赤尾信敏
会議録に記録された「赤尾信敏」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 473 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 外務省国際連合局長
- 直近の発言日
- 1990/11/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 国際連合平和協力に関する特別委員会86 件・86%
- 予算委員会8 件・8%
- 外務委員会6 件・6%
※ 全 473 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第9号
○赤尾政府委員 この国連イラン・イラク監視団、UNIIMOGと言っておりますけれども、これはいわゆる停戦の監視と撤退の監視をやっているわけでございます。その中身を申しますと、軍事監視員と航空部隊、警察隊、医療部隊の四つの種類から成り立っております。
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第9号
○赤尾政府委員 最初に、このイラン・イラク監視団へ日本の政務官一名を派遣しましたが、その政務官は司令官のもとでのいわゆる国連職員として派遣、勤務したものでございまして、ただいま先生が言われました軍事監視員三百五十名余りですとか、航空部隊あるいは軍警察、医療部隊等には所属しておりませんでした。 他方、今言われましたとおり、この軍事監視員ですとか航空部隊、軍警察、医療部隊等はいずれも軍の出身、ほとんどが軍の出身者だと思います。したがいまして…
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第9号
○赤尾政府委員 この国連職員として司令官のもとで働くためには、外務省員その他文官を出すことは可能でございます。他方、軍事監視員ですとか、航空部隊、軍警察、医療部隊、この医療部隊も軍人から構成されていたと思いますが、これらがすべて軍人であるという場合には、現行法のもとで、例えば自衛官をそのままの形で派遣するということはできないと思います。
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第9号
○赤尾政府委員 このイラン・イラク停戦監視団は、いわゆる停戦監視団でございます。先ほどから問題になっております平和維持軍ではございません。したがいまして、この停戦監視団は、その任務・目的が武力行使を伴うものでないということでありますので、この新しい法律のもとで平和協力隊員を派遣することが可能でございます。
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第9号
○赤尾政府委員 私の方からまず事実関係を先に申し上げます。 この国連イラン・イラク監視団といいますのは、あくまで停戦監視及び撤退監視、両軍の撤退監視、ですから停戦監視団でございます。軍事監視団という名前も使われますけれども、あくまで私たちの言う平和維持軍に対する停戦監視団でございまして、国連の今のルールから原則非武装、丸腰でございます。したがいまして、そういう武力行使等に当たるような任務はないというふうに理解しておりますし、実際これまで…
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第9号
○赤尾政府委員 私の発言につきまして誤解があるようですので、一つだけ事実関係を再度御説明させていただきたいと思います。 軍事監視団、国連の停戦監視団自体は原則非武装でございます。特に、このイラン・イラク監視団につきましては、私たちが国連の事務局等に当たって調べましたところ、監視要員は自衛のためのピストル等も含め—切武器を携行していないという回答に接しておりますので、この事実関係だけ先に御説明させていただきたいと思います。
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第8号
○赤尾政府委員 まず第十九条の選考による採用でございますけれども、今先生が言われましたとおり、基本的に民間の方が中心になるかと思いますけれども、それ以外に地方公務員の方あるいは国家公務員でこの二十条、二十一条、二十二条によらないで自分で志願して入ってこられる方等が対象になります。 それで、どういう業務につくかということにつきましては、もともとどういう方が入ってこられるかによると思いますけれども、この第三条の二号に書いてあります、例えばお…
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第8号
○赤尾政府委員 十九条に基づく選考の採用の場合には、もとの職場をやめて入っていただくということが原則だと思います。
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第8号
○赤尾政府委員 お答えいたします。 例えば十九条に基づく選考採用の場合に、地方公務員の、地方公共団体の方が例えば選挙監視要員として参加される場合が想定されます。選挙監視団、これは国連の行う平和維持活動の一環としての選挙監視団にグループとして参加されるということで、これは国連の選挙監視のもとで参加されるということになるわけでございます。
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第8号
○赤尾政府委員 私は、ただいま国連の平和維持活動の一環としての選挙監視団のことを例示いたしましたけれども、それ以外の民間からの参加のあり方といたしましては、例えば今サウジアラビアに医療チームを派遣しておりますけれども、看護士さん、看護婦さんのように、例えばこの法律があれば、この法律の十九条に基づく選考採用的な形で民間から参加されるということになりますので、必ずしも国連の平和維持活動だけとは限りません。
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第8号
○赤尾政府委員 はい。平和協力隊員は、本部長の指揮監督下で活動するということになっております。
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第8号
○赤尾政府委員 チームを編成して海外に派遣いたします場合は、そのチームの団長でありますとかチームリーダーを定めて、その方にある程度の裁量の余地を与えるということになります。
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第8号
○赤尾政府委員 これは十九条に必ずしも限らず、一般的にそのように機能することが想定されております。
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第8号
○赤尾政府委員 現在の制度のもとで、例えばナミビアですとかニカラグアへの選挙監視に参加したことがございます。
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第8号
○赤尾政府委員 関係行政機関から平和協力隊に参加される方につきましては、身分は第二十条の三項に書いてありますように双方の身分を兼ねるわけでございますけれども、この平和協力隊が行う平和協力業務に従事している間、本部長の指揮監督下に置かれるということでございます。
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第8号
○赤尾政府委員 二十条の場合には休職・出向ではなくて、もとの身分を持ったまま平和協力隊員の官職をも兼ねるということでございます。したがって、任務を終わりましたら、またもとへ戻る、だから平和協力隊員の方の兼務は解かれるということでございます。それゆえに期間を定めて協力隊に派遣するというふうに規定してございます。
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第8号
○赤尾政府委員 平和協力隊に参加して平和協力業務に従事している際には、本部長の指揮監督に服するということでございます。
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第8号
○赤尾政府委員 可能でございます。
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第8号
○赤尾政府委員 その前に、まず規模の問題でございますが、これは前にもお答えしておりますように、もちろん法律上そういう制限はございませんけれども、派遣の必要性が生じた場合にその都度、平和協力隊の派遣目的でありますとかあるいは活動内容などあらゆる観点から政府部内で慎重な精査を行いまして、閣議で実施計画を決定するわけでございます。その範囲内のものになるわけでございます。その内容は、個別の国連平和維持活動その他の任務の遂行のために必要なものに限…
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第8号
○赤尾政府委員 海外に派遣されます平和協力隊員に対する指揮はあくまで本部長のもとにございますが、同時に、現地に派遣されますそのチームリーダーあるいは隊長を通じて具体的には指揮されるということになります。