西村榮一
会議録に記録された「西村榮一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,398 件
- 直近の所属会派
- 民主社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/02/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛5 件
- 社会保障・年金2 件
- 経済安保1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会88 件・88%
- 本会議12 件・12%
※ 全 1,398 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 衆議院 予算委員会 第14号
○西村(榮)委員 その他御報告願うこともありませんか。——今は一つの例を申し上げたので、あなたのたいへんに正確な弁明を承つて、国民も安心したろうと思うのです。その他ラスク氏との会談において、ここに御報告願うことはありませんか。——なければ私は疑問とするところを、逐條的にお伺いして行きたい。
第13回 衆議院 予算委員会 第14号
○西村(榮)委員 一つお伺いしたいのですが、アメリカ軍隊がその基地内において集団的行動をとる場合は別といたしまして、基地における裁判権の問題です。私はアメリカ軍人同志の事件並びに軍律に関する事件は、これは基地内における裁判権は、当然アメリカが持つものであると思うのでありますが、基地内といえども、被害者が日本国並びに日本国民である場合、同時に基地外における日本の国法の違反者に対しては、裁判権が一体どこにあるか。
第13回 衆議院 予算委員会 第14号
○西村(榮)委員 まだ折衝の過程だというお話でありますから、私は希望といたしましては、日本の裁判権は対等の立場で確保していただきたい。私が希望を申し述べるのは、基地内における軍人同士並びに軍律違反に対しては、当然アメリカ軍が裁判権を持つべきであろうが、基地内といえども被害者が日本国であり、日本人である場合には、日本の裁判権を要求する。同時に基地外における集団的軍事行動以外の問題は、これは日本の裁判権を確保していただきたい。これを私は希望…
第13回 衆議院 予算委員会 第14号
○西村(榮)委員 まだ折衝の過程であるそうでありますから、三日ほど前の労働大臣の労働委員会における言明もあるので、どうぞ政府の答弁に食い違いのないように、よくお打合せを願つて折衝願いたい。 次にお伺いしたいことは、駐留軍が日本の軍事基地を前進基地として、これを原爆の基地にすることがないか。このことをなぜ私は確めておきたいかというと、これが原爆の基地になりますと、当然日本国民は報復手段としてそれの返報を受けなければならぬ。これをおもんぱか…
第13回 衆議院 予算委員会 第14号
○西村(榮)委員 ただいまの岡崎さんの御答弁を承りまして、私のみならず日本国民は安心いたしました。どうぞこの問題については安全保障條約の本旨に従つて、日本が対ソ戦争の前進基地にならないように、日本の防衛に限定されるように、條約の諸條項についてひとつ細心の御注意を願つておきたいのであります。 次に伺いしておきたいことは、アメリカ駐留軍が外地に出動の場合においては、日本政府のあらかじめ承認を必要とするか。この話合いができておるかどうか。私は…
第13回 衆議院 予算委員会 第14号
○西村(榮)委員 その点は私は協定にあたつて、かたくひとつだめを押していただきたい。ということは、これは安全保障條約であるのであつて、この條約が一歩間違えばアメリカ国防上の駐留権の要求という誤解を受けるのでありまして、真に安全保障であるならば、私はフィリピンのいやな前例は思い出したくないのでありますけれども、しかしながらアメリカ軍全体の軍事能力から考えまして、来るべきいろいろの国際的な不祥事件を考えて見ると、場合によつては日本をあけつぱ…
第13回 衆議院 予算委員会 第14号
○西村(榮)委員 これは各新聞とも大体出ておるのでありますが、そうなるとまだその問題の話合いは出ていないのですが、あなたのお写真まで丁寧に出ておるのですけれども、まだ話は出ていない。そうするならば安全保障協定に基くこの非常事態の認定というものは一体日本政府がなすのであるか、あるいはアメリカがなすのであるか。過日の新聞を見ると、日本政府の要請に従いと、こういうふうなことになつていますが、これをひとつ確かめておきたいと思います。
第13回 衆議院 予算委員会 第14号
○西村(榮)委員 今あなたは交渉が進んでいないとおつしやるのですが、これはことごとく日本の一流新聞でありますから、でたらめの報道ではないと思うのです。火のないところには煙はない、煙のないところは火が立たぬ—これはさかさまですが、写真入りで、あなたは名士ですから当然出される。しかし写真はダレスさんと二人並べて載つておる。これは国際的な名士になられたことと私は敬意を表しますが、しかし問題は、私がここでお尋ねしておきたいことは、行政協定の中に…
第13回 衆議院 予算委員会 第14号
○西村(榮)委員 それは当然問題になるべき重要な事項ではないかと私は思いますが、しかしそれがまだ進んでおらぬと言われるならば、私は次の点の御見解を承りたいのであります。 非常事態ということは、これはかつての日本の旧憲法下における戒厳令にひとしいものでありますが、しからば一体そういう事態——国内並びに国外の間接、直接の侵略に備えてこの安全保障條約というものを結ばれたのでありますから、国内における非常事態が宣言されるということであれば、当然…
第13回 衆議院 予算委員会 第14号
○西村(榮)委員 新聞がほとんど一致した意見としてこれを報道しております。非常事態においては、行政協定の一切から超越してその事態に対処するのだという記事というものは、まだ話が出ておらぬということになりますか。
第13回 衆議院 予算委員会 第14号
○西村(榮)委員 新聞には、非常事態においては行政協定のわくにとらわれない、それから日米防衛委員会を設置する、それから非常事態においては駐留軍の行動は自由だ、こういうふうに書いてあります。私は今岡崎君から何ら具体的な答弁を承れなかつたことは、はなはだ遺憾と思いますが、明確にされたことは、日本の保安隊が海外に派兵されないということ、原爆の基地にならないということ、安全保障條約の本旨に従つてすべての條約が結ばれて行くものであるということ等を…
第13回 衆議院 予算委員会 第14号
○西村(榮)委員 調印はいつごろの予定でありますか。
第13回 衆議院 予算委員会 第14号
○西村(榮)委員 新聞の報道によりますと、来週中に大体調印の運びになる、こういうふうに報道しているのですが、その時期、それからこれは正式調印でありますか、仮調印になるのですか。
第13回 衆議院 予算委員会 第14号
○西村(榮)委員 そうすると、これは仮調印じやなしに正式の調印、大体来週中にできるもの、そういうふうに承つてよろしゆうございますか。
第13回 衆議院 予算委員会 第14号
○西村(榮)委員 その点きわめて大切でありますから、法律用語として仮調印になるのか、正式調印になるのか、明確にしておいていただきたい。
第13回 衆議院 予算委員会 第14号
○西村(榮)委員 調印はするが、効力の発生は講和條約の発効後にするという條件を、そこにつけておくということになりますか。
第13回 衆議院 予算委員会 第14号
○西村(榮)委員 これは外交の専門家であるあなたでありますから、私申し上げる必要はないと思うのでありますが、批准條項の伴わざるところの調印は、その調印と同時に効力が発生する。従つてこの点で私が念を押しておきたいと思つたのはそこなんです。そこでこれはやはり批准條項が伴わなければ、調印とともに効力が発生するという一文章がそこに挿入されない限りは、仮調印として新しく国会の承認を得てから、正式の効力が発生するのだということの順序が正しいのではな…
第13回 衆議院 予算委員会 第14号
○西村(榮)委員 本行政協定によつては、アメリカ人の生命財産の保護の問題、並びに基地に対する裁判権の問題、あるいは非常事態の際の非常処置における指揮官の問題その場合における日本の行政とその指揮官との間における調整というふうなものを考えてみますると、ここにいろいろな立法処置が伴う。法律の制定なくしてはこれらの行政協定が実行されないのではないか、こう思うのですが、この辺行政協定には何ら立法処置が伴わないのですか。それとも何か行政協定によつて…
第13回 衆議院 予算委員会 第14号
○西村(榮)委員 念のためにお伺いしておきたいのですが、行政上のとりきめと国と国との約束、契約との相違というものは、われわれしろうとはどこに見出したらいいのですか。外交上の権威者であるあなたに、簡単でいいから一ぺんお伺いしておきたい。
第13回 衆議院 予算委員会 第14号
○西村(榮)委員 単なる行政上のとりきめと国と国との国際條約とのけじめというか、相違点というものは、われわれしろうと、あるいは法律の知識に乏しい国民全体は、一体どういうところで、これは行政のとりきめだ、これは国と国との契約であるというふうに区別して考えたらいいのですか。