近藤智洋
会議録に記録された「近藤智洋」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 27 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 環境省地球環境局長
- 直近の発言日
- 2018/03/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- GX・脱炭素5 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 27 件の標本- 環境委員会9 件・33%
- 予算委員会第二分科会4 件・15%
- 総務委員会3 件・11%
- 地方創生に関する特別委員会2 件・7%
- 沖縄及び北方問題に関する特別委員会2 件・7%
- 資源エネルギーに関する調査会1 件・4%
※ 全 27 件のうち直近 27 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第196回 参議院 総務委員会 第2号
○政府参考人(近藤智洋君) 申し上げます。 我が国は、二〇二八年までのPCB廃棄物の適正処分等を盛り込みましたストックホルム条約を締結しておりまして、PCB廃棄物の処理を速やかに進めることが必要となっております。いわゆるPCB特別措置法第十四条におきましては、低濃度PCB廃棄物の保管事業者は、二〇二七年の三月までに、自ら処分し、又は処分を委託しなければならないこととなっております。この期限におきまして低濃度PCB廃棄物の処理を進めるため…
第196回 参議院 総務委員会 第2号
○政府参考人(近藤智洋君) 申し上げます。 橋梁の塗り替え工事で発生したPCBを含有する塗膜くずは、廃棄物処理法に基づく区分ではPCB汚染物というものに該当いたします。このうち、PCBの含有量が五千ミリグラム・パー・キログラム以下のものにつきましては、廃棄物処理法に基づく無害化認定業者等での処理が可能になります。 施設の維持管理上の観点から塗膜くずの受入れを行っている業者もございますが、同認定を受けている事業者のうちPCB汚染物の処理が…
第196回 参議院 総務委員会 第2号
○政府参考人(近藤智洋君) 申し上げます。 環境省といたしましては、PCB特別措置法の規定を踏まえまして、低濃度PCB廃棄物につきましても早期の適正処理促進が重要だと考えております。 御指摘のとおり、平成二十六年に無害化処理認定制度の対象に低濃度PCB廃棄物を追加するまで、低濃度PCB廃棄物である塗膜くずについては保管するしかない状況が続いてございました。一方で、現状では、全国に塗膜くずを処理できる施設が存在し始めており、実際に処理も進…
第196回 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
○近藤政府参考人 申し上げます。 廃棄物処理法に定められた一定規模以上の処理能力を有する産業廃棄物処理施設を設置する場合には、同法の規定により、都道府県又は政令市の許可を受けなければならないとなっております。 その手続は、例えば産業廃棄物最終処分場の設置に係る許可申請があった場合には、許可権限を有する都道府県等は、申請に係る事項について告示をいたしまして、申請書を縦覧するとともに、関係市町村長の生活環境保全上の見地からの意見を聴取するこ…
第196回 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
○近藤政府参考人 法令上は、関係市町村からの意見聴取あるいは利害関係者からの意見の提出ということのみ規定されておりまして、実際の運用は各地方自治体に任せられておりまして、例えば公聴会ですとか意見書の提出ですとか、さまざまな方法が行われているところでございます。
第196回 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
○近藤政府参考人 今回の先生御指摘の輪島市の事案に関しましては、廃棄物処理法においては住民合意に係る特段の規定はございませんけれども、輪島市自治基本条例の規定に基づき、市政に関する重要事項について、住民投票の実施を請求することができることになっていると承知しております。 そのように、各自治体においていろいろな手続を進めているものと認識しております。
第196回 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
○近藤政府参考人 産廃処理施設の中止、断念、不許可の例とその理由でございますけれども、処理施設の設置の中止等につきましては、さまざまな要因を踏まえた事業者の判断の結果だと認識をしております。 施設設置許可が申請されたときは、許可権限を有する都道府県等が許可の基準に照らしてその内容を審査することになります。 許可の基準といたしましては、一つは、設置に関する計画等が技術上の基準に適合していること、それから二つ目に、周辺地域の生活環境の保全に…