谷垣專一
会議録に記録された「谷垣專一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,646 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 文部大臣
- 直近の発言日
- 1972/09/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金5 件
- 宇宙2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会71 件・71%
- 決算委員会29 件・29%
※ 全 2,646 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第69回 衆議院 地方行政委員会 第3号
○谷垣委員長 ただいまの報告者の申し出によりまして、第一班及び第二班の調査報告書は、本日の会議録に参照掲載いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第69回 衆議院 地方行政委員会 第3号
○谷垣委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 〔報告書は本号末尾に掲載〕
第69回 衆議院 地方行政委員会 第3号
○谷垣委員長 地方自治、地方財政、警察及び消防に関する件について質疑を行ないます。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。山本弥之助君。
第69回 衆議院 地方行政委員会 第3号
○谷垣委員長 小濱新次君。
第69回 衆議院 地方行政委員会 第3号
○谷垣委員長 門司亮君。
第69回 衆議院 地方行政委員会 第3号
○谷垣委員長 林百郎君。
第69回 衆議院 地方行政委員会 第3号
○谷垣委員長 本日は、これにて散会いたします 午後一時二十八分散会 ————◇—————
第69回 衆議院 地方行政委員会 第2号
○谷垣委員長 これより会議を開きます。 すでに御承知のことと存じますが、本委員会で御活躍をしていただきました委員華山親義君が昨十日逝去せられました。まことに痛惜の念にたえません。 この際、委員各位とともに、故華山親義君の御冥福を祈り、つつしんで黙祷をささげたいと存じます。全員御起立を願います。 〔総員起立、黙祷〕
第69回 衆議院 地方行政委員会 第2号
○谷垣委員長 黙祷を終わります。御着席を願います。 ————◇—————
第69回 衆議院 地方行政委員会 第2号
○谷垣委員長 地方自治、地方財政、警察及び消防に関する件について調査を進めます。 この際、自治大臣、国家公安委員長、自治政務次官及び警察庁長官から発言を求められておりますので、これを許します。福田自治大臣。
第69回 衆議院 地方行政委員会 第2号
○谷垣委員長 次に、木村国家公安委員長。
第69回 衆議院 地方行政委員会 第2号
○谷垣委員長 次に三ツ林自治政務次官。
第69回 衆議院 地方行政委員会 第2号
○谷垣委員長 次に高橋警察庁長官。
第69回 衆議院 地方行政委員会 第2号
○谷垣委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。山本弥之助君。
第69回 衆議院 地方行政委員会 第2号
○谷垣委員長 次に、和田一郎君。
第69回 衆議院 地方行政委員会 第2号
○谷垣委員長 次に、門司亮君。
第69回 衆議院 地方行政委員会 第2号
○谷垣委員長 林百郎君。
第69回 衆議院 地方行政委員会 第2号
○谷垣委員長 本日は、これにて散会いたします。 午後零時十四分散会
第69回 衆議院 地方行政委員会 第1号
○谷垣委員長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 この際、一言ごあいさつを申し上げます。 今般はからずも地方行政委員長に就任をいたしました谷垣專一でございます。よろしくお願いをいたします。 本委員会は、地方自治、財政及び警察並びに消防の健全なる運営を旨として、過疎過密、公害防止対策、広域行政の振興等々、住民の福祉向上に密着した、きわめて重要な任務を果たす委員会でございますので、その委員長たる職責はまことに重大なるものを感じておる次第でご…
第68回 参議院 社会労働委員会 第23号
○衆議院議員(谷垣專一君) ただいま議題となりましたあん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。 あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゆう及び柔道整復以外の医業類似行為は、わが国におけるいわゆる民間療法として、長い間国民に親しまれてきていることは周知のとおりであります。 この医業類似行為に関しましては、昭和二十二年にあん摩マッサージ指圧師、はり師、…