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自由民主党労働大臣参議院衆議院
総発言数
3,423 件
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
労働大臣
直近の発言日
1951/03/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会33 件・33%
  • 商工委員会25 件・25%
  • 社会労働委員会25 件・25%
  • 商工委員会社会労働委員会連合審査会10 件・10%
  • 予算委員会7 件・7%

※ 全 3,423 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,423 件中 20 件を表示
国民民主党1951/03/23

第10回 参議院 通商産業委員会 第17号

○西田隆男君 あなたはお考えになつておりますまいが、こういう条文を作られると、これは私が申上げたような結果になる虞れが多分に考えられるのです。従つて、この条文の「意見を尊重しなければならない。」という点を何らかほかの字句に改められないと、何か私はこの法案に賛成ができがたいのです。 その次にもう一つ聞きたいのは、第五条の第二項に、「指定することができる。」と末端に書いてあります。非常に柔かい表現ですが、「指定することができる。」ということ…

国民民主党1951/03/23

第10回 参議院 通商産業委員会 第17号

○西田隆男君 第六条の第四項、「第一項の熱管理者が旅行、疾病その他の事故によつてその職務を行うことができない場合において、その期間が引き続き六箇月をこえたときは、その六箇月の期間が経過した日においてその熱管理者が欠けたものとみなす。」と、非常にややほしい条文が書いてありますが、この条文から行きますと、当然前後の条文から考えますと、新らしい熱管理者を選任しなきやならん問題が起きて来る。第七条には、「省令の定めるところにより、他の者にその職…

国民民主党1951/03/23

第10回 参議院 通商産業委員会 第17号

○西田隆男君 前に返りまして、第六条に移ります。「六箇月の期間が経過した日において…欠けたものとみなす。」となつておりますが、欠けた場合には、あとの条文で、事業主は選任しなければならないという義務を負わされているようです。そうしますと、病気で六カ月間熱管理者が休んだと、代行はこれは人事的な問題であつて、必ず適格な資格を持つ管理者を選任しなければならんということが、この法案の建前からいつて当り前だと思うのです。そうしますと、事業主は、一人…

国民民主党1951/03/23

第10回 参議院 通商産業委員会 第17号

○西田隆男君 病気というものは必ずしも一年間で治るものとはきまつておりませんので、随分長い病気に罹る場合もあり得る。一年の間に病気が治るであろうという予測でこういう規定を設けられておるとすると、甚だ面白からん規定だと思うのですが、こういう規定を設けられるなら、若し熱管理者が長期に亘つて疾病のために欠勤するというような場合には熱管理者として解任ができるというような規定をお設けになるととが適当ではないかと私思うのです

国民民主党1951/03/23

第10回 参議院 通商産業委員会 第17号

○西田隆男君 私の申上げておるのは、事業主のために不都合だというので解雇するという意味合ではありません。熱管理者としての資格を持つておる者を、仮に熱管理者でないと法律でお考えになつても、事業主それ自身は熱管理者を解任する権利はないわけです。病気をしておるということが不適当ということには、雇用契約等で必ずしも考えられんので、その点を私は心配してお尋ねしておるのです。若しこういう規定をお設けになるならば、少くとも一年間疾病をした者は熱管理者…

国民民主党1951/03/23

第10回 参議院 通商産業委員会 第17号

○西田隆男君 だから、熱管理者でなくなつたというように官庁は解釈しましても、雇用関係においてはこれを解職する権利はないのですよ。だから、その点をはつきり条文に表現してお置きになるほらが適当ではないかと、こら私は申上げておるのです。

国民民主党1951/03/23

第10回 参議院 通商産業委員会 第17号

○西田隆男君 それはそうかも知れませんけれども、事業主には選任の義務を負わされておりまして、熱管理課長が言われたように、欠けたものとみなすことが熱管理者としての資格を失つたことにはなりません。資格は持つております。事業主は資格を持つておる者を解任することはできません。そういう意味において、何とか法的に規定をして置かなければ、事業主として徒らに負担が重くなるばかりではないか、事業主として非常に困るだろう、何とか明文を作らんでもよいかという…

国民民主党1951/03/23

第10回 参議院 通商産業委員会 第17号

○西田隆男君 それから第十条に、「熱管理の実施の適正を確保するため」云々とこうありますが、熱管理の実施の適正を確保するということはどういうことを意味しておるか、御説明願いたい。

国民民主党1951/03/23

第10回 参議院 通商産業委員会 第17号

○西田隆男君 私のお聞きしておりますのは、熱管理の実施の適正を確保するという意味を聞いておる。どういう意味なんですか。各工場々々皆違うはずですが、それを一つの目標なんかを作つて置いて、そうしてそれに当てはめて、適正を確保されておると考えられるのですか、個々の千八百ワットの工場の適正な線というものを一々お出しになつて、それによつて監督されるというのか、どつちの意味であるかを私はお伺いしているのです。

国民民主党1951/03/23

第10回 参議院 通商産業委員会 第17号

○西田隆男君 そうしますと、今あなたがおつしやつたような状態における適正を確保し得ていない工場に対しては、報告をさせることができるとだけなつておるようですが、報告のし放しで、監督官庁としては何もされないのですか。その報告に基いて熱管理者に対して、或いは事業主に対して、設備の変換をするとか、或いは設備の変更を、改善をしなくても、個々にこういうふうにやれということを勿論指導されると思いますが、設備の変更までもお命じになるとか、示唆されるとか…

国民民主党1951/03/23

第10回 参議院 通商産業委員会 第17号

○西田隆男君 ここに参考資料として出ておると思うのですが、熱管理云々とありますが、私よく読んでないのですが、熱管理の規則と、この法律案との差異を御説明願いたいと思います。熱管理規則の説明を願う際に熱管理規則ではなぜいけないか、なぜこの法律を作らなければならんかという基本的な考え方を一つ御説明願いたいと思います。

国民民主党1951/03/23

第10回 参議院 通商産業委員会 第17号

○西田隆男君 只今お話になつた罰則の問題ですが、今まで熱管理規則によつて罰則の適用を受けた者がありますか、ありませんか。あつたらどれぐらい、何件ぐらいあつたか、御説明願いたいと思います。

国民民主党1951/03/23

第10回 参議院 通商産業委員会 第17号

○西田隆男君 今仰せになつていたように、十年とか十万円とかいうような重い罰則がきめられておつたにかかわらず、その罰則の適用を受けた者は一人もないという御説明ですが、その辺中村さんその他政府委員の御説明を聞くと、極めて民主化した立法であつて、企業の合理化と熱源の云々ということだけに役立つ法律であると仰せになつておるのに、而も軽くなつておるのに三万円以下の罰金というような罰則規定をこれで設けられておりますが、私がここで基本的な問題としてお聞…

国民民主党1951/03/23

第10回 参議院 通商産業委員会 第17号

○西田隆男君 中村さんに重ねて聞きますが、これは思想的な問題ですから、こういう委員会でそういうことを聞くことはどうかと思うのですが、あなたはその熱管理者に共産主義者がなつておらないという前提に立つておりますが、そういう趣旨に解釈されるのですが……若しこの熱管理に千八百の工場に三千人以上の共産主義者だけが集まつた場合を予想されて、国家的見地から何か不安をお感じになりませんかどうか。

国民民主党1951/03/23

第10回 参議院 通商産業委員会 第17号

○西田隆男君 今の問題を私が提供したことは、少し飛躍し過ぎたことであるかもわかりませんが、結局熱管理者の意見を尊重しなければならないという条文に、やはり関連性を持つておるわけでありまして、この条文の末端のこの表現の仕方では私は賛成ができません。これで質問は打切つて置きます。

国民民主党1951/03/23

第10回 参議院 通商産業委員会 第17号

○西田隆男君 私はこの前の発言で、ちよつとこの前私は政府委員にその問題で、電気の主任技術者と同じように考えて、条文を作つておらんかということを聞いたときに、そうでないという御回答があつたが、今中村さんの御説明を聞くと、そういう例があるので、それよりももつとやさしくしたのだということは、むしろそういうことを考えてやつたというので、なお更問題であると思います。電気の技術者というものは、国家的に見て保安上必要なので、そういう厳密な規定が設けら…

国民民主党1951/03/23

第10回 参議院 通商産業委員会 第17号

○西田隆男君 たびたび発言するようですが、今中村さんのおつしやつたような意味合で若し罰則を作ると、むしろ熱管理を合理的にやることを促進する意味合において、熱管理者の意見の具申、或いは帳簿等を検査することによつて、設備の改善を命じて資金まで世話してやり、そうして技術まで示して、それに違反したならば罰するということが国家目的に副うゆえんである。ただやるのは何でもやつておれ、悪かつたら罰するというのでは罰則の濫用であつて決して善用ではない。私…

国民民主党1951/03/23

第10回 参議院 通商産業委員会 第17号

○西田隆男君 そういうことであればなお更、合理化するときは今だ、こう書いてある。成るほど今ですよ。これから設備を改善しなければならんという段階に、日本の熱源を使つて行かなければならんという段階に日本の産業は入つておる。そういう意味から言つても、今中村さんのおつしやることは、どうもロジツクは私は合わんと思う。だからむしろ熱管理というものはそういう点を考慮されて、そういう点が条文になつて現われて来たのでは意味をなさんと思います。

国民民主党1951/03/21

第10回 参議院 電力問題に関する特別委員会 第10号

○委員長(西田隆男君) 只今から委員会を開会いたします。 本委員会は今日まで九回に亘つて電気事業再編成の実施に関して審議を重ねて参りました。そのゆえんのものは、我が国の電気事業が再編成後において経済自立に役立つよう円滑たる運営を熱望するからであります。然るに公益事業委員会の三月一日の指令案の決定に対しましては、事業者も、投資者も、消費者も、労働組合も、人事、株式比率等の問題に関し、種々議論が鬪わされておる実情であります。私はかくのごとき…

国民民主党1951/03/21

第10回 参議院 電力問題に関する特別委員会 第10号

○委員長(西田隆男君) 宣誓書に署名捺印を号願います。……証人名取和作君、宣誓書を御朗読願います。 〔総員起立、証人は次のように宣誓を行なつた〕 宣誓書 良心に従つて真実を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います。 証人 名取 和作