貞家克己
会議録に記録された「貞家克己」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 818 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1971/03/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会98 件・98%
- 建設委員会2 件・2%
※ 全 818 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第65回 衆議院 法務委員会 第11号
○貞家政府委員 確かに訴訟費用の負担ということは、一種の不可罰的な要素が入っているわけでございまして、被告人に対してそういったものをすべて取り立てるというのは、有罪の判決を受けたにいたしましても酷ではないかという見方もあるわけでございますが、御承知かと存じますけれども、日本の刑事訴訟費用というものはかなり限られた範囲でございまして、外国の立法令にございますように有罪になったら裁判所に手数をかけたから手数料を取るとかあるいはその他の費用を…
第65回 衆議院 法務委員会 第11号
○貞家政府委員 もちろん訴訟費用の負担を命ぜられました者が財産を持っているということになりますれば、これはもう一般の原則によりまして強制執行する、差し押えをすることもできるわけでございます。したがいまして、これは極端に申しますと、隠匿のしかたが非常に巧みであるというようなことに在りますと、これは普通の努力ではできないということはあり得るわけでございますけれども、これは一般の不法行為による損害賠償の請求に対しまして確定判決をもらいましても…
第65回 衆議院 法務委員会 第9号
○貞家政府委員 訴訟費用につきましては、これは一般の国民が訴訟制度を利用するものでございますから、一部利用する当事者の負担にする必要があるという要請は当然あるわけでございます。しかしながら、一方におきまして、その負担を重くするということは国民の権利保護に欠けるという見地から、その間の調整を考える必要があるわけでございまして、世界各国におきましても、詳しいことは存じませんけれども、その点につきましてはいろいろ考慮がされており、また、その態…
第65回 衆議院 法務委員会 第9号
○貞家政府委員 民事訴訟費用法、刑事訴訟費用法、いずれも非常に古い法律でございまして、御指摘のとおり非常に不備なまま放置されていたわけでございます。もちろん訴訟費用の問題につきましては、先ほど申し上げましたように、非常に基本的な問題があるわけでございますけれども、それは一挙にしてその制度の基本的な方向を動かすというようなことは今回も考えなかったわけでございまして、一般的に申しますと、当事者の負担の程度というものはそれほど変わっているわけ…
第65回 衆議院 法務委員会 第9号
○貞家政府委員 今度の法律案をごらんいただきますとおわかりになりますように、従来は非常に抽象的、概括的に規定しておりました分を、今度の法律案ではきわめて具体的、明確に書いてある点が相当ございます。したがいまして、今後訴訟手続、訴訟法等の関係で改正がございますと、それに対応した改正を加えるという部分的な改正を要する点は出てくると思います。しかしながら、この組み立ての基本的な部分につきましては、これは予測でございますけれども、将来かなりの使…
第65回 衆議院 法務委員会 第9号
○貞家政府委員 御指摘のとおり、弁護士に対する報酬というものは、現実の問題といたしまして民事訴訟に要する費用としては非常に大きなウエートを占めるものであることは間違いないところでございます。したがって、勝訴いたしましても、その弁護士報酬を敗訴者から償還を求めることができないということでは、国民の訴訟による救済を不十分にならしめるものであるというようなところから、弁護士に対する報酬を何らかの限度におきまして民事訴訟費用の一部にするというこ…
第65回 衆議院 法務委員会 第9号
○貞家政府委員 手数料額の点でございますが、現在の法律できめられております手数料額、つまり民事訴訟用印紙法に定められております印紙代でございますが、これは長年そのままになっておりまして、その後の経済変動に応じて当然改定する必要があったところでございます。しかしながら、今回の改正は、従来のものに単に経済事情に応じてそれを若干増額するというような態度はとりませんで、この機会に手数料の体系を再検討いたしまして、申し立ての種目に応じましてそれぞ…
第65回 衆議院 法務委員会 第9号
○貞家政府委員 現在におきましても、理論的に申しますと、過大な金額の印紙を貼用いたしました場合には、国が不当利得をするわけでございますから、不当利得の返還の請求をすればむろん国が返さなければなりませんし、現実の処理といたしまして、裁判所当局におきまして実務上の便宜の取り扱いといたしまして、印紙の未使用証明というような方法を講じてやっておられたようでございます。しかしながら、これは明文の根拠がございませんし、それは先年の国会の御審議でもそ…
第65回 衆議院 法務委員会 第9号
○貞家政府委員 仰せのとおり、現在におきましては、公判で取り調べた証人と公判前の場合とを別々の法律にいたしまして、公判前のものにつきまして刑事訴訟費用法の規定を準用するということになっていたのでございますが、これはいずれも根拠は刑事訴訟法にあるわけでございますし、これを別に取り扱う必要はないわけでございまして、訴訟費用の範囲さえ明確にしておけば、これはいずれも証人の側から見れば、国から支給を受ける費用に関する事柄でございますから、今度の…
第65回 衆議院 法務委員会 第9号
○貞家政府委員 結論から申し上げますと、範囲は全然変わっておりません。現在の刑事訴訟費用法一条の規定では「公判二付」というふうに規定されておりますが、その解釈運用といたしましては、裁判所が公判期日外で証人尋問等を行なう場合、つまり公判準備の証人等につきましても、これはそれに支給した日当等は訴訟費用の範囲に入るという解釈がとられていたわけでございますが、それを明文化いたしたわけでございます。
第65回 衆議院 法務委員会 第9号
○貞家政府委員 刑事訴訟費用等に関する法律案の条文で御説明申し上げます。 民事のほうも同様でございますが、条文の数がずれますので、刑事のほうで申し上げますと、第九条に「旅費等の計算」という規定がございまして、旅費等につきましては「最も経済的な通常の経路及び方法によつて旅行した場合の例により」ということになっているのでございます。これは抽象的に申しますと、まずある地点からある地点、後者は通常は裁判所でございますけれども、通常の経路及び方法…
第65回 衆議院 法務委員会 第9号
○貞家政府委員 刑事のほうの法律案の第四条をごらんいただきますと「証人等の日当は、出頭又は取調べ及びそれらのための旅行(以下「出頭等」という。)に必要な日数に応じて支給する。」ということでございまして、いわゆる旅行日、出頭の前後に及びます旅行日についての日当も支給することができるということにしたわけでございまして、これは先年来国会の御審議でも御指摘がございましたし、新しい各種の旅費法におきましてはやはりこういった手当てをしているようでご…
第65回 衆議院 法務委員会 第8号
○貞家政府委員 御指摘のとおりでございまして、執行官法附則第十三条、十四条という規定がございますが、第十四条のほうは、旧執達吏規則に基づく恩給でございまして、これは執行吏時代に退職された方の恩給を規定いたしまして、それは「従前の例による。」といっておるわけでございます。第十三条のほうは、執行官になりましてから退職された方の恩給についての規定でございまして、これは「恩給法の例によつて、恩給を受ける。」ということになっておりまして、実質にお…
第65回 衆議院 法務委員会 第8号
○貞家政府委員 執行吏時代に給与事由の生じました者につきましては、昭和四十三年のこの法律の改正によりましていわゆるスライド方式を組み入れましたので、すべて解決済みでございます。
第65回 衆議院 法務委員会 第8号
○貞家政府委員 そのとおりでございます。
第65回 衆議院 法務委員会 第8号
○貞家政府委員 実は、一二ページ、一三ページの図面は、これは執行官になってから退職事由の生じた、いずれもそういう人たちの関係でございまして、執行吏時代にやめられた方につきましては、解決済みでございますので、こういった図面をつくりませんでしたけれども、それは一五ページをごらんいただきますと、一五ページの「六執行官法の規定による恩給の受給者数」というのがございますが、その下のほうに、参照としてございます。これは旧執達吏規則に基づく恩給の関係…
第65回 衆議院 法務委員会 第8号
○貞家政府委員 この図面も非常におわかりになりにくいかと思いますが、執行官の国庫補助基準額につきましては二種類ございまして、これは任命資格等が異なったことに応じまして格づけが異なっているわけでございます。それは、執行官国庫補助基準額令第一条と、附則第三条で当分の間低い額の国庫補助基準額を受ける者もあるわけでございます。 そこで、こういったふうに二種類になっているわけでございますが、まず一二ページのほうから御説明申し上げますと、これは国庫…
第65回 衆議院 法務委員会 第8号
○貞家政府委員 今度の恩給法の一部改正に伴って利益を受けるのは四人に限られるわけでございます。
第65回 衆議院 法務委員会 第8号
○貞家政府委員 現在の恩給の改定はおおむねこの仮定俸給年額を引き上げるという方法によって過去、戦後ずっとやっておりますが、その方式によって引き上げられる限り、全くこれと同一の算式によりまして自動的に引き上げられるということになるわけでございます。
第65回 衆議院 法務委員会 第8号
○貞家政府委員 これも理屈から申しますと、右のページと全く同じでございまして、観念的には六十五万五千円を基準額、つまり基礎となる俸給の俸給年額としている執行官退職者がいるわけでございまして、それと同額でございます四等級七号俸の公務員の仮定俸給年額は、現在六十八万七千二百円、今度は七十万一千四百円、さらに七十六万三百円となるわけでございます。したがって、観念的にはすでに現在達していない、今度の改正によってもむろん非常に違ってくるということ…