赤松広隆
会議録に記録された「赤松広隆」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,441 件
- 直近の所属会派
- 無所属
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 2000/04/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 農業13 件
- 社会保障・年金2 件
- 観光・インバウンド1 件
- 通商・貿易1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議100 件・100%
※ 全 2,441 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第147回 衆議院 労働委員会 第10号
○赤松委員長 午後零時三十分より再開することとし、この際、休憩いたします。 午前十時五十一分休憩 ————◇————— 午後零時三十一分開議
第147回 衆議院 労働委員会 第10号
○赤松委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 質疑を続行いたします。城島正光君。
第147回 衆議院 労働委員会 第10号
○赤松委員長 大森猛君。
第147回 衆議院 労働委員会 第10号
○赤松委員長 塩田晋君。
第147回 衆議院 労働委員会 第10号
○赤松委員長 畠山健治郎君。
第147回 衆議院 労働委員会 第10号
○赤松委員長 畠山健治郎委員から御指摘をいただきました件につきましては、法案審議の取り扱い、及び、冒頭御指摘がございました当委員会の出席状況のあり方等々については、理事会等で改めて審議をお願いをするということにしたいと思います。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時二十分散会
第147回 衆議院 本会議 第29号
○赤松広隆君 ただいま議題となりました港湾労働法の一部を改正する法律案につきまして、労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、本案の主な内容について申し上げます。 本案は、最近における港湾労働をめぐる情勢に対応して、港湾運送に必要な労働力の確保に資するとともに、港湾労働者の雇用の安定その他福祉の増進を図るため、港湾労働者派遣事業の制度を創設して、港湾労働者の就労の機会を確保する等の措置を講じようとするものでありま…
第147回 衆議院 労働委員会 第9号
○赤松委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、港湾労働法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として運輸省海上交通局長高橋朋敬君及び労働省職業安定局長渡邊信君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第147回 衆議院 労働委員会 第9号
○赤松委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 —————————————
第147回 衆議院 労働委員会 第9号
○赤松委員長 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。小林多門君。
第147回 衆議院 労働委員会 第9号
○赤松委員長 河上覃雄君。
第147回 衆議院 労働委員会 第9号
○赤松委員長 青山丘君。
第147回 衆議院 労働委員会 第9号
○赤松委員長 松本惟子君。
第147回 衆議院 労働委員会 第9号
○赤松委員長 大森猛君。
第147回 衆議院 労働委員会 第9号
○赤松委員長 畠山健治郎君。
第147回 衆議院 労働委員会 第9号
○赤松委員長 以上で本案に対する質疑は終局いたしました。 —————————————
第147回 衆議院 労働委員会 第9号
○赤松委員長 これより討論に入ります。 討論の申し出がありますので、これを許します。寺前巖君。
第147回 衆議院 労働委員会 第9号
○赤松委員長 これにて討論は終局いたしました。 —————————————
第147回 衆議院 労働委員会 第9号
○赤松委員長 これより採決に入ります。 港湾労働法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
第147回 衆議院 労働委員会 第9号
○赤松委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 —————————————