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特許庁特許技監衆議院参議院
総発言数
53
直近の所属会派
直近の役職
特許庁特許技監
直近の発言日
1993/04/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 53 件の標本
  • 商工委員会53 件・100%

※ 全 53 件のうち直近 53 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

53 20 を表示
特許庁特許技監1993/04/15

126参議院 商工委員会 第6号

○政府委員(辻信吾君) 先生御指摘の拒絶理由通知の充実ということでございますが、従来からも、この拒絶理由通知を極力懇切丁寧に通知する必要がございまして努めてまいったわけでございます。具体的には、先ほどから話が出ております昭和六十二年に導入されました多項制に合わせまして、各請求項ごとに拒絶理由を通知することの運用基準を作成いたしまして具体的にこれを公表いたしまして、同時に審査官の運用の基準としてまいっております。 これに加えまして、今回は…

特許庁特許技監1993/04/15

126参議院 商工委員会 第6号

○政府委員(辻信吾君) 審査、審判官の職務につきましては、法律上これが定められておりまして、審査官の場合独立して査定ができる、こういうシステムになっております。先日脚視察いただきました審査官は四年で一人前になるわけで、一人前になった審査官は独立して判断できる、審査官の名前で査定ができる、こういうふうな仕組みになっております。 また、その審査官の審査結果につきましては、不満があれば上級審の審判事件でも裁かれますし、あるいは現行制度では出願…

特許庁特許技監1993/04/15

126参議院 商工委員会 第6号

○政府委員(辻信吾君) 御指摘の点でございますが、先ほども申し上げましたように、まず最初の、こちらから差し上げる拒絶理由通知につきまして丁寧に書いてございます。それから、なおかつ出願人の方々との意思の疎通を図る上で審査官と出 願人の代理人の方々との面接をする機会を現状でも設けておりますが、これをより積極的に進めてまいりたい。さらには、こういうふうに補正をすればこの出願は特許になり得る、そういう場合にはできるだけ補正案をお示しする、こうい…

特許庁特許技監1993/04/15

126参議院 商工委員会 第6号

○政府委員(辻信吾君) 先ほど申しましたように、これは審査官が従来の技術水準について調べます。引用文献について調べますし、それからそういう従来技術に対してその考案が登録の有効性があるかないかについての記述もするわけでございますが、審査と一つ違う点は、審査の場合は、先ほど申しましたように一件の審査にやりとりがございます。これは非常に時間がかかるわけでございます。評価書の場合は、その内容を見ましてそれについての評価をする、こういった点で審査…

特許庁特許技監1993/04/15

126参議院 商工委員会 第6号

○政府委員(辻信吾君) 評価書作成は、これは実用新案法でも定められておりますように審査官が作成するわけでございますから、その性格上これは審査官が作成することが適切であり、外部に委託することは考えておりません。

特許庁特許技監1993/04/07

126衆議院 商工委員会 第9号

○辻政府委員 先生御指摘のとおり、我が国の出願では大企業のものが非常に多い、大企業の定義もございますが、これは詰めた議論ではありませんが、上場企業を対象にして約八〇%を超えている、こういう現状はございます。

特許庁特許技監1993/04/07

126衆議院 商工委員会 第9号

○辻政府委員 平成三年のデータでございますが、一位から三位まで御紹介いたしますと、特許と実用新案合わせまして、日本電気一万八千六百六十九件、二番日が松下電器産業一万五千八百三十四件、三位が東芝一万四千二百三十八件、こういうふうになっております。

特許庁特許技監1993/04/07

126衆議院 商工委員会 第9号

○辻政府委員 現在、特許の出願をされまして、実際に審査請求をされる率について申し上げますと、これは出願上位百社について申しますと、昭和五十九年の出願分につきましては五〇%ということでございます。これは審査請求制度をとっておりますので集計はちょっとあれですが、昭和五十九年で約五〇%でございます。

特許庁特許技監1993/04/07

126衆議院 商工委員会 第9号

○辻政府委員 特許庁といたしましては、このような企業を対象にいたしまして、昭和六十年度からでございますが、出願上位企業百社に対しまして、審査請求公告率が六〇%以上になるように審査請求を厳選していただきたいということを進めてまいりました。さらに加えまして、昭和六十三年からは、今度は実際に審査請求したものを対象にいたしますとそのうちの八割、公告率八〇%になるように特許管理を強化していただきたい、これをアクションプログラムといいまして、AP八…

特許庁特許技監1993/04/06

126衆議院 商工委員会 第8号

○辻政府委員 お答え申し上げます。 まず、今回改正でどのように変わるかということについて申し上げます。従来はどうであったかと申し上げますと、明細書または図面の補正につきまして、要旨変更にならない限り出願当初に記載されていない事項を追加する補正が可能でございました。しかしながら、従来のこのような制度では要旨変更か否かの解釈には幅がございます。これは実体判断を要しますために、補正を認めるか認めないかにつきましての判断に多くの時間を要しており…

特許庁特許技監1993/04/06

126衆議院 商工委員会 第8号

○辻政府委員 お答え申し上げます。 運用に際しましては、欧米並みの遜色のない運用を考えております。具体的に申し上げますと、拒絶理由起案に当たりましては、丁寧な起案を考えております。さらに、出願人の方が補正をしやすいように補正案の示唆ということも先ほど長官の答弁にありましたように、そういう運用を考えております。 さらに、これらの運用に関する事項を決めるに当たりましては、出願人、代理人等の方々の意見を十分尊重いたしまして、これらの意見を踏ま…

特許庁特許技監1993/04/06

126衆議院 商工委員会 第8号

○辻政府委員 お答え申し上げます。 改正法におきましては、補正の範囲につきましては、「明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。」と規定しておりますが、これはどういうことかといいますと、出願当初の記載から直接的、一義的に決定されるもの、つまり明細書または図面に明示されている事項については、この規定により補正可能である、こういう趣旨でございます。 そこで、具体的にはどういうことかと申し上げますと、今回の補正によります…

特許庁特許技監1993/04/06

126衆議院 商工委員会 第8号

○辻政府委員 お答え申し上げます。 今回の改正でこの二回目以降の拒絶理由通知に対する補正の考えでございますが、迅速的確かっ公平な権利付与の観点から、補正のたびごとに審査のやり直しを回避するという趣旨がございます。これはどういうことかと申しますと、先ほど先生御指摘の内的付加、外的付加という言葉もあるわけですが、これは言いかえますと、どういう場合に認めてどういう場合に認めないかということを申しますと、発明の解決しようという技術的課題を変更せ…

特許庁特許技監1993/04/06

126衆議院 商工委員会 第8号

○辻政府委員 外的付加についてでございますが、例えば当初の明細書には記載されているけれども、審査の対象に新たになるという部分についてはどのような道があるかという御質問と受け取りますが、これにつきましては非常に専門的になりますかもしれませんが、我が国におきましては分割の出願という制度が存在しておりまして、この分割、新たにその部分を分割出願いたしますればその点についてまた特許の付与が可能となる場合もあるわけでございます。

特許庁特許技監1993/04/06

126衆議院 商工委員会 第8号

○辻政府委員 分割の運用につきまして非常に改善が必要であるという指摘があることは承知しております。したがいまして、今回の補正の適正化に際しましてこの分割出願の要件の運用基準についても、もとの出願から分割する場合の判断基準あるいは判断時点につきまして見直しを行うことにより、先ほど申しました出願人の方々の要望にこたえていくよう努力してまいりたい、こういうふうに考えております。

特許庁特許技監1993/04/06

126衆議院 商工委員会 第8号

○辻政府委員 今回の法改正につきましていろいろガイドラインをつくりまして出願人の方々に周知徹底していただきたいと思っておりますが、先生御指摘のように、補正の制度が変わりますことによりましてこの分割出願の運用基準についても非常に重要性を帯びてくるわけでございまして、今回のガイドラインの作成作業の一環といたしまして、これの運用基準について出願人の要望にできるだけおこたえすべく検討を進めてまいりたいと思います。 具体的にはこのようなガイドライ…

特許庁特許技監1993/04/06

126衆議院 商工委員会 第8号

○辻政府委員 先生のおっしゃるとおりでございます。

特許庁特許技監1993/04/06

126衆議院 商工委員会 第8号

○辻政府委員 お答え申し上げます。 最終の拒絶理由通知につきましては、出願人の方がこれがはっきりわかるように、その理由と、この拒絶理由が最後である旨明示することになっております。

特許庁特許技監1993/04/06

126衆議院 商工委員会 第8号

○辻政府委員 最初の拒絶理由通知と最終の拒絶理由通知の二回ということになります。先生のおっしゃるとおりでございます。

特許庁特許技監1993/04/06

126衆議院 商工委員会 第8号

○辻政府委員 ちょっと言葉を補足いたしますと、最初の拒絶理由でそのまま拒絶査定される場合もございます。さらに、その最初の拒絶理由に基づいて、出願人の方で明細書を補正されるケースがございます。そして、その補正に基づいて拒絶理由通知がある場合には最終の拒絶理由通知を差し上げる、こういうことでございます。