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緑風会参議院
総発言数
1,371
直近の所属会派
緑風会
直近の役職
直近の発言日
1950/07/31

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 厚生委員会99 件・99%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 1,371 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,371 20 を表示
緑風会1950/07/31

8参議院 厚生委員会 第9号

○藤森眞治君 私はこの特例の法案に賛成いたします。これによつて相当受験資格の失われておつた人が救われるわけでありまして、非常に結構だと存じております。併しながら尚これによつても或いは救われないかも知らんような人も若干あるかと想像されまするので、今後政府の方においても、そういう不幸な人を早く救済するという方針にお考えになるように希望いたしまして本案に賛成いたします。

緑風会1950/07/31

8参議院 厚生委員会 第9号

○藤森眞治君 討論は終結したので採決に入つたら……。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕

緑風会1950/07/30

8参議院 厚生委員会 第8号

○藤森眞治君 予防注射の先程数字をお示しになりましたのですが、これまでどこで予防注射をやつて、予防注射をやりました経費はどのくらいのものが今までかかつておるのですか。それをちよつとお聞きしたいと思います。

緑風会1950/07/30

8参議院 厚生委員会 第8号

○藤森眞治君 県でやつておるのでございますか。

緑風会1950/07/30

8参議院 厚生委員会 第8号

○藤森眞治君 県でやつていると、つまり保健所にでもやらしておるというわけですか。その所管はどこの所管になつておるのですか。

緑風会1950/07/30

8参議院 厚生委員会 第8号

○藤森眞治君 これは逐条的にお伺いしたいのですが、第二条の「公衆衞生に重大な影響があると認めるとき」とあるのでありますが、これは何故特にこの重大ということが書いてありますのでしようか。公衆衞生に影響があると認めるときは云々、こういうことでいいのじやないのですか。重大ということはどういう点に限界を置いて重大とお決めになるのでしようか。

緑風会1950/07/30

8参議院 厚生委員会 第8号

○藤森眞治君 仮に狂犬病が一頭発生しても、これは考えによれば重大でもある。ただ数の上から言つて一頭二だからと言つて、軽く考えることにもなります。これは重大というよう着、特にこのような形容詞を入れないで、公衆衞生に影響があるということでよく分るのじやないか。この重大ということがあるために少し解釈に困るようなことはありませんか。

緑風会1950/07/30

8参議院 厚生委員会 第8号

○藤森眞治君 次に第三条の予防員ですが、大体予防員はいつもどこかに常置、今井上議員からも御質問がありましたが、常置してありますのでしようか。それとも今定員があつて、何人程置いてあるというふうに決まつておりますのでしようか。それから尚先程、若し急な場合には食品衞生の方面の職員も入れるという話でしたが、そういうふうに急にその方へ振り替えて行つて、果して予防員としての仕事ができるのでございましようか。その辺の見通しは如何でございましようか。

緑風会1950/07/30

8参議院 厚生委員会 第8号

○藤森眞治君 只今のお話で、開業獣医師も予防員になさるというお考えなんでありますか。

緑風会1950/07/30

8参議院 厚生委員会 第8号

○藤森眞治君 第四条についてですが、登録の申請でございますが、都道府県知事に登録の申請をするということになりますと、実際問題としてはどういう登録の仕方をするのでございましようか。犬の所有者が登録したいということの実際の手続きでございます。それと、若し犬の所有者が変つたときはどういうふうにいたすのか、犬の移動の場合、その二つについて伺います。

緑風会1950/07/30

8参議院 厚生委員会 第8号

○藤森眞治君 町村経由といたしますると、犬を一匹飼つても申請して登録されるのに相当な日にちがかかるのではないかと思われますが、殊に予防員が保健所に大体常駐しておるという建前があるとすれば、むしろ保健所を通じて保健所で直ぐに登録をするというようなお考え方はありませんか。

緑風会1950/07/30

8参議院 厚生委員会 第8号

○藤森眞治君 そうしますと、これは成るべく便宜なように町村経由ということと、一般保健所経由という二本建は如何でしようか。

緑風会1950/07/30

8参議院 厚生委員会 第8号

○藤森眞治君 それでは、この注射済の鑑札とか或いは登録の証を犬の首につけて置かなければならないということになつておりますが、何せ相手は動物のことですからよく紛失いたします。現に犬を飼つておられた人はこれの経験は随分おありになりますが、そういう鑑札を失つた場合はどういうふうなことになるのでございましようか。これはこの野犬と間違えられる関係がありますので、しかと承つて置きたいのです。

緑風会1950/07/30

8参議院 厚生委員会 第8号

○藤森眞治君 それからこの犬の死んだ場合には一登録はしますが、死んだ場合の規定が何もないのですが、これはもううつちやらかして置いてよろしいのですか。これはやはり死んだということを報告するなり何かしなければならんのでございますか。

緑風会1950/07/30

8参議院 厚生委員会 第8号

○藤森眞治君 それから第六条の捕獲人のことですが、現在はどういう捕獲人を使つておいでになりますでしようか。よく捕獲人の中には必ずしも善良な者がいないということで、大切な犬が盗まれる、或いは殺されるということがあるのでございますが、これが又捕獲に行きまするのにも、これは別に捕獲人であるというような第三条第二項の規定があるのでありまするが、これの標識も何も持つておらないということでは果して捕獲人かどうか分らないのですが、そういう点については…

緑風会1950/07/30

8参議院 厚生委員会 第8号

○藤森眞治君 それから第七項のところで、「処分によつて損害を受けた所有者に通常生ずべき損害を補償する。」というのですが、「通常生ずべき損害」と言いますのは、どういうふうな意味でございましようか。

緑風会1950/07/30

8参議院 厚生委員会 第8号

○藤森眞治君 この「通常生ずべき損害」と、こういう表現をしなければならんのでしようか、ただ損害を賠償するというそこらの違いはどういう点であるか、どうも分らないのですが。

緑風会1950/07/30

8参議院 厚生委員会 第8号

○藤森眞治君 次は第九条の隔離についてですが、獣医師又は所有者は、その所在の場所で犬を隔離しなければならないということになつておりますが、これはこういう場合が考えられる。獣医師の所に犬を連れて来て、それが狂犬であるということが発見された場合には、獣医師の所で隔離するのですか、或いは所有者の所でされるのか、或いは適当な所に持つて行くか、これは実際の面に当つて非常に面倒な問題が起りますが、そこらは如何でしようか。

緑風会1950/07/30

8参議院 厚生委員会 第8号

○藤森眞治君 そうしますと、たまたま獣医師がどこかで狂犬を発見したというような場合に、そうするとそこで隔離しなければならんというような窮屈なことが起つて来ますね。これは何か或る一定の場所に対する……その場所ということが余りに窮屈になりはしないかと考えられるのですが、いろいろな場合が出て来た場合に非常に窮屈だと思いますが、如何ですか。

緑風会1950/07/30

8参議院 厚生委員会 第8号

○藤森眞治君 第十一条で伺いたいのですが、第十一条の終りの、「予防員の許可を受けなければこれを殺してはならない。」これと九条との関係は如何になりますか。「人命に危険があつて緊急やむをえないときは、殺すことをさまたげない。」ということは許可も何もなしに殺せるということでありますが、こちらには殺してはならないというふうになつておりますが、その関係はどういうふうに解釈したらよろしいのでございますか。