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運輸省海運局長参議院衆議院
総発言数
1,300
直近の所属会派
直近の役職
運輸省海運局長
直近の発言日
1958/10/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

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直近 100 件の標本
  • 運輸委員会100 件・100%

※ 全 1,300 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

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運輸省海運局次長1958/10/16

30参議院 地方行政委員会 第5号

○説明員(辻章男君) 今お話がございましたように、原則は、六ヵ月間の間保管して、所有者を待つのが原則でございますが、非常に保管するためにいたずらに費用倒れになるというおそれがあります場合には、先ほど申し上げましたような措置がとり得ることに相なっております。

運輸省海運局次長1958/10/16

30参議院 地方行政委員会 第5号

○説明員(辻章男君) さっそくそういう通牒を準備いたしたいと思います。

運輸省海運局次長1958/10/16

30参議院 地方行政委員会 第5号

○説明員(辻章男君) 私が準備と申し上げましたのは、そういう意味も含めまして、関係の官庁には連絡いたしましてあれいたしますから。

運輸省海運局次長1958/10/16

30参議院 地方行政委員会 第5号

○説明員(辻章男君) ただいまお話がございましたように、そういう公売をいたす場合には、市町村長がやるわけでございます。それから、その物件の保管の費用がその物件の価格から超過するとか、あるいは超過しないまでも、その価格に比して不当にかかるという場合に限られております。

運輸省海運局次長1958/10/16

30参議院 地方行政委員会 第5号

○説明員(辻章男君) その場合に、当該物件の保管の費用が物件の価格に比して不相当に要すると認められる場合に、ただいま仰せのような処置ができるということでございます。

運輸省海運局次長1958/10/16

30参議院 地方行政委員会 第5号

○説明員(辻章男君) その保管の費用が物件の価格を超過するとか、あるいは超過しないまでも、その価格に比較いたしまして不相当によけいかかるという場合でございます。従いまして、その物件の価格に保管費用が必ず超過するんだという場合だけを言っておるわけではございません。

運輸省海運局次長1958/10/16

30参議院 地方行政委員会 第5号

○説明員(辻章男君) 条文を読み上げます。水難救護法の第十一条に、 「市町村長ハ救上ケタル物件左ニ掲クル事項ノ一ニ該当スト認メタルトキハ之ヲ公売シ其ノ代金ヲ保管スヘシ 一 物件久ニ耐へ難キコト又ハ著シク其ノ価格を減スル虞アルコト 二 爆発物、容易ニ燃焼スヘキ物又ハ其ノ他ノ物件ニシテ保管上危険ノ虞アルコト 三 保管ノ費用其ノ物件ノ価格ニ超過シ又ハ其ノ価格ニ比シ不相当ナルコト 前項ノ規定ニ依リ公売ヲ為サントスル場合ニ於テ船長其ノ地ニ在ルトキ…

運輸省海運局次長1958/10/16

30参議院 地方行政委員会 第5号

○説明員(辻章男君) 材木の価格がその保管の費用に比しまして非常に不相当にかかるかかからぬかというところが法律の解釈上の問題になると思うのでございますが、その点、具体的に、どれくらいの価格のものか、私存じ上げませんので、その点につきましては、ちょっとお答え申し上げかねると思います。

運輸事務官(海運局次長)1958/10/03

30衆議院 運輸委員会 第1号

○辻説明員 南海丸のその後の状況につきまして、遺族補償の関係につきましては、私ども最近の事情は伺っておりません。少し前になお遺族の方と会社側とで補償の問題についてお話し合いがあるというふうに伺っておりますが、最近の事情に少しうとい点がありますので、さっそく調査いたしまして御報告申し上げたいと思います。 それから十月二日に起りました利根川の事故の問題でございますが、これは正確に申しますと、事故の日時は十月二日の午前八時ごろでございます。場…

運輸事務官(海運局次長)1958/10/03

30衆議院 運輸委員会 第1号

○辻説明員 お答え申し上げます。船舶安全法の第二条第十三号の次に、「前項ノ規定ハ左二掲グル船舶二ハ之ヲ適用セズ」ということがございまして、その中に「総噸数五噸未満ノ船舶(旅客運送ノ用二供スルモノヲ除ク)」という条文がございますが、この当該の船は貨物船でございますので、この第二条十三号の適用はございません。

運輸事務官(海運局次長)1958/10/03

30衆議院 運輸委員会 第1号

○辻説明員 海運局の許可をとっておりまする渡船場ではございません。

運輸事務官(海運局次長)1958/10/03

30衆議院 運輸委員会 第1号

○辻説明員 この事件を起しました船舶は、ただいま先生がお読みになりました小型船舶等安全規則第二条の第四項の適用はございます。

運輸事務官(海運局次長)1958/10/03

30衆議院 運輸委員会 第1号

○辻説明員 そういう当該船舶を操縦しておりました男の人は、高岡某という十七才の青年であることを一応確認いたしております。ただこれは、十七才でこの船を動かすことが法に触れるということではございません。 それからその船の構造上の問題でございますが、これは構造と申しましては少し語弊があるのでございますが、この小型船舶等安全規則に違反している点がございます。

運輸事務官(海運局次長)1958/10/03

30衆議院 運輸委員会 第1号

○辻説明員 ちょっと今手元に法律がございませんので、持って参りますまで、もしできましたらほかの質問を先にしていただきたいと思います。

運輸事務官(海運局次長)1958/10/03

30衆議院 運輸委員会 第1号

○辻説明員 これは船の運航者を含めまして二十四名乗りまして、十六名が救助されております。八名が行方不明という状況であります。

運輸事務官(海運局次長)1958/10/03

30衆議院 運輸委員会 第1号

○辻説明員 この小型船舶等安全規則の第十六条の規定は、小型船舶の旅客船につきましての規定でございます。実はこの船は貨物船でございますので、これが旅客を運送いたしますにつきましては、この規則の「第八章 臨時旅客運送の場合の特則」というところが適用になるわけでございます。それでその場合におきましても、第八章の第四十二条に、「貨物船等の所有者及び船長は、臨時旅客運送を行う場合には、旅客をとう載するのに適すると認められる場所の面積を〇・二五平方…

運輸事務官(海運局次長)1958/10/03

30衆議院 運輸委員会 第1号

○辻説明員 これはただいま御指摘がございましたように、この安全規則の三十九条によりまして、搭載しようとする旅客数が十二名以上の場合には届出を要するわけでございますが、その届出を受け付けておりません。

運輸事務官(海運局次長)1958/10/03

30衆議院 運輸委員会 第1号

○辻説明員 現行の法制のもとにおきましては、主として小型船等安全規則に照らしまして、これを違反がございますればその違反に対しまする罰則その他の適用をいたしたい、かように考えております。

運輸事務官(海運局次長)1958/10/03

30衆議院 運輸委員会 第1号

○辻説明員 先ほどの十七才の高岡某の運航しておったことが船舶職員法上の問題として違法であるかどうかという点でございますが、これは船舶職員法の第二条に、「総トン数五トン未満の船舶(旅客運送の用に供する船舶を除く。)」となっておりますが、総トン数五トン未満の船舶には適用がございませんので、この船舶はたまたま臨時運航として旅客をとっておりましたが、貨物船でございますので、船舶職員法の適用がないわけでございます。従いまして高岡某が操縦をしており…

運輸事務官(海運局次長)1958/10/03

30衆議院 運輸委員会 第1号

○辻説明員 これはおっしゃいますように、旅客運送を本来やるものにつきましては厳重な規制を加えておるわけであります。ただ臨時に客を積むというようなものにつきましては貨物船と同様に扱っておる、こういう考え方をいたしております。これは少し意見になりまして恐縮なんでございますが、たとえばこれは一つの渡船でもございますので、本件の利根川の事件について申し上げますと、私どもが現地から聞いております情報によれば、あの地方では大体水を渡って農家が家から…