藤原朋子
会議録に記録された「藤原朋子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 825 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- こども家庭庁成育局長
- 直近の発言日
- 2024/06/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- こども・子育て15 件
- 労働・賃金9 件
- スタートアップ2 件
- 社会保障・年金2 件
- 地方創生1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会45 件・45%
- 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会34 件・34%
- こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会11 件・11%
- 決算委員会6 件・6%
- 予算委員会4 件・4%
※ 全 825 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第213回 参議院 内閣委員会 第20号
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。 本法律案における犯歴確認の結果につきましては、事業者が子供の安全を確保するための措置を講ずる際の考慮要素として位置付けておりまして、性犯罪により刑に処せられたことを欠格事由として、それを事業者が確認するための制度とはしておりませんので、刑法三十四条の二が直接適用されることにはならないものでございます。 ただ、しかしながら、一方で、犯歴確認の対象期間につきましては、この仕組みが事実上の就業…
第213回 参議院 内閣委員会 第20号
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。 昨年九月に有識者会議の報告書が取りまとめられました。委員から御紹介いただきましたように、条例違反を確認対象とする点につきましては、前科である以上対象に含めることが望ましいと指摘をされつつも、都道府県ごとに制定をされるものであり罪となる行為態様、構成要件にばらつきがあること、その改正を国において把握をする仕組みがなく、条項の特定が困難であることから、性犯罪を適切に拾い上げて制度の対象とする…
第213回 参議院 内閣委員会 第20号
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。 まず、この法律案におきまして、現在法律上の定めのない事業者も含めた広い事業者に対して様々な義務を課すこととなります。 そのため、施設や利用児童の発達状態などを踏まえた安全措置の検討ですとか、労働法制との整合性を図った上でのおそれの内容や防止措置の内容、個人情報保護制度との関係性も踏まえた情報管理措置の内容について、非常に多岐にわたる整理をしていく必要があると考えておりまして、大臣からお答…
第213回 参議院 内閣委員会 第20号
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。 本法律案では労働法制の整理を変更するものではなく、雇用管理上の措置については労働法制に従うべきものと認識をしております。 また、このガイドライン等の作成に当たりましては、先ほど来御答弁申し上げているとおり、労働法制を所管する厚生労働省や施設所管省庁など、様々な関係者の協力も得ながら検討を行っていく必要があると思っております。 また、本法律で労働法制の違反に対して直接指導を行ったり罰則を設…
第213回 参議院 内閣委員会 第20号
○政府参考人(藤原朋子君) 当日出席をした立場ということでお答え申し上げたいと思います。 五月の二十一日に、本法案の対象に下着窃盗やストーカー規制法違反の行為を含めるべきというネット署名が集まったということで、私、ちょっと事前の日程調整が非常に難しかったので大臣お伺いできなかったので、私、代理として急遽お伺いをし、直接受け取らせていただきました。その際、性被害の当事者の方や支援者の方々からの切実なお話もお伺いしまして、その声を重く受け止…
第213回 参議院 内閣委員会 第20号
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。 確かに、今回の法律案では、教育保育事業者に対しまして責務を明確にし、安全措置を講じるということになっていることから、全くの個人事業主で家庭教師をやられている場合についてこの法案の対象にならないということは事実としてございます。 一方で、こういった、前回の審議、衆議院のときの審議でもお答え申し上げたんですけれども、例えばベビーシッターのように、マッチングの場合には、マッチングの事業について…
第213回 参議院 内閣委員会 第20号
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。 今回、おそれの判断に当たりましては適切な判断プロセスが求められると考えておりまして、例えば、客観的に確定できる事実把握のほかに、関係者から事実を聴取するなどして事実関係の調査、把握を行い、必要であれば第三者の意見を聞きながら対応していくといったプロセスを踏んでいくということを想定をしてございます。 また、おそれや必要な措置の考え方ですとか、おそれを判断するに当たっての判断プロセスについて…
第213回 参議院 内閣委員会 第20号
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。 保育士の養成段階における意識付けや教育、これも非常に重要だと考えております。 これまでも、例えば、法における保育士の欠格事由、信用失墜行為や保育士の専門的倫理に関する科目ですとか、性的虐待を含む子供虐待や子供の人権擁護に関する科目、子供の最善の利益を考慮した保育の基本的な考え方などを定めた保育所保育指針に関する科目、こういった科目などにおきまして児童生徒への性暴力に関する内容が取り扱われ…
第213回 参議院 内閣委員会 第20号
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。 本法律案の六条におきまして、学校設置者等は、児童対象性暴力が行われるおそれがあると認めるときは、児童対象性暴力等を防止するために必要な措置を講じなければならないこととしております。 このおそれについては事業者が判断することになりますけれども、児童対象性暴力が行われる可能性が合理的に認められる場合を指すものであり、具体的には、犯罪事実確認の結果、特定性犯罪事実該当者であることが判明した場合…
第213回 参議院 内閣委員会 第20号
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。 まず、犯罪事実確認の対象となる事業者数、従事者数の規模でございますけれども、例えば学校設置者等については少なくとも二百三十万人ぐらい、そして、それ以外に民間教育保育事業者を例にいたしますと、学習塾であれば、必ずしも対象業務に従事する者を特定できませんけれども、約四十万人ぐらいの方が働いていらっしゃるですとか、放課後児童クラブであれば約二十万人、認可外保育施設については約十万人といった従事…
第213回 参議院 内閣委員会 第20号
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。 本法律案において、犯罪歴を含み得る犯罪事実確認記録等の管理、非常に重要でございます。事業者に対しまして、管理責任者の設置などの適正管理措置を義務付けております。その実効性を確保するために、事業者に対し、情報の管理状況の定期報告を義務付けるとともに、こども家庭庁が必要に応じ立入検査等の監督を行うこととしており、情報の適正管理義務違反があった場合には是正命令の対象といたします。 さらに、この…
第213回 参議院 内閣委員会 第20号
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。 犯歴確認の対象期間でございますが、子供の安全確保を第一とした上で、この仕組みが事実上の就業制限になることから、憲法上の職業選択の自由を制約することとの整理ですとか前科を有する者の更生を促す刑法の規定の趣旨を踏まえつつ、子供への性暴力防止の目的に照らして許容される範囲とすることが必要と考えております。 このため、犯歴確認の対象期間については、再犯に至った者の実証データを分析をしまして、集団…
第213回 参議院 内閣委員会 第20号
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。 不起訴、それから懲戒処分についてお尋ねがございました。 本法律案におきましては、確認対象となる性犯罪歴を有するということは対象業務に従事することを事実上制限することになりますため、その根拠は正確な事実である必要があると考え、厳格な手続に基づき裁判所が事実認定をした前科を確認の対象としてございます。 一方、検察官による不起訴処分につきましては、公正な裁判所の事実認定を経ていないということか…
第213回 参議院 内閣委員会 第20号
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。 ただいま大臣から二つの制度の違いについてお答え申し上げました。少しかぶり、重複いたしますけれども、重複いたしますけれども、やはり、対象となる者が本法律案については非常に幅広い事業者を対象にしている。また、確認を行う者についても、教職員だけではなく、資格を有する者だけではなく、資格に関係なく幅広く教育、保育を提供する事業者を対象としている。 そして、何より法律上の義務の度合いも違います。デ…
第213回 参議院 内閣委員会 第20号
○政府参考人(藤原朋子君) おっしゃるとおりでございます。 二十年、十年と申し上げましたのは、元々、刑法三十四条の二というものが直接適用されるものではないけれども、三十四条二の趣旨は踏まえる必要があるということは、有識者の報告書でも触れられておりました。 その中で、じゃ、どのような観点から実証データとして再犯の蓋然性を設定できるか、そして、それが子供を性犯罪から守るための実効性ある仕組みとするためにどこまで整理ができるかということで、法…
第213回 参議院 内閣委員会 第20号
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。 この再犯のリスクの蓋然性を見る指標といたしましては、これは有識者の方からも御助言をいただきまして、前回の判決と判決の間の分布を見て、集団としての再犯のリスクを見るということがあり得るのではないかというふうな御助言もいただきながら分析をした結果でございます。 また、委員おっしゃったように、一万五千人の中で再犯があった方の人数というのは、ここに書かれているように五百十九人ないしは七十五人だっ…
第213回 参議院 内閣委員会 第20号
○政府参考人(藤原朋子君) 今般、このような分析をした上で二十年ないし十年というふうな設定をさせていただきました。このデータの知見というのはこれで終わりではなく、今後とも蓄積をしながら、施行状況を見ながら検討していくべき課題だとは思っております。 まずはこの法律案に基づく制度の施行に全力を尽くすということでございますけれども、その過程で、三年後の規定見直しもございますので、必要な知見の集積については不断の見直しも検討していきたいと思って…
第213回 参議院 内閣委員会 第20号
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。 幾つか論点があろうかと思いますが、まずもってホワイトペーパーを個人が申請をするということに対しては、情報漏えいの問題というよりは、やはりその性犯罪歴がないということを証明できるのであれば、教育保育事業者以外の関係のない業種からもそういった提出を求められ、前科の有無を求められるという、そういう悪用のおそれがあるということが最も大きな理由になろうかなというふうに思っております。
第213回 参議院 内閣委員会 第20号
○政府参考人(藤原朋子君) 事業主がそのホワイトペーパーを把握をするというふうなお尋ねでございましたけれども、そのような仕組みを考える場合には、結局は事業主が、例えばこども家庭庁にそのホワイトペーパーの申請は上がってくる、逆に言えば、それが黒である場合、犯罪歴がある場合にはその答えができないということになりますので、その回答ができない、すなわち、やはりホワイトではないというふうなことが分かってしまうというふうな制度にしかならないのかなと…
第213回 参議院 内閣委員会 第20号
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。 本法律案におきましては、情報の適正管理、非常に重要だと思っております。情報の適正管理義務違反があった場合には是正命令の対象として、是正命令を受けた事業者は是正措置を講じるまでの間は犯罪事実確認書の交付を受けられないということも規定をしてございます。この場合、必要な犯罪事実確認ができない者を業務に従事させることができなくなり、事業の実施が困難となるため、逆に言えば、これによって命令の実効性…