辻元清美
会議録に記録された「辻元清美」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,630 件
- 直近の所属会派
- 立憲民主・無所属
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2015/06/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙8 件
- 防衛7 件
- 地方創生5 件
- こども・子育て4 件
- GX・脱炭素3 件
- 医療1 件
- 防災1 件
- 教育1 件
- 社会保障・年金1 件
- 通商・貿易1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- 経済安保0 件
- 農業0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 国土交通委員会97 件・97%
- 本会議3 件・3%
※ 全 4,630 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号
○辻元委員 私は、中谷大臣が、憲法調査会から一連の憲法の場で主張されている意見を覚えております。九条は憲法改正が必要だ、その意見をずっと述べてこられました。ですよね。(中谷国務大臣「はい」と呼ぶ) そして、こういう意見をずっと言ってこられました。これは中谷さんの御著書です。「右でも左でもない政治 リベラルの旗」という御著書の中で、「憲法の拡大解釈は限界に達している」という章でこうおっしゃっています。「現在、各政党で憲法議論が行われている…
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号
○辻元委員 今、私は当時の認識をお聞きしたわけですね。集団的自衛権の行使についてのお話が今ございましたけれども、当時は、中谷さんは、集団的自衛権の行使について、なぜ日本国憲法のもとで行使できないとお考えだったんですか。
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号
○辻元委員 こうもおっしゃっているんですね。これは二〇一三年ですから、ちょうど八月ですから、まだ二年もたっていないですね。なぜ今憲法改正が必要なのかという対談をなさっています。 ここで「政治家として解釈のテクニックで騙したくない。」、大臣、「騙したくない。自分が閣僚として「集団的自衛権は行使できない」と言った以上は、「本当はできる」とは言えません。そこは条文を変えないと……。」こうおっしゃっているんですね。今までそう言ってきた限り、本当…
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号
○辻元委員 今、国際法上認められる集団的自衛権と、今、憲法解釈を変更して我が国で変えようとしている集団的自衛権の行使は、国際法上認められる集団的自衛権と違うという御答弁ですか。
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号
○辻元委員 いや、私が聞きましたのは日本版集団的自衛権の行使で、国際的に言われるところの集団的自衛権の行使と違うのかと聞いたわけです、今私たちが議論しているのは。どうですか。
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号
○辻元委員 七月一日の閣議決定を見ると、国際法上は集団的自衛権が根拠になる場合があると書いてあるわけですよ。そうすると、日本で言っているところの、ここに集団的自衛権が根拠になる場合があると書いてあるじゃないですか、場合もあるけれども、国際的な集団的自衛権の行使というのが当たるときもあるけれども、当たるときもないということですか。
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号
○辻元委員 それでは、ちょっと角度を変えて聞きますが、この閣議決定で言うところの国際法上は集団的自衛権が根拠になる場合がある、どんな場合ですか、具体的に言ってください。
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号
○辻元委員 それは、さっき言っている我が国版の集団的自衛権の行使ではないですか。国際法上は集団的自衛権が根拠になる場合がある。だから、国際的な集団的自衛権の行使と、今議論している日本版集団的自衛権の行使は違いますよと大臣がおっしゃるから、ところが「国際法上は、集団的自衛権が根拠となる場合がある。」とあるから、では、国際法上、集団的自衛権という、国際版集団的自衛権の行使になることはどういう場合を指しているのかと聞いているわけです。(発言す…
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号
○辻元委員 「政治家として解釈のテクニックで騙したくない。」。今のをお聞きしていて、私、中谷大臣は、今おっしゃっているようなことをつらつらおっしゃること、国民をだましているように見えますよ。 というのは、なぜかというと、この委員会で議論をしてきたこと、例えば、後で聞きますが、他国の同意や要請が必要である、これは国際法上の集団的自衛権を行使するときの要件です。 そして、こういう答弁もずっとされてきていますね。では、ちょっと中谷大臣にお聞き…
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号
○辻元委員 これは、今議論しているところの集団的自衛権の行使、日本版と言われていますけれども、これにまつわる一連の議論でも、総理は、権利であって義務ではないと答弁されていますので、これが当てはまるという考えでよろしいですか。後ろから行かなくていいですよ。
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号
○辻元委員 通告については、民主党政権のとき、自民党が質問するときにどういう態度をとられたかということをよく思い出していただきたいと思います。そのときに、通告しないと基本的なことが答えられないのかとおっしゃったので、今私も同じことを申し上げたいと思います。 その中で、今おっしゃった定義は、今回議論されている、日本で認めようとしている集団的自衛権にも当てはまると総理は言っていますが、それでいいですか。
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号
○辻元委員 その至った、今言われているところの、日本で今採用しようとしている集団的自衛権の行使、後半の部分です、これも、国際法上で言われるところの権利であって義務でないという原則は当てはまるのかと聞いているわけです。総理は当てはまると答弁しているから、中谷大臣にも確認をしているわけですよ。いかがですか。
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号
○辻元委員 新三要件を満たしたときは、今おっしゃったような、国民の権利がもう根底から覆されるという状況ですよね。ところが、そういうときでも、今の大臣の御答弁ですと、権利であって義務ではないんだから、そういう場合、根底から覆されるようになっていても、今言うところの集団的自衛権の行使、新三要件が満たされていたとしても政策的に行使しない場合があるのか。これはどうですか。
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号
○辻元委員 今、何もしないということは想定されないとおっしゃったわけですが、安倍総理は「政策判断によって行使しないでおくことができる」、そういう場合もあるというような答弁をされているわけですよ。 大臣、どういうことかというと、集団的自衛権の行使という国際的に一般に決まっているルールがあるわけですよ。それを強引に憲法解釈を変えて個別的自衛権とひっつけようとするから、これはひっつかないんですよ、結局は。なぜかというと、権利であって義務ではな…
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号
○辻元委員 きのうの憲法審査会の話に戻りますけれども、与党が推薦された長谷部教授は、こうもおっしゃっているんですね。憲法の解釈、要するに、憲法九条も含めて、何ができて何ができないか、はっきりさせておかないとまずい、文言を見ただけではわかりづらいこと、わかりにくいこと、それを意味を明確にするために解釈をしているはずである、今回は解釈を変えたために意味はかえって不明確になってしまった、大臣。(中谷国務大臣「聞いています、聞いています」と呼ぶ…
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号
○辻元委員 今まさしく、両者の関係について一概に答えられない、それが武力行使の基準ですかと自民党が推薦した長谷部教授が言っておるわけですよ。 では、大臣、あなたが自衛隊を出動させるかどうかを決める役ですよ。一概に、そのときにならないとわからないということですか。
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号
○辻元委員 武力行使をするかどうかの基準というのはそのときにならないとわからないとか、それから、国民が、これは武力行使しなきゃいけないなということがはっきりしているときじゃないとしちゃだめなんですよ。それが憲法九条じゃないんですか。 きのうの審査会で、特に長谷部さんはその点を言っているわけです。憲法解釈、憲法の解釈をするというのは、解釈を明確にしていくためにするんだと。解釈を変えたためその解釈がさらに不明確になる場合はこれはすべきでない…
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号
○辻元委員 そのときにならないとわからない、そのとおりでございますとおっしゃいましたね。そのときとはどのときですか。 要するに、これは急迫不正の侵害があったときとはっきりしていたわけですよ。それが、そのときにならないとわからないというような法案は取り下げた方がいいですよ。大臣、いかがですか。 もう一回答えてください。そのときとはどんなときですか、具体的に言ってください。
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号
○辻元委員 もう一回聞きましょう。 ということは、突き詰めれば、そのときにならないとわからないわけですか、武力行使をどうするかは。どうですか。その点、答えてください。
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号
○辻元委員 私が聞いているのは、その新三要件に合致するかどうかの基準は何かと聞いておるわけです。どうですか。