足鹿覺
会議録に記録された「足鹿覺」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,137 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- 全日本農民組合連合会会長
- 直近の発言日
- 1972/08/31
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金19 件
- 防衛5 件
- 宇宙2 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 農林水産委員会55 件・55%
- 内閣委員会25 件・25%
- 外務委員会14 件・14%
- 予算委員会5 件・5%
- 本会議1 件・1%
※ 全 8,137 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第69回 参議院 内閣委員会 閉会後第3号
○足鹿覺君 毎月二回で六十回、それはおかしい。
第69回 参議院 内閣委員会 閉会後第3号
○足鹿覺君 四十九回、今年になってから。
第69回 参議院 内閣委員会 閉会後第3号
○足鹿覺君 月二回ではそういう計算になりませんね。一体防衛庁は何を考えているんですか。いつもあなた方はヘリコプターに乗って現地へ一緒に行っているんでしょう。その回数が的確につかめないのですか。そういうでたらめがありますか。もっと明瞭に——月二回、四十九回、一体そういう計算は防衛庁のどういう計算機でそういう計算が出てきたのですか。そういうたよりのない防衛庁で一体国民が納得しますか。もっとしゃんとした答弁をなさい。
第69回 参議院 内閣委員会 閉会後第3号
○足鹿覺君 本年に入ってからの、何月何日から何日までというようにして、四十九回だということは間違いないというお話でありますから、それを御提出願いたい。そういたしますと、今後の予定は通告を受けておるのでありますか。
第69回 参議院 内閣委員会 閉会後第3号
○足鹿覺君 先の見通しはないですか、次の日程だけしか連絡はないのですか。
第69回 参議院 内閣委員会 閉会後第3号
○足鹿覺君 そうしますと、これはたいへんな数になると思うのですね。これはたいへんな回数になります、現在見たところ。私どもは現地を何回も見てきておりますが、全く赤茶けた富士の顔がめちゃめちゃになっております。このように回数がだんだんふえてくるということは、本土とベトナムの中継基地化が進んでおるのじゃないか。北富士、沖繩で第七艦隊に乗ってベトナムに行く、それはいまのがすぐ行くということでなくして、待機しながら順繰りに行っている。ということは…
第69回 参議院 内閣委員会 閉会後第3号
○足鹿覺君 考えられないとおっしゃいましても、事実上において実弾演習をやったものが、ここにいろいろな写真がありますが、現在やられているM48ですが、この戦車は動く砲台ですね。さらにまだ大きいのがこれから開発されようとしている。たとえ洋上で作戦命令を受けてもアメリカにとっては作戦行動であります。この事実は何といえども変えることはできません。しからば、当然、連続して五十回近くも、今後も引き続きある、こういうことは基地そのものの移動が自由に、…
第69回 参議院 内閣委員会 閉会後第3号
○足鹿覺君 私は、直接ベトナム戦争に介入しておるという断定はいまいたしておりません。間接的には確かに介入しておる、日本の基地から。これは「労働判例」でありますが、「ベトナムの平和は国民大多数の意見、「侵略反対」のプレート着用は憲法上公社職員に許された自由な意思表現行為、戒告処分は無効」という判例が——本年の五月八日、東京高裁で判決が出ております。その判決理由を読んでみますと、重要な点を、一部を読んでみますと、「ベトナム戦争の早期終結によ…
第69回 参議院 内閣委員会 閉会後第3号
○足鹿覺君 この問題、この戦車は核砲弾との関係はあるかないかということをお尋ねしますが、今回演習を行なっている戦車はM48型だといま御発言になりましたが、この戦車の主砲は九〇ミリ砲であり、あなた方の自衛隊の主力国産戦車の61式戦車に装備されている砲も九〇ミリ砲である。この九〇ミリ戦車砲で核砲弾を発射することがありはしないかという懸念がありますが、久保さん、あなたは防衛の専門家でありますが、真実はどうですか。
第69回 参議院 内閣委員会 閉会後第3号
○足鹿覺君 ただ申し上げたいことは、この第三海兵団には、核砲弾を発射できる、いまあなたが言われた一五五ミリりゅう弾砲と八インチ——二〇三ミリりゅう弾砲、いずれも自走砲が配備されておるということであります。動く砲台はまさにこのことであろうと思いますが、第三海兵師団には、このような核弾頭を装備できるりゅう弾砲があるわけであります。これが北富士に来ないという保証は私はないと思います。保証があるとお考えになりますか。断言できますか。
第69回 参議院 内閣委員会 閉会後第3号
○足鹿覺君 そんなことはあたりまえのことですよ。核弾頭を装備することはできないことは、核を持たず、核を製造せず、非核三原則ですね、前の佐藤さんが言っておった核を持ち込まない、この三原則の上からいっても、これはあたりまえのことであります。しかしながら、同じ第三海兵師団が、このような核弾頭を装備でき得るりゅう弾砲を、二種類も自走砲を持っておるということはきわめて危険きわまることであります。北富士にもしこれらが来ないと断言できないならば、この…
第69回 参議院 内閣委員会 閉会後第3号
○足鹿覺君 私は、この核装備したもの自体が対象になるということでありますが、核装備し得る、そういうものは、これはあなた方がいつもついて見ておるわけにはまいりますまい。したがって、それがないという保証は、私はあなた方も口幅ったいことは言えないと思うのです。むしろそういう危険のあるものは進んで事前協議の対象にするような姿勢で増原長官に対処してもらいたい、かように私は思いますが、いかがですか。
第69回 参議院 内閣委員会 閉会後第3号
○足鹿覺君 十分に慎重な検討をされて善処を強く要望いたします。 そこで、いまもお話がありましたように、ベトナムにおきます核・非核両用りゅう弾砲の使用についてでありますが、第三海兵師団が装備しているといわれる核・非核両用の一五五ミリりゅう弾砲及び八インチ——二〇三ミリりゅう弾砲は、従来からベトナムに搬入されております。最近地上戦から手を引くまで使用されていたことはあなた方も認めておられますが、確認できますね。
第69回 参議院 内閣委員会 閉会後第3号
○足鹿覺君 なお、この一五五ミリりゅう弾砲は南ベトナム軍にも供与されておることは周知の事実でありますが、これもお認めになりますね。
第69回 参議院 内閣委員会 閉会後第3号
○足鹿覺君 そこで、北のT54に対抗していくためにはM48の、現在来ておるものの増強を南ベトナム側は求めておるようでありますが、戦車の完全なオーバーホールまでできるのは、アジア地域では日本の本土でないとできない、こういうことである。ベトナム北部のクアンチ市が陥落した五月初めから六月にかけて、日本から米軍のC5A大型輸送機で少なくとも十五台のM48が南ベトナムに空輸されたことが南軍筋によつて確認されておりますが、海上輸送でもこれまで数十台…
第69回 参議院 内閣委員会 閉会後第3号
○足鹿覺君 あとで小山さん、また申し上げますがね、そういう御答弁は、この間の鈴木さんの答弁のときと、あれは暫定使用契約前であったからあなたはそういう御答弁でもこと足りたかもしれませんが、午前中の、官房長官がおいでになっての暫定使用協定が曲がりなりにもできた今日において、いまのあなたの御答弁では、環境庁長官としての御答弁にはならぬと私は思います。あとでこれは詳しくお尋ねをいたしますが、よくそれまで御勘案になっておいてください。よく頭を冷や…
第69回 参議院 内閣委員会 閉会後第3号
○足鹿覺君 そうなんです。
第69回 参議院 内閣委員会 閉会後第3号
○足鹿覺君 じゃ申し上げますが、地位協定十六条を引用するまでもないと思いますが、米軍は日本の国内法を尊重する義務を負っております。また裁判所も「日本国とアメリカ合衆国との間の安保条約第三条に基づく行政協定二条一項により、合同委員会の議を経て、日本国においてアメリカ合衆国に対し、特定の物件を提供することを協定しても、それだけでは、日本国がアメリカ合衆国に対し国際法上その物件を使用に供すべき義務を負うに止まり、直接日本国民個人の権利義務に消…
第69回 参議院 内閣委員会 閉会後第3号
○足鹿覺君 そこで本件の米軍戦車の場合、米軍が強行通過しようとして、これに阻止行動を忍草母の会がやった、また他の人たちもやった、こういう事態は法務省も御存じであろうと思います。現地における混乱はきわめて遺憾であります。で、私は北富士演習場の県有地、民有地の所有権者の立場から見れば、自分の所有権行使の立場から、侵害排除のため、自力救済も辞さないという態度をとるのは当然であって、この米軍戦車の強行通過という違法的行為を阻止するのは合法的行為…
第69回 参議院 内閣委員会 閉会後第3号
○足鹿覺君 まあ時間もありますから次へ移りますが、山梨県警では、県有地内の軍道を米軍が通過するのを阻止する行為は刑法二百三十四条の威力業務妨害罪に該当するとの談話を発表したと聞いておりますが、忍草母の会は、威力を用いるのは、そして威力を用いて業務妨害を行なうなどということはしたことがない、一ぺんもやったことはない。おかあさん方で、年寄りで、何もそんなことをやったことはない。で、むしろ、威力業務妨害とは言いませんが、威力で威圧を加えておる…