達増拓也
会議録に記録された「達増拓也」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,008 件
- 直近の所属会派
- 民主党・無所属クラブ
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1999/07/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 通商・貿易4 件
- 経済安保2 件
- 防衛2 件
- 半導体1 件
- デジタル行政1 件
- 社会保障・年金1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 経済産業委員会79 件・79%
- 教育基本法に関する特別委員会13 件・13%
- 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会8 件・8%
※ 全 2,008 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第145回 衆議院 商工委員会 第19号
○達増委員 中小企業支援は、全国隅々まで二〇〇〇年問題対策のネットワークを張りめぐらすことになりますので、これを徹底してやることによって、いざというとき非常にいい国としての支援体制ができ上がっていくと思います。 また、中小企業そのものに対しましても、特にこれから本番直前に差しかかるにつれまして、さらなるニーズの増大、予想しなかった改修等の必要性、それがどんどん出る可能性もありますので、政府としてもそこは機動的な対応をお願いしたいと思いま…
第145回 衆議院 法務委員会 第23号
○達増委員 きょうも商法改正、持ち株会社をつくりやすくするための株式交換制度等の法改正がテーマなわけでありますけれども、主要な論点についての質問は前回させていただきましたので、今回は広く会社法全体の、現在会社のあり方が国際的な大競争時代の中でいろいろ変化しているときに、それに対応した商法の改革という観点から質問をさせていただきたいと思います。 思えば今国会、法務委員会は、司法制度改革というのが一つ大きいテーマになりまして、時間をかけて審…
第145回 衆議院 法務委員会 第23号
○達増委員 そうしますと、確認いたしたいのですけれども、商法二百十一条ノ二では子会社による親会社の株式保有の禁止、また二百四十一条の三項では議決権の制限等々子会社について決めているわけでありますけれども、これは、証券取引法上の実質子会社といいますか、そういう、親会社の株式保有が過半数に達していないような子会社には適用されないということでよろしいんでしょうか。 〔委員長退席、山本(幸)委員長代理着席〕
第145回 衆議院 法務委員会 第23号
○達増委員 勉強すればわかるのでありますけれども、同じ子会社という言葉で、違う法律で違う扱いになっている、何とかうまい工夫はないのかなと思うわけであります。 実際に企業会計の実務などを担当している人たちから聞いている話なのでありますけれども、証券取引法上、有価証券報告書のディスクロージャーが今連結決算中心となってきているわけですね。企業会計について、特に責任ある大きい企業についてディスクロージャーが求められているわけでありますけれども、…
第145回 衆議院 法務委員会 第23号
○達増委員 今回の改正によってできる新しい制度の中でも、親会社の株主が議決権行使に当たって子会社の業務内容の開示を裁判所に求められるようになるわけでありますけれども、特に、子会社が多数ある場合に、その一つ一つの子会社、業務内容の開示をどれについてどうやっていけばいいのか、かなり煩雑になるんじゃないかという懸念があります。 実際に株主の便を考えれば、連結決算中心の情報開示制度というのを商法上ももっと取り入れるべきではないかというふうにも思…
第145回 衆議院 法務委員会 第23号
○達増委員 前向きな答弁をいただいたと思います。 次に、これは親子会社関係とはちょっと別なんですけれども、やはり証券取引法と商法とのそごで一つ重要なポイントだと思うところなんですが、研究開発費の問題であります。 企業における研究開発の重要性、特にこういう技術開発、高度情報通信社会に入っていく中、またバイオですとか新産業、ニュービジネス、そういったところでの競争が非常に重要になっていく中で、各企業の研究開発費というのは非常に重要だと思うわ…
第145回 衆議院 法務委員会 第23号
○達増委員 激変する証券市場や企業会計のあり方、そういう状況の中で、法務省が大蔵省とともに商法と企業会計の調整に関する研究会というものをつくっているということなんですけれども、この進捗状況について聞かせていただきたいと思います。
第145回 衆議院 法務委員会 第23号
○達増委員 これは、自由党といたしましても、改革の自由党、経済の自由党でございますから、経済社会の実態に応じた制度改革、この会社法の分野についても積極的に取り組んでいきたいと思っておりますし、実際、与党・自民党さんとの間でさまざまな勉強会もやっておりますので、頑張っていきたいと思います。 さて、まだちょっと時間がありますが、この残った時間を利用いたしまして、コンピューター二〇〇〇年問題に関する法務問題について質問をさせていただきたいと思…
第145回 衆議院 法務委員会 第23号
○達増委員 我が国政府においては、同様の法律、何か検討はされているんでしょうか。
第145回 衆議院 法務委員会 第23号
○達増委員 確かに、我が国の場合、コンピューター、ソフトウエア等、提供する側とそれを利用する側、いざというとき訴訟合戦になるというよりは、早く来て直してくれとか、かわりのものを入れてくれとか、そういう展開になるであろうと予想されておりますし、また、弁護士さんの意見を何人か聞いてみると、被害者保護という観点からそうそう損害賠償責任を制限していいものかという、そういう面かなり抵抗感が強いということを聞いております。 ただ、二つだけ気になる点…
第145回 衆議院 法務委員会 第23号
○達増委員 二〇〇〇年問題、これも自自与党両党でプロジェクトチームをつくって法的問題についても勉強しているところであります。期限のある問題でもありますので、これも油断せず政府の方でも取り組んでいただきたいということを申し上げまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。
第145回 衆議院 法務委員会 第22号
○達増委員 商法等の一部を改正する法律案であります。これはようやくきょうから審議入りしたわけでありますけれども、経済界からの期待が極めて高い法案であるというふうに聞いております。私のところにも経済団体からの個別の陳情、要請等ありまして、今経済の低迷から脱出して力強く前進しようとする日本経済を再生していくに当たって非常に重要な法案であるというふうに思うわけであります。 まず、大臣に質問をいたします。こうした経済界からの期待、この法案の成立…
第145回 衆議院 法務委員会 第22号
○達増委員 二年前、おととし独禁法が改正されまして、持ち株会社が解禁になったわけであります。 独禁法、独占の問題ということから二年前まで解禁されていなかった持ち株会社であります。当時、財閥の復活となるのではないかというような議論もありましたけれども、むしろ高度情報通信社会に突入していく経済社会の実情を踏まえますと、もっと小回りのきく小さい会社をたくさん組み合わせたような形の、そういう会社の持ち株会社を中心とした組み合わせ、いろいろな新し…
第145回 衆議院 法務委員会 第22号
○達増委員 それで、二年前に独禁法が改正されて持ち株会社解禁となった際に、衆参それぞれの院で附帯決議として盛り込まれた中に、今回の商法改正につながる法制度の検討ということもあったわけであります。こういう株式交換制度の検討でありますとか、親会社、子会社の関係等々、そうした検討をすべきという附帯決議があって、そして今回のこの法案提出になっているわけでありますけれども、その間の経緯、特に実際に持ち株会社をつくろうとしていろいろ工夫している民間…
第145回 衆議院 法務委員会 第22号
○達増委員 先ほど、渡辺委員の質問の中でも触れられておりましたけれども、今回の法改正がない場合、現行法の枠の中で純粋持ち株会社を創設しようとする場合、いろいろなやり方が今でもあり得るわけでありますけれども、具体的にどういう問題点があるのかを御質問いたします。
第145回 衆議院 法務委員会 第22号
○達増委員 今回の改正案の核心的な部分は、株式交換制度ということで、株式交換契約書を作成し、これについて株主総会で特別決議による承認があれば、全体としての株式交換が実現する。これによって、新たに子会社になる方の会社の株主一人一人から株を買い集めなくても、いわば多数決でそういう株式の移転が行われるというところにあるのだと思います。 これは、効率という点では極めて妥当なことだと思いますし、また、一々市場で株主一人一人から株を買い集めていくに…
第145回 衆議院 法務委員会 第22号
○達増委員 株式交換契約に反対する株主への措置、そもそも株式交換自体が瑕疵があるのではないか、無効なのではないか、そういう主張をする株主等に対して、この法案では、株式交換の日から六カ月以内であれば、その無効の訴えを提起することができるというふうになっているわけでありますけれども、これは具体的にどういう理由でこうした無効の訴えが提起されるというふうに想定されているのでしょうか。
第145回 衆議院 法務委員会 第22号
○達増委員 意欲的で既にいろいろ勉強している企業等であればそうした問題は発生しないと思いますけれども、新しい制度であります。そうした混乱が生じないように、制度の趣旨を徹底して、いい形でこれを利用してもらえるように、特に大きい企業、法務部などしっかりしているところはいいのですけれども、ベンチャー企業系でこういう手法をどんどん取り入れていきたいとかいうところに対しては、そういう指導をきちっとやっていっていただきたいと思います。 さて、そうい…
第145回 衆議院 法務委員会 第22号
○達増委員 やはり株主一人一人の利益の保護や、また全体として公正な取引、契約が成立するように、その点も留意していただきたいと思います。 さて、親会社、子会社の関係について、親会社の株主の保護のため、今回の改正案では、子会社の業務内容等の開示の充実等ということで、さまざまな新しい制度がここでも創設されております。親会社、子会社の関係というのは現在もあるわけで、それなりの検査ですとか監督ですとか、そうした制度があるわけでありますけれども、今…
第145回 衆議院 法務委員会 第22号
○達増委員 今回の法改正の第三の柱として、会社の資産評価における金銭債権等に時価評価を認めるという内容があるわけでありますけれども、この部分の概要と趣旨について説明をお願いいたします。