西村真悟
会議録に記録された「西村真悟」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,615 件
- 直近の所属会派
- 日本維新の会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2002/04/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金3 件
- 防衛2 件
- 宇宙1 件
- こども・子育て1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会34 件・34%
- 災害対策特別委員会31 件・31%
- 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会18 件・18%
- 予算委員会9 件・9%
- 予算委員会第一分科会8 件・8%
※ 全 1,615 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第154回 衆議院 法務委員会 第12号
○西村委員 余り問答しても仕方がありませんから、法運用において、私の質問した趣旨が反映されれば、まあ、今御答弁をなさった趣旨が反映されればと思います。 次に、この第二条の以下の構成要件、公衆等脅迫目的犯罪行為であることを知って云々という場合の、どの範囲を知っておればこの構成要件に該当するのか。 例えば、「実行を容易にする目的」でのその実行を、原子炉爆破を容易にする目的で資金を提供すると思っておったけれども、実は航空機爆破をしよったと。受…
第154回 衆議院 法務委員会 第12号
○西村委員 つまり、井戸に毒をまくとかいろいろな行為が含まれるけれども、出す方が何を考えておろうが、またやる方が何であろうが、具体的にすれ違っても、第一条に該当するものの範囲であればこの構成要件に該当するということでございますね。 次に、三条に関しては、これは街頭カンパ行動も含むのかということであります。「資金の提供を勧誘し、若しくは要請し、又はその他の方法により、」云々。例えば、地下鉄でサリンをまこうというふうな意図を持って、その資金…
第154回 衆議院 法務委員会 第12号
○西村委員 それで、第三条の「他の方法により、資金を収集」、この「他の方法」というのは、勧誘もしくは要請以外の方法、つまり、強奪、詐欺、窃盗、こういうことは含むんでしょうか。含むとすれば、例えば、詐欺、強盗と本法における犯罪はどういう関係に立つんでありましょうか。 また、この両犯罪は、次の第四条の、自首した場合の必要的減軽もしくは免除の刑はどの範囲に及ぶのか、本法だけなのか、本法と観念的競合に立つこの強盗にも及ぶのかということについて、…
第154回 衆議院 法務委員会 第12号
○西村委員 ちょっと、条文の読み方として今御答弁になったようなことが成り立つのかということなんですが、「資金の提供を勧誘し、若しくは要請し、又はその他の方法」というのは、まさにその他の方法なんでありまして、勧誘、要請以外の方法だということに読めるわけですね。勧誘、要請以外の方法だというふうに読めるこの「その他の方法」の内包される概念が、勧誘、要請に類似するものだとは到底読めないと私は思います。 例えば、その次に当たる「資金を収集したとき…
第154回 衆議院 法務委員会 第12号
○西村委員 質問の趣旨ですが、現在においては、戦前に行われた宣戦布告に関しての日本資産の凍結とかアメリカ資産の凍結とか、そういう国家間のことではなくて、非国家組織のテロに対していかに国際社会がその資金をとめるかという問題意識に移っております。 今我々が犯罪で没収できるとかいうことは法体制にあるんですが、例えば、テロ組織がいつテロを行うかわからぬけれども、この組織はテロ組織であるとこれを認定して、そしてあらかじめそれに使われる我が国内にあ…
第154回 衆議院 法務委員会 第12号
○西村委員 私の認識は至っておる、もう既に至っておると。なぜなら、我が国は、国民を守るという新しい体制に、十九世紀的な法体制から移行しなければならない。 例えば覚せい剤が、十年前は一キログラム押収されただけで新聞に出ていた。〇・〇三グラムが五千円でいまだに売買される。それが数トンにわたってコンテナで入ってくる。これを防圧する体制に我が国はない。簡単に言えば、これはアヘン戦争をしかけられているんだということ、これは非常時なんですよ。 とい…
第154回 衆議院 法務委員会 第12号
○西村委員 既に申し上げたように、外国船籍ならそれは外国だと我が刑法にも書いてある、これは十九世紀なんです。 パナマはあの船を自分の船だと思ってない。パナマが意図するところは、諸外国の船舶に対する税制上の規制をかいぐって、自分の船籍にしておれば、有利な法制をパナマがつくり、その有利な法制を利用させることによって幾ばくかの外資を獲得することがパナマの目的であって、それ以上に、その中で起こった犯罪を捜査して犯人を捕まえて、またパナマ国内に移…
第154回 衆議院 法務委員会 第12号
○西村委員 積極的な御答弁をいただいて、ありがとうございます。現在の状況が続けば、私は、日本の動脈を守る日本人船員に自力救済の装備をしろと勧めざるを得ない。また、今回の殺された船員がもし私の家族ならば、私は復讐する。 パナマは、引き渡せとは言っていないんですね。積極的には何も動かない。だから、日本が日本人を守るという観点からやらねばならない。まして、その日本人の役目は、我が国の経済を支えるための動脈を担っている役目を果たしている日本人で…
第154回 衆議院 法務委員会 第12号
○西村委員 事実として、台湾と中国、違うやないかと言うておるわけで、事実として違うんですよね。中華人民共和国は台湾を実効支配したことは一度もない、台湾の人は中華人民共和国の国民だとは思っていない、こういうことですから。それから、その二十七年以降に我が国は台湾との国交が切断されて、今、北京の中華人民共和国、こうなっている、この事実一つを見たって、違うんですよね。国交が切断された、そして、今、中華人民共和国と国交を開いているということは、事…
第154回 衆議院 法務委員会 第12号
○西村委員 それぞれ御答弁ありがとうございました。 私は、情報収集機関の御苦労は本当にわかるつもりであります。ただ、我が国の体制は、情報収集機関の方たちの御苦労に見合った体制にはないのです。なぜか。 情報というのは、盗むか、買うか、交換するかでしか集まりません。そして、我が国はどの行為をできるのかといえば、盗む、買う、この行為はできない。個人的な非常な負担で買う行為はされておるかもわかりませんが、昨今の我が国における議論を見ていますと、…
第154回 衆議院 法務委員会 第11号
○西村委員 商法は、本来自由な領域にございますから、要点のみ聞いておこうと思います。 前回、会社の機関という構造問題が改正法の主眼でありますので、この部分についてお聞きしましたが、本日はそれ以外の点についてお聞きしたいと存じます。 まず、大臣の提案理由説明によれば、従来の変態設立事項としての現物出資等の際の検査役の制度、これにかわるものとして弁護士等の専門家による財産の価格の証明制度を拡充する方向に改正するということでございますけれども…
第154回 衆議院 法務委員会 第11号
○西村委員 従来の裁判所が選ぶ検査役制度を使おうと思っても、今御説明いただいたような状況で使えないということであれば、検査役制度を廃止する、こういうふうな方向になぜいかないのか、なぜ、その使い勝手の悪い検査役制度を残すことにしたのかということについては、いかがでしょうか。
第154回 衆議院 法務委員会 第11号
○西村委員 要するに、問題があるけれどもメリットもある、どちらを選ぶかは自由に決めていただきたいということだと思います。 次の質問ですが、従来から運用されておる中で、検査役にはどのような人が選任されていたのかということについて、お答えいただきます。
第154回 衆議院 法務委員会 第11号
○西村委員 今お答えになった範囲で、税理士は、検査役の調査にかわって財産の価格の証明を行うことができるものとして検査役には選任されていないわけですが、今回の制度では税理士が追加されておりますけれども、その理由は、どういう理由でございますか。
第154回 衆議院 法務委員会 第11号
○西村委員 次に、改正法案の百七十三条の三項には、財産価格の証明を行うことができない者に関する規定が設けられておりますが、この規定を設けた趣旨を御説明いただきます。
第154回 衆議院 法務委員会 第11号
○西村委員 趣旨はよくわかるわけですが、その趣旨から見て、会社の顧問弁護士や顧問税理士は財産価格の証明を行うことができない者には含まれていないわけですから、それができるという前提にあるわけですが、これらの者をなぜ財産価格の証明を行うことができない者としなかったのか。非常に利害関係を持っておると思います。顧問弁護士等が、会社との密接な関係から、その関係に重点を置いて公正な証明をせず、誤った証明を行うおそれはないのかという点については、どう…
第154回 衆議院 法務委員会 第11号
○西村委員 次に、本案において、大会社について連結計算書類の作成と定時株主総会での株主への報告を要求しておりますけれども、この改正の意義をまず御説明いただきたいと存じます。
第154回 衆議院 法務委員会 第11号
○西村委員 大会社の中には、証券取引所に上場している会社もあるし、そうでない会社もあるわけでございますが、改正案は証券取引所に上場していない大会社についても連結計算書類の作成を義務づけるということとしておりますが、これは過剰な規制ではないかという指摘も考えられるところであるが、これについては当局はどう思われているんですか。
第154回 衆議院 法務委員会 第11号
○西村委員 それは法務省令で定めることとなるということと思いますけれども、この法務省令で定めることとなる連結書類の具体的内容としてどのようなものがございますか。
第154回 衆議院 法務委員会 第11号
○西村委員 証券取引法上は、有価証券報告書の添付書類として、今おっしゃった連結貸借対照表と連結損益計算書のほか、連結キャッシュフロー計算書も義務づけられておるわけで、これを今のお答えでは除かれているわけですけれども、この連結キャッシュフロー計算書は、連結ベースでの資金収支の状況を明らかにする意義を有するものでありまして、商法で先ほど来お答えの大会社について連結計算書類を導入するというのであれば、まさに連結ベースでの資金収支の状況を明らか…