辻信吾
会議録に記録された「辻信吾」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 53 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 特許庁特許技監
- 直近の発言日
- 1993/04/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体2 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 53 件の標本- 商工委員会53 件・100%
※ 全 53 件のうち直近 53 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第126回 参議院 商工委員会 第6号
○政府委員(辻信吾君) 日米構造協議に関する審査処理の促進についてでございますが、これまでも審査官の増員あるいは民間能力の活用等の総合施策を講じてきております。その結果、審査処理期間は着実に短縮してきておりまして、今後ともこれらの施策を推進することによりまして平成七年における目標達成に向けて全力を挙げてまいりたい、かように思っております。
第126回 参議院 商工委員会 第6号
○政府委員(辻信吾君) 御指摘のとおり、現状は玉石混交と言わざるを得ない出願の構造をとっておりますが、これの質を高めていくことが極めて重要でございます。このような観点から特許庁といたしましては、企業における特許管理を充実しまして量から質への転換を図っていくということで、先ほど大臣からもお話があったと思いますが、出願上位企業百社に対しまして審査請求公告率が六〇%を超えるようにというような指導を、企業 特許管理行動計画、AP六〇と申しており…
第126回 参議院 商工委員会 第6号
○政府委員(辻信吾君) 現在審査を終了しております現状から十年さかのぼりますと一〇%上がってきておるわけでございます。着実にそれは効果は出ております。さらに推進してまいりたい、かように思っております。
第126回 参議院 商工委員会 第6号
○政府委員(辻信吾君) 現行制度下では審査が終了したものが対象でございますが、補正なしてそのまま終わるのは二〇%ございます、補正が全然ない場合。それから、補正が一回あるケースが約六五%、それから二回以上のものが一五%、こういう分布になっております。
第126回 参議院 商工委員会 第6号
○政府委員(辻信吾君) 個別案件でよくおくれているのを私ども経験で見てみますと、やはり補正によって非常に長くかかるということが事実としてあるわけでございます。
第126回 参議院 商工委員会 第6号
○政府委員(辻信吾君) 今回、制度の補正について改正の一つの大きな柱になっております、明細書の中にいわゆる新規事項の追加を認めないということで非常に判断というものが明確にできる、単純にできる、しかも第三者から見てもその運用についての透明性が非常にあるということで、非常にそこは迅速処理に資するというふうに考えております。
第126回 参議院 商工委員会 第6号
○政府委員(辻信吾君) 今回の制度改正、補正につきましても、これは従来の実務の変更を伴うものでございますので、早期に運用基準をできるだけ早くつくりまして、十分な周知徹底等を図り、それで制度の円滑な実施を図る方針でございます。 具体的には、補正について申し上げますと、運用基準あるいはガイドラインを、これは出願人の方々あるいは代理人の方々の意見を踏まえつつ早期に作成いたしまして公表する予定でございます。また、そのでき上がったものにつきまして…
第126回 参議院 商工委員会 第6号
○政府委員(辻信吾君) 明細書または図面の補正についての考え方でございますが、米国、欧州ともに、出願当初の明細書、図面でございますがこれに開示された範囲内ということで今回の改正案と同じでございます。 それから回数のところでございますが、これも米国、欧州ともに、二回目の拒絶理由を受け取った後は特許請求の範囲に記載された発明の内容を実質的に拡張するとかあるいは変更するというこういう補正ができないという意味において合理的な範囲内だと、こういう…
第126回 参議院 商工委員会 第6号
○政府委員(辻信吾君) この評価書につきましては、ただいま説明がありましたように登録された実用新案権の有効性について客観的判断材料を提示するという極めて重要な性格を持っておりますことから、これは特許庁の審査官自身が関連する先行技術文献及び先行技術文献から見た権利の有効性に関する評価を下す、こういうことでございますが、そのために必要な体制を現在構築中でございます。
第126回 参議院 商工委員会 第6号
○政府委員(辻信吾君) ただいまの先生の御指摘の、答弁書五における答弁につきましては変更はございません。
第126回 参議院 商工委員会 第6号
○政府委員(辻信吾君) 今回の法改正のうちの新規事項の追加についての具体的考え方はどういうことかという御趣旨だと思います。 これにつきましては、明細書または図面の補正につきましては、従来は要旨の変更にならない限りつまり当初の要旨を変更しないと認められた場合に限り、出願当初に記載されていない事項を追加する補正が可能であったわけであります。これは従来も、追加の補正というのはそう大幅に認められていたわけではございません。極めて要旨を変更しない…
第126回 参議院 商工委員会 第6号
○政府委員(辻信吾君) 御指摘のとおり、これは出願人の方にとりましては非常に重大なことでございますので、こういう場合は認めてこういう場合は認めないというような具体的な事例もつけまして早急にこのガイドラインをまとめまして、もちろんその過程におきましては出願人または代理人の方、弁理士先生等の御意見も取り入れまして早急にこういうものをつくりまして、また具体的には全国で説明会を開くといったようなそういうことを通じまして周知徹底を図ってまいりたい…
第126回 参議院 商工委員会 第6号
○政府委員(辻信吾君) 技術評価書でございますが、これは登録された実用新案権の有効性について客観的な判断材料を提示するものでございまして、これは特許庁の審査官がこれに関連する先行技術文献を調査するわけでございますが、その文献から見た権利の有効性について評価を示すわけでございます。 その対象となる文献でございますが、審査官が現在の実際の審査で現在の制度で用いております同じ文献について同じデータベースを使いまして作成することになっております…
第126回 参議院 商工委員会 第6号
○政府委員(辻信吾君) これは迅速に作成しませんといけませんもので、例えば出願と同時に評価書を請求されます場合は約半年ぐらい、出願が登録されると同じくらいに評価書も出したい。それから登録後に評価書を請求される場合でありますが、これも三カ月ぐらいでできないものだろうか、こういうふうに考えております。
第126回 参議院 商工委員会 第6号
○政府委員(辻信吾君) 先生の御指摘のとおりでございまして、非常に重要な問題と認識しております。それで特に、半導体とかコンピューターあるいはバイオテクノロジーといったような先端技術分野におきまして迅速、的確な審査体制を構築することは、技術開発の成果、適切な保護が要請されているという観点から極めて重要だと考えております。 具体的にどのようなことをやっているかと申しますと、審査官を大学などの教育機関に派遣しまして特にこういう先端技術について…
第126回 参議院 商工委員会 第6号
○政府委員(辻信吾君) 権利を行使する段階の均等論につきましては、これは裁判所で判断することでございますが、ここでは現在WIPOの特許調和条約の中で進められている議論と日本の現在の七十条の関係についてちょっと御説明していきますと、WIPO特許調和条約については現在も国際的に検討が続けられておりますが、この二十一条における論点は大きく分けて二つございます。 第一は、特許請求の範囲に記載された文言から見て均等の範囲はどこまでか。すなわち、そ…
第126回 参議院 商工委員会 第6号
○政府委員(辻信吾君) 評価書を具体的にどのように作成するかということでございますが、登録性のみにつきまして請求項ごとに判断をいたします。それで、どれが登録性がないと認められるときは、関連する先行技術文献と、その文献に基づいてなぜその項目がいわゆる新規性が欠けているのかと、こういう根拠まで指摘するということを考えておりまして、その結果登録性が否定できない場合はその旨も記載したい、かように考えております。
第126回 参議院 商工委員会 第6号
○政府委員(辻信吾君) 評価書が請求されました場合はその旨公報に掲載、公示されることになります。それで、こういったようなことから評価書が複数請求されるといった事態はそれほど生ずるとはちょっと考えられないわけでありますが、万が一仮に複数の評価書の請求がなされた場合についてですが、その場合も審査官がやりますので、その審査官は担当を持っております。そういったようなことから判断の抵触や矛盾が生ずることはないと考えられますが、そのようなことがない…
第126回 参議院 商工委員会 第6号
○政府委員(辻信吾君) 御指摘の点の実施例の追加といったようなことが認められるかということでございますが、従来からも実施例で認められたというのは極めて限定的であったと思います。 今回は、例えて申しますと、弾力性手段と書いてありまして、実際ばねが図面に書いてあります。ですから、これは直接的、一義的に関係があるということで記載をばねとする、このようなことは新規事項の追加に当たらないということで、だれから見ても判断基準が非常に明確だ、こういう…
第126回 参議院 商工委員会 第6号
○政府委員(辻信吾君) 必ずしも誤字脱字よりももうちょっと、一義的、直接的ということでございます。