谷川秀善
会議録に記録された「谷川秀善」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,350 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2000/11/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 通商・貿易5 件
- デジタル行政4 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 環境委員会44 件・44%
- 予算委員会19 件・19%
- 政府開発援助等に関する特別委員会18 件・18%
- 総務委員会17 件・17%
- 本会議2 件・2%
※ 全 1,350 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第150回 参議院 決算委員会 第2号
○委員長(谷川秀善君) ただいまから決算委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 本日、福島瑞穂君が委員を辞任され、その補欠として梶原敬義君が選任されました。 ─────────────
第150回 参議院 決算委員会 第2号
○委員長(谷川秀善君) 継続審査及び継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。 平成十年度決算外二件の審査並びに国家財政の経理及び国有財産の管理に関する調査につきましては、閉会中もなお審査及び調査を継続することとし、継続審査要求書及び継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第150回 参議院 決算委員会 第2号
○委員長(谷川秀善君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第150回 参議院 決算委員会 第2号
○委員長(谷川秀善君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
第150回 参議院 決算委員会 第2号
○委員長(谷川秀善君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 平成十年度決算外二件の審査並びに国家財政の経理及び国有財産の管理に関する調査のため、閉会中必要に応じ政府参考人の出席を求め、その説明を聴取することとし、この手続につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第150回 参議院 決算委員会 第2号
○委員長(谷川秀善君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。 ─────────────
第150回 参議院 決算委員会 第2号
○委員長(谷川秀善君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 平成十年度決算外二件の審査並びに国家財政の経理及び国有財産の管理に関する調査のため、閉会中必要に応じ政府関係機関等の役職員を参考人として出席を求めることとし、日時及び人選等につきましては、これをあらかじめ委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第150回 参議院 決算委員会 第2号
○委員長(谷川秀善君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。 ─────────────
第150回 参議院 決算委員会 第2号
○委員長(谷川秀善君) 委員派遣に関する件についてお諮りいたします。 閉会中の委員派遣につきましては、その取り扱いを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第150回 参議院 決算委員会 第2号
○委員長(谷川秀善君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時三十五分散会
第150回 参議院 地方行政・警察委員会 第4号
○谷川秀善君 自由民主党の谷川秀善でございます。 いろいろ新しい警察法の改正についてただいま議論をしているわけでございますが、私は、神奈川県警問題に始まって警察の不祥事につきましては、警察庁長官初め前の国家公安委員長の保利自治大臣にも相当いろいろと意見を申し上げたところでございまして、それ以後、何とかしなきゃいかぬということで、政府におかれましても、氏家氏を座長とする六名から成る警察刷新会議を設置されまして、平成十二年三月二十三日から十…
第150回 参議院 地方行政・警察委員会 第4号
○谷川秀善君 警察庁長官の思いというものをただいまお伺いいたしましたが、警察刷新会議で緊急提言をなされた中で、取り入れられた部分と取り入れられていない部分が二、三あるわけでございますね、大事なところで。 それで、全部取り入れるというのは非常に、組織の問題もございましょうし、いろいろあろうと思いますが、もう一度、野党案といいますか共産党案もかかっておるわけでございますので、そういうことを含めてお伺いをいたしたいと思います。 公安委員の選任…
第150回 参議院 地方行政・警察委員会 第4号
○谷川秀善君 大体今までは、ほかの委員もたくさんありますね、だけれども大体形式的に流れているわけです。だから、刷新会議でも、何らかの形で関与がもうちょっと具体的にならないかどうかということを提案されておると思うんです。まあ非常に難しいことだろうと思いますが。これはやっぱりもう一遍今後の問題としていろいろ御検討いただけたらなというふうに思っております。 それと、公安委員の任期の問題もいろいろ議論されたようでございますが、余り変わっていない…
第150回 参議院 地方行政・警察委員会 第4号
○谷川秀善君 今までは無制限ですから、それから見れば一歩前進をしたのかなと思いますけれども、一期の任期が国家公安委員は五年ですから、そうすると一回更新したら十年ですよ。この辺はもう一度、また運用をされながら御検討をいただければなというふうに思っております。 それと、都道府県の公安委員の常勤化についても提言があったと思いますが、常勤というのは非常に人を得るのに難しいかなと思いますが、その辺はどういうふうに御検討をされたのか、お伺いしたいと…
第150回 参議院 地方行政・警察委員会 第4号
○谷川秀善君 特に都道府県公安委員会の委員さんは、できれば一人ぐらいは常勤の人が得られればその方がいいのかなと思いますけれども、現在の段階ではそれぞれ運用の中でいろいろと工夫をしていただいて、できるだけ趣旨、目的に沿うようにおやりをいただければなと思います。そういう意味では、そっちの方向へ運用で御努力をいただきたいなというふうに思っておるところでございます。 それとまた、公安委員会の中に事務局をつくるという案も出たように提言ではなってお…
第150回 参議院 地方行政・警察委員会 第4号
○谷川秀善君 従前からそうしておかないかぬのですよ、言うてみたら。公安委員を祭り上げて、何か形だけ整えているという弊害が如実に起こってきたわけでしょう。 そういう意味では、やっぱり補佐機能が大事なんですよね。内枠で補佐機能をすると。別に事務局を置いたからといって、こんなもの、公安委員さんと事務局で何もできないでしょう、言うてみたら。だから、今警察庁が考えておられる方が私はいいと思っているんですよ。そんな全然関係のない事務局が別に公安委員…
第150回 参議院 地方行政・警察委員会 第4号
○谷川秀善君 監察というのは、常時監察もあれば、何か事件が起こって臨時に監察をするということもあろうと思いますが、その辺のところは十分公安委員さんの中で順番といいますか、順番でもいいし、特にこの案件はこの公安委員さんが適切だとかいろんなことがあろうかと思いますが、少なくとも公安委員さんが機能的に動けるようにぜひ運用を考えていただきたいと思います。 それで、警察行政に対して苦情がある者は苦情の申し立てをすることができるということになってお…
第150回 参議院 地方行政・警察委員会 第4号
○谷川秀善君 そこが難しいところなんですな、一般の国民の側から見ると。この苦情制度を新設して、相談ぐらいまでは大体わかりますわな。相談の域を出たときに、これがこの制度による苦情なのか、その辺のところは運用が大変難しいだろうと私は思うんですね。 それで、申し出は文書でやるんですか、口頭でやる、どっちでも有効なんですか。その辺のところをちょっとお伺いしたいと思います。
第150回 参議院 地方行政・警察委員会 第4号
○谷川秀善君 そこがちょっとあいまいもことしているんですけれども、そうすると、苦情が例えば文書で上がってくると、処理をしますね、一応その苦情に対して。処理をした結果、通知をいたしますね。そうすると、この通知というのはどういう行政行為になりますか。処分になるんですか、それとも普通のお知らせしますということになるんでしょうか。その辺のところをお伺いいたしたいと思います。
第150回 参議院 地方行政・警察委員会 第4号
○谷川秀善君 そこがこの苦情の申し出に対する処理というのは非常に難しいところだろうなと思うんです。 この苦情の申し出と、それから請願法による請願、それとただいまお話しになりました行政不服審査法によるところの不服申し立て、この辺との関係はどういうふうにお考えになっておられますか。