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民主党・無所属クラブ衆議院参議院
総発言数
1,495
直近の所属会派
民主党・無所属クラブ
直近の役職
直近の発言日
2004/05/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会79 件・79%
  • 決算行政監視委員会12 件・12%
  • 消費者問題に関する特別委員会6 件・6%
  • 憲法審査会3 件・3%

※ 全 1,495 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,495 20 を表示
民主党・無所属クラブ2004/05/12

159衆議院 憲法調査会公聴会 第1号

○辻委員 民主党・無所属クラブの辻惠でございます。 本日のお三方のテーマは、中心的には九条と憲法ということだろうと思います。そこで、その問題に即して質問をさせていただきたい、このように思います。 憲法を考えるときに、やはり百年の大計である、百年、二百年のタームで物事を考えなければいけない、このように思います。そうしたときに、今の憲法は、一七八九年のフランス革命や一七七六年のアメリカの独立宣言に系譜を発している近代の始まりの、その流れの中…

民主党・無所属クラブ2004/05/12

159衆議院 憲法調査会公聴会 第1号

○辻委員 きょうの公述は九条の歴史的経緯ということでありましたので、限られた論述をされておられます。ですから、もう少し広く、いわば船曳公述人がおっしゃっておられるような戦略的平和論というべきか、今後の憲法論としてどのようにお考えなのかなということを伺いたい、そういう問題意識で質問させていただいております。 私は、東アジアの地域共同体というのが一つの手がかりになるのではないかというふうに考えて御質問させていただいていますけれども、それを是…

民主党・無所属クラブ2004/05/12

159衆議院 憲法調査会公聴会 第1号

○辻委員 はい。 与えられた時間が三十分ですので、次に、船曳公述人に伺わせていただきたいと思います。 船曳公述人がおっしゃられたように、まさにクラウゼビッツが「戦争論」で、戦争は外交の延長である、別の手段をもってする政治なんだというようなことを言っているというふうに思います。 そういう意味におきまして、安全保障や戦争の問題を考えるということは、その国にとって、今後の国の方向性、政治選択、政治姿勢をどのような方向に向かっていくのかというこ…

民主党・無所属クラブ2004/05/12

159衆議院 憲法調査会公聴会 第1号

○辻委員 今おっしゃられたように、米中ロ、さらに韓国を含めて、そう簡単に地域共同体的なことが展望できない、文化的な意味からしても力関係からしても難しいというお考えを伺って、そういう意味では、日本はやはり、しっかりとした外交政策の基本姿勢、他に追随することのない柔軟な戦略的な観点を持った外交姿勢を持たなければいけないという意をますます強くいたしました。 そういう観点に立ったときに、船曳公述人が御指摘になっておられる、戦争の性格が変わってき…

民主党・無所属クラブ2004/05/12

159衆議院 憲法調査会公聴会 第1号

○辻委員 今まさにおっしゃられたように、イラクでのアメリカ軍が民間企業にそれをアウトソーシングしているというような、そういう事実も報道されているところから、非常に納得のいくお話のように私は思います。 では、日本はどうすべきなのか。アメリカが戦争を本当は引きたいと思っているかもしれない。だから、この十一月の大統領選挙はある意味では非常に注目されると思いますけれども、そういうアメリカの逡巡なりいろいろな悩ましい状態の中で、ブッシュ・ドクトリ…

民主党・無所属クラブ2004/05/12

159衆議院 憲法調査会公聴会 第1号

○辻委員 文明論的な視点も含んだ戦略的平和論ということについて、またお話を伺わせていただく機会が持てればというふうに考えております。 次に、山崎公述人に伺わせていただきたいと思いますが、改正については、憲法改正というふうに考える場合に、包括的に一括してということは余り考えるべきではないというふうにおっしゃられたように思います。 一方で、確固不動のものというか、未来永劫変わらない、そういう固定的な硬直化した憲法であってはいけない、これは私…

民主党・無所属クラブ2004/05/12

159衆議院 憲法調査会公聴会 第1号

○辻委員 申しわけありません、時間が余りなくなってしまいましたので、恐らく、きょう冒頭で山崎公述人がおっしゃられたように、本来の国家として、あるべき自己生存権というか自己防衛権とか、そういう意味では、自衛権とか戦力の保持とか、そういうようなところに今憲法が条項的に矛盾を来している、そこを問題にされているのかなというふうに私は思うわけであります。 最後に、「憲法改正を容易にする法改正を行い、」というふうに御主張になっておられて、これは国民…

民主党・無所属クラブ2004/05/12

159衆議院 憲法調査会公聴会 第1号

○辻委員 時間が参りました。三人の公述人の先生方、貴重なお話を伺わせていただき、どうもありがとうございました。 終わります。

民主党・無所属クラブ2004/05/12

159衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

○辻委員 民主党・無所属クラブの辻惠でございます。 民主党は、先般、公職選挙法の改正ということで、電話かけの要員について、一定の範囲でこれは費用の提供を認めるべきであるという法案を提出しております。本日は、まず最初に、これに関連して、立法事実、立法目的に関連する基礎事実についてお伺いをさせていただきたい、このように思います。 まず、同僚委員から、この五回の国政選挙の検挙件数、買収の件数についてはお伺いしたと思いますが、そのうち、いわゆる…

民主党・無所属クラブ2004/05/12

159衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

○辻委員 今の点、五回の推移でわかる範囲で結構ですから、数字を挙げてください。

民主党・無所属クラブ2004/05/12

159衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

○辻委員 わからないということかもしれませんけれども、電話かけの態様に変化とか特徴の変化とか、そういうことはあるんでしょうか、この五回において。

民主党・無所属クラブ2004/05/12

159衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

○辻委員 別の角度から、今後、その点についてはまた伺いたいと思います。 公職選挙法二百二十一条に関連して、投票買収の場合と選挙運動者買収の場合があると思いますが、通常、電話かけで買収ということになると、電話をかけてくれということを依頼するわけだから選挙運動者買収が基本になると思いますが、そういう理解でよろしいんですか。

民主党・無所属クラブ2004/05/12

159衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

○辻委員 数字を調べてくれと言っただけですから、きょうはお答えいただけないのかもしれないけれども、それぞれの案件についての捜査の端緒というのは、具体的にはどういうことなんでしょう。概要で、わかる範囲でお答えいただければと思いますが。

民主党・無所属クラブ2004/05/12

159衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

○辻委員 事前からいろいろ警察で情報収集される、あと、外部から寄せられるものもあるということが一般には想定されます。 次に、公職選挙法の二百二十一条で、基本的にはこれに該当するということで、選挙運動の電話かけの依頼というのは、対価が払われた場合にはこの二百二十一条の買収罪に当たるということだと思いますが、選挙運動者に対する対価の支払いということについて、これが部分的に解除されている条項として公職選挙法百九十七条の二があると思います。 こ…

民主党・無所属クラブ2004/05/12

159衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

○辻委員 いや、私が尋ねているのは、二百二十一条では、運動員買収ということで原則禁止になっているわけですよ。それが、昭和二十七年で部分的に解除されているということでこの百九十七条の二というのが新たにつけ加わっているわけですから、それは、このつけ加わった具体的な理由、立法事実、立法目的があったと思うんです。それについて伺っているんです。それについてお答えください。

民主党・無所属クラブ2004/05/12

159衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

○辻委員 いや、質問に対する答えになっていません。 要するに、選挙運動を行っていく上に当たって、本来は全部ボランティアがやるべきだという趣旨で二百二十一条が規定されたのだというふうに思われますけれども、それが、具体的に選挙運動がやはり円滑に、そして有効に、そしてきちっと行われていくためには、一部部分的にその二百二十一条を解除して、対価を支払うことの合理性を認めなければいけない、そういう趣旨があるからこの百九十七条の二が新たに規定されたん…

民主党・無所属クラブ2004/05/12

159衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

○辻委員 いや、だから、選挙運動を実効性を持ってやっていくために必要不可欠な部分については、やはり対価を払っても要員として認める必要が現実にあるということで、百九十七条の二の二項以下でどんどんつけ加わってきているわけでしょう。だから、その点についてそれはそういう理解で間違いないと思うんですが、いかがですか。

民主党・無所属クラブ2004/05/12

159衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

○辻委員 もちろんボランティアを原則としながら、実際にかんがみて部分的に解除がつけ加わってきているという経過があると思うんですが、どのようにつけ加わってきているのか、その経過について概要を御説明いただけますか。

民主党・無所属クラブ2004/05/12

159衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

○辻委員 やはり、歴史的な経過、そしてその時々の必要性にかんがみて、実情に応じて部分的に買収罪が解除されてきている。選挙運動を実効性あらしめるために、必要な要員については徐々に百九十七条の二でつけ加わってきている、部分的に解除されてきているという大きな流れは確認できると思うんですね。 そういう流れを確認した場合に、電話かけの要員について一定の範囲で部分的な解除をするということについて、これは時代のニーズに必ずしも背反しない、むしろ合致す…

民主党・無所属クラブ2004/05/12

159衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

○辻委員 選挙の実態を議員立法として率直に論議をし合って、その中で、やはり実態において、ある範囲においては必要不可欠だということの意見も当然合理性が一定あると思うんですね。その点についてやはり検討課題としてお考えいただきたいと思いますが、いかがですか。