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民主党・無所属クラブ衆議院参議院
総発言数
1,495
直近の所属会派
民主党・無所属クラブ
直近の役職
直近の発言日
2004/05/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会79 件・79%
  • 決算行政監視委員会12 件・12%
  • 消費者問題に関する特別委員会6 件・6%
  • 憲法審査会3 件・3%

※ 全 1,495 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,495 20 を表示
民主党・無所属クラブ2004/05/12

159衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

○辻委員 それで、電話かけが買収罪に当たるのかどうなのかということについて、その該当性の有無ということについては、やはり非常にいろいろなケースによって、現実に選挙運動を行う立場においてなかなか判断が困難な事案というのは多々あると思うんですね。 そこで、そういう意味におきまして、もちろん、それが本当に刑事犯罪に該当するかどうかというのは、やはり個々の構成要件該当性だけじゃなくて、違法・有責性、トータルなケース・バイ・ケースの判断だと思いま…

民主党・無所属クラブ2004/05/12

159衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

○辻委員 電話かけというのは、要するに選挙運動にとって不可欠であります。したがって、いろいろなケースがあると思うんですが、冒頭で伺ったところ、検挙事案は、衆議院選挙においては、この五回について十二件、十三件、一件、二件、九件だというふうになっている。ある意味では氷山の一角なわけですよね。 だから、氷山の一角を一罰百戒的に取り上げることが、果たして全体の公平性、妥当性に照らしていかがなものなのかということが言えると思うわけでありますが、捜…

民主党・無所属クラブ2004/05/12

159衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

○辻委員 つまり、ある意味で氷山の一角であるというそういう実態としての理解ということについてはいかがですか。お認めになりますか。

民主党・無所属クラブ2004/05/12

159衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

○辻委員 型どおりの公式発言ですから、私の質問に対する具体的な回答としては全くなっていないというふうに思います。 要するに、非常に、ある意味では氷山の一角であるという実態が現にある。したがって、その中で一定の案件だけを取り上げて検挙している、そういう可能性だって十分あるわけであります。そうだとすると、それは、警察なり検察なりの権限が本当に適正に行使されるのかどうなのか、本当に権力の行使が客観性が担保されているのかどうなのか、こういう疑い…

民主党・無所属クラブ2004/05/12

159衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

○辻委員 ですから、最近の国政選挙、連座制の適用になって、組織的選挙運動管理者が有罪であるということで適用になった八ケースのうち判決に至った六ケースは、すべて第一類型ないし、かつ第二類型の事案であって、第三類型のものは見当たらないということなわけであります。 それで、この二百五十一条の三の組織的選挙運動管理者に関しては、これは、国会の質疑で、当時、保岡興治さんや山崎拓さんなんかがいろいろな論議をされていて、これはまだ熟さないから、今後、…

民主党・無所属クラブ2004/05/12

159衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

○辻委員 だから、この場合の選挙運動者は、組織的選挙運動者であるが組織的選挙運動管理者ではないということだから連座制の適用が申請されていない、高検はこのように判断したというふうに理解されますが、それでいいんですか。

民主党・無所属クラブ2004/05/12

159衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

○辻委員 連座制の適用を高検が申請する事案は、その選挙運動者が逮捕されて起訴された段階で百日裁判の請求をしているんですよ。それで、この百日裁判の請求は、基本的に、裁判所に担当の地方検察庁からこれを百日裁判にしてくれという請求を出すわけなんですね。 そうすると、今おっしゃったのは、選挙運動管理者の有罪が確定した後、高検が判断する、それはそれだとは思います。しかし、それ以前に、選挙運動者が逮捕されたときに、これは組織的選挙運動管理者に当たる…

民主党・無所属クラブ2004/05/12

159衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

○辻委員 時間がちょっと迫ってきていますので端的でいいんですが、結局そうすると、百日裁判の請求を地検の段階で判断して、請求するかどうかする。そして、組織的選挙運動管理者が有罪になった後、確定した後、これは連座制の適用を申請するかどうか、訴訟を起こすかどうかは高検が判断する。地検と高検との間でこれの判断が食い違う可能性としては論理的にはあり得るんですか。

民主党・無所属クラブ2004/05/12

159衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

○辻委員 そうすると、地検の判断と高検の判断が食い違うことが論理的にはあり得るということは、地検と高検でそれぞれ裁量権があって、どこかで基準が決まっていて、確定的に、一律に高検も地検もそれに従うということじゃなくて、地検と高検でそれぞれ裁量権がある、だからこそ食い違いが生ずる可能性があるということでしょう。 そうすると、地検及び高検での裁量権の基準というのは、何を基準として、どう判断しているんですか。この点はいかがですか。

民主党・無所属クラブ2004/05/12

159衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

○辻委員 要件があればそれに従ってやることは義務なんだ、だから裁量権がないというふうにおっしゃっているけれども、要件があるかどうかの判断を高検なり地検がそれぞれ独自にやるわけですよ。これは、通常は、裁量権があって判断しているんだということが、これが常識的な考え方ですよ。その点は、言葉で義務なんだということを幾ら言ったって、現実には、やはり判断基準が明らかになっていない状況の中で高検、地検がそれぞれ判断をしているわけだから、それについての…

民主党・無所属クラブ2004/05/12

159衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

○辻委員 申しわけない、最後に一点だけ。 要するにそれは、本人が意図して犯した場合のみ人事院規則は適用になるのであって、何らかの事情で本人がそれを意図していなかったということであれば、これはおとがめなしだ、こういう判断を文部科学省は持っている、こういうことでいいんですか。

民主党・無所属クラブ2004/05/12

159衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

○辻委員 質問は終わりますが、私の質問に答えていない。故意か過失か、故意に限るのかというふうに言ったところ、いや、過失でもないというふうに言っておられるわけですね。だけれども、これは、故意でなければ明らかに過失の事例なんですよ。過失の事例がこれに当たらないということをおっしゃっているということは極めて問題であります。 この点については再度継続して問題にしていきたいということを最後に申し上げて、質問を終わります。 以上です。

民主党・無所属クラブ2004/05/12

159衆議院 法務委員会 第24号

○辻委員 民主党・無所属クラブの辻惠でございます。 前回、行政事件訴訟法の持つ意義、本当にこれが行政をチェックするために実効性ある法案として定立されるのか、また、そのような運用がなされるのか、これが極めてかぎであるということで、それを法の支配という理念のもとに運用していかなければならない、法の解釈についても、法の支配という理念のもとに解釈していかなければならないという観点から、前回総論的に御説明を求めました。 きょうは、具体論にわたりま…

民主党・無所属クラブ2004/05/12

159衆議院 法務委員会 第24号

○辻委員 今のおっしゃっている一歩広がっているという趣旨はそれとして理解できると思いますが、これは処分性を前提にした規定になっていると思いますが、その点は、それは不可欠なものではないと思いますが、いかがでしょうか。

民主党・無所属クラブ2004/05/12

159衆議院 法務委員会 第24号

○辻委員 順次伺ってまいりますが、この義務づけ訴訟については、六項一号の場合に、対世的効力がない、準用されていないというふうに考えられますが、このような、法令に基づかない場合に第三者に義務づけが及ばないというのは、具体的な争訟において二重手間になるようなことも懸念されると思いますが、その点はいかがですか。

民主党・無所属クラブ2004/05/12

159衆議院 法務委員会 第24号

○辻委員 ちょっと、質問の事項が多くなっていると思いますので、次に進みます。 差しとめ訴訟が、これは新たに法定されたということでありますが、これもまた処分性というものを前提にしているわけでありまして、二○〇三年の十月二十四日付の「今後の検討のためのたたき台」の中で見ましたときに、「本案の要件として、行政庁がその処分をすべきでないことが一義的に明らかであることが必要ではないか。」ということが欄外で述べられていて、これを前提に、この処分性を…

民主党・無所属クラブ2004/05/12

159衆議院 法務委員会 第24号

○辻委員 そうすると、結局、逆に言うと、取り消し訴訟の場合に処分性を前提にして、したがって、行政訴訟が本案で争う余地が非常に狭くなっている、問題であるということが言われていて、その処分性についてやはりもっと緩和して考えるべきではないかという、取り消し訴訟の場面を広くする意味でも議論があると思いますが、結局、従来の処分性を前提とした狭い取り消し訴訟の範囲内で、この義務づけ訴訟にしても差しとめの訴訟にしても措定されているというふうにしか理解…

民主党・無所属クラブ2004/05/12

159衆議院 法務委員会 第24号

○辻委員 今御説明をいただきましたが、処分性の概念というところにまだとらわれている面が残っているという点については、やはり今後検討していくべきではないかというふうに指摘しておきたいというふうに思います。 それで、今御指摘になられた四条の当事者訴訟の後段で、「公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。」というくだりでありますが、これは、今御説明になられたように、処分性に拘束されないということだと思います…

民主党・無所属クラブ2004/05/12

159衆議院 法務委員会 第24号

○辻委員 この四条の後段につきましては、処分性に拘束されないし、行政指導等も対象となるという意味で、つまりこれは、行政側がどういう手段をとったのかということにかかわらず、いわば国民の側で、法律上の利害関係があれば、これは確認訴訟を起こせるという、そういう、国民の側の視点に立って考えられているというふうにも理解できますが、それはそういう理解でよろしいんでしょうか。

民主党・無所属クラブ2004/05/12

159衆議院 法務委員会 第24号

○辻委員 だから、国民のサイドに立った考え方として行政指導等も対象にするという考え方は、例えば同時に取り消し訴訟にも、国民のサイドに立った考え方で考えたときに、行政処分に限定するのではなくて、行政指導とか行政計画等も取り消し訴訟の対象にするのがやはり国民の側に立った考え方であり、その辺の考え方は統一して、取り消し訴訟にも及ぼすべきだというふうに思いますが、これが食い違いになっているというのはどうしてなんですか。