では一番測定がしやすい項目の一つであります。逆にしやすいばっかりに、今度は設計段階と実物段階での性能の間に技術的蓋然性というんでしょうか、因果関係が技術的、科学的に完璧にどうも証明され切れていないうらみがございます。 したがって、今、上野先生が御指摘になりましたように、幾ら施工を設計図どおり完璧にやったとしても、…
第145回 参議院 国土・環境委員会 第12号
○政府委員(那珂正君) 建築基準法の目的は第一条に明記されておりまして、「建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。」となっております。
第145回 参議院 国土・環境委員会 第12号
○政府委員(那珂正君) 住宅のいろいろな部分に用いられます部材からいろいろないわゆる健康に悪影響のある化学物質が放散されているということに関して、本法案に基づきます性能表示制度等につきましてもそういう関連の性能を表示すべきではないかという強い御指摘を種々いただいているところでございます。 私どもも、そのような御指摘なり、国民の本当にニーズが高いことでありますので、何とかこの法案に、あるいは建築基準法令等に盛り込んでいくべきだというのは先…
第145回 参議院 国土・環境委員会 第12号
○政府委員(那珂正君) 建築基準法の確認検査機関と本法案によります性能評価機関が仮に同一の機関に指定されて同一の住宅について検査をするような場合については、おっしゃるように両方の制度、目的が違いますので検査の種類は違ったり、それぞれ独立した考え方で検査しなければいけないのですが、現場では本当に混乱も生じましょうし、あるいは非効率な面もあると思いますので、先ほど申し上げましたような場合には、ぜひともこれは同時一体的に検査ができるようにそれ…