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文部大臣参議院衆議院
総発言数
1,164 件
直近の所属会派
—
直近の役職
文部大臣
直近の発言日
1984/07/03

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会54 件・54%
  • 予算委員会20 件・20%
  • 予算委員会第三分科会18 件・18%
  • 決算委員会6 件・6%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 1,164 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,164 件中 20 件を表示
労働省婦人局長1984/07/03

第101回 衆議院 社会労働委員会 第20号

○赤松政府委員 いろいろ憲法の論争になりますと私も若干よくわからない点がございますが、この法律で使われております「福祉」の概念というのは非常に広い中身で使っておりまして、福祉という言葉をもっと狭い意味で使われることもたびたびあるということは存じておりますが、そういうふうに限定して使わなければならないということもないわけでございます。用例等も見ましても、広い意味で使っていることもあるわけでございます。この法律の「目的」が「福祉の増進」と婦…

労働省婦人局長1984/07/03

第101回 衆議院 社会労働委員会 第20号

○赤松政府委員 公明党が男女雇用平等法について今国会に御提案になっている内容につきましては、よく勉強をさせていただいているわけでございます。先ほど先生がおっしゃいましたような点について、非常にすっきりした法案をおつくりになっておられるということについては、十分敬意を持って眺めているわけでございます。 確かに、私どもの今提案させていただいております法案が、公明党の法案と比べましてすっきりしていないという点は、御指摘の点が当たる点があろうか…

労働省婦人局長1984/07/03

第101回 衆議院 社会労働委員会 第20号

○赤松政府委員 先生御指摘の労働基準法研究会の中に、そのような表現があるということは承知いたしております。その労働基準法研究会は、その他いろいろな御指摘があるわけでございます。そういう内容をいろいろと勘案し、その後につくられた男女平等問題専門家会議、またそれを受けました婦人少年問題審議会の労働部会というふうに順次検討を進めたわけでございまして、その検討の結果、目指すべき方向としては一つのものを目指しながらも、現状から余りにかけ離れたもの…

労働省婦人局長1984/07/03

第101回 衆議院 社会労働委員会 第20号

○赤松政府委員 審議会の御審議はずっと終始伺っていたわけでございますが、その審議の中で私の最も印象に残っておりますのは、目指すべき方向は目指しつつも、現状から余りに遊離することがあってはならないであろうというような御見解でございましたので、そういうことを頭に強く刻みつけて、今のような法案を策定したわけでございます。

労働省婦人局長1984/07/03

第101回 衆議院 社会労働委員会 第20号

○赤松政府委員 ただいま賃金格差の点につきましてお話しくださいましたが、その点につきましては若干私ども認識が違っておりまして、先生御指摘の男性一〇〇に対する女性五十幾つというような数は、いわば総平均の格差でございまして、これは賃金上の差別的な取り扱いが仮に全くなくなったとしても、その格差というものは残るかもしれないような性格のものであろうかと思いますので、その点は若干の違いがあるのではないかというふうに思います。また、基準法四条につきま…

労働省婦人局長1984/07/03

第101回 衆議院 社会労働委員会 第20号

○赤松政府委員 もし今度の法律が成立したとして、裁判がしにくくなる、あるいは裁判上不利になるのではないかという見解は私もしばしば耳にいたしましたので、これまでも勉強はしたつもりでございますが、実はどういうわけでそういうふうに言われているのかは余りよくわからないわけでございます。と申しますのは、本法の努力義務規定は、機会の均等、待遇の平等を進めるということを目的としているわけでございます。この法律ができたからといって、公序良俗の一般的な法…

労働省婦人局長1984/07/03

第101回 衆議院 社会労働委員会 第20号

○赤松政府委員 女子労働者が、公序良俗違反に加えて、事業主が努力義務を怠ったかどうかというような立証をする必要はないのではないかと思うわけでございます。努力義務規定違反を主張するわけではなくて、公序良俗違反かどうかということを裁判で争うわけでございますから、今までよりその点が女子労働者にとって特に不利になるというふうには考えられないと思うわけでございます。 それから、調停あるいは行政指導というのは全く別の法理でございまして、この努力義務…

労働省婦人局長1984/07/03

第101回 衆議院 社会労働委員会 第20号

○赤松政府委員 法案の条文は先生のおっしゃったとおりでございまして、また考え方も、自主的な解決があり、そして行政指導があり、そしてその中で調停になじむようなものは調停にということがあるいは適切ではないかと思います。しかし、これは必ずしもそうでなければならないというような規定ではございませんので、いわゆる前置主義というようなものではないというふうに御理解いただきたいと存じます。

労働省婦人局長1984/07/03

第101回 衆議院 社会労働委員会 第20号

○赤松政府委員 先ほども申し上げましたように、自主的解決が行われることは大変望ましいことだと存じますが、自主的解決が前置されて初めて調停が始まるというものではございません。この「必要があると認めるときは」というのは、申し上げたかと思いますが、調停になじむかどうかということが専ら判断の一番のポイントになろうかと思います。全く調停に依存して、努力しようというような気配もないような場合に、いたずらに調停をするということもかえって長引くというこ…

労働省婦人局長1984/07/03

第101回 衆議院 社会労働委員会 第20号

○赤松政府委員 御指摘のような点は確かにあり得ると思いますが、また一方、自主的な努力で解決できるような事例もいろいろとあるわけでございますので、自主的解決が望ましいということを法案にうたったわけでございまして、これがなければほかのものができないというのであればまた格別ですが、そうではございませんということは先ほども申し上げたとおりでございますので、この規定にデメリットというものがあろうというふうには思っていないわけでございます。

労働省婦人局長1984/07/03

第101回 衆議院 社会労働委員会 第20号

○赤松政府委員 基準法の規定につきましては、条約を口実にこれをなくそうというわけではございません。条約の目指しているものは、本来究極的には男女同じ条件、同じ基盤で働くということでございますので、条約の本質的な点であろうかと思います。決して口実とかそういうことに使っているつもりは全くございません。条約の本来目指しているものに忠実であろうとすればそういうことになるのではないか。ただ、それを直ちに一週にやるということについては、諸般の事情から…

労働省婦人局長1984/07/03

第101回 衆議院 社会労働委員会 第20号

○赤松政府委員 直接には、ILO百三号条約の母性保護全般についての規定と現在労働基準法その他にございます母性保護の規定がどういう関係にあるかということについては、私どもは十分検討しているつもりでございます。 これまで問題となると考えておりましたのは、労働基準法では産前産後の休暇が六週間でございますが、そのうち強制は産後の五週間でございまして、本人が請求した場合に医師が支障がないと認めた業務につきましては、産後の六週間目は就労が可能という…

労働省婦人局長1984/07/03

第101回 衆議院 社会労働委員会 第20号

○赤松政府委員 お答えいたします。まず、労働基準法の面につきまして申し上げますと、先生の御指摘では、母性保護の概念が余り見られるべきものがないというふうなお言葉でございましたが、私どもといたしましては、母性保護の規定の改善につきましては、先ほど百三号条約のところで申し上げましたように、産後の休業につきましては、百三号の条約の内容を満たすことのできるような改善措置を講じたところでございます。また、産前の休業につきましては、産前休業全体とし…

労働省婦人局長1984/07/03

第101回 衆議院 社会労働委員会 第20号

○赤松政府委員 企業内の苦情処理機関についてでございますが、「苦情処理機関」という言葉を一応用いておりますが、これは「機関」というような言葉が与えるようなそれほど大げさなものとは必ずしも考えておりません。苦情処理をできるような、委員会があれば委員会でもよし、あるいはそういう人事管理者の相談体制というようなものでもよろしいのではないかと思っております。そのような緩やかなものでございますので、それほど厳しい規定を設ける必要はないのではないか…

労働省婦人局長1984/07/03

第101回 衆議院 社会労働委員会 第20号

○赤松政府委員 労働省婦人少年室の権限でございますが、労働省といたしましては、この婦人少年室の充実強化ということは非常に大きな課題というふうに認識しております。 ただ、先生御指摘のような強い権限を持たせるかどうかということにつきましては、その行う任務が行政指導ということでございまして、その根拠もこの法律にあるような程度のものでございますので、立入検査権その他非常に強い権限、例えば労働基準監督宮が持っているような権限を与えるということは、…

労働省婦人局長1984/07/03

第101回 衆議院 社会労働委員会 第20号

○赤松政府委員 婦人少年室は各県に一カ所ございますが、その人員は平均して四名程度でございます。

労働省婦人局長1984/07/03

第101回 衆議院 社会労働委員会 第20号

○赤松政府委員 全国で百六十八人でございます。

労働省婦人局長1984/07/03

第101回 衆議院 社会労働委員会 第20号

○赤松政府委員 婦人少年室は、これまで、雇用の分野における男女の均等な機会や待遇の問題を含めまして、広く婦人労働問題の行政に携わってきたわけであります。したがいまして、人数は先生のおっしゃったように非常に少ない行政機構でございますが、それなりの知識や経験を有しているわけでございまして、現在いろいろな行政機構がございますでしょうが、やはり、この問題につきましては婦人少年室が携わるのが一番適当なのではないかというふうに考えているわけでござい…

労働省婦人局長1984/07/03

第101回 衆議院 社会労働委員会 第20号

○赤松政府委員 調停委員会の三名の構成でございますが、これは先生今おっしゃったような三者構成、いわゆる公労使というようなもので考えているわけではございませんで、公益と申しますか中立的な立場の方、これは調停の中立性、客観性ということを担保する必要からそのように考え、高度に専門的な知識を有し、かつ、労使双方に影響力を有する委員の合議体で行うことが必要と考えているわけでございます。したがいまして、その委員の方の資格といたしましては中立、公平な…

労働省婦人局長1984/07/03

第101回 衆議院 社会労働委員会 第20号

○赤松政府委員 この調停委員会の事務局は、都道府県の婦人少年室がいたす予定でございます。