赤嶺政賢
会議録に記録された「赤嶺政賢」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,332 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2009/07/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛33 件
- 労働・賃金5 件
- 住宅・不動産4 件
- 社会保障・年金2 件
- 宇宙1 件
- 医療1 件
- 地方創生1 件
- 教育1 件
- 観光・インバウンド1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 農業0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 安全保障委員会61 件・61%
- 沖縄及び北方問題に関する特別委員会29 件・29%
- 憲法審査会10 件・10%
※ 全 8,332 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第171回 衆議院 海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第10号
○赤嶺委員 監視、追尾についてはまた後で少し質問をしますけれども、疑いのある船舶の付近に米軍艦船が展開して、米軍自身がその船舶に対処する場合に、自衛隊が何らかの支援を目的に出動することはあるんでしょうか。
第171回 衆議院 海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第10号
○赤嶺委員 カンナム号の場合、米軍のイージス艦が追尾をしていたわけですが、そのときは自衛隊のP3Cは出動していたんですか。
第171回 衆議院 海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第10号
○赤嶺委員 何かだんだん出席者も少なくなってきているようですが、質問は続けたいと思います。 政府が、公海上で船舶検査を行う方針を決めて、海上保安庁を出動させたとします。公海上で検査を行うためには旗国の同意が必要とされております。 まず、北朝鮮船舶の場合ですが、恐らく旗国の同意は得られないはずであります。その場合には、この法案によってどういう対応をとることができるんでしょうか。
第171回 衆議院 海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第10号
○赤嶺委員 そうすると、旗国の同意が得られないで、適当な港に航行するようなこともしない場合には、日本ができるのは国連安保理に通報すること。それ以外のことはないわけですね。
第171回 衆議院 海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第10号
○赤嶺委員 旗国の同意が得られない場合に、先ほどから出ているお話についての確認ですが、追尾など何らかの対応を行うことを国連安保理決議一八七四は要請しているのでしょうか。
第171回 衆議院 海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第10号
○赤嶺委員 追尾というのは安保理決議では要請されていないわけですね。 次に、便宜置籍船について聞いていきます。 第三国の船舶が北朝鮮特定貨物を積載している場合、これは便宜置籍船にですね、先週の審議の中で政府は、旗国の同意を得ることによって日本が執行管轄権を行使できるようになる、このような説明をされておりました。旗国の同意が得られたならば、日本が全面的に執行管轄権を行使できるんですか。それとも、それには限界があるんですか。この点について説…
第171回 衆議院 海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第10号
○赤嶺委員 済みませんが、今の範囲内について具体的に説明された件をもう一度、ちょっと念入りに説明してくれますか。
第171回 衆議院 海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第10号
○赤嶺委員 そうすると、その都度、旗国の同意をとるということですか。 アメリカが、PSIの活動では、二〇〇四年以降、パナマやリベリアなどの便宜置籍船国九カ国と乗船協定を結んでいると聞いております。大量破壊兵器を積載している疑いのある船舶に対して、乗船する際の条件を定めた二国間協定になっておりますが、要請から二時間以内に同意を得て、米軍が乗船できることなどがあらかじめ合意されているわけですが、アメリカがPSIで便宜置籍船の九カ国と結んでい…
第171回 衆議院 海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第10号
○赤嶺委員 その都度、旗国の同意を得なければできないということだろうと思います。 それで、その範囲内で何ができるかということなんですが、アメリカの乗船協定を見てみますと、対象海域や検査をする際の武器使用、それから死傷者や損害が発生した場合の補償のあり方などについて具体的に規定しております。 こういった点について、具体的に旗国から委任された範囲内に限って日本が執行管轄権を行使するということ、これは許されるんですか。
第171回 衆議院 海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第10号
○赤嶺委員 ですから、乗船する場合にはかなり危険な事態も想定され得るわけですね。それでアメリカは乗船協定を結んで、その中に出ているのが、対象海域や検査をする際の武器使用、死傷者や損害が発生した場合の補償のあり方、こういうのが入っているわけですが、日本も、旗国の同意を得て執行管轄権を行使するという場合に、こういう点についても、それが旗国から委任された範囲内ということになるのか、そういうことをやるのか、これを聞いているわけです。
第171回 衆議院 海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第10号
○赤嶺委員 それで、もうちょっと踏み込んで聞いていきたいんですけれども、政府が旗国の同意を得て、海上保安庁が現場海域で疑いのある船舶の船長に対して停船を命令し、停止しない場合は威嚇射撃もできる、こういうのを事前の説明で聞いておりますが、それはどういう根拠でできるんでしょうか。そこまで日本の管轄権の範囲に入るんですか。旗国の具体的な同意を得なくても、そういう対応は認められるということになるんですか。
第171回 衆議院 海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第10号
○赤嶺委員 そうしますと、旗国の具体的な同意がない限り、そういう武器使用は日本はできない、そういうことですね、威嚇射撃も含めて。
第171回 衆議院 海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第10号
○赤嶺委員 旗国の同意というか、アメリカの場合は、先ほどから紹介している乗船協定の場合なんですが、武器の使用について、これも要員などの安全確保や公務執行妨害の場合に限定されていて、ただ自衛権の行使の場合はその限りではない、こういうことになっているわけですが、日本の場合には、執行管轄権という言葉は説明されるけれども、その中身というのはこの法律で詰められていないのかなという印象を持ちます。 ただ、仮に、威嚇射撃をした場合、それでも停船しない…
第171回 衆議院 海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第10号
○赤嶺委員 旗国がそういう強制的な行動に本当に同意するのかどうか疑問ですが、ただ、今説明を受けたこれらの措置は、海上警備行動を命じられた自衛隊にも認められるということになるんでしょうか。停船をさせるために威嚇射撃を行ったり、強制的に乗船して検査をする、強制的に回航させる、そういうことが自衛隊にも認められるということでしょうか。 防衛大臣、向こうを向いておりますけれども、いかがでしょうか。
第171回 衆議院 海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第10号
○赤嶺委員 それでは、自衛隊の問題について聞いていきます。 この法案は、この法律の規定する検査その他の措置に関し、海上保安庁のみでは対応することができない特別の事情がある場合、自衛隊が海上における警備その他の所要の措置をとると規定しております。自衛隊法第八十二条の海上警備行動、海上における人命、財産の保護、治安の維持のため特別の必要がある場合というのが発動要件になっていると。 政府は、今回の法案によって自衛隊に新たに付与する権限は何もな…
第171回 衆議院 海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第10号
○赤嶺委員 ですから、万一の可能性に備えてこういう条文を置いていても、海上警備行動というのはあくまでも、海上における人命、財産の保護、治安の維持のための特別の必要がある場合というのが発動要件です。 公海上で海上保安庁が検査を行おうとした船舶が重武装をしていたという理由だけで自衛隊は海上警備行動を発令できるんですか。
第171回 衆議院 海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第10号
○赤嶺委員 万が一のことで想定できにくいけれども、まさにそういう事態もあり得ると言って、何か矛盾したことをいろいろ繰り返されているようですけれども。 私が聞いているのは、海上警備行動というのは、海上における人命、財産の保護、治安の維持のための特別な必要がある場合、あくまでもこれが発動要件ですよね。そんな場合というのがこのときにあり得るんですか。人命、財産の保護、治安の維持のための特別な必要がある場合、これはこういう場合ですよ、万が一かも…
第171回 衆議院 海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第10号
○赤嶺委員 大変気になることなんですが、今の説明を聞いていて、海上保安庁が対応できない激しい抵抗を受ける場合、人命もしくは財産の保護というのは、つまり海上保安庁の職員の人命の保護ということがそれに当たることになるわけですか。
第171回 衆議院 海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第10号
○赤嶺委員 ですから、私は一般的にどんな想定をしているかということで聞いているんじゃなくて、どんな場合でも海上警備行動の発動要件というのは法律で決められているわけですよ。その要件は、人命、財産の保護、治安の維持のための特別な必要というわけですが、人命の保護という場合に、激しく抵抗された海上保安庁が、海上保安庁ではどうにもならない、その海上保安庁の人命の保護のために自衛隊が出かけていく海警行動、こういうのも万一の場合を想定してという形で入…
第171回 衆議院 海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第10号
○赤嶺委員 今の説明もあいまいで、何でこういう場合に自衛隊の海上警備行動が発令されるのか。しかも、安保理決議は四十一条の措置で非軍事的にということが言われているときに、こういう行動に自衛隊も一緒に出ていけるような道がつくられていること自身に、やはり国際社会の協調を乱すものじゃないかというぐあいに考えているわけですが、それにしても、説明を聞いても余りにもわからないことだらけであります。 こういう法案は速やかに撤回して廃案にすることを強く求…