西尾哲茂
会議録に記録された「西尾哲茂」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 632 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 環境省総合環境政策局長
- 直近の発言日
- 2002/04/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 環境委員会78 件・78%
- 決算行政監視委員会第一分科会9 件・9%
- 国土交通委員会5 件・5%
- 決算行政監視委員会第三分科会3 件・3%
- 決算委員会2 件・2%
- 農林水産委員会1 件・1%
※ 全 632 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第154回 参議院 環境委員会 第11号
○政府参考人(西尾哲茂君) この法制化に当たりましては、各方面、各団体の意見、パブリックコメントもいたしております、意見のヒアリングもいたしておりますので、事業者側の方々からは、こういう制度を実施したときに過大な負担にならないということにつきましての、いろいろな意見をちょうだいしているのも事実であります。 ただ、その意見を聞いたからそこをやめたんだと、こういうことではありませんで、一つの制度として一貫したものにしてどうやって作り上げてい…
第154回 参議院 環境委員会 第11号
○政府参考人(西尾哲茂君) 指定区域台帳におきまして、「正当な理由がなければ、これを拒むことができない。」という場合の「正当な理由」で想定いたしておりますものは、台帳の編集、改訂作業など物理的な事由で閲覧させることができない場合などを想定しております。などというのは、正当な事由でございますが、いろんな事由があると思いますが、これに比肩するような事態でなければならないと思っております。 そのようなものは別に拒否事由として掲げる必要もないの…
第154回 参議院 環境委員会 第11号
○政府参考人(西尾哲茂君) 基本的には都道府県の閲覧式によると思いますが、閲覧をしたいということで請求があって閲覧をさせるというのが通常のスタイルだと思っております。
第154回 参議院 環境委員会 第11号
○政府参考人(西尾哲茂君) 失礼いたしました。ちょっと重要なところの整理で説明が不十分でございました。 開示請求を要求しないという扱いで閲覧をさせる、ですから所定の場所にあらかじめ閲覧がすることができる形で置くということを想定して実施したいと思っております。 それから、ダイオキシン法との比較の問題でございますけれども、これは、ダイオキシン法の方は国会の御議論でお作りいただいたものでございますので、これとの関係の比較ということを私どもの方…
第154回 参議院 環境委員会 第11号
○政府参考人(西尾哲茂君) 法律上の解釈につきまして、ちょっといろいろな公表の事例と閲覧の事例との比較をつまびらかにするというのは今すぐに御説明することはできないと思っています。 このような台帳につきましては、基本的には閲覧制度ということで、この事柄について関心がある、利害関係のある人にその情報を提供するという台帳制度がございますので、その文例に倣って規定をしておるわけでございます。したがいまして、実際の問題といたしましては、この閲覧台…
第154回 参議院 環境委員会 第11号
○政府参考人(西尾哲茂君) 少し説明の仕方が舌足らずで申し訳ございませんでした。 この指定区域台帳というのはこの法律上効果を及ぼすものでございますので、指定区域台帳に記載すべき事項というものは統一的に決めます。実はこの台帳のことだけではなくて、土壌汚染の問題のいろいろな情報につきましての公開という問題はあるのであろう、そういう事柄につきましては都道府県の扱いにゆだねると、そういう精神で仕分をしたということで、この法律の公開の程度がどうか…
第154回 参議院 環境委員会 第11号
○政府参考人(西尾哲茂君) 有害物質を使用する特定施設が設置されている事業場ということでございますが、現在の水質汚濁防止法それから下水道法の届出情報から推計いたしますと、有害物質使用特定施設が設置されている事業場は全国で約二万七千か所と推定をいたしております。
第154回 参議院 環境委員会 第11号
○政府参考人(西尾哲茂君) 廃止数につきましては、最近の動向の変動もありまして正確な推定をすることは困難なのでありますけれども、これまでの届出件数の推移などから大胆に推計いたしますと、年間七百件程度が廃止ということになるのではないかと考えております。
第154回 参議院 環境委員会 第11号
○政府参考人(西尾哲茂君) この法律の三条で調査の義務を課するという考え方でございますけれども、有害物質を取り扱う事業場に可能性があるということでみんな掛けていくということではなくて、やはりそういう工場として操業は継続されて一定の管理がされている、そういう場合には通常は一般住民が立ち入り健康被害を生ずるおそれというのは比較的少ないわけでございますので、本法案では、有害物質使用の特定施設が設置されている工場等が廃止されるといったような場合…
第154回 参議院 環境委員会 第11号
○政府参考人(西尾哲茂君) この法律におきましては、土壌の汚染が生じ、それによって健康リスクの蓋然性が高い場合というものを調査義務あるいは調査命令の対象とするということで、どのような機会をとらえたらいいかという考え方でございますが、まず、重金属等の汚染というようなものを考えますと、基本的には、土地に汚染された状態があります。その土地に一般の人が立ち入ることによりまして接触をしたりとか、あるいは経口、経気道で吸収をしたりといったようなこと…
第154回 参議院 環境委員会 第11号
○政府参考人(西尾哲茂君) 四条の調査命令につきましては、土壌の特定有害物質による汚染により、人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当する土地があるときに都道府県知事が命令を出すということで、都道府県知事にその判断をしていただくということになろうと思っております。 そのような主要な場合としては、飲用に供されている等の井戸があるような地域におきまして地下水の汚染が発見され、その汚染の元といいますか、その汚染の…
第154回 参議院 環境委員会 第11号
○政府参考人(西尾哲茂君) 法律案を取りまとめるに際しまして、その法律案の趣旨に沿ってその法律の運用におきます場合にどのようなことをやっていくか。それにつきましての判断というものにつきましては、各省ともよくよく議論をするということは必要なことでありまして、その議論をした結果につきまして各省間で確認をしておくということは許容される範囲のことであるというふうに考えております。
第154回 参議院 環境委員会 第11号
○政府参考人(西尾哲茂君) 簡潔に御説明申し上げます。 首都圏における窒素酸化物の汚染、それから、それも関係いたします光化学オキシダントの状況でございますが、窒素酸化物による大気汚染の状況、新しい、一番新しいのは今、平成十二年度データでございますけれども、一般環境測定局では、環境基準の定めがあります二酸化窒素の年平均値は首都圏の一都三県の平均では〇・〇二三ppm、それから環境基準達成率は首都圏では約九八%であります。ただ、自動車排出ガス…
第154回 参議院 環境委員会 第11号
○政府参考人(西尾哲茂君) 本法案では、三条におきまして、有害物質を取り扱う施設に関連する工場等が廃止される場合に調査を義務付けるとともに、そのただし書におきまして、引き続き工場等に使うというふうなことで一般人との接触の機会がないというようなことで、その利用方法から見て被害が生ずるおそれがないということを都道府県知事が確認を受けたときはその調査の義務を免れる形になっている、言わば猶予していくという形になっております。 ただしながら、今、…
第154回 参議院 環境委員会 第11号
○政府参考人(西尾哲茂君) まず、有害物質取扱施設が廃止をされると、そういうようなことで調査義務が、いったん三条一項の調査義務が掛かると。しかしながら、その土地は引き続きその工場等と、別の工場になるような場合もあります、あるいは中の造作が変わったり所有者が替わるというようなことで一般人が入らないからということで、ただし書でそれは取りあえずは猶予されるというケースが出ます。そのときには、そのことは都道府県知事の確認を受けます。 その後、同…
第154回 参議院 環境委員会 第11号
○政府参考人(西尾哲茂君) まず、操業中の工場におきましても、四条の調査命令というようなことで、現にそういうリスクが高いと、蓋然性が高いということで命令が下されますれば、そして汚染があればその区域を指定し、そして措置命令がされるということで、それで対策を実施します。その費用についてはこの法律に基づく求償が行われるということになろうと思っています。 それから、この法律による命令、調査命令あるいは措置命令ということが行われないときには一体ど…
第154回 参議院 環境委員会 第11号
○政府参考人(西尾哲茂君) 具体的な現場に即しての御懸念でありますので、よりより精査していかなきゃいけないと思っておりますけれども、基本的には、物の考え方として、上水道管というのは土中から、この有害物質に限りませず異物等が混入してはむしろならないものでありまして、そういうものがしみ込まないというふうに管理あるいは設置されるべきものだというふうに思っております。 今御指摘のような、水道管の破損等によってそういう有害物質の混入みたいな事態が…
第154回 参議院 環境委員会 第11号
○政府参考人(西尾哲茂君) 処分のために搬出された土壌というものからその汚染が発見されたと、こういう事例の御指摘でございますが、基本的には処分のために搬出された汚染土壌というものに着目して、そこからいろいろ対策をし、あるいは防止を取っていくべきではないかという御議論につきましては、これはこの法律ではそこまで義務付けをするということではなくて、これを廃棄物として取り扱うということにつきましてきちんとしていく必要がまずあると思っておりますの…
第154回 参議院 環境委員会 第11号
○政府参考人(西尾哲茂君) 事業者が工場操業等に当たりまして十分な注意を払っていかなきゃいけないということにつきましては当然のことでありますし、例えば水質汚濁防止法で排水に有害物質を流す、あるいは地下浸透するということはそちらで禁じられているということであるわけでございます。 この法律におきましては、そういう規制はございますけれども、結果として生じてしまいました土壌汚染による健康被害の蓋然性が高い場合に調査を義務付けるということでござい…
第154回 参議院 環境委員会 第11号
○政府参考人(西尾哲茂君) 御指摘の土壌処理技術はテラスチーム法という方法で、掘削した汚染土壌を間接加熱するとともに、加熱蒸気を三百度から八百度でそういうものと接触させまして、土壌から汚染物質を揮散、離脱させまして浄化するという技術でございます。 これにつきましては、環境省が平成七年、八年に実施した実証調査に係る資料に御指摘のような記述になっておりまして、ラボでは確認をされていますが、収支は現場パイロット試験では約五〇%しか確認がされな…