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213回国会参議院2024/06/11

内閣委員会 第20号

発言数
229
登壇者
23
会派数
8
開催日
2024/06/11

会議録

阿達雅志自由民主党

○委員長(阿達雅志君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  昨日までに、木村英子君及び水野素子君が委員を辞任され、その補欠として大島九州男君及び石垣のりこ君が選任されました。     ─────────────

阿達雅志自由民主党

○委員長(阿達雅志君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。  委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。  理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

阿達雅志自由民主党

○委員長(阿達雅志君) 御異議ないと認めます。  それでは、理事に石垣のりこ君を指名いたします。     ─────────────

阿達雅志自由民主党

○委員長(阿達雅志君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警察庁刑事局長渡邊国佳君外十一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

阿達雅志自由民主党

○委員長(阿達雅志君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────

阿達雅志自由民主党

○委員長(阿達雅志君) 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案を議題といたします。  政府から趣旨説明を聴取いたします。加藤内閣府特命担当大臣。

加藤鮎子自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・孤独・孤立対策)

○国務大臣(加藤鮎子君) ただいま議題となりました学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。  児童や生徒に対する性暴力等の被害は、被害児童等の権利を著しく侵害し、被害児童等に対し生涯にわたって回復し難い心理的外傷その他の心身に対する重大な影響を与えるものです。  児童等に対して教育、保育等の役務を提供する事業は、児童等の心身の健やかな育成に資することを目的としており、これらを提供する場において児童等の心身に重大な影響を与える性暴力等の被害を生じさせることは、その目的に反するものです。また、これらの事業は、被用者が児童等を指導するなどして支配的、優越的立場に立ち、継続的に密接な人間関係を持ち、親などの監視が届かない状況の下で児童等を預かり教育、保育等をするなど、特別な社会的接触の関係があるといった性質を有することから、児童等に対する性暴力等の発生に特別の注意を払うことが求められます。  そこで、児童等に対して教育、保育等の役務を提供する一定の対象事業者が、児童等に対する性暴力等の防止等をする責務を有することを明らかにするとともに、そのために講ずべき措置等について定めることとし、もって児童等の心身の健全な発達に寄与するものとして、この法律案を提出いたしました。  以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。  第一に、児童等に対して教育、保育等の役務を提供する対象事業者について、児童等に対する性暴力等の防止に努めるとともに、性暴力等の被害が生じた場合には、その被害児童等を適切に保護する責務を有することを明確にします。  第二に、本法律案の対象事業者のうち、特に児童等に対する性暴力等の防止に関して高い社会的責任を有する学校設置者等に対し、児童等の安全を確保するための措置として、対象従事者への研修、児童等に対する性暴力等のおそれを早期に把握するための措置、性暴力等に関する児童等の相談を容易にするための措置の実施を求めるとともに、対象従事者による児童等に対する性暴力等が行われるおそれがある場合には、その者を対象業務に従事させないなどの防止措置を講じることを求めることとします。その際、対象従事者についての性犯罪前科の有無を把握することは、児童等に対する性暴力等の防止措置を講ずる上で重要な手だてであるところ、学校設置者等に対し、対象従事者についての一定の性犯罪前科の有無の確認を求めることとします。また、児童等に対する性暴力等の発生が疑われる場合の事実の調査、被害児童等の保護及び支援のための措置を講じることを求めることとします。  第三に、本法律案の対象事業者のうち、学校設置者等以外の者については、学校設置者等と同等の措置を実施する体制が確保されている旨の内閣総理大臣による認定を受けることを可能とし、当該認定を受けた事業者に対しては、学校設置者等と同等の措置の実施を求めることとします。また、認定事業者については国が公表するとともに、認定事業者は認定を受けた旨を広告等に表示することができることとします。  第四に、本法律案により児童等に対する性暴力等の防止等のための措置の実施が求められることとなる学校設置者等及び認定事業者に対し、申請に基づき、対象従事者についての一定の性犯罪前科の有無に係る情報を国が提供する仕組みを創設することとします。  このほか、施行期日及びこの法律の施行に関し必要な経過措置等について規定するとともに、関係法律について必要な規定の整備を行います。  以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。  御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。

阿達雅志自由民主党

○委員長(阿達雅志君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。

広瀬めぐみ自由民主党

○広瀬めぐみ君 自由民主党の広瀬めぐみでございます。  今回、この学校設置者及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止のための措置に関する法律案、つまり日本版DBS法案について質問することになりまして、いろいろと私も記事を探したりしたんですが、その中に、六十代の男性で、かつて家庭教師をしていたときなどに子供に性加害をしたという方の記事を見付けました。三十八歳のときに警察に自首して、強制わいせつ未遂の罪で懲役二年、執行猶予四年の保護観察付有罪判決を受けられた方です。その方は今でも民間の自助グループのミーティングに出るなどして依存症を克服しようとしていますが、最後の犯行から二十年以上が経過した今でも自分に再加害のリスクがあると思うとおっしゃっているのを読んで、性依存症を克服することの難しさを感じました。  実際、わいせつ行為等により懲戒処分等を受けた公立学校教員は、令和元年度二百七十三人、令和二年二百一人、令和三年二百十六人、令和四年は二百四十二人と非常に多く、令和二年には、ベビーシッターの大手仲介サイトに登録していた男性シッター二人が子供への強制わいせつなどの疑いで逮捕され、うち一人は懲役二十年の実刑判決が言い渡されるなど、教育、保育の場面で子供たちの性被害は枚挙にいとまがありません。そのような意味で、子供との接触を根本から絶つというのは防止策として非常に有効だというふうに考えております。  今回の法案では、性犯罪歴の前科がある人が子供たちと接する仕事に就けないのは、罰金刑を受けた場合は刑執行終了のときから十年、拘禁刑の実刑の場合は刑の執行終了から二十年、執行猶予判決の場合は裁判確定のときから十年となっております。このような期間制限は加害者の職業選択の自由などに配慮したものだとは思いますが、なぜそのような期間制限となったのか、改めてその制度趣旨についてお聞きしたいと思います。政府参考人にお願いします。

藤原朋子こども家庭庁成育局長

○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  犯歴確認の対象期間でございますけれども、子供の安全確保を第一とした上で、この仕組みが事実上の就業制限にもなることから、憲法上の職業選択の自由を制約することとの整理や刑法の前科を有する者の更生を促す刑法の規定の趣旨等を踏まえつつ、子供への性暴力防止の目的に照らして許容される範囲とする必要がございました。  このため、犯歴確認の対象期間といたしまして、再犯に至った者の実証データに照らしまして、具体的には、性犯罪の再犯を行った者のうち直近の前科からの期間の分布を見まして、類型的に再犯の蓋然性が高い期間を設定をすることといたしました。  結果的には、拘禁刑については、委員から御紹介いただきましたように、刑の執行終了から二十年経過するまで、それから執行猶予の場合には判決確定から十年を経過するまで、そして罰金刑の場合には刑の執行終了から十年が経過するまでの期間を確認の対象とすることとしております。

広瀬めぐみ自由民主党

○広瀬めぐみ君 ありがとうございます。  今のお話のとおり、きちんと刑罰を受け入れて罪を償ったという点からは更生の機会を与えるのは当然のことだと思いますし、罪を償った方の職業選択の自由もあるべきだとは思うんですが、しかしながら、実証データの点なのですけれども、刑終了後の十年あるいは二十年の間の再犯率のデータにすぎず、これをもって十年経過すれば大丈夫、あるいは二十年経過すれば大丈夫というものになり得るのか、やはり疑問が残るというふうに思っております。  先ほどの記事ではありませんけれども、加害者が子供たちに加害をしたいという気持ちを抑えるのは非常に大変だということを考えても、期間に制限を設けるべきではないように思います。職業選択の自由も、教育や保育に関する職業以外ならば確実にその権利が保障されているので、過度の規制とは言えないと個人的には思っております。国としては、憲法十三条で認められる個人の尊厳を最大限保障するという自由主義的観点を重視するんだということというふうに思いました。  それでは次に、このDBSの制度が適用されて現職の教師や保育士などの処遇を変更する場合についてお聞きしたいと思います。  過去に性犯罪の前科があったことが学校や保育所などに分かった場合、本法六条によって配置換えや解雇も認められるなど雇用形態に重要な変更が加わるものと理解しておりますが、まず第一に、これはどのような基準で配置換えとか解雇といったものがなされるのかを具体的に教えていただきたいということと、また、憲法三十九条には、二重処罰の禁止、一度刑罰を科せられ罪を償った以上、同じ罪でもう一度罰せられることはないという原則がありますが、このDBS法による職業選択の自由の制限は二重に罰せられるようなものだという、そういう批判もございます。この点についてどう考えるのかをお聞かせください。

藤原朋子こども家庭庁成育局長

○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  まず、本法律案の六条でございますけれども、学校設置者等は、児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認めるときは、その者を教員等としてその本来の業務に従事させないことその他の児童対象性暴力等を防止するために必要な措置を講じなければならないとしてございます。  このおそれでございますけれども、事業者が判断をすることになります。その上で、児童対象性暴力等が行われる可能性が合理的に認められる場合を指すと考えておりまして、具体的には、犯罪事実確認の結果、犯歴照会でございますけれども、犯罪事実確認の結果、特定性犯罪事実該当者であることが判明をした場合に加えまして、常日頃の児童等の面談、相談、通報などの状況から、特定の教員に不適切な行為があって児童対象性暴力に発展するおそれがあると判明した場合などが考えられます。  委員御指摘のとおり、事業者が適切に対応できるように国において考え方を示すことが重要と考えておりまして、児童対象性暴力を防止するための必要な措置の内容、そして、おそれの考え方、事業者においておそれを判断するに当たっての判断のプロセス、こうしたことについて関係省庁や関係団体の協力や助言も得ながらガイドライン等の作成を検討してまいります。  いずれにいたしましても、事業者にとって分かりやすいガイドラインを策定した上で、施行までにしっかりと準備をしてまいりたいと考えております。  続きまして、二重処罰についてでございます。  日本国憲法三十九条でございますけれども、同一の犯罪について重ねて刑事上の責任を問われないというふうにしてございます。本法案の確認の仕組みによりまして対象となる性犯罪の前科を有することが明らかになった者については、子供の安全確保のための措置を講じることが対象事業者には求められることになりますが、これは、既に有罪判決を受けた過去の犯罪行為について重ねて刑事上の責任を問うものではありませんので、憲法が禁止するいわゆる二重処罰には当たらないと考えております。

広瀬めぐみ自由民主党

○広瀬めぐみ君 どうもありがとうございました。  その処遇に関しては事業者が自らこれをしていくと、決めていくというようなお話でありました。その国の方がガイドラインを作るということなんですが、やはり事業者としても強制わいせつなどの重大な犯罪等の場合には解雇せざるを得ない場合もあるように思います。そういった場合へのしっかりとしたやっぱりガイドラインが必要だと思いますし、解雇というようなことになるような場合には、新たな職のあっせんなども含めて考えることによって更生の道をしっかりと残すことも重視していただきたいと思います。  次に、対象となる範囲についてお聞きしたいと思います。  今回の法案では、刑事裁判を終えて有罪となった人、つまり前科のある人しか対象にならないので、学校で事件を起こしたけれども、刑事裁判を経ることはなく懲戒になって教員免許を失った方や辞職をしただけの方については、塾講師や家庭教師として働くことは問題がないことになると思います。  再加害のリスクという点で非常に問題があるように思いますが、これについてどう考えていらっしゃるのかをお聞きしたいということと、次にもう一つ、教員免許を失った方について、令和三年に制定された教職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律で制度化された特定免許状失効者等に関するデータベースもあり、これを利用して就業制限することもできたんではないかと思いますが、なぜ今回活用の方向にならなかったのかということと、さらに、前科ではございませんが、少年時代の性加害によって保護処分を受けた方なども、子供たちに対する加害リスクを重視すれば就業制限があってもよいのではないかと考えますが、この点についてお答えをいただきたいと思います。

藤原朋子こども家庭庁成育局長

○政府参考人(藤原朋子君) 三点お尋ねがございました。  まず対象の、犯歴照会の対象でございます。  本法案におきましては、確認対象となる性犯罪歴を有するということは、その者が対象業務に従事することを事実上制限することになるため、その根拠は正確な事実でなければいけないと、このため、厳格な手続に基づき裁判所が事実認定をした前科を確認の対象としております。  懲戒処分などの行政処分については、その基準や理由が主体ごとに異なりますので、仮にこれを犯歴確認の対象に含めることとする場合には、司法手続に準じた適切な、適正な手続保障がなされる必要も生じます。一方、その検討、構築には更なる時間を要するため、まずは本法律案において確認の対象とする前科を対象とする制度の構築をしっかり目指していきたいと思っております。  一方、本法律案の附則では、施行後三年を目途としました検討規定を設けてございます。本制度の円滑な実施に万全を尽くしてまいりたいと考えておりますが、その上で、子供の安全の観点から制度をより良いものとしていくために、施行の状況も踏まえながら制度の在り方については検討していく必要があるというふうに考えております。  次に、データベースとの関係についてもお尋ねがございました。  今回のこの法案では、犯歴照会の確認という新たな制度を構築することとしておりますが、先行して、教職員暴力等防止法等に基づくデータベース、同様のものが保育士についてもスタートしてございます。こういった違った制度が存在するということでございますが、今回の法案に基づく犯歴照会の仕組みと教員、保育士のデータベースについては、それぞれの確認の手続ですとか結果の取扱方法などが異なりますので、この法律案による照会と直ちに一本化する、一体として行うということは難しいものと考えてはおります。  ただ、その一方で、本法案の成立後におきましては、事業者によって、この本法案による犯歴照会に併せまして、教員免許失効データベースあるいは保育士の資格登録取消し者のデータベースに基づく確認を行う場合もありますので、そうした際の事業者の事務負担に留意をするということは非常に重要な観点であると認識をしております。  このため、本法案による犯歴照会とこれらのデータベースの活用の際の利便性等につきまして、今後、よく現場の話を聞きながら、運用上の工夫としてどのようなことができるのか、関係省庁とも連携しながら検討してまいります。  そして、三点目でございます、保護処分についてもお尋ねがあったかと思います。  保護処分、御承知のとおり、少年法に基づき、少年の健全な育成を期し、非行のある少年について性格の矯正や環境の調整に関する処分というふうに承知をしてございます。少年に対する保護処分については、あえて刑事責任を追及せずに少年の保護を優先することとしたものであり、こうした者についてまで本法案の確認の対象にして、将来に向かって事実上の就業制限を課すということが適当と言えるかといった課題も考えられ、今回この本法案の対象にはしないこととしております。  以上でございます。

広瀬めぐみ自由民主党

○広瀬めぐみ君 ありがとうございました。  教職員のデータベースに関しては、今後四十年分を積み重ねていくということで非常に膨大な資料になると思いますし、現に令和六年四月一日の時点で二千四百九十八人分の情報が記録されていると文科省の答弁にもあったようですから、エビデンスに基づく情報として今後の制度構築の中でしっかり活用できるようにしていただきたいと思います。  また、この点、保育士についてもお話がありましたとおり、令和四年の児童福祉法等の一部を改正する法律によって、保育士の欠格事由の期間が伸長されたほか、児童生徒性暴力等を行ったことにより登録を取り消された者の再登録やデータベースの整備について教育職員と同様の規律が設けられているということですので、これもまた日本版DBS制度にしっかり取り入れていってほしいと思います。  また、少年の保護処分については、確かに可塑性、つまり少年は変化をする可能性、更生の可能性が高いということはございますが、事子供に対する性加害事件については慎重に考える必要があると思いますので、例えば、少年の保護処分については、処分後もしっかりとした追跡調査を行って、再犯がないかどうか、更生をしているかどうかの検証が行えるデータを作って、それを日本版DBSに取り入れていけるような制度構築を目指していただけたらというふうに考えております。  そして、民間教育保育等事業者のことが出まして、この民間業者には認定制度を設けるということですけれども、例えば、今でも塾や家庭教師のところなどで、民間の業者さんでしっかりと対策をしているところもあるかと思います。防犯カメラを付けるとか、ブースのつい立てを低くして可視化をする、生徒と直接コンタクトを禁止する同意書にサインをさせるなど、様々な努力をしていらっしゃる業者さんもあるところですけれども、この認定を受けるメリットについてどのようにしてこのような業者さんに周知をして認定を受けてもらうか、その辺についてお聞きしたいと思います。

藤原朋子こども家庭庁成育局長

○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  子供への性暴力を防止していくためには、少しでも多くの民間教育保育等事業者に本制度の認定を取得いただくことが重要だと考えております。児童福祉業界あるいは民間の教育業界からは制度への参加を強く希望する声が既に表明をいただいておりまして、こうした関係業界団体とも連携をしながら、多くの事業者に認定制度に参画いただけるように我々としても強く働きかけてまいります。  また、本認定制度は、認定事業者が広告等で表示ができるというふうにすることにより、保護者の選択に資する仕組みとしております。このため、事業者のみならず保護者の方々にもその意義を御理解いただけるように、施行までに分かりやすい広報素材を作成することなどを通じましてしっかりと情報発信をしていきたいと考えております。

広瀬めぐみ自由民主党

○広瀬めぐみ君 どうもありがとうございました。よろしくお願いいたします。  性加害は初犯が九割と言われていると加藤大臣からの答弁も衆議院の方であったと思うんですけれども、そうなると、この初犯を防ぐための学校等での研修が非常に重要だということになると思います。  この研修ですが、どのような内容の研修になり、どのように行われる予定なのかをお聞きしたいと思います。

藤原朋子こども家庭庁成育局長

○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  本法律案におきましては、学校設置者等が、教員等に、児童対象性暴力等の防止に対する関心を高めるとともに、そのために取り組むべき事項に関する理解を深めるための研修を教員等に受講させることを求めております。その具体的な内容については、今後、有識者や関係団体との協議の上、内閣府令等で定めることとしておりますけれども、現在、昨年度の補正予算を活用いたしまして、教育、保育業界における児童への性暴力防止の取組を横断的に促進するため、先進事例の把握に関する調査を開始したところでございます。この調査においても、有識者等から必要な情報収集を行っていきたいと考えております。  また、国として充実した研修素材を作ることも重要であると考えておりまして、事業者にそれを提供することで、事業者におかれて実効性のある一定の質の研修を教員等に受講させることができるように工夫もしていきたいというふうに考えております。

広瀬めぐみ自由民主党

○広瀬めぐみ君 ありがとうございます。  非常に重要な研修となると思いますので、学校、保育園はもちろん、様々な業界からの意見と経験則を入れて内容の深いものにしていただきたいと思います。  また、有識者会議をつくるときに是非考慮していただきたいのは、女性の委員の人数も増やしてほしいということでございます。今回は学校や保育園が対象になると思うので自然に増えるのかとは思いますが、塾講師や家庭教師などについても、女性の経営者や先生方の意見を聞いてもらって、多様な意見を反映してもらいたいと思います。  次に、少し大きなテーマにも触れさせていただきたいと思います。  性被害については、これまで長い間、被害を受けてきた女性や子供が声を上げることができない、そういった時代が続いてきたのではないかと思っております。例えば、挑発的な服装をしているから被害に遭うのだというような強姦神話や、言葉尻ではありますが、最近LGBTQなどという言葉で話題になっていた小児性愛という言葉には、小児性犯罪者の認知のゆがみを正当化するために嗜好の問題に帰結しようとする意図が見え隠れしているのではないかというふうに考えました。  何が言いたいかというと、女性や子供の立場の弱さや性的知識の未熟さに付け込んで、これまで長い間被害が埋もれてきたという側面は否定ができないということでございます。まさに日本版DBSを検討する際の有識者会議においても、子供の性被害は、子供の性的知識の未熟さ、立場の弱さに乗じて行われ、第三者が被害に気付きにくいと言われているところでございます。  そこで、この子供の性的知識の未熟さを解消しなくてはならないと思うのですが、現在日本ではどのような性教育が行われているのか、文科省の政府参考人にお聞きいたします。

森孝之文部科学省大臣官房審議官

○政府参考人(森孝之君) お答えを申し上げます。  各学校におきましては、児童生徒が性犯罪、性暴力の加害者、被害者、傍観者にならないことを目的といたしまして、生命の尊さを学び、また自分や相手、一人一人を尊重する態度等を身に付ける生命の安全教育を実施しているところでございます。また、お尋ねの学校における性に関する指導に関しましては、発達段階を踏まえつつ、児童生徒が性に関して正しく理解をし、適切な行動が取れるよう取り組むことが必要であると、このように考えてございます。  このため、各学校におきましては、学習指導要領を踏まえまして、児童生徒の発達段階に応じまして、具体的には、例えば、初経、精通、異性への関心の高まりや性衝動など、思春期の心と体の発達、発育、受精、妊娠、出産とそれに伴う健康課題、エイズ及び性感染症とその予防、異性の尊重、性情報への適切な対処や行動の選択など、身体的な側面だけではなく、様々な観点から学習が行われているところでございます。

広瀬めぐみ自由民主党

○広瀬めぐみ君 どうもありがとうございました。  年齢に応じた教育を行っているということで、個々別にまたもっと深い教育も行っているというふうにこの間レクチャーのときにはお聞きしておりました。そういった意味で一定程度の安心はあるんですが、しかし、日本の性教育の遅れは以前から指摘をされているところだと思います。  例えば、ユネスコは五歳からの性教育を推奨して、その国際セクシュアリティ教育ガイダンスには、性を知ることは、自分を肯定的に理解することで、自分の身を守るための知識を得ることになるというふうに記載をされております。  日本では、二十歳未満の若者のヘルペスや淋病、梅毒などが爆増しているところにありますが、これは、個人の無知による不幸ではなくて、性教育に踏み込んでいけない大人の責任ではないかというふうに思うこともございます。  どこかで読んだのですが、自分の存在を科学的に知ると、その見事さを実感し、産んでくれたお母さんや育ててくれた人に対する感謝に自然に結び付くというふうにありました。そういった面も含めて、子供の性的知識の未熟さをどう改善するのかを考えていただきたいと思います。  次に、大臣にお聞きします。  先ほどの質問に追加して、子供の立場の弱さを改善していくには、子供が一人の人間として尊重されるべき存在であるということ、子供に対する性加害がはびこっており、これを強力に防止する必要があること、そのために日本版DBSをつくったことを社会に向けてしっかりと啓発していくことが必要かと思います。どのようにして啓発をしていくのか、意気込みも含めてお願いをいたします。

加藤鮎子自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・孤独・孤立対策)

○国務大臣(加藤鮎子君) お答え申し上げます。  性犯罪、性暴力は、個人の尊厳を著しく踏みにじる決して許されない行為です。特に子供に対する性暴力の被害は、被害児童等の権利を著しく侵害し、被害児童等に対し生涯にわたって回復し難い有害な影響を与える極めて悪質な行為であり、断じて許されるものではありません。  こうした子供の性暴力の防止には、社会全体で子供への性犯罪、性暴力が断じて許されないものであるという認識を共有していくことが極めて重要であり、国としましても、地方公共団体、学校、関係機関等との連携の下で広報活動を展開し、啓発を強化しているほか、子育て支援の場などを通じました保護者に対する啓発、こういったものにも取り組んでいるところでございます。  こうした取組に加えまして、本法案を起点とし、社会全体として子供たちを性暴力から守る社会的意識、これを高めてまいりたいと考えており、法案が成立した暁には国民の皆様に対して幅広く周知、広報を行っていく予定でございます。  引き続き、政府一丸となって子供に対する性暴力防止対策を進めてまいります。

広瀬めぐみ自由民主党

○広瀬めぐみ君 ありがとうございます。加藤大臣、是非よろしくお願いいたします。  次に、今の質問に関連してなんですけれども、有識者会議でも指摘されていた第三者が被害に気付きにくいという点についてお聞きをします。  第三者が被害に気付きにくいというのは、今回の対象事業者を決める際にも用いられた要件三つ、閉鎖性、支配性、継続性というところだと思っています。更に言えば、その関係性から、生徒は先生を信頼しているので、自分で被害を認識しにくいということもあるかもしれません。  そこで、どのような対策を考えているのかをお聞きします。  一般的な対策とともに、法案の五条には、児童対象性暴力等を把握するための措置として、一項で、児童等との面談そのほか被害がないかを早期に把握するための措置として内閣府令で定めるものを実施しなければならないと定めてあります。また、二項で、児童等が容易に相談を行うことができるようにするために必要な措置を内閣府令で定めるとしています。この一項、二項の措置としてどのようなものをお考えになっているのかをお聞きいたします。

加藤鮎子自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・孤独・孤立対策)

○国務大臣(加藤鮎子君) お答え申し上げます。  委員の御指摘のとおり、子供は被害に遭っても、それを性被害であると認識ができないことや、また、加害者との関係などから誰にも相談ができず被害が潜在化、深刻しやすいこと、こういったことなどが指摘をされていると承知をしております。  本法律案では、児童対象性暴力等が行われる端緒を早期に把握するため、事業者に対し、児童等との面談、さらに、児童等が容易に相談を行うことができるようにするために必要な措置などを求めています。具体的な措置は内閣府令で定めることとしておりますが、例えば、定期的な面談やアンケート調査、相談窓口等の相談体制の整備などが想定されております。  関係省庁、業界団体等とも相談をし、他分野も含めた先行的な取組も把握しながら、より良い方法を検討してまいります。  さらに、本年四月に取りまとめた総合的対策、こちらにおきましても、相談、被害申告をしやすくする取組を一つの柱とし、子供に必要な情報が届くよう、相談窓口の周知、広報を強化し、また、子供が相談しやすいSNS等による相談を推進するほか、保護者が子供の被害に遭ったことのサインを見逃さず、被害に気付いた場合に対応ができるよう、子育て支援の場などを通じた保護者に対する啓発の推進、こういったことにも取り組むこととしてございます。  こうした取組を通じて、早期に適切な支援が受けられるよう、相談しやすい環境の整備等に取り組んでまいります。

広瀬めぐみ自由民主党

○広瀬めぐみ君 ありがとうございました。よろしくお願いいたします。  特に、子供さんとの面談、定期的な面談も行う予定であるということでしたけれども、面談については、子供の心理に詳しい専門家の方々に面談をしていただきたいというふうに思います。ただでさえ被害を受けて混乱をしているところであり、普通の精神状態ではない中、専門的な知見がなければ、被害の状況を正しく理解するために子供さんから話を引き出すのは非常に難しいと思います。子供たちの安心のためにも、ここは専門家にお願いをしてしっかりとした聞き取りをしていただきたいと思いますし、その後の情報の漏えいなどがないように、聞き取りの体制についてもしっかりと構築をしていただけるようにお願いをいたします。  次に、加害者の再犯防止についてお聞きしたいと思います。  この質問に当たり読んだ本の中に、小児性犯罪者の認知のゆがみについて扱ったものがありました。元々子供に対する性的な欲求を抱いていて、その欲求を正当化して実現するために子供側の言動についてゆがんだ認知をするとありました。例えば、子供が怖くて動けないでいるものを、何も言えなくなるほど僕のことが好きなのだというふうに認識する、こういう感じです。そして、この認知のゆがみは長年にわたって強化されてきているので、普通の認知に戻すことは非常に困難であるとありました。  再犯を防ぐというのは、まさにこの性犯罪者の認知のゆがみを直していくことだと思うのですが、今刑務所ではどのような再犯防止プログラムが行われているのか、法務省にお聞きします。

小山定明法務省大臣官房審議官

○政府参考人(小山定明君) お答えいたします。  性犯罪の背景といたしまして、今委員が御指摘のございましたような性犯罪者の考え方の偏りなどが指摘されておりますことから、法務省におきましては、刑事施設、刑務所等だけではなく、保護観察所におきましても、認知行動療法に基づく性犯罪者処遇プログラムを実施してございます。  具体的な内容といたしましては、職員などとのグループワークなどを通じまして、性犯罪の背景にある自身の認知の偏りに気付かせ、問題行動を起こさせないように対処する方法を身に付けさせるというものでございまして、加えまして、再び性犯罪をしないための具体的な対処方法をまとめた再発防止計画も作成させるようにしております。  このプログラムにおきましては、これまでも効果検証の結果や諸外国におけます取組、外部の有識者からの提言などを踏まえまして不断の見直しを図ってきておりまして、収容中から出所後までの一貫性のある指導が可能となるように内容を見直してきておりまして、令和四年度から改訂いたしましたプログラムを現在実施しておりますほか、必要に応じまして関係機関とも連携するなどいたしまして、その実効性がより高まるように取り組んでまいってきておるところでございます。  法務省といたしましては、これまでの取組によりまして刑事施設や保護観察所における性犯罪の再犯防止施策は一定の成果を上げているものと考えてございますが、プログラムの更なる充実に取り組むなどいたしまして、引き続き性犯罪者に対する再犯防止対策を進めてまいります。

広瀬めぐみ自由民主党

○広瀬めぐみ君 どうもありがとうございました。  その収容されている方々に再発防止計画などを自ら作らせて、それを守らせていくということで、それなりの効果が上がっているということでございましたけれども、ただ、この再犯防止プログラムを受けることができる方というのは実刑を受けている人が刑務所にいる間だけで、出所後はこの受講義務というものはないと思います。また、保護観察のない執行猶予の場合はそもそもプログラムを受ける義務もないかと思います。  こうした再犯防止プログラムから漏れた加害者の再犯防止につながる対策についてはどのようにお考えでしょうか。

藤原朋子こども家庭庁成育局長

○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  子供たちを性犯罪から守るためには、本法律案のみならず、関係省庁が連携をして総合的な対策を進めていくことが重要でございます。  先ほど加藤大臣からも御紹介いただきましたが、四月二十五日に開催をいたしました関係省庁合同会議におきましては、子供、若者の性被害防止に向けて、一つ目として加害を防止する取組、二つ目として相談、被害申告をしやすくする取組、三番目として被害者支援の取組、これに加えまして、四番目といたしまして性嗜好障害などの治療や加害者更生に関する取組も加えまして、四つの柱から成る関係省庁で取り組むべき総合的な対策を加藤大臣の下で新たに取りまとめたところでございます。  特に、性嗜好障害に関する治療や支援の在り方については、まだまだ調査研究が進んでおらなかったことから、昨年度から調査研究を開始をしたところでございます。  こういったことから、再犯防止プログラムにとどまらず、加害者更生に資する取組を始めとした子供の性被害防止対策の推進、充実を図ってまいりたいと考えております。

広瀬めぐみ自由民主党

○広瀬めぐみ君 ありがとうございました。よろしくお願いいたします。  これも雑誌の記事で見たんですけれども、高校生のときに担当教諭から加害をされた女性が、DBS制度がつくられること、そのもので性暴力は一回でもやったら駄目なんだという強いメッセージになっていると思うと、今後DBS制度を基本にしながら防止対策とか教育を進めてほしいと思いますとおっしゃっておりました。まさに、こうした被害者の方々を出さない、そういう制度にしていただきたいと思います。  終わります。

鬼木誠立憲民主・社民

○鬼木誠君 立憲民主・社民の鬼木誠でございます。  この法案、衆議院の審議あるいは先日の本会議での質疑等の中で、子供を性暴力から守る、一生消すことのできない傷に苦しむ人をもうこれ以上つくらない、このことが多くの委員の皆さん、議員の皆さんからも指摘をされてきたところでございます。恐らくこのことに対して反対をする方はいらっしゃらないというふうに思います。その大きな、そして広い合意の下に、あるいはその合意を前提に、その目的達成のためには憲法に保障されている自由あるいは権利というものが多少制限されてもやむを得ない、そのような論理が成立をさせながら本法案の制度設計がなされているというふうに捉えています。  ただ、子供を性暴力から守ることと憲法に規定をされた権利を侵害しないという極めて重たい二つの課題のバランスをどこで取るのかというのは、極めて難しい問題、課題ではないかというふうに思っています。一方に極端に偏り過ぎることなくバランスをさせる、そして国民的な合意形成を図る、バランスの取り方によって制度設計のありようも変わってくる、その難しい命題に対して、この法律案は政府としての答え、回答を示しているというふうに受け止めているところでございます。  その観点から法律案を見ると、職業選択の自由の侵害というものをなるべく小さくしようというような政府の姿勢が感じられる、対象とする性犯罪、そして期間についても、ある意味抑制的に設定をされているんではないかというふうにも捉えています。  その妥当性について本委員会の中でも議論を重ねていくことになるわけですけれども、本日は委員会としての最初の質疑でもございますので、改めてまずは基本的な点からお尋ねをしたいというふうに思います。  刑法との関係でございます。  刑法第三十四条の二には、禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときには、刑の言渡しは効力を失うと定められていると。刑期を終えた者、執行猶予期間を終えた者が十年間再犯による刑罰を受けない場合には前歴が消えるというような規定がございます。また、罰金以下の刑についても、五年を経過したときには同様に前歴が消える。これは、罪を犯した人に更生と社会復帰の機会を与えるためというふうに理解をしているところです。  で、本法案では、その犯罪歴について、対象期間、拘禁刑は二十年、罰金刑の場合は十年、データベースに登録をされる。実質的に民間教育保育事業所も含めて子供に接する場所での就業ができないことになると。  この点、有識者会議の報告書では、事業者が子供の安全を確保をするための措置を講ずる際の考慮要素として位置付ける場合、性犯罪により刑に処せられたことを欠格事由とし、それを事業者が確認するための制度ではないから、刑法第三十四条の二が直接適用されることとはならないというふうにされている。前科が失効後も前歴として参照されることで実質的に就業が制限される懲罰的な意味合いは、でも僕は否定できないと思うんです。  そこで、この刑法三十四条の二の考え方、趣旨について、まず法務省からお聞かせをいただきたい。そして、今回、その性犯罪の前科があることを理由に、このような法律を作った、就業制限を設けることにしたその整合性について、こども家庭庁からお答えをいただきたいと思います。

中村功一法務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官

○政府参考人(中村功一君) お答え申し上げます。  委員お尋ねの刑法第三十四条の二でございますけれども、これは昭和二十二年の刑法改正で設けられたものでございます。  それ以前は、個別の法律で資格制限事由として刑に処せられた者と規定されている場合には、刑の言渡しを受けるとその資格の取得と回復が永久に制限されることとなっておりました。しかし、これは刑の言渡しを受けた者の更生意欲を損なうものであると考えられましたことから、刑の言渡しを受けた者について、一定期間の善行の保持を条件として、前科のない者と同様の待遇を受けるという原則を樹立することによりその更生を促すという趣旨で同条が設けられたものと承知いたしております。

藤原朋子こども家庭庁成育局長

○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  本法律案における犯歴確認の結果につきましては、事業者が子供の安全を確保するための措置を講ずる際の考慮要素として位置付けておりまして、性犯罪により刑に処せられたことを欠格事由として、それを事業者が確認するための制度とはしておりませんので、刑法三十四条の二が直接適用されることにはならないものでございます。  ただ、しかしながら、一方で、犯歴確認の対象期間につきましては、この仕組みが事実上の就業制限となり得ることから、憲法上の職業選択の自由を制約することとの整理や、前科を有する者の更生を促すといった先ほど法務省から御答弁いただきましたこの刑法の規定の趣旨も踏まえて、子供の安全を確保するという目的に照らして許容される範囲ということで、実証データ等に基づき設定をしたということでございます。

鬼木誠立憲民主・社民

○鬼木誠君 三十四条の二は、更生の機会を確保する、担保するというような趣旨から設けられた、それまで以前の在り方を変えるために設けられた。その上で、今こども家庭庁からお答えになりましたけども、直接三十四条の二にはならないけども、該当しないけども、ただ、事実上就業制限を行うこと、その重さというのは政府として受け止めていらっしゃるというふうに理解をいたしました。  ここの、先ほど言ったバランスの取り方だと僕は思うんですね。衆議院の委員会の中では、前科ある者は再犯するリスクが高いというふうに政府思っているのかというような直接的な質問もございました。再犯リスクについて、政府答弁としては、対象期間内の対象前科を有する者は、集団として類型的に再犯の蓋然性が高いというふうにお答えになっている。ただ、先ほど同様の答弁ございましたけども、個人としてのリスクを評価するものではないというような答弁がされている。ただ、ここは繰り返しになって申し訳ないけども、やはり前科あることを重要な考慮材料として一定期間の就業制限を行うという作り付けになっているわけですから、政府の今の考え方や答弁は僕は詭弁に近いというふうに捉えています。  この法律ができることにより、前科ある者は再犯リスクは高いというふうに政府は思っているんだというふうに国民の皆さんが思うということ、僕はそのことを心配しているんです。この認識は恐らく拡大をしていく、あるいは浸透をしていくんではないかというふうに思っています。そして、子供に対する性犯罪だけではなくて、他の犯罪加害者についても同様の認識が広がる可能性があるんではないかと、今まで以上に前科のある方に対して世間の目が冷たく、厳しくなるんではないかということを心配をしています。  先週、保護司の方と実は別件でお会いをしました。保護司の方は、まさに今申し上げた点をとても心配なさっていました。更生のために、社会復帰のために罪を反省をし、償い、懸命に努力をしている人たちがたくさんいる。しかし、その方々に対して、今でも差別的な言動が行われている、取扱いが行われているという実態がある。その実態に更に拍車が掛かるようなことがあってはならないし、そのような理解を国民の皆さんに広げてはならない。是非、そのことについて、その問題意識について共有をしていただきたいなというふうに思っています。  もう一つ心配をしているのは、他の業界でも前科ある者の排除という動きが生じるのではないかというようなことです。いや、子供を預かる場所で前科ある人を考慮材料として就業制限を図っていくのであれば、うちの業界でも同じことやろうよ、うちの業界でもそういう法律が必要だというような意見や動きということがあるのではないかということもまた心配をしています。  更生と社会復帰の機会が実質的に狭まる、閉ざされる、そのような事態、そのような危険性について政府としてどのようにお考えか、見解をお聞かせいただきたいと思います。

中村功一法務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官

○政府参考人(中村功一君) 法務省といたしましても、犯罪や非行をした人たちの更生への理解を国民の皆様に深めていただくことは大変重要であると考えております。  法務省におきましては、社会を明るくする運動を推進しておりまして、本運動を通して、犯罪や非行をした人たちの更生への理解、すなわち立ち直ろうと決意した人を地域社会の一員として受け入れていくことについて理解を深めていただくための広報を行っております。  この運動では、かねてから全国各地において、地方公共団体や地域の関係機関等の協力の下、街頭広報やイベントなどの地域の特色を生かした広報活動が行われております。  また、近年では、若年層も含めた幅広い層に向けた広報活動として、例えば公式SNSなどで情報を発信したり、犯罪や非行をした人たちの更生について理解を深めていただくことを目的とした広報動画を公開したりするなどの取組を行っております。  さらに、昨年度には、社会を明るくする運動の特設ウェブサイトを開設し、情報発信の中核的なツールとして活用しております。  法務省といたしましては、国民の皆様に犯罪や非行をした人たちの更生について理解を深めていただくため、引き続きその広報の在り方を工夫してまいりたいと考えております。

鬼木誠立憲民主・社民

○鬼木誠君 様々な取組を行っていただいていることについては理解をいたしました。  ただ、先ほど申し上げましたように、この法律が施行をすることで新たに広がるであろう国民の誤った認識というものの心配、そこは十分に押さえていただいた上で、今申していただいたような広報活動等について更に強化をいただくこと、そのことを是非ともお願いをしておきたいというふうに思います。  その上で、次に、十年、二十年という期間の妥当性についてお尋ねをしたいというふうに思っています。  過去五年、性犯罪で有罪判決が確定をした者のうち同様の前科があった者について、前回から今回までの分布を検証して設定をしたというのがこの十年、二十年の考え方だというふうに理解をしているところでございます。  ただ、この期間においても全員がカバーをされていないというようなことについては衆議院の委員会の中でもやり取りがされた。実質的な就業制限を行うことの重さというものを考慮をした上で政府として判断なさったのがこの十年、二十年という数字設定の在り方だろうというふうに思っているところでございますけれども、例えば、先週の本会議においては、前科である罪の重さを考慮をしたような年数設定というような検討もできるんではないかというような質問や指摘がなされました。同様の観点から、例えば前科の数なども考慮をするというようなことも可能なのかもしれません。  いずれにしても、年数設定が本法案の重要な要素の一つである。そして、その妥当性が国民の皆さんに広く受け入れられなければならない。あっ、これならやっぱり妥当だよね、十分だよねというようなことを国民の皆さんが判断してもらわなければならない。  そういう意味では、この十年、二十年という設定の在り方について、今後見直しをしていく可能性でございますとか、あるいは、法施行まであるいは法施行後の状況を見ながら更に検討を行っていく可能性、方向性等について、今お持ちであれば是非お聞かせをいただきたいというふうに思います。

加藤鮎子自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・孤独・孤立対策)

○国務大臣(加藤鮎子君) お答えを申し上げます。  犯罪確認の対象期間、本法案における対象期間の設定の基本的な考え方についてまず申し上げます。  本法案の仕組みは、確認の対象となる者の特性といった個別の具体的な事情によることなく、一定の年数内の性犯罪歴がある者全てを一律に確認の対象にするものであります。そのため、本法案の犯歴確認の対象期間を決めるに当たりましても、個別の具体的なリスクではなく、あくまで集団としての再犯の蓋然性の高さ、これを捉えて設定をしました。  御指摘の年数設定の在り方等につきましては、今後の実証データの推移、これを見ていくとともに、この法律の施行状況等を勘案しつつ検討をしてまいります。

鬼木誠立憲民主・社民

○鬼木誠君 特性ではなく一律でということでございますけれども、その特性に着目をした設定の在り方や検討の方向性というのもあってはいいんではないかというふうにも思いますので、今後、是非御検討の中でそれらの視点についても加えていただければというふうに思います。  次に、都道府県条例との関係についてお尋ねをいたします。  この条例を加えるかどうかということについては、有識者会議の議論の中でもいろんな意見が出ている。条例で定められている罪について、前科である以上対象に含めることが望ましいものの、都道府県ごとに罪となる行為態様や構成要件にばらつきがあるということが有識者会議の中で指摘をされて、性犯罪を適切に拾い上げて制度の対象とすることには技術的課題があり、更に検討を要するというようなことが報告書に記載をされているところでございます。  これ、指摘のとおり、条例を含むことについては、都道府県条例の内容のばらつきというのは確かにあるんではないかなというふうに思いますし、それから、居住する地域によって特定性犯罪の対象となる人とならない人、そういう違いが生じるんではないかという懸念もあるというふうに思っています。  技術的な課題、要検討というふうに有識者会議報告書には記載をされているわけですから、どのように整理、検討されて本法案に含まれることになったのか、その検討経過等についてお尋ねをしたいと思います。

藤原朋子こども家庭庁成育局長

○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  昨年九月に有識者会議の報告書が取りまとめられました。委員から御紹介いただきましたように、条例違反を確認対象とする点につきましては、前科である以上対象に含めることが望ましいと指摘をされつつも、都道府県ごとに制定をされるものであり罪となる行為態様、構成要件にばらつきがあること、その改正を国において把握をする仕組みがなく、条項の特定が困難であることから、性犯罪を適切に拾い上げて制度の対象とすることには技術的な課題があり、更なる検討を要するとされました。  これに基づきまして、我々こども家庭庁におきましても法制的な検討を進めてきたところでございます。結果といたしまして、全都道府県の条例におきまして痴漢や盗撮などに係る罪が規定をされているということを把握いたしました。その上で、本法律案においては、政令において各条例の該当の規定を指定をすることによりまして、特定性犯罪に含めることといたしております。  また、条例の改正の把握でございますけれども、条例の改廃を予定している都道府県からこども家庭庁に情報を提供いただくと、そういった仕組みを想定をしておりますけれども、具体的な連携や運用の在り方につきましては、今後、都道府県ともよく相談をさせていただきながら、しっかりと検討していきたいと考えております。

鬼木誠立憲民主・社民

○鬼木誠君 最後おっしゃっていただいたように、やっぱりしっかりした検討必要だというふうに思います。  幾つか都道府県条例を見させていただきましたけれども、おっしゃっていただいたように、例えば卑わいな行為等を禁止をするというような条例というのは結構あるんですね。あるけれども、ただ、現実、どのようなことが卑わいな行為に該当するのか、卑わいな言動に該当するのか、そこら辺の判断は僕は都道府県の判断になってくるだろうというふうに思いますので、その違いというのが当然生じてくるんではないかというふうに思っています。  例えば、僕、出身、福岡県ですけれども、福岡県の条例を見ると、公共の場所又は公共の乗り物においてという場所の指定があるんです。こういう場所じゃ卑わいな言動をやっちゃいけないよ。それがない条例もある。  つまり、そういう条例の細部の違いによって、該当するか該当しないかという違いが出てくる。そこら辺もしっかり見ていただいて、先ほど言ったように、地域によって該当するしないの違いが生じないように、そのことはしっかり確認をいただいた上で法制化あるいは運用を行っていただくことを是非ともお願いをしておきたいというふうに思います。  法務省に対する御質問はここまででございますので、委員長、お取り計らいをよろしくお願いします。

阿達雅志自由民主党

○委員長(阿達雅志君) それでは、中村審議官は御退席いただいて結構です。

鬼木誠立憲民主・社民

○鬼木誠君 次に、ガイドラインについてお尋ねをしたいというふうに思います。  中身に入る前に、まずは、このガイドラインで詳細を後から示すというやり方をやめてもらえませんか。  内閣委員会でセキュリティークリアランスの法案審議をした際にも、多くの問題指摘が多くの委員の皆さんからなされました。法律をまず作る。ガイドラインで詳細は後で決めるから、まずこの法案を通してください。これは、やっぱり僕は政府は無責任だというふうに思いますし、政府の怠慢だというふうに思っています。生煮えの法案を出してきて、中身については後からですというふうに聞こえてしまう。  本当にこの法案が正しく運用されるのかどうか、現場段階で正しく理解をされて、その理解に基づいてしっかりした運用がなされるかどうか、それはガイドラインの中身見てみないと分からないところはたくさんあるんです。しかし、今回もまたガイドラインについては法案と同時に示されることはなく、後ほどお示しをしますというような中身になっている。  本来なら、法案に書ける部分は全部書き込む、法案になじまないところはガイドラインや運用基準というものに定める、そして法案と一緒に出す、そうしないとしっかりした審議はできない、法案そのものの審議はできない、そのように私は捉えているところでございますけれども、ガイドラインの検討が間に合っていないなら法案を提出すべきではないということをお伝えをしておきたいというふうに思います。この点について、まず御見解をお聞かせください。

加藤鮎子自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・孤独・孤立対策)

○国務大臣(加藤鮎子君) お答え申し上げます。  ガイドライン等の策定に当たりましては関係者も含めた丁寧な検討を要すると考えてございますが、こちらの法案審議、こちらも含めまして、現在お答えできる方向性につきましては可能な限り丁寧に御説明させていただくとともに、そのガイドラインの策定時期につきましては、対象事業者の準備期間にも十分配慮した上で、施行期日前、なるべく早く整備し、周知を徹底してまいりたいと、このように考えております。

鬼木誠立憲民主・社民

○鬼木誠君 それじゃ駄目だと言っているんです。法案審議と同時にガイドラインを出さないと、詳細な内容の検討が委員会でできませんよ、正しい運用が図られるかどうか判断することが難しいですよというのが私どもの主張でございます。  そのことを受け止めていただいた上で、ガイドラインが間に合っていないということであるなら法案そのものを提出すべきではないというようなことを先ほど申し上げたわけですから、改めて、その点もう一度お答えをいただけますでしょうか。

藤原朋子こども家庭庁成育局長

○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  まず、この法律案におきまして、現在法律上の定めのない事業者も含めた広い事業者に対して様々な義務を課すこととなります。  そのため、施設や利用児童の発達状態などを踏まえた安全措置の検討ですとか、労働法制との整合性を図った上でのおそれの内容や防止措置の内容、個人情報保護制度との関係性も踏まえた情報管理措置の内容について、非常に多岐にわたる整理をしていく必要があると考えておりまして、大臣からお答えを申し上げたように、下位法令やガイドラインでしっかりつくっていくということが重要であるとは思っておりますが、もちろん、この法案の審議を踏まえまして、ガイドラインについてもしっかり説明をしていくことが必要であるというふうに思っております。  現時点では、これが下位法令、これがガイドラインですというふうに詳細までお示しすることは難しいですけれども、既存の関係する指針ですとか今年度実施をスタートいたしました先進事例を把握するための調査研究なども参考しながら検討していきたいと思っておりまして、現時点でのあくまでも例示ということで申し上げさせていただければ、おそれを早期に把握するための措置として、児童等との面談やアンケート調査の実施、あるいは児童等の相談を容易にするための措置の内容としての相談体制、窓口の設置や相談体制の整備。また、おそれがある場合の防止措置としては、犯歴照会が該当ありと判明した場合には、基本的には本来の業務に従事させないことを必要とするというふうなことに加えまして、現職の場合と新規採用の場合の対応上の留意点ですとか、あるいは、事業の対象となる子供の年齢層ですとか、それから事業の特色、例えば、授業を行って教育を行うものなのか、それとも養護施設のように毎日毎日の生活を共にする態様なのか、そういったものに応じた留意点。そして、おそれの判断プロセスについて、本人を含む関係者からの事実確認を行って、その中で必要があれば第三者の意見も聞いていただいて対応すること。こういったことを具体的な措置の内容の例として示していくことが重要であると考えております。  あくまでも一例でございますけれども、こういった内容について考えていきたいと思っておりまして、既存の指針ですとか現在調査を進めていこうとしている先進事例の調査研究、こういったものをしっかり把握しながら、関係省庁とも連携しながら作成をしていきたいということでございます。

鬼木誠立憲民主・社民

○鬼木誠君 一例の御紹介いただきました。実に多岐にわたる、しかも、先ほど冒頭お答えいただいたように、事業者に課せられる義務だけではなくて、労働法制との整合をどう図るか、あるいは個人情報保護法との整合をどう図るか、他法との関係も出てくる。これが全部ガイドラインや府令になるんですよ。これおかしいですよ、やっぱり。  本来なら法案と一緒にということを何度も申し上げましたけれども、そのような手続を経ないままガイドラインを後から示すということで、国会審議について、何というんでしょうね、なおざりになっていくことについて大変な懸念と危惧を持っている、そしておかしいというようなことを思っているということを改めて重ねて指摘をしておきたいというふうに思います。  今、一例示されましたけれども、どのようなものがガイドラインに書き込まれることになるのかということについては、これ次回で構いませんので、今日のはあくまでも一例ということでお伺いしました。その具体例についてより詳細に教えていただきたいと思いますので、よろしくお願いをしたいというふうに思います。  あわせて、いつからどのようなメンバーで議論を始めるのか、私たちへの提示の時期はどれぐらい、いつぐらいになるのか、予定をされているのか、そのことについてもお示しをいただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。それ、よろしいでしょうか。

加藤鮎子自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・孤独・孤立対策)

○国務大臣(加藤鮎子君) お答え申し上げます。  ガイドライン等の策定につきまして、具体的なスケジュールや策定方法については現時点で決まっているものではありませんが、策定時期については、対象事業者の準備期間にも十分に配慮した上で、施行期日前になるべく早く整備し、周知を徹底してまいります。  また、その策定に当たりましては、こういった国会での御審議もしっかりと踏まえさせていただきますとともに、対象施策等の所管省庁、また、労働法制や個人情報保護の制度所管省庁、関係団体、各分野の専門家の方々など御協力も得て検討を行うとともに、例えば性暴力を防ぐ端緒をつかむ上で子供たちが相談しやすい環境づくりなども大変重要になってまいりますので、当事者である子供たちの意見も聞いた上で進めてまいりたいと、このように考えております。  現時点での記載内容としましては、施設や利用児童の特性なども踏まえた安全確保措置の具体的な内容や留意点、繰り返しになりますけれども、労働法制等との関係も踏まえた児童対象性暴力等が行われるおそれの具体的な内容やその判断プロセスとおそれに応じた防止措置などの事項、また、個人情報保護制度等との関係も踏まえた情報管理措置の具体的な内容や留意点等につきまして、関係者の方々にできるだけ分かりやすく伝わるものにする必要があると考えております。

鬼木誠立憲民主・社民

○鬼木誠君 時期の明言なさいませんでした。できるだけ早くというようなことだけでのお答えだったので、これ本当に早くお示しをください。改めてそのことをお願いをしておきたいというふうに思います。  今、一例御紹介いただきましたそのガイドラインに記載をされる内容になるんではないかというふうに思います、おそれがある場合の対応です、あるいは基準、判断についてでございます。これ、やっぱり余りにも今のままでは曖昧だというふうに思っておりますし、問題が多いということについては衆議院の審議会の中でも多くの意見が出されている。  私が一番心配しているのがありまして、これ、事実誤認に基づく事業者の判断や恣意的な事業者の判断がなされてはいけないということなんです。  例えば、よくあるのは、職場における人間関係がもつれている、そういうもつれた人間関係の中でデマというものが発せられる、鬼木誠が実はこういうことをやっていたよというようなことがデマとして流布をされる。そのデマにのっとって使用者、経営者の方が判断をされる、あるいは、そのデマを児童や保護者などが聞いて、事実誤認に基づいて面談等の中でそのデマがあたかも事実のように語られる。そのような疑念があるということをお伝えをしておきたいというふうに思いますけれども、そのようなことについても、おそれありという形で判断されるケースも想定をしておかなければならないんではないかというふうに思います。  このような事態、つまり事実誤認やデマに基づいた判断に至らないようにするためにどのような対策を講じるおつもりなのか。さらに、誤った判断により仮に配置転換等がなされた場合は、そのなされた配置転換等について救済をどう行っていくのか。その点についてのお考えをお聞かせをいただきたいと思います。

加藤鮎子自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・孤独・孤立対策)

○国務大臣(加藤鮎子君) お答えを申し上げます。  委員の御指摘のとおり、うわさのみを理由として直ちに配置転換がなされたり、そもそも面談、相談等の端緒もないのに事業者が恣意的に配置転換をするなどの運用がなされたりしますと、対象となる従事者等に著しい不利益となるとともに、本制度そのものの意義が大きく問われる事態となると考えております。  そうした事態が起こらないよう、法の施行に当たりましては、児童対象性暴力等が行われるおそれの考え方、また事業者においておそれを判断するに当たっての判断プロセス、また児童対象性暴力を防止するための措置、これらについて、雇用管理上の措置における濫用等が生ずることのないよう、関連するガイドライン等の策定を予定をしてございます。  また、ガイドライン等の作成に当たりましては、労働法制を所管する厚生労働省、各施設等を所管する業所管省庁等とも相談をしつつ、労働法制の専門家や関係団体の御協力等も得て検討を行ってまいる予定でございまして、適切な措置を講じることができるよう、そういったガイドラインの作成に努めてまいります。

鬼木誠立憲民主・社民

○鬼木誠君 全部ガイドライン。今日の段階では分からないということでございますので、しっかりガイドライン作ってもらいたいと思いますが、最後に一点だけ、時間的に。  恣意的な判断、ここも抑止をしなければならないというふうに思いますけれども、仮に恣意的な判断が事業者によってなされて働く者が不利益な取扱いをされた場合、この事業者に対して罰則等を行う、認定を取り消すとかですね、そういうような考え、今お持ちかどうか、この一点だけ聞かせてください。

藤原朋子こども家庭庁成育局長

○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  本法律案では労働法制の整理を変更するものではなく、雇用管理上の措置については労働法制に従うべきものと認識をしております。  また、このガイドライン等の作成に当たりましては、先ほど来御答弁申し上げているとおり、労働法制を所管する厚生労働省や施設所管省庁など、様々な関係者の協力も得ながら検討を行っていく必要があると思っております。  また、本法律で労働法制の違反に対して直接指導を行ったり罰則を設けたりということではありませんけれども、まずはそのガイドライン等の内容を広く周知をして、適切な対応が円滑になされるように求めていきたいと考えております。  しかしながら、さはさりながら、仮に、防止措置を講じた結果、労使間でトラブルが生じたような場合には、都道府県の労働局等に設置している相談コーナーですとか紛争調整委員会によるあっせんといったものもございます。  こうした厚生労働省の関係の制度を活用いただくことも可能であるというふうに考えておりまして、厚生労働省ともよく協力をしながら、労働関係に関する既存の相談窓口や活用可能な制度についても併せて周知を行うことで当事者間の適切な解決についても促進していく、そういったことも準備をしていきたいというふうに考えております。

鬼木誠立憲民主・社民

○鬼木誠君 時間ですので終わります。ありがとうございました。

杉尾秀哉立憲民主・社民

○杉尾秀哉君 ありがとうございます。  立憲民主・社民の杉尾秀哉です。鬼木議員に引き続いて質問いたします。  まず、私は基本的な立法事実から伺いたいんですけれども、本法案がイギリスのDBS制度をモデルにした、これはもう皆さんもよく御存じのとおり。これはイギリスだけではありません。世界の国々、特に欧米諸国では、それぞれが児童保護のための独自の照会システムを運用しております。  そこで、まず加藤大臣に伺いますけれども、こうした制度で、特にイギリスにおいて子供への性暴力は減ったという事実があるのか、これ答えてください。

加藤鮎子自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・孤独・孤立対策)

○国務大臣(加藤鮎子君) お答えを申し上げます。  英国でDBS制度が創設されたことによって英国の子供に対する性暴力数の増減に影響を与えたか否かについて、他国の事情について詳細を把握することが難しいこともあり、今把握することはできていない状況でございます。

杉尾秀哉立憲民主・社民

○杉尾秀哉君 私もいろいろ見てみたんですけれども、確たるデータはないんですよね。イギリスの議員も減ったと思うというふうなことは言っているんですけれども、減ったというふうな事実関係を示すものはありませんでした。  もう一つ、本制度の確認対象を前科に限定されている、これも皆さんよく御存じのとおりです。その根拠の一つに、性犯罪者は再犯率が高いのではないか、こういう世間一般の認識があるように思います。  法務省に来ていただきましたけれども、先ほど質問がありました性犯罪に占める初犯の割合、これ法務省としての認識ですね、それから性犯罪者は再犯率が高いという事実があるのかどうか、これ二つ答えていただけますか。

上原龍法務省大臣官房政策立案総括審議官

○政府参考人(上原龍君) お答え申し上げます。  まず、平成二十八年に法務総合研究所が発行した研究部報告五十五、性犯罪に関する総合的研究によりますと、平成二十六年に強姦罪で検挙された二十歳以上の者のうち初犯者、すなわち何らの前科がない者の割合は六七・四%であり、また、同年に強制わいせつ罪で検挙された二十歳以上の者のうち前科がない者の割合は六八・七%でございました。  また、その研究によりますと、平成二十六年に強姦罪で検挙された二十歳以上の者のうち同一罪種の前科を有する者の割合は六・八%でありまして、また、同年に強制わいせつ罪で検挙された二十歳以上の者のうち同一罪種の前科を有する者の割合は八・一%でございました。  他方、平成二十六年に一般刑法犯で検挙された二十歳以上の者のうち同一罪種の前科を有する者の割合は一五・三%でありますから、性犯罪者で検挙された二十歳以上の者のうち同一罪種の前科を有する者の割合でございますが、これは他の犯罪よりも必ずしも高いとは言えないものでございます。

杉尾秀哉立憲民主・社民

○杉尾秀哉君 今答弁をしていただいたとおり、必ずしも高いとは言えないんですよね。  配付資料を配りました。  一、これは今紹介いただいたこれ法総研の報告なんですけれども、これ、性犯罪全体で見ても、一番上のグラフですけれども、一三・九%ですね、刑法犯、条例違反。こども家庭庁では大体九割が初犯だという説明でしたけれども、大体これと符合している。  そして、資料二の方が、今説明をいただいた資料です。強姦は同一罪種有前科者率六・八%、強制わいせつでも八・一%ということで、刑法犯全体で一五%という説明でしたから、必ずしも高くないんですよね。これを見ても再犯率が高いとは決して言えないというふうに思うんですが。  加藤大臣、こうしたことを踏まえて伺いますけれども、本制度の対象は前科がある人に限られています。これで教育現場の犯罪リスク、性犯罪のリスクは本当に下がるんですか。どうですか。

加藤鮎子自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・孤独・孤立対策)

○国務大臣(加藤鮎子君) お答えを申し上げます。  本法案では、犯罪歴の確認といった再犯対策のみならず、児童への性暴力等の端緒を早期に把握するための相談体制の設置や面談の実施、研修の実施など、初犯防止に関する対策も盛り込んでございまして、実効性のある仕組みであると考えてございます。  一方、本法案だけで全ての子供への性被害を防げるわけではなく、子供の性被害対策には総合的な取組、これが必要であると考えております。  そのため、政府としましては、本年四月に、関係省庁で連携して取り組むべき総合的な対策を新たに取りまとめております。その中では、例えば生命の安全教育の普及、展開など各種取組についても盛り込んでございまして、本制度とともに総合的に推進することで子供の性被害を防止してまいります。

杉尾秀哉立憲民主・社民

○杉尾秀哉君 この制度の対象には、示談の件、それから不起訴事案というのは含まれておりません。網の目が更に粗くなるということです。  こうしたことを考えますと、今説明ありましたけれども、初犯対策が極めて重要だということですよね。それから、事前のレクで、法案説明のときにいろいろ話しましたけれども、抑止効果を狙っていると。これは、一発アウトなんだと、そうしたことも踏まえた上で抑止効果を狙っているということなんですけれども、やっぱり実効ある初犯対策というのが極めて重要だということは、これは改めて指摘しておかなければいけないというふうに思います。例えば、子供と接する場の監視カメラ等の予防環境、それから監視、排除だけではなくて再発防止プログラムとか、これも先ほど質疑ありましたけれども、研修の実施であるとか。  ですから、このDBS制度を導入したからもう子供は大丈夫なんだ、守られるんだと、こういう単純なことではなくて、やっぱりある程度効果というのは限られるわけですから、過大な期待を抱かずに実効性ある措置が求められるということは、これは確認しておかなければいけないというふうに思っております。  その上で、対象の犯罪なんですけれども、これも衆議院で議論になりました。確認の対象となるいわゆる特定性犯罪に下着泥棒、窃盗罪ですね、それからストーカー規制法違反、含まれないことについて衆議院でも何度か議論がありました。  附帯決議にも盛られておりますけれども、改めてこの問題を整理したいんですが、加藤大臣に伺いますけれども、これらの犯罪というのは、いわゆる広い意味、広義での性暴力ではないんですか。

加藤鮎子自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・孤独・孤立対策)

○国務大臣(加藤鮎子君) 御質問の趣旨は、本法律案の確認対象犯罪に下着窃盗やストーカー規制法違反等の罪を含めるべきではないかといった御意見だというふうに……(発言する者あり)まずもって、広い意味での性暴力に当たるのかどうか、少々お待ちください。

阿達雅志自由民主党

○委員長(阿達雅志君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕

阿達雅志自由民主党

○委員長(阿達雅志君) 速記を起こしてください。

加藤鮎子自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・孤独・孤立対策)

○国務大臣(加藤鮎子君) 性暴力の定義というのはございませんですけれども、性的動機をもって人の尊厳を傷つけるような行為を可能な限り広く本法案の対象とし、おそれの端緒を少しでも幅広く取るべきというお考え、その思いは私も共有をさせていただくところでございます。

杉尾秀哉立憲民主・社民

○杉尾秀哉君 大臣が、下着泥棒というのは財産犯なんだと、それからストーカーというのは、これは答弁の文言ですけれども、恋愛感情とか怨恨の感情を充足する目的で付きまとう行為であって、ある意味での、その広い意味での性暴力とはやっぱり捉えていないというふうにこの答弁は読めるんですよね。  この性暴力の本質というのは、被害者を物としか見ない支配欲だと、こういうことがよく言われていて、そうした意味では、これらの犯罪もより深刻な性暴力の前段階、入口になるんじゃないか、こういうふうな議論ありますけれども、大臣、そう思われませんか。

阿達雅志自由民主党

○委員長(阿達雅志君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕

阿達雅志自由民主党

○委員長(阿達雅志君) 速記を起こしてください。

加藤鮎子自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・孤独・孤立対策)

○国務大臣(加藤鮎子君) 下着、例えば性的な動機を持っての下着窃盗やストーカー等、そういったところは、そういった行為がその性暴力を表す一つのその罪の類型の入口になり得るのではないかという御懸念かなというふうに思いますが、まず、法的な整理として、罪、罪の類型の中、罪の類型を、今回はその類型ごとに今回の本法案のチェックの対象としているところでございますので、私自身もその人の尊厳を傷つけるような行為を可能な限り広く対象としたいという思いは一緒なのでございますけれども、今回はその罪の類型を対象としているところでございまして、下着窃盗やストーカーなど、そのある部分的なその行為、これを対象とするところは、今般、難しいのかなということで、こういった整理をさせていただいているところでございます。

杉尾秀哉立憲民主・社民

○杉尾秀哉君 罪の類型で捉えるから当事者の皆さんが怒っているわけですよ。実際にこれ、性被害を受けた皆さん、藤原局長もあの陳情、あの場面、立ち会われました。私も、連絡があって一緒に立ち会わせていただきましたけれども、今みたいな、罪の類型でこういうふうにしました、窃盗罪は含まれません、そういうふうな考え方でいるから、だから、この当事者の皆さんにとっては、いや、そうじゃないでしょうと。下着泥棒とかそれからストーカーも、確かに物を取るという行為ではあるけれども、そこに対するその女性への支配欲であるとか、その女性に対する下に見る考え方とか、そういったものがあるから、だから、そういった行為に更に発展する可能性があるので是非こうしたものも含めてくださいと、こういうことをおっしゃっておられるわけなので、大臣の認識は私は全く不足しているというふうにやっぱり思うんですね。  警察庁にも伺いますけれども、来てもらいました。加藤大臣が答弁で、これらの犯罪から性的動機を切り分けることは難しい、つまり窃盗罪の中から下着泥棒、下着窃盗というのを切り分けることは難しいというふうに答弁しているんですけれども、これ、犯歴照会することは実際できるわけですよね。どうですか。

渡邊国佳警察庁刑事局長

○政府参考人(渡邊国佳君) お答えします。  警察におきましては、犯罪捜査等を行うに当たりまして必要があると認められる場合には、特定の個人について犯罪経歴を照会しているところであります。この照会におきましては、御指摘のような具体的な手口についても、今御紹介いただきました窃盗罪のうち色情狙いにつきましても把握することは可能であります。

杉尾秀哉立憲民主・社民

○杉尾秀哉君 これは、犯罪白書も見させていただきましたけれども、やっぱり窃盗という大きな類型の中に、色情狙いという言葉になっています、これは警察用語だと思いますけれども、下着泥棒という言葉ではないけど、色情狙いというふうにやっぱり分類されていて、統計も取られていて、犯歴照会することはできるんですね。今回の対象は前科ということですけれども、これ、調べればこれ簡単に分かるはずだというふうに思うんです。  ですから、これ、やっぱり当事者の皆さんの声をよく聞いていただいた上で、これは附帯事項にも入っておりますので、是非射程に入れていただきたいというふうに思います。  警察庁と法務省、ここまでで結構です。

阿達雅志自由民主党

○委員長(阿達雅志君) 上原総括審議官、渡邊刑事局長は御退席いただいて結構です。

杉尾秀哉立憲民主・社民

○杉尾秀哉君 その上で、先ほどちらっと触れましたけれども、性暴力の被害当事者、それから連帯する女性たちが三万二千筆、これ一週間ぐらいだったと思うんですが、極めて短期間のうちにこれだけのオンライン署名を集めて、そして提出をされました。その署名簿を受け取った藤原局長ですけれども、大臣の答弁を性暴力の二次被害だと訴えた当事者の声、聞かれたというふうに思います。足りない部分があるという指摘を重く受け止めると、こういうふうにあのとき発言されましたけれども、何が足りなくて、どう重く受け止めて、どうしようとしているんですか、お答えください。

加藤鮎子自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・孤独・孤立対策)

○国務大臣(加藤鮎子君) まずもって、私自身……(発言する者あり)局長の答弁。済みません。

藤原朋子こども家庭庁成育局長

○政府参考人(藤原朋子君) 当日出席をした立場ということでお答え申し上げたいと思います。  五月の二十一日に、本法案の対象に下着窃盗やストーカー規制法違反の行為を含めるべきというネット署名が集まったということで、私、ちょっと事前の日程調整が非常に難しかったので大臣お伺いできなかったので、私、代理として急遽お伺いをし、直接受け取らせていただきました。その際、性被害の当事者の方や支援者の方々からの切実なお話もお伺いしまして、その声を重く受け止めて、直ちに帰りまして加藤大臣にも御報告申し上げたところでございました。  当日ですけれども、署名活動に尽力をされた皆様方から、御覧になると、先ほど来議論をしております下着窃盗やストーカー規制法の違反の行為を含めるべきといった御主張をいただいているわけですけれども、そういった皆様方からすると、この法案の内容ではまだまだ不足があると、そういうふうな御指摘を私としては重く受け止めたというふうに当日申し上げさせていただきました。また、当時も法案審議の真っただ中でございましたので、国会審議において加藤大臣や私ども、丁寧に説明をしたいということも申し上げた記憶がございます。  このように、本法律案の制度について様々な議論がある中で、検討の規定の、附則の検討規定もございます。今後、制度の在り方全般について必要に応じて検討していくということになっておりますが、まずは、私どもとしては、この本制度の着実な実施に尽力をしていきたいと思っておりますし、その上で、附則の検討規定も踏まえて、また、附帯決議も衆議院でも決議をいただきました、そういったことも踏まえまして、必要な検討を行っていく必要があるというふうに考えてはおります。

杉尾秀哉立憲民主・社民

○杉尾秀哉君 この場で、こうしたそのことを踏まえた上で、その二十二日、五月の二十二日、大臣の方からしっかり答弁をさせていただきますというふうに回答されているんですけれども、加藤大臣の答弁を見ると一般論になっちゃっているんですよね。性暴力がない社会に向けてそうしたことを含めて努力していきたいとしか答えていない。やはり、これは当事者の皆さんの思いを受け止めて、これ答弁撤回を求めておられるわけですから、言葉が足りなかったということを大臣から一言おっしゃってしかるべきではないかと私は思っております。いかがですか。

加藤鮎子自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・孤独・孤立対策)

○国務大臣(加藤鮎子君) 被害者の方にとって、下着窃盗ですとかストーカー等はその尊厳に関わる重大なものであると認識をしております。断じて許されないと思っておりますし、その被害者の皆さんのお気持ちはもう察するに余りあるといいますか、本当につらい思いをしながらも、そういったところで活動を展開されておられることに敬意を表したいというふうに思います。そういった私の思いがきちんと伝わらなかったとしたら、全く本意ではなく、私自身としては、性暴力は許さないという強い決意を改めてこの場をお借りして申し述べさせていただきたいと思います。  先ほども申し上げたとおり、性的な理由でもってその誰かの尊厳を侵害するようなことは私も大変許し難いと思いますし、そういった行為を可能な限り今回の対象として広く捉えて、おそれの端緒を少しでも幅広く取るべきだというお考え、これは私も共有をさせていただくところでございます。  先ほど来申し上げている、その類型のみならず、そういった犯罪経歴の、犯歴照会ができるのかどうかというところにございまして、多分ちょっと認識の違いがあるものというふうに関して考えておりますが、その根拠が正確な事実でなければ、対象業務に従事することを事実上制限することになるので、厳格な手続を求めるということは恐らく皆さんも御理解をいただけることと思います。裁判所が事実認定をした前科を今回の確認の対象としてございます。  警察が保有犯罪経歴、先ほどあったお話につきましては、公判を経た終局的な処分の結果ではないものも含まれているということもありまして、現時点で本法案の確認対象としておりませんが、問題意識は共有をしてございますので、事実認定をしっかりしたものを対象としているというところではありますが、問題意識としてはできるだけ幅広く捉えていきたいという、そこは私も共有をさせていただいているところでございます。

杉尾秀哉立憲民主・社民

○杉尾秀哉君 答弁が行ったり来たりしているから結論がよく分かんないんですけれども、罪となるべき事実というのがちゃんとその判決の中でも書かれているわけですから、これは調べようと思ったら簡単にできるわけです。ですから、先ほども申し上げましたけれども、これは一発アウトなので厳格にしなければいけないということはよく分かるんですけれども、その範囲の中でやっぱりやれることがあるはずだということは強調したいんです。  実際、私の身の回りにもあったんです。以前住んでいたところで、同じマンションの中で一階でこうしたことがあって、実際にそこで事件になったということがあったんで、そういうことも含めて私は聞いているということであります。  本制度の穴というのは、これからいろんな答弁ある、質疑あると思うんですけれども、いっぱいありまして、例えば医療機関は認定の対象外だと、これは衆議院の中でもそういう答弁がありました。  先週だと思うんですけれども、群馬県の小学校で不適切な内科健診が行われていたと、これニュースになりました。これ、医療機関というか、これ医師がやったんですけれども、これも今回対象外なんですが、こうしたその医師、それから医療機関、こうしたその健診なんかのケース、これも将来的に対象に加える、こうした検討の余地はないですか。

加藤鮎子自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・孤独・孤立対策)

○国務大臣(加藤鮎子君) お答え申し上げます。  犯歴確認の対象となる職種に関して、学校における職については、その業務が子供に対する支配性、継続性、閉鎖性を満たすものについて対象にすることを考えているところでございます。また、その判断に当たりましては、子供から見て当該業務が支配的、優越的であるかという観点も踏まえて検討をしてまいります。  対象とすべき職種につきましては、下位法令で規定することにより本法律案の対象とする必要があることから、子供と接する状態など、実務、こちらをしっかりと踏まえつつ、適切に整備できるよう関係省庁と協議しながら検討をしてまいります。

杉尾秀哉立憲民主・社民

○杉尾秀哉君 このケースは医師が健診の際に下腹部を見ていたという、そういうケースのようなんです。だから、医師だからといって、確かにその医療行為のケースもあるでしょうけど、こういうケースもあるわけなので、こうしたケースも含めてやっぱり検討していただきたい。  それからもう一つ、対象の事業なんですけれども、例えば子育て中の人が利用するサービスでも義務化の対象から外れているものがある。例えばベビーシッターとか個人事業主がそうですが、保育所についてなんですけれども、今回のこの法の立て付けだと認可保育所は確認が義務になっています。しかしその一方で、認可外の保育所が任意になっている。認可外か認可、認可保育所か認可外、無認可の保育所かというのは、これは子供にとっても何も関係ないわけですし、親は本当は認可保育所に預けたいけれども、やっぱりなかなか受け入れてくれなくて、枠がいっぱいで無認可に預けざるを得ない、こういう事情もあるわけですよね。しかも、認可のところはある程度組織もしっかりしていると思いますけれども、無認可のところはいろいろ玉石混交あるというふうに思います。  むしろ逆に、義務化するのはこういうその認可外、無認可の保育所の方、こうしたところで起きやすいんだということを考えると、実は逆なんじゃないかと思いますけど、どうですか。

加藤鮎子自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・孤独・孤立対策)

○国務大臣(加藤鮎子君) お答え申し上げます。  本法案では、児童等に対して教育、保育等を提供する事業者のうち、学校や認可保育施設など、特に公的関与の度合いが高い認可等を受けた事業者は、その認可等を受けるに当たり個別法において定められた運営体制等の基準を既に満たしていることなどから、この法律案に基づく措置を直接義務化しても対応できるものと考えたところです。  一方、委員御指摘の認可外保育施設は必ずしもそうした状況にないため、本法案に基づき学校等が講じる措置と同等のものを実施する体制が確保されていることなどを個別に認定する仕組みを設けることとしました。  関係業界団体とも連携をしながら、多くの対象事業者に認定制度に御参画をいただけるよう強く働きかけてまいります。

杉尾秀哉立憲民主・社民

○杉尾秀哉君 むしろ、やっぱりその無認可、認可外のところこそ、こうしたことをしっかりとチェックをしなければいけないんじゃないかということを、今しっかりチェックするというふうにおっしゃいましたけれども、これも確認をしておきたいと思います。  それからもう一つ、フリーランスというか個人事業主というか、家庭教師なんですけれども、私、大学のときに家庭教師のアルバイトをしておりまして、これでほとんどの生活費、学費を稼いでいました。親からの仕送りはほとんどなかったというふうに思います。それで本当に大学卒業できたんですけれども、こういう制度になると、逆に、こうしたその個人で大学生が家庭教師を行う、この辺の人たちはクリアランスがないわけですから、逆に排除されることにならないか。  じゃ、そうしたら、ある大手のところに登録をすればいいじゃないか、その大手のところがクリアランスを与えればいいじゃないか、こういう議論になるかもしれませんけど、大手のところに登録すると、めちゃくちゃピンはねされるわけですよ。例えば五割、六割とかピンはねされたりするケースもあるらしいんですよ。  そうなってくると、こういう、何というんですかね、まあフリーランスというか個人事業主のいわゆる一般の大学生のこの家庭教師、かなり排除されるということになりませんか。

藤原朋子こども家庭庁成育局長

○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  確かに、今回の法律案では、教育保育事業者に対しまして責務を明確にし、安全措置を講じるということになっていることから、全くの個人事業主で家庭教師をやられている場合についてこの法案の対象にならないということは事実としてございます。  一方で、こういった、前回の審議、衆議院のときの審議でもお答え申し上げたんですけれども、例えばベビーシッターのように、マッチングの場合には、マッチングの事業について一定の取組をしていただいた上でこの法律に参加をしていただくというふうな見直しも検討をするとか、あるいは、一人で事業をやっていらっしゃる場合に、複数で事業化をするといった場合に、主体的に安全措置を講じることができるような主体性というものを持っていただく上でという前提にはなりますけれども、制度に参画をしていただくと、そういうふうな方策も考えていきたいと申し上げました。  ただ、委員の御指摘はそういうことができない場合にどうなるのかということだと思いますので、そういった事業者さんがいるというこの制度の仕組み自体をしっかり周知をするということですとか、それから、総合的な取組で様々な研修素材をこれから作っていこうと思っておりますので、そういったこの制度に直接参加をされない方々についても是非充実していただける部分であろうかと思いますので、そういった工夫についてもしっかり取り組んでいきたいというふうに考えております。

杉尾秀哉立憲民主・社民

○杉尾秀哉君 本当にそれできるんですかね。  イギリスのOFSTED、前の子ども・子育てのときに私も一回取り上げましたけど、やっぱり登録制になっているわけですよね。これ犯歴がないということが登録要件なので、ホワイトリストを作れとは言いませんけれども、例えばこういうことも、その登録制というのも一つ考えられるんじゃないかというふうに思いますんで、これも検討材料として一つ申し上げたいというふうに思います。  それからもう一つ、先ほどからそのおそれについて質疑があって、ここではもう、一問だけにしたいと思います、鬼木議員がかなりしっかりやりましたんで。  今の、さっきのやり取り聞いていても、結局、何にも言っていないに等しいんですよ、何にも決まっていないんですよね。  一つだけ聞きたいんですが、その冤罪、先ほどデマという話がありましたけれども、当該人物からの反論とか異議申立ての機会、これ確保できるかどうか、これだけ答えてください。

藤原朋子こども家庭庁成育局長

○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  今回、おそれの判断に当たりましては適切な判断プロセスが求められると考えておりまして、例えば、客観的に確定できる事実把握のほかに、関係者から事実を聴取するなどして事実関係の調査、把握を行い、必要であれば第三者の意見を聞きながら対応していくといったプロセスを踏んでいくということを想定をしてございます。  また、おそれや必要な措置の考え方ですとか、おそれを判断するに当たっての判断プロセスについて、現時点で具体的に確定的なものを申し上げることは難しいですけれども、各現場での対応を実効的なものにしていくためにも、施設の実情ですとか労働法制の関係制度も踏まえた内容にしていく必要がありますので、関係省庁と連携しながら分かりやすいガイドラインを作成していきたいと考えております。

杉尾秀哉立憲民主・社民

○杉尾秀哉君 いや、その反論とか異議申立ての機会をつくるとか、それぐらいのことは答弁してくださいよ。それがそんなに踏み込んだ答弁に私はならないと思うんですけどね、そんなことも言えなかったら、これ質疑にならない。  最後の質問をしたいんですけれども、対象となる犯罪についてもう一つ。  今回は性犯罪が対象です。ただ、性犯罪だけではない、子供の心に、心身に拭い難い傷を負わせるというのは、暴行であるとか傷害であるとか虐待も同様だというふうに思うんですよね。  私、中学校のときの経験で、私自身じゃないんですけど、僕のすごく親しかった友達が教師に目を付けられて大変な暴力を受けて、本当にどこかに連れていかれて、このボタンが全部飛び散るような、そういう暴行を受けていたのもいるんですよ。これは本当に一生のトラウマですよ。これは性暴力と同じぐらいのやっぱりトラウマになると思うんですけれども。  ただ、資料三なんですが、イギリスのDBSでは、こうした犯罪、傷害、暴行、虐待、これは対象になっております、確認対象です。しかし、今回は対象から外れております。こうした罪名も対象に加える、これ検討してもらえませんか。

加藤鮎子自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・孤独・孤立対策)

○国務大臣(加藤鮎子君) お答え申し上げます。  本法案におきましては、児童等に対する性暴力等がその権利を著しく侵害し、心身に生涯にわたって回復し難い重大な影響を与えるものであることを踏まえ、性犯罪歴を確認の対象として事業者に提供し、これによって事業者が児童対象性暴力等を防止する措置を講ずることとしているところでございます。  性暴力に限らず、委員御指摘のとおり、子供の安全を守ること、これ重要であることは当然のことでございますが、虐待や傷害など子供の安全を脅かす事案を未然に防ぐべく、どのような兆候を把握することが効果的かといったことも含めて、今後、各省庁とも連携しつつ幅広く検討する課題で、検討していくべき課題であると考えております。

杉尾秀哉立憲民主・社民

○杉尾秀哉君 じゃ、検討していただけるということで了解をいたしました。  以上です。どうもありがとうございました。

窪田哲也公明党

○窪田哲也君 公明党の窪田哲也です。どうぞよろしくお願いを申し上げます。  子供への性暴力をなくしていく、根絶をしていくと、そういう思いで公明党としても取組をさせていただきました。二〇二一年三月に与党のワーキングチームが発足をして、我が党としても、二一年六月に子どもたちを性暴力等から守るための制度検討プロジェクトチームを立ち上げまして、教育関係者、識者、NPO法人、関係団体とのヒアリングを含めて、十五回の会合を重ねてまいりまして、精力的に議論を積み重ねてまいりました。  当初、この法案は昨年の秋の臨時国会に提出をされる予定でございました。ところが、政府案では性犯罪歴の照会期間が最長十年ということでございましたので、我が党としても十年では不十分だと強く申し上げて、この主張を受けていただいて、今国会に提出された今回の法案は最長二十年ということに見直された次第であります。  性加害者を絶対に子供に近づけない、そのようにしていかなければならない。我が党としては、引き続き、この照会期間については延長を今も求めているところでございます。その立場から質問をさせていただきたいと思います。  初めに、文科省に伺います。  わいせつ行為等によって懲戒処分等を受けた公立学校教職員、近年、高止まりというふうに表現をしていいのかどうか、高止まり傾向と言っていいかどうか分からないですけれども、減っていないという現実がありますけれども、この現状について、またそれに対しての認識について伺いたいと思います。

浅野敦行文部科学省大臣官房学習基盤審議官

○政府参考人(浅野敦行君) お答えいたします。  令和四年度公立学校教職員の人事行政状況調査によると、令和四年度の児童生徒性暴力等による懲戒処分は百十九件となり、令和三年度、令和二年度と比較すると増加しており、令和元年度と同様の水準となっております。  教員等による児童生徒性暴力等が依然として根絶に至っていないことは重く受け止めております。児童生徒等を守り育てる立場にある教師が児童生徒等に対して性犯罪、性暴力等を行うことは絶対にあってはならないことです。  文部科学省としては、令和三年度に成立したいわゆる教員性暴力等防止法及び同法に基づく指針を踏まえた取組について、これまでも様々な機会を捉えて各教育委員会等に対して徹底を求めるとともに、未然防止のための対応事例など、具体的な事例を盛り込んだ実践事例集や教職員向けの研修用動画を作成、公表し、周知を行っております。  引き続き、児童生徒性暴力等の根絶に向けて、各教育委員会の取組を徹底してまいりたいと思います。

窪田哲也公明党

○窪田哲也君 取組は徹底していただきたいんですけれども、私は一でも多いと思います。聖職者ですから、一をつくらない、そういう努力を私たち政治家の立場としてもやっていかなきゃならないですし、是非文科省もよろしくお願いをしたいと思います。  それで、これは文科省とこども家庭庁両方に伺いたいと思いますけれども、学校設置者に対して犯罪事実の確認や現職教員に対する研修を義務付けるものですけれども、まずその前段階として、前の段階として、そうした学校、教職に就く方あるいは保育士を目指す方、そういう方に対して教職課程等でもうしっかり意識付けをして研修をして、その後、教員なり保育士になっていただくことが私は大事だと思いますけれども、その辺の取組について文科省さんとこども家庭庁さんに伺いたいと思います。

淵上孝文部科学省大臣官房審議官

○政府参考人(淵上孝君) お答え申し上げます。  教員免許の取得をするための教職課程で教授する内容の基準となります教職課程コアカリキュラムというものがございますけれども、この中では、教職の意義及び教員の役割、職務内容という事項がございまして、この事項の中で教員の服務上、身分上の義務を理解するということにしてございます。したがいまして、各大学におきましては、この事項に関する授業科目などにおきまして児童生徒に対する性暴力の防止等についても取り扱うということになってございます。  また、文部科学省では、令和四年四月の教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の施行に合わせまして、教職課程を履修する学生が知っておくべき児童生徒性暴力等の定義、あるいは教育実習等での留意点に関する動画を作成をいたしまして、教職課程を置く大学等に対して活用を促してございます。  また、令和四年度に実施をいたしました委託調査研究の中でも、各大学での教職課程で活用可能なICT教材を開発して大学等に提供しているところでございまして、引き続き、各大学で教員を目指す学生に対して児童生徒性暴力等の防止に関する教育が着実になされるよう取り組んでまいりたいと考えております。

藤原朋子こども家庭庁成育局長

○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  保育士の養成段階における意識付けや教育、これも非常に重要だと考えております。  これまでも、例えば、法における保育士の欠格事由、信用失墜行為や保育士の専門的倫理に関する科目ですとか、性的虐待を含む子供虐待や子供の人権擁護に関する科目、子供の最善の利益を考慮した保育の基本的な考え方などを定めた保育所保育指針に関する科目、こういった科目などにおきまして児童生徒への性暴力に関する内容が取り扱われてきたと承知をしてございます。  また、児童福祉法の改正時に定めました保育士による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針におきまして、保育現場での児童に対する児童生徒性暴力等を未然に防止していくため、これらの科目を通じた指導に加えまして、保育実習の事前指導の授業において児童生徒性暴力の防止に関する理解を深めるための取組を行うことを求めているところでございます。  さらに、今年度でございますが、保育現場における児童生徒性暴力防止について、保育士養成施設や保育現場等において活用できる研修教材等の作成を予定しております。  引き続き、全ての保育士が法の内容を理解をし、児童生徒性暴力の防止に向けて適切に対応することができるよう取組を進めてまいります。

窪田哲也公明党

○窪田哲也君 文科省さんはこちらで結構でございますので、よろしくお願いします。

阿達雅志自由民主党

○委員長(阿達雅志君) 淵上審議官、浅野学習基盤審議官は御退席いただいて結構です。

窪田哲也公明党

○窪田哲也君 しっかり取組をよろしくお願いいたします。  続きまして、加藤大臣に伺います。  そうした教員免許失効者あるいは保育資格登録取消し者が、これまでも指摘されてきていることですけれども、学習塾、スポーツクラブ、子供と接する職場に再び入り込んでくるということは十分考えられる。それを防ぐために、この度のこの法案と教員免許失効者データベース、保育資格登録取消し者データベース、連携がとても大事になると思いますけれども、しっかりこども家庭庁が中心になってこうした取組を進めていただきたいと思います。

加藤鮎子自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・孤独・孤立対策)

○国務大臣(加藤鮎子君) お答え申し上げます。  子供性暴力防止法の円滑な施行や子供の性暴力を防止するための総合的取組を進める上では、委員御指摘のとおり、文部科学省を始め関係省庁の協力が不可欠であり、こども家庭庁が中心となりつつ、緊密に連携を取りながら進めてまいります。  御指摘をいただきましたデータベースとの関係、これにつきましても、本法案による犯歴照会と両データベースの活用の在り方について、今後、よく現場のお話も聞かせていただきながら、運用上の工夫としてどのようなことができるか、関係省庁とも連携をし、よくよく検討をしてまいりたいと考えております。

窪田哲也公明党

○窪田哲也君 時間が掛かると思いますけれども、しっかり検討をよろしくお願いします。  それで、次は、この学校設置者等や民間教育保育等事業者、第六条、犯罪事実確認の結果等を踏まえて講ずるべき措置に基づいて、事実確認の結果や面談、相談を通して児童対象性暴力が行われるおそれがある場合、前科のあるなしにかかわらず防止措置をとることになると。  このおそれという表現、先ほども出ていましたけれども、恣意的な判断や運用が入り込む余地があるわけですね。どう認定していくのか、これからガイドラインで示されることになると思いますけれども、分かりやすく明快で具体的な基準をしっかり設けていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

藤原朋子こども家庭庁成育局長

○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  本法律案の六条におきまして、学校設置者等は、児童対象性暴力が行われるおそれがあると認めるときは、児童対象性暴力等を防止するために必要な措置を講じなければならないこととしております。  このおそれについては事業者が判断することになりますけれども、児童対象性暴力が行われる可能性が合理的に認められる場合を指すものであり、具体的には、犯罪事実確認の結果、特定性犯罪事実該当者であることが判明した場合、あるいは、面談、相談、通報などの状況から特定の教員等に不適切な行為があり、児童対象性暴力に発展するおそれがあると判明した場合などが考えられるわけでございます。  この法の施行に当たりましては、おそれの考え方、あるいはおそれを判断するに当たっての判断プロセス、そして児童対象性暴力を防止するための措置の内容などについて、労働法制を所管する厚生労働省や施設を所管する関係省庁とも連携をしながら、労働法制に関わる関係団体、専門家の御協力も得て具体的なガイドラインの作成に努めていきたいと思っております。  いずれにしても、事業者にとって分かりやすい内容とした上で、施行までにしっかりと周知をしていきたいというふうに考えております。

窪田哲也公明党

○窪田哲也君 やはり、この判断するまでのプロセス、それから具体的な例示というのはとても大事だと思いますので、よろしくお願いいたします。  次に、既に働いている人の性犯罪歴が判明した場合どうするのかと。  現職者、既に学校とか幼稚園で働いていらっしゃる現職の方は二百万人いらっしゃるということですけれども、この現職者に対する犯歴照会。伺うと、こども家庭庁の担当の部署の方は十数人というふうに伺いましたけど、とてもその体制にはなっていないわけで、今後しっかり体制を整えていくことが大事だと思っておりますけれども、体制整備を進めるそのお考え、それからまた、照会の結果、犯歴ありとなった場合、現職者に対する対応、どのようにしていくのか、お伺いしたいと思います。

藤原朋子こども家庭庁成育局長

○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  まず、犯罪事実確認の対象となる事業者数、従事者数の規模でございますけれども、例えば学校設置者等については少なくとも二百三十万人ぐらい、そして、それ以外に民間教育保育事業者を例にいたしますと、学習塾であれば、必ずしも対象業務に従事する者を特定できませんけれども、約四十万人ぐらいの方が働いていらっしゃるですとか、放課後児童クラブであれば約二十万人、認可外保育施設については約十万人といった従事者数が想定をされます。  今後、こうした見込みを更に精査をするとともに、事業者において一定の準備期間を確保できる適切な時期までに、必要な業務を的確かつ効率的に処理できるシステムの構築、検討ですとか、業務委託の範囲、あるいは監督の在り方などを鋭意検討してまいります。その中で、こども家庭庁本体においても相応の体制が必要になるとは考えておりますので、その確保にも努めていきたいと考えております。  また、犯歴がありというふうに回答があった場合の事業者の対応でございますけれども、該当者であるということが判明した場合、従事者が該当者であると判明した場合については、基本的には、法律上例示で規定をしておりますその本来の業務に従事させないことといった措置を講ずることが必要になるというふうに考えておりますけれども、具体的な、具体的なおそれの考え方ですとか判断のプロセスなどについては、先ほどの答弁と重なって恐縮でございますけれども、厚生労働省や関係省庁等とも連携をしながら、しっかりとガイドラインを作成をしていきたいと考えております。

窪田哲也公明党

○窪田哲也君 大体ざっと三百万人ですかね、ぐらいは対象になるだろうということでございますので、これ、体制しっかり整えていかないと実効性あるものになると思えませんので、体制をしっかり整えていけるように我が党としてもしっかり応援はしてまいりたいと考えております。  続きまして、この個人情報保護の問題ですけれども、やはりこの犯歴照会という極めて重要な情報を取り扱うことになるわけですが、犯罪事実確認書に記載された情報が漏えいするなどした場合、個人の権利利益を害するおそれが大きい事態が生じたときは、犯罪事実確認実施者等は直ちにその旨を内閣総理大臣に報告しなければならないと十三条にございます。  犯罪事実確認実施者等が個人情報保護の重要性をしっかり理解をしていただいて個人情報保護の徹底を図っていくこと、これは極めて私は大事なことだと思っておりますが、その情報管理、どう担保していくのか、伺いたいと思います。

藤原朋子こども家庭庁成育局長

○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  本法律案において、犯罪歴を含み得る犯罪事実確認記録等の管理、非常に重要でございます。事業者に対しまして、管理責任者の設置などの適正管理措置を義務付けております。その実効性を確保するために、事業者に対し、情報の管理状況の定期報告を義務付けるとともに、こども家庭庁が必要に応じ立入検査等の監督を行うこととしており、情報の適正管理義務違反があった場合には是正命令の対象といたします。  さらに、この命令を受けた事業者ですけれども、是正措置を講ずるまでの間は犯罪事実確認書の交付を受けられないというふうに法律上規定をしてございます。この場合、必要な犯罪事実確認ができない者を対象業務に従事させることができなくなりますので、逆に言えば、これによって命令の実効性が担保されるということも期待をしております。あわせて、情報漏示等については罰則を設けているところであり、これらの仕組みにより情報の適正管理を担保していきたいというふうに考えております。  また、こうした制度的な担保だけではなく、犯罪事実確認の記録を取り扱う事業者において個人情報保護の重要性を十分に認識していただいて取り組んでいただくことも重要でございます。そこで、対象事業者における適切な理解や取組を促進するための分かりやすいマニュアルなども充実をさせまして、個人情報の保護を徹底をしてまいります。  さらに、犯罪事実確認書の様式でございますけれども、様式に記載する本人の氏名等の情報を第三者が知り得ないような申請番号等をもって記載をするといったことによりまして、万が一漏えいした場合でも容易に本人と結び付けられないようにするなどの工夫も検討していきたいというふうに考えております。  こういった総合的な取組をしっかり行いながら、情報の適正な管理に努めていきたいと考えております。

窪田哲也公明党

○窪田哲也君 様々工夫をしていただきながら、適正管理、よろしくお願いしたいと思います。  ここからは、犯罪事実確認の対象範囲について伺いたいと思います。  拘禁刑、服役、二十年となっていますけれども、上限として設定をされています。これ逆に言えば、二十年を経過すれば特定性犯罪事実該当者ではなくなるということで、理屈上、再び教員に就いたり保育の従事者になれるということですけれども、再犯率を見た場合に、二十年経過した後も六%いるという、ゼロではないということなんですね。罰金刑だと八%いらっしゃるというわけですけれども、この二十年、我が党は更にこの延長を今求めておりますけれども、二十年とする合理的な根拠をお示しいただきたいと思います。

藤原朋子こども家庭庁成育局長

○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  犯歴確認の対象期間でございますが、子供の安全確保を第一とした上で、この仕組みが事実上の就業制限になることから、憲法上の職業選択の自由を制約することとの整理ですとか前科を有する者の更生を促す刑法の規定の趣旨を踏まえつつ、子供への性暴力防止の目的に照らして許容される範囲とすることが必要と考えております。  このため、犯歴確認の対象期間については、再犯に至った者の実証データを分析をしまして、集団としての再犯の蓋然性が高い期間、これは、過去五年分の各年度における性犯罪で有罪判決が確定した者のうち同種の前科があった者の実証データを見まして、前科の判決確定から今回の判決確定までの期間がどの程度あったかといった分布を踏まえてというふうな分析をしたところなんでございますけれども、そういった蓋然性の高い期間というものを設定をするということといたしました。  拘禁刑につきましては、委員御指摘のとおり、二十年が経過するまでの期間を確認対象とすることとしております。

窪田哲也公明党

○窪田哲也君 犯罪機会論というのがあるらしいです。私も今回知ったんですけれども、三千人を超える性加害者の治療に携わってきた斉藤章佳氏によりますと、有効な策はハイリスクな状況を回避することだと言われております。動機をなくしていくことはなかなかこれは簡単ではない、だけれども、その機会を与えないことが大事だと、犯罪機会を、らしいです。  小児性犯罪の場合は、子供との接点を絶つということが再犯をなくしていく、そしてまた、一生懸命更生しようとしている御本人にとってもためにもなると思いますので、どうか御検討をよろしくお願いいたします。  さらに次は、懲戒解雇処分者、不起訴処分者の扱いについて伺いたいと思います。  対象範囲を広げて、行政上の懲戒処分者、民間企業の解雇処分者を含めることができるように、何らかの工夫が必要だと考えています。  有識者会議では、司法手続に準じた適正な手続保障が必要という考えから、検討、構築には更なる時間を要すると、このように結論をしておりますけれども、確かに更なる時間が必要ですけれども、これは、政府としては検討、構築に向けて議論を進めると、このように理解してよろしいでしょうか。  また、性犯罪の前科がなくても、その陰には当然示談によって不起訴となった場合もあるわけで、そうした不起訴者に対しても何らかの手だてが必要だと考えていますけれども、御答弁をお願いします。

藤原朋子こども家庭庁成育局長

○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  不起訴、それから懲戒処分についてお尋ねがございました。  本法律案におきましては、確認対象となる性犯罪歴を有するということは対象業務に従事することを事実上制限することになりますため、その根拠は正確な事実である必要があると考え、厳格な手続に基づき裁判所が事実認定をした前科を確認の対象としてございます。  一方、検察官による不起訴処分につきましては、公正な裁判所の事実認定を経ていないということから、今回対象とはしておりません。  また、行政処分ですとか民間の解雇処分などにつきましては、その基準や理由が主体ごとに異なりますので、仮にこれを対象に含めることとする場合、まさに委員からの御紹介もございましたように、司法手続に準じた適正な手続保障がなされる必要がございます。一方、その検討、構築には更に時間を要するため、まずは、本法律案において確認対象とする、確認対象を前科とする制度の構築をしっかり目指していきたいと考えております。  不起訴処分や行政処分を確認対象とするためには、様々なただいま申し上げましたような検討課題がございます。まずは本制度の円滑な実施に万全を尽くしてまいりたいと考えておりますけれども、本法律案の附則においては施行後三年の検討規定もございますので、子供の安全の観点から制度をより良いものにしていくために、施行の状況を踏まえながら、どのようなことができるか検討をしていきたいというふうに考えております。

窪田哲也公明党

○窪田哲也君 ちょっと時間の関係もございまして、安全確保策、それから更生ということについて伺う予定でしたけれども、相談体制の整備については、これはしっかり取り組んでいただきまして、子供がしっかり相談していけることが重要だと思います。そうした場所があるということが大事だと思いますので、よろしくお願いいたします。  それからまた、保護者への意識付け、これもとても大事なことだと思っています。子供の発育や年齢によっては性被害に遭っていること自体を理解できていないということも当然あるでしょうし、障害のある子の場合は特にそうだと思います。また、そういう加害も巧妙化していると思いますので、子供、それから保護者への意識付けはとても大事なことだと思いますので、よろしくお願いいたします。  その二問を飛ばしまして、厚生労働省に伺いたいと思います。  子供への性暴力を防いでいくには、様々な分野での研究、アプローチ、これも必要だと感じております。  WHOのICD11において、性嗜好障害という診断概念に加えて、強迫的性行動症という診断概念が追加をされております。そうした最先端の知見の集積状況について伺いたいと思います。

辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(辺見聡君) お答え申し上げます。  現在の時点におきましては、性嗜好障害について、その診断基準や治療方法などの実態が十分に把握できていないところでございます。  このため、昨年度、厚生労働省において国内外の性嗜好障害に対する治療などの情報収集を行うため調査研究を実施し、現在、研究班において結果を取りまとめているところでございます。

窪田哲也公明党

○窪田哲也君 そういう研究の集積も進んでいるということでございますので、そうしたものも生かしながら、こども家庭庁が中心になって取組を進めていただきたいと思います。  厚労省は結構でございます。

阿達雅志自由民主党

○委員長(阿達雅志君) 辺見部長は御退席いただいて結構です。

窪田哲也公明党

○窪田哲也君 最後に二問、大臣に伺います。  今回の法案は、子供の性被害をなくすための大事な一歩だと思っています。抑止力にもなるだろうというふうに思っていますけれども、加害者を二度と子供に近づけない、先ほども申し上げましたが、六%とか八%ということではなくて、ゼロにしなきゃならないと思っています。一でも大きいと私は思います。  ですので、引き続き照会期間の延長を我が党は求めていく立場でございますけれども、その観点から、三年の見直し検討規定にこだわらずに検討状況に応じて見直しを毎年することも必要と考えておりますが、大臣のお考えを伺いたいと思います。

加藤鮎子自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・孤独・孤立対策)

○国務大臣(加藤鮎子君) お答えを申し上げます。  犯歴確認の対象期間は、子供の安全確保を第一としつつ、この仕組みが事実上の就業制限であることから、子供への性暴力防止の目的に照らして許容される範囲とすべきと考えているところでございます。このため、犯歴確認の対象期間としましては、再犯に至った者の実証データに照らし、再犯の蓋然性が高い期間を設定することとしております。  誰一人として子供が性被害に遭うことのないよう安全、安心を確保すべきことは当然であると考えており、本法律案においては法律の施行後三年で見直しを行うべく検討規定を設けているところでございますが、そのためにできる検討準備は、三年を待たずに継続的に取り組んでまいりたいと考えております。

窪田哲也公明党

○窪田哲也君 最後に、大臣に伺いたいと思います。  性被害、性暴力に対する社会の空気についてですけれども、性暴力の被害者が声を上げていくことというのはとても簡単ではないと思います。社会の中には、被害に遭った人も落ち度があったのではないかという、そういう言い方をする人も事実いるというのは、これは否定できないと思います。  近年、映画や文学、演劇など文化芸術界で広がっているミー・トゥー・ムーブメントなどによって、性被害者の後押し、告発を後押しして被害者の尊厳を守っていくという、そういう動きがあるのはとても歓迎すべきことだと思っています。そうした意識が醸成をされていく、この度のこの法案もそうした大きい社会に対しての問題提起、空気づくりになるとは思いますけれども、性暴力被害を根絶する上でそうした意識を社会に醸成させていくことがとても私は大事だと思っていますが、最後に大臣のお考えを伺いたいと思います。

加藤鮎子自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・孤独・孤立対策)

○国務大臣(加藤鮎子君) お答え申し上げます。  性犯罪、性暴力は、個人の尊厳を著しく踏みにじる決して許されない行為でございます。特に子供に対する性暴力の被害は、被害児童等の権利を著しく侵害し、被害児童等に対し生涯にわたって回復し難い有害な影響を与える極めて悪質な行為であり、断じて許されるものではありません。  また、性犯罪、性暴力の被害に遭われた方々が誹謗中傷を受けるということはあってはならないことであり、誹謗中傷はやめていただきたいと、この場をお借りして呼びかけたいと思います。  こうした性暴力の防止には、社会全体で性犯罪、性暴力が断じて許されないものであるという認識を共有する、このことが極めて重要でありまして、国としましても、地方公共団体や学校、関係機関等との連携の下で広報活動を展開し、啓発を強化しておりますし、また、子ども・子育て支援の場を通じた保護者の皆さんに対する啓発、こういったことにも取り組んでいるところでございます。  また、本法案のみならず、関係省庁が連携して総合的な取組を進めていくことが重要であると認識をしており、本年四月には、子供、若者の性被害防止に向けて、加害者を防止する、失礼しました、加害を防止する取組、相談、被害申告をしやすくする取組、被害者支援の取組、また性嗜好障害などの治療や加害者更生に関する取組といった四つの柱から成る総合的な対策を新たに取りまとめました。  引き続き、本法案とともにこれらの取組を総合的に推進することで、子供の性被害を防止してまいります。

窪田哲也公明党

○窪田哲也君 子供の性被害を根絶をする、尊厳を守るということは、私はこども家庭庁が誕生した大きい意義の一つだと思っておりますので、どうかしっかり取組をお願いしたいと思います。  以上で質問を終わります。ありがとうございました。

阿達雅志自由民主党

○委員長(阿達雅志君) 午後一時十分に再開することとし、休憩いたします。    午後零時十三分休憩      ─────・─────    午後一時十分開会

阿達雅志自由民主党

○委員長(阿達雅志君) ただいまから内閣委員会を再開いたします。  委員の異動について御報告いたします。  本日、柴田巧君が委員を辞任され、その補欠として金子道仁君が選任されました。     ─────────────

阿達雅志自由民主党

○委員長(阿達雅志君) 休憩前に引き続き、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。

金子道仁日本維新の会・教育無償化を実現する会

○金子道仁君 日本維新の会・教育無償化を実現する会、金子道仁です。  本会議に引き続き、大臣に質疑、お願いいたします。  まず最初に、子供の安全と加害者の職業選択の自由との関係についてお伺いしていきたいと思います。  今回の法律案で導入される制度、これは、子供の心身の安全の確保、これは自由権の中の内心の自由であったり身体の自由という人権、これと、特定性犯罪加害者の職業選択の自由、これは自由権の中でも経済的自由権との二つの人権が対立するというか、利益が相反する、そのような中での制度設計だと理解しております。  二つの人権が対立する場合は当然公共の福祉による調整が図られるわけですけれども、今回の法律案の過程において、二つの人権の調整についてどのような憲法論議がなされたか、御説明お願いいたします。

加藤鮎子自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・孤独・孤立対策)

○国務大臣(加藤鮎子君) お答えを申し上げます。  性被害は子供に対してその心身に重大な影響を与えるものであり、子供が性被害に遭うことはあってはなりません。本法案を検討するに当たりましては、こども家庭庁として子供の安全を第一に考えてまいりました。子供の安全を守ることを第一に、そのための事業者等への新たな規制を創設するのが本法律案となります。  その規制の創設に当たっては、子供が性犯罪の被害に遭わないようにし、子供の重大な権利を守ることが重要な目的であることを前提に、従業員等の職業選択の自由に対する制約となり得る面もあるため、その目的を達成するために、必要性や合理性等が認められる制度となるよう検討をしてきたものでございます。

金子道仁日本維新の会・教育無償化を実現する会

○金子道仁君 御答弁、繰り返しの中で、様々、職業選択の自由の制約ということはお話が出るんですけれども、他方で、子供の人権というところとの整合性というところは全く議論の中で、答弁の中で出てきていないんですね。  あたかも、政策的な問題として、子供の安全を守るという政策的な利益が加害者の職業選択の自由という憲法的な利益を阻害する、そのような構造のような印象を受けるんですけれども、やはりここは、片っ方の憲法的な議論をするんであれば、しっかり子供の人権というところも、特にその自由権の中で内心の自由とか身体の自由、その辺りをしっかりと評価して、比較して、その上でどのような制度設計をする、そのような論議があって、その後制度設計になるんじゃないでしょうか。もう一度お答えいただけますか。

加藤鮎子自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・孤独・孤立対策)

○国務大臣(加藤鮎子君) 憲法上の権利であるかどうかをお答えできる立場にはありませんが、こども政策担当大臣としましては、全ての子供が、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指すというこども基本法の趣旨を踏まえることが重要であると考えております。  この基本法の趣旨を踏まえ、子供に対する性暴力が、性犯罪から守るための新たな規制を設けることが我々の使命であるとの考えの下、本法案を検討をしてきたものでございます。

金子道仁日本維新の会・教育無償化を実現する会

○金子道仁君 子供の人権を守る、子供の安全を守るという政策的な利益は分かります。ただ、こども家庭庁としては、やはり子供の人権を前面に立てて、職業選択の自由の制約と、何というんでしょうか、調整を図っていく、そのような過程が絶対必要だったんじゃないかということを改めてお伝えさせていただきたいと思います。  今回の制度設計によって特定性犯罪加害者が子供の関連の職業に就くことに対して制約を課せられる、これがよく言われているんですが、逆に、この加害者にとっても、子供と接する環境から離れることによって再犯の可能性を回避するという長所も当然あると思うんですね。  その点に関して、この再犯危険性回避、この意義はこの本制度構築に当たって加味されたんでしょうか。大臣、お答えください。

加藤鮎子自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・孤独・孤立対策)

○国務大臣(加藤鮎子君) お答え申し上げます。  こども家庭庁が昨年実施した有識者会議におきまして、加害者治療の専門家にヒアリングを行ったところ、子供に接しないという手続が認知行動療法を用いた治療的視点には既に含まれており、性加害を子供から遠ざけるということは、決して更生の機会を奪うものではなく、再犯防止の施策とも方向性としてかなりの程度一致しているのではないかという御意見をいただいたところでございます。そのため、本法案において講ずる措置は事業者が子供の安全を確保するために定めているものでありますが、加害者の更生に資する面もあり得ると考えます。  また、本年四月には、性犯罪の再犯防止に関する指導や性犯罪に係る再犯防止プログラムの充実など、新たに加害者更生の観点を加えて子供の性被害対策の総合的な取組を推進することとしたところでございます。  引き続き、法務省とも連携をし、これらの取組を推進してまいります。

金子道仁日本維新の会・教育無償化を実現する会

○金子道仁君 今の答弁要約すると、加味されたということで理解しますけれども、よろしいんでしょうか。

加藤鮎子自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・孤独・孤立対策)

○国務大臣(加藤鮎子君) 繰り返しになりますけれども、本法案において講ずる措置は事業者が子供の安全を確保するために定めているものではありますが、加害者の更生に資する面もあり得ると考えております。

金子道仁日本維新の会・教育無償化を実現する会

○金子道仁君 それを加味したんであれば、どうしてこんな、もちろん加害者の更生、これ非常に大事なことだと私も理解していますし、社会全体でこの特定性犯罪加害者の方々が社会復帰するように支援していくのは当然重要なことです。  ただ、その再犯を防止するという点では、この制度は、確かに職業選択の制約にはなりますけれども、再犯防止という点では非常に良い、加害者にとっても利益のあるものだと思いますので、その辺りをしっかり加味していただいて、この制度、できれば、より子供に対して、子供の人権を尊重するような形で制度修正というんでしょうか、そういったことを図っていただきたい、そのことを改めてお伝えさせていただきたいと思います。  次の質問に移りたいと思います。  諸外国との比較です。  イギリスでは児童対象の性犯罪全般、ドイツでは児童対象の性的虐待致死、重大犯罪については、無期限にこの犯歴確認が行われる、無期限に記載をされる、そのような運用をされています。これに対して、我が国は最も重い性犯罪でも刑の執行から二十年が経過すると記載から外れるという運用に今回なっていますけれども、これ、子供の安全を守るという観点では、重篤な性犯罪についてはこの確認期限設けない方が適切なんじゃないでしょうか。大臣、改めて御質問します。

加藤鮎子自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・孤独・孤立対策)

○国務大臣(加藤鮎子君) 諸外国の制度について網羅的に把握しているものではございませんが、子供関連事業従事者を対象にした犯歴等確認の仕組みにおける性犯罪歴の確認期間につきましては、各国様々であると承知をしてございます。  例えば、英国ではどのような罪であっても無期限、また、ドイツでは十四歳未満への性的虐待等の有罪判決のうち五年以上の拘禁刑等は無期限、それ以外は第一審判決日から二十年、そしてフランスでは十年以上の拘禁刑に処せられた罪については出所してから三十年、さらに韓国では裁判所が発出する就業制限命令の期間の上限は命令の言渡し日より十年間等であると承知をしているところでございます。  我が国における犯歴確認の対象期間については、子供の安全確保を第一とした上で、この仕組みが事実上の就業制限であることから、憲法上の職業選択の自由を制約することとの整理や前科を有する者の更生を促す刑法の規定の趣旨等を踏まえつつ、子供への性暴力防止の目的に照らして許容される範囲とすることも必要と考えております。  このため、犯歴確認の対象期間としましては、再犯に至った者の実証データに照らし、再犯の蓋然性が高い期間を設定することとしており、拘禁刑につきましては、刑の執行終了等から二十年が経過するまでの期間、これを確認の対象とすることとしてございます。

金子道仁日本維新の会・教育無償化を実現する会

○金子道仁君 またここで加害者の職業選択の自由に配慮してというのが出てくるわけですね。それによって、各国が無期限な運用をしているものに対して日本は最も重篤でも二十年。これは、加藤大臣、やはりこれ、法務省に対してもこれでは短いと訴えるべきじゃないかと思うんですね。  我が国だけがこの重篤な性犯罪に対して確認の制限を設けている。これ、設けないという方向を是非今後の検討に加えていただきたい、そのことをお願いしたいと思います。  それに関連しまして、まず一つ目が、教職員等性暴力防止法、これとの比較に関して本会議でも御質問しましたけれども、この基本方針は、特定免許状失効者等データベースの情報を四十年間蓄積されるわけです。この法案、今回の法案は二十年でこの犯歴確認の記載対象から外れると。四十年、二十年と、約半分にこの法案では期間短くなっていますけれども、今までの教職員等性暴力防止法と比較して、この子供を守るという姿勢が後退しているような印象です。  この法律と今回の法案、矛盾していることはないでしょうか。大臣、お答えください。

加藤鮎子自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・孤独・孤立対策)

○国務大臣(加藤鮎子君) お答え申し上げます。  いわゆる教員性暴力等防止法に基づく児童生徒性暴力等による教員免許状の失効等の確認と本法案に基づく性犯罪歴の確認を比較しますと、対象職種について、まず教員性暴力等防止法が教員、職員等に限られるということに対し、本法案では学習塾講師など幅広い業務を対象とするものであります。  また、確認を行う者について比較をしますと、教員性暴力等防止法は教員、職員等を任命又は雇用する者に限定される。これに対しまして、本法案の方では教育、保育等に係る事業者等を幅広く含む者であります。  また、法律上の義務につきましては、ついて二つを比較しますと、教員性暴力等防止法ではデータベースを活用することが定められているのに対しまして、本法案では犯罪事実確認の結果等を踏まえた防止措置が義務付けられていること、さらに、教員性暴力等防止法の方ではデータベースに記録される情報の保存期間として、法律ではなく大臣指針に当面、少なくとも四十年と記載されているのに対し、本法案では法律に二十年と規定されていることなどなどの点におきまして顕著な違いがございます。  このため、教員性暴力等防止法に基づく特定免許状失効者等データベースの保存期間について、本法案に基づく性犯罪歴確認期間を設定するための根拠として用いることはできないものと考えております。

金子道仁日本維新の会・教育無償化を実現する会

○金子道仁君 用いる根拠とならない、それはそのとおりです。ただ、制度としての整合性として、片っ方は四十年、片っ方は二十年であると。今の大臣の答弁、顕著な違いがあるとおっしゃられました。確かに制度は違います。ただ、制度が違うから、片っ方は四十年だけど今回二十年にするという、その説明にはなっていないと思うんですね。  たくさん今制度の違いについて御説明いただきましたけれども、例えば一つ顕著な違いとして大臣言っておられたのは、片方は、つまり教員性暴力防止等、当然対象職種が教員、職員に限られると。他方で、今回の法律案は学習塾だとか幅広い業務を対象としている。これは確かに顕著な違いです。ただ、この顕著な違いが四十年を二十年にするという根拠には全くなっていないんではないでしょうか。  この職種の違いが、なぜ四十年保管しているという今までのこの子供安全を守ろうとする方針から今回二十年になったのか、この顕著な違いによってどうしてこの年限が少なくなったのか、その理由を改めてお聞かせください。

藤原朋子こども家庭庁成育局長

○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  ただいま大臣から二つの制度の違いについてお答え申し上げました。少しかぶり、重複いたしますけれども、重複いたしますけれども、やはり、対象となる者が本法律案については非常に幅広い事業者を対象にしている。また、確認を行う者についても、教職員だけではなく、資格を有する者だけではなく、資格に関係なく幅広く教育、保育を提供する事業者を対象としている。  そして、何より法律上の義務の度合いも違います。データベースの方は、このデータベースを活用するというところまで法律に規定はありますけれども、私どもの法律については、その上で、対象業務に従事をさせないなどの防止措置まで義務付けるということにしております。そういう意味でも、幅が広く、義務付けの度合いも強いというふうに言えようかと思います。  そして、データベースの方は、文部科学省の指針の中で、当面、少なくとも四十年間分の記録を蓄積するというふうに書かれておりますが、先ほど言いましたような法律の規律を設けるという私どもの法律の中では、やはりこの年限についても法律で規定をすべきというふうな判断もありまして、法律に規定をするということになります。  そうしますと、それだけの年限をどのように設定をするかというふうな観点で法定的な整理が必要となりまして、今般、このデータベースの四十年を直接引用するということが難しい、けれども、その上で、子供を性犯罪から守るために実効性のある制度とするためには、やはり実証データを用いながらどこまで期間を延ばしていけるかということを分析をした結果、今般、二十年ないし十年というふうな御提案をしているというものでございます。

金子道仁日本維新の会・教育無償化を実現する会

○金子道仁君 そうしますと、その二十年の根拠となったのは、その実証データになるわけですか。

藤原朋子こども家庭庁成育局長

○政府参考人(藤原朋子君) おっしゃるとおりでございます。  二十年、十年と申し上げましたのは、元々、刑法三十四条の二というものが直接適用されるものではないけれども、三十四条二の趣旨は踏まえる必要があるということは、有識者の報告書でも触れられておりました。  その中で、じゃ、どのような観点から実証データとして再犯の蓋然性を設定できるか、そして、それが子供を性犯罪から守るための実効性ある仕組みとするためにどこまで整理ができるかということで、法務省からも御協力をいただいて、実証データをいただいて、前回の性犯罪と今回の性犯罪の判決の間の期間の分布を見まして、それに基づいて二十年ないし十年ということを設定をさせていただいたという経緯でございます。

金子道仁日本維新の会・教育無償化を実現する会

○金子道仁君 資料の一を御覧ください。  今の御説明である実証データの資料、こ家庁の皆さんが出してくださいました。これが二十年になった根拠ということですけれども、その根拠の中で一つ非常に気になるところが、右の下の星印の一というところで、平成三十年から令和四年までの間で有罪判決が確定した者のうち、それらの罪の前科を有する再犯者について調査したものと書いてあるんですけれども、これは何を言いたいかというと、直近の再犯のみのデータをここに載せているということで、二回、三回、四回と再犯があったケースの二回目、三回目、四回目は載っていないわけですよね。なぜこのようなデータの取り方をされたんでしょうか。

藤原朋子こども家庭庁成育局長

○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  この再犯のリスクの蓋然性を見る指標といたしましては、これは有識者の方からも御助言をいただきまして、前回の判決と判決の間の分布を見て、集団としての再犯のリスクを見るということがあり得るのではないかというふうな御助言もいただきながら分析をした結果でございます。  また、委員おっしゃったように、一万五千人の中で再犯があった方の人数というのは、ここに書かれているように五百十九人ないしは七十五人だったわけでございますけれども、それから、それを除外した人数については初犯ということもあり、初犯に対する対策も併せて講じることが必要と、そういうふうに判断をしてございます。

金子道仁日本維新の会・教育無償化を実現する会

○金子道仁君 初犯ではなくて、再犯だけじゃなくて、二回、三回、四回繰り返している、これこそが性犯罪の常習性というんでしょうか、なかなか再犯を繰り返しても止められないというこの犯罪の根深さ、問題の難しさを表しているものだと思いますので、一回だけの再犯をここで出す、それで二十年以内に再犯が起こっているから、二十年間だけデータを取れば必ず防げるんだ、そういうふうには必ずしも言えないんじゃないでしょうか。  常習性、この再犯の危険、再々犯への危険性等を考えれば、やはり全てのデータをここに載せた上で、何年もこの累犯が続いている、そのようなことに関してどのように対応すべきかということをやはり考えるべきじゃないかと思うんですが、このデータの取り方、次考えるときには是非二回目、三回目のデータも取っていただけないでしょうか。

藤原朋子こども家庭庁成育局長

○政府参考人(藤原朋子君) 今般、このような分析をした上で二十年ないし十年というふうな設定をさせていただきました。このデータの知見というのはこれで終わりではなく、今後とも蓄積をしながら、施行状況を見ながら検討していくべき課題だとは思っております。  まずはこの法律案に基づく制度の施行に全力を尽くすということでございますけれども、その過程で、三年後の規定見直しもございますので、必要な知見の集積については不断の見直しも検討していきたいと思っております。  ただ、先ほど委員がおっしゃった一回目、二回目、三回目というふうな御指摘がございました。二回目とか三回目であっても、やはり各回の間にどれだけ間が空いているのかというのがやはり再犯のリスクを見る一つの大きなメルクマールであるというふうな判断がございましたので、一定の、我々としては合理性のある設定の仕方であろうというふうに考えております。

金子道仁日本維新の会・教育無償化を実現する会

○金子道仁君 是非、次回のとき、私もこれ自分でやってみようと思って法務省に聞いたら、こ家庁にしか出せませんと言われてしまって検証のしようがなかったので、是非、中でしっかり検証していただいて、子供の安全を守る、そのための制度設計、まさにそのことについてはおっしゃるとおりだと思いますので、また確認ですけれども、やはり二十年という期限、これをこのデータで根拠で出しているということに対しては、私はやはり疑義を持っております。  特に重大な性犯罪に関しては無期限にした方が子供の安全をより守ることができるのではないか。これを、何というんでしょうか、実際に子供が被害を受けてから法制度を変えるというのは、我々の大人の社会としては絶対避けるべきだと思うんですね。未然に防ぐ。このような可能性をできるだけ排除する、これが各国の制度設計だと思いますので、我が国も是非しっかりとしたデータを取った上で、本当に二十年が正しいのかどうか、四十年又は無期限ということも、次回の検証の際、是非検討していただければと思います。お願いいたします。  続いて、無犯罪証明書、いわゆるホワイトペーパーについてお伺いしたいと思います。  大臣にお伺いします。  なぜ、今回、無犯罪証明書が導入困難と判断されたのでしょうか。

加藤鮎子自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・孤独・孤立対策)

○国務大臣(加藤鮎子君) お答え申し上げます。  本法律案におきましては、子供に対する性暴力を防止する責務を有する対象事業者に対し、その責務を果たすための重要な手だてとして犯罪事実確認書を交付する制度を創設することとしており、犯罪事実確認書に記載する内容は児童対象性暴力等の防止措置に必要最小限の情報としてございます。  御指摘のように、対象となる性犯罪歴がない場合のみ無犯罪証明書を交付する仕組みとする場合でございますと、無犯罪証明書が交付されなければ、結果的には犯罪歴があることが分かることになります。  また、無犯罪証明書を従事者本人に交付することを指しておられるとすれば、対象事業とは無関係の業種への就職時に提出を求められ、前科の有無が明らかになるおそれがあること等の課題がございます。  さらに、無犯罪証明書が交付されない者について一律に子供関連対象業務への従事を禁じることに仮になれば、犯罪歴を参照情報として確認することに比べて職業選択の自由に対する制約がより強くなることから、その規制の範囲はより狭くせざるを得ないものではないかといった点も問題になると考えられます。  以上から、本法案では、事業者に児童対象性暴力等を防止する責務があることを明確化し、その責務を実行する手段として事業者が犯罪事実確認を行うこととし、そのための必要最小限の情報として、性犯罪歴がある場合は、刑の種類の重さ、拘禁刑や罰金刑かですとか、拘禁刑の場合、実刑か執行猶予かといったことや、裁判が確定した日を記載した犯罪事実確認書を交付することとしてございます。

金子道仁日本維新の会・教育無償化を実現する会

○金子道仁君 ちょっと長い答弁で、ごめんなさい、結局理由は三つあったという理解でよろしいでしょうか。  一つ目は、今回、プライバシーに関する情報なので、必要最小限度の範囲の公開が重要であるから無犯罪証明書じゃなくて犯罪歴照会にしたということで、二つ目は、本人申請でしてしまうと様々な悪用される危険性があるから無犯罪証明書は導入しなかったということ。三つ目の理由は、端的に言うとどういうことなんでしょうか、もう一度お願いできますか。

加藤鮎子自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・孤独・孤立対策)

○国務大臣(加藤鮎子君) まず、重なるか分かりませんけど、無犯罪証明書を交付する仕組みとする場合には、交付されなければ、結果的には、交付されなかったということは犯罪歴があるんだなということが容易に分かってしまうということを申し上げたことと、さらに三つ目としましては、無犯罪証明書が交付されない方について、交付されないイコール交付を、つまりは犯歴があるのであろうとみなせる、みなせるというか想像がされる。そうなりますと、その中身は情報が分からないわけですね、あるんだろうなということだけが分かる。その状態で一番保守的に対応するとなれば、一律に子供関連対象業務への従事を避けてもらうというような判断になるとすれば、そうしますと、犯罪歴を、犯歴を参照情報として確認、中身も分かる確認をすることに比べて更に職業選択の自由に対する制約はより強くなる可能性が高くなるということから、その規制の範囲をより狭くせざるを得ないのではないかといった課題が浮上してくる、生じてくるということを申し上げました。

金子道仁日本維新の会・教育無償化を実現する会

○金子道仁君 二つ、じゃ、そこに関して、関連して質疑したいと思います。  一つ飛ばしますけれども、このプライバシーに関する情報提供なので必要最小限度の範囲に公開すべきだ、このことはまさにおっしゃるとおりであり、最高裁判決の昭和五十六年四月十四日の判決でそのようなことが書かれているのは承知しております。その場合であれば、やはり事業者の手元にホワイトペーパー、つまりこの人は犯罪歴がありませんというペーパーと、ブラックペーパー、この人はこういう犯罪をしていますという情報が出ている、どちらの方がより万一の漏えいの際に被害が大きいか、この就職しようとしている元加害者の方々にとってプライバシーの侵害が大きいかといえば、やはりブラックの方が大きいと思うんですね。  であれば、やはりこの必要最小限度の範囲の公開ということであれば、ホワイトペーパーの方がより万一の情報漏えいに際しても被害が少ない、そういう点で最小限というふうに考えられないでしょうか。

藤原朋子こども家庭庁成育局長

○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  幾つか論点があろうかと思いますが、まずもってホワイトペーパーを個人が申請をするということに対しては、情報漏えいの問題というよりは、やはりその性犯罪歴がないということを証明できるのであれば、教育保育事業者以外の関係のない業種からもそういった提出を求められ、前科の有無を求められるという、そういう悪用のおそれがあるということが最も大きな理由になろうかなというふうに思っております。

金子道仁日本維新の会・教育無償化を実現する会

○金子道仁君 それは次の論点というか違う論点だと思うんですけれども、その無犯罪証明書、ホワイトペーパーは、なぜか、まあ海外の事例がそうですけれども、その事業主体ではなくて本人が申請するというふうにいつも議論上くっつくんですけれども、事業者が申請したらホワイトペーパーが出てくるという形であれば、今の議論は避けることはできるんじゃないでしょうか。

藤原朋子こども家庭庁成育局長

○政府参考人(藤原朋子君) 事業主がそのホワイトペーパーを把握をするというふうなお尋ねでございましたけれども、そのような仕組みを考える場合には、結局は事業主が、例えばこども家庭庁にそのホワイトペーパーの申請は上がってくる、逆に言えば、それが黒である場合、犯罪歴がある場合にはその答えができないということになりますので、その回答ができない、すなわち、やはりホワイトではないというふうなことが分かってしまうというふうな制度にしかならないのかなと思います。  それから、これは政策論でございますけれども、今般のこの法律案は、もちろん外国の制度も参考にはいたしましたけれども、教育保育事業者というそこの特殊性に鑑みて、その事業者に対して、子供を性暴力から守る責務を法律上規定をし、それをきっかけとして様々な日頃からの安全措置ですとか、犯歴照会だけではなく、そういった義務を掛けるということにしているわけでございます。  その場合に、その何か犯歴照会でこの人は該当があるということが分かった場合には、必要最小限の情報ではありますけれども、犯歴があるかなしかだけではなく、一定の情報を把握をした上で防止措置を、どのような防止措置をとるかということを事業者においても主体的に考えていただく。そのような仕組みにすることで、子供の性犯罪を守るために実効力のある制度にできるのではないかというふうなことで、今回の法律案として提案をさせていただいているということでございます。

金子道仁日本維新の会・教育無償化を実現する会

○金子道仁君 一定理解できるところはあるんですけれども、そのホワイトペーパーによってどういうその職業選択の制約がするか、それはまさにこれからの制度設計だと思うんですね。現在は学校が中心になっています。でも、これから主体が増えていく中で、日本中の、今の考え方だと、学校設置が約五万施設、そして民間の教育保育等事業者が十四万五千、合わせて二十万施設ぐらいが将来的に最大、制度設計に入ってくる。それが更にもっと広がっていくことを我々はこの制度では目指していくべきだと思うんですけれども、その際に、やはりこの二十万の施設、例えば、小さな塾であれば二人、三人で経営しているところにもブラックペーパーがたまっていって、果たしてそれでしっかりと管理をしていくことができるのか、そしてそれを、管理しているかどうかをこ家庁が監査というんでしょうか、検査が果たしてできるんだろうか。そういったことを考えると、やはり全てをブラックペーパーで全部をするんではなくて、ある程度管理ができるところはブラックペーパー、そうじゃないところはホワイトペーパーも活用しながら、様々な証明書を使いながら、より幅広い事業者がこの制度に参加する、その方が実現可能なんじゃないか、そのように考えるわけです。  是非、今後の検討の際に、このホワイトペーパーに関しても、全てをホワイトにするということではありません。ただ、事業者、客体に並行するような形でこういった制度、証明書の形も変えていく、そのことも検討する必要があるのではないかと思います。  今少し御質問にも入りましたけれども、果たして今後、二十万施設を対象した秘密保護管理方法、これどのように指導していかれるのか。大きな職員だけでも数百人いるような学校から二人、三人の民間事業者まで、同じ管理方法をお願いするというのは非常に難しいことだと思いますけれども、どのような管理方法を想定しておられるのか、また、その管理についてどのように今後検査、監査をしていく予定なのか、その辺りを教えてください。

藤原朋子こども家庭庁成育局長

○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  本法律案におきましては、情報の適正管理、非常に重要だと思っております。情報の適正管理義務違反があった場合には是正命令の対象として、是正命令を受けた事業者は是正措置を講じるまでの間は犯罪事実確認書の交付を受けられないということも規定をしてございます。この場合、必要な犯罪事実確認ができない者を業務に従事させることができなくなり、事業の実施が困難となるため、逆に言えば、これによって命令の実効性も担保されるということも期待してございます。また、情報漏示等について罰則を設けているところであり、こうした取組、仕組みによりまして情報の適正管理をしっかり担保していきたいというふうに考えております。  また、こども家庭庁だけではなく、業務の委託の検討ですとか、あるいは適切なシステムの構築といった効率的な運用、こういったことについても検討を行いまして、的確かつ効率的な処理の体制確保についても検討をしてまいりますし、また、事業者の側についてもこの情報管理の理解が不足していては困りますので、不適切な管理がなされないような分かりやすいマニュアルなども充実をさせていきたいと考えております。  その上で、法律上は情報の管理状況の定期報告を義務付けておりますので、これを、こうした規制を活用しながら、対象事業者が増加していった過程においても適切に指導監督ができるように取り組んでいきたいと考えております。

金子道仁日本維新の会・教育無償化を実現する会

○金子道仁君 罰則を設けるから大丈夫だというふうにもちょっと聞いていると感じるんですけれども、それだけではないと。今、適正なガイドラインも作る、そのこともおっしゃられましたけれども、やはり実際に運用する民間事業者が、もちろん認定は欲しいと思います。ただ、認定をする、受けるために物すごく大きな負担を受ける、例えば非常に機微な犯罪歴みたいなものを保管し続けなければいけない。そういったことに関して、これはもう運用上すごく難しいので認定をちゅうちょするようなことがあっては本末転倒だと思うんですね。より事業者が多く、特に民間の事業者が多く入っていただけるように、負担も少なく、でも、なおかつ子供たちの安全を守る、そういった点ではやはりホワイトペーパーというのは非常に優れた制度、海外でも使っていますので、是非御検討いただければと思います。  たくさん質問したかったんですが、もうあと僅かですので、最後に大臣に、今後の検証スケジュールに対して、改正について、今るる議論させていただきました。犯歴照会の期限を延ばしていくことであったり、証明書を何種類かにしてより制度を広げていくことであったり、いろんな提言が皆さんから出ていると思いますけれども、今後この辺りを是非酌んで検証し、改正へと目指していただきたいと思いますが、大臣の御意見をお聞かせください。

加藤鮎子自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・孤独・孤立対策)

○国務大臣(加藤鮎子君) お答え申し上げます。  本法律案の制度につきましては、様々な御議論があることを踏まえさせていただき、附則において、施行後三年を目途として、この法律の施行の状況を勘案しつつ、対象事業者や業務の範囲、特定性犯罪事実該当者の範囲を含めた制度の在り方全般について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとするとの検討規定を設けてございます。  本法律案が成立した暁には、本制度を着実に実施すべきことから、まずはその円滑な実施に万全を尽くしてまいりたいと考えております。その上で、附則の検討規定を踏まえさせていただき、子供の安全の観点から、制度をより良いものにしていくために、施行の状況を勘案しつつ必要な検討を行ってまいります。

金子道仁日本維新の会・教育無償化を実現する会

○金子道仁君 時間が参りましたが、是非、子供の安全を守る、その視点は皆さん共有だと思いますので、柔軟に制度をこれからも良い方向へと改正していただきたい、そのことをお願いして、質問を終わりたいと思います。  ありがとうございました。

竹詰仁国民民主党・新緑風会

○竹詰仁君 国民民主党・新緑風会の竹詰仁です。  これまでの議論と重複するところありますので、御了承いただきたいと思います。  六月七日の本会議で、我が会派の伊藤孝恵議員が冒頭に、性暴力の被害者には一片の落ち度もありません、ただの一片もありません、まだ恋も知らない子供たちが性被害者になっている現実を私たちは決して許さず、行動に移さなければなりませんと訴えました。  まずは、加藤大臣に、この本法律案を提出した思い、そして子供たちを性犯罪から絶対に守る、そういった思いを大臣からお聞かせください。

加藤鮎子自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・孤独・孤立対策)

○国務大臣(加藤鮎子君) お答え申し上げます。  こちらの委員会でも折に触れ申し上げさせていただいておりますけれども、子供に対する性暴力の被害は、被害児童等の権利を著しく侵害し、被害児童等に対し生涯にわたって回復し難い有害な影響を与える極めて悪質な行為であり、断じて許されるものではないと考えております。  こども政策担当としまして、こども政策担当大臣として、また子を持つ一人の親として、かけがえのない子供たちの尊厳を守ることが必要であると認識をしております。本法案やこども・若者の性被害防止のための総合的対策を推進することにより、御指摘のような事案も含め、あらゆる子供への性暴力の防止が図られるよう最大限努力をしてまいります。

竹詰仁国民民主党・新緑風会

○竹詰仁君 大臣の思いを聞かせていただきました。  私、この内閣委員会でこれまで何度も加藤大臣に質問させていただきました。この異次元の少子化対策あるいは子ども・子育て支援法等の改正、またそれ以外にも法改正にも御担当されておりまして、今回この日本版DBSの法案の審議。この日本版DBSは、衆議院では地・こ・デジで審議しているときに、こちらの内閣委員会では子ども・子育て支援法の改正やったり、ダブルで、大臣、同じ日に二つの法案の審議に対応されているとか、そういったことも私も目の当たりにしてきて、本当に御苦労をお察しいたします。本当にお疲れさまです。  しかし、この御苦労もきっと何かのお導きだと私は思います。この子ども・子育て支援法そして日本版DBS、これ大変重要な、我が国の歴史に刻まれる重要なこの法律、そして、そのときの担当大臣として大いに私たちの思いを伝えていただきたいと思います。私も一生懸命に考えて質問を続けていきたいと思いますので、よろしくお願いします。  さて、この法律案の提出に至る過程についてこども家庭庁にお尋ねしたいんですが、ちょっと遡りますけど、令和二年の十二月の二十五日の閣議決定、この第五次男女共同参画基本計画という、このときに検討課題に日本版DBSというのが載ってきたというふうに私、振り返ってそういうふうに読みました。去年の四月にこども家庭庁が発足して、去年の六月からこども関連業務従事者の性犯罪歴等確認の仕組みに関する有識者会議というのが立ち上がって、これが九月まで行われたということで、九月に有識者会議報告書が取りまとめられております。  先ほどの御質問にもあったんですけど、去年の臨時会にこの法案が提出されるんじゃないかということでしたが、これは成らずということで、この常会にも、最初の一月の末頃にこの内閣委員会に出るだろう法案のリストをもらったときには、まだ出ずでありました。  この有識者会議の報告書にこの犯罪事実確認の仕組みの導入というのが入って、ただ、今回のこの法律の中身は、例えば学校設置者等に対し、面談等や児童が相談を行いやすくするための措置を講じること、児童対象性暴力等が行われるおそれがある場合の防止措置を講じること、さらに、児童対象性暴力等の発生が疑われる場合の調査や被害児童等の保護、支援の措置を講じること、こういったことが網羅的に示されているんですが、この有識者の報告書で示された内容が全てこの法律に反映されているのか、あるいはそれ以外のことが後になって反映されてきたのか、この有識者会議と今回のこの法律の出された提出内容、この関係について、どういった経緯、検討がされたのか、教えてください。

藤原朋子こども家庭庁成育局長

○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  昨年九月に取りまとめられました有識者会議の報告書におきましては、教育、保育を提供する事業者は、教育、保育を提供する業務に従事する者による性犯罪、性暴力を防止をし、子供の安全を確保をする責務を負うことを法律上明示した上で、具体的な義務として、安全確保のための措置についても法律上規定することが相当であるとされました。  また、この安全確保の措置でございますけれども、この報告書の中では、子供に対する性犯罪、性暴力の影響について理解を深めさせるための教員等に対する研修ですとか、性犯罪、性暴力を防止するための体制整備、あるいは早期に被害を発見するための窓口の設置といった措置に加えまして、事業者に性犯罪歴の確認の義務を課して、確認の結果を踏まえた適切な措置を講ずることを規定することが考えられるとされました。  このように、この報告書でも、性犯罪歴の確認の仕組みに加えまして、事業者の責務や安全確保措置についても御提言をいただいたところでございます。その上で、この報告書の内容も踏まえまして、政府の部内で検討を進め、提案に至ったという経緯でございます。

竹詰仁国民民主党・新緑風会

○竹詰仁君 ちょっと今の確認させてもらいたいんですが、先ほどの議論の中にも、例えば見直し規定を五年から三年に改めるとか、いろんな与党の中でも議論があったというふうに承知しているんですが、基本的には今提案されている内容は、その与党の協議はちょっと別としても、この有識者会議の報告書の中身とこの提出内容というのがほぼその中身なんですと、そういった理解でいいんでしょうか。

藤原朋子こども家庭庁成育局長

○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  有識者の報告書、これ非常に私どもも大事に検討の土台とさせていただきました。特に、この報告書の中で宿題として指摘をされた事項が幾つかございました。  例えば、条例を含めるかどうかということについては、先ほどの質疑の中でもございましたが、技術的な課題があるので政府の方で更に検討をしなさいといったことですとか、それから、先ほど来また御議論いただいております対象期間の設定につきましても、刑法三十四条の二の直接の適用はないものの、趣旨を踏まえる必要があるから、その設定については政府の方で期間の上限というか限定を考えなさいというふうな宿題をいただいておりました。  こういった宿題も踏まえて整理をした上で法律案として御提案をさせていただいたということなので、有識者の報告書から前進したものを法律案として提案をさせていただけたというふうに理解をしております。

竹詰仁国民民主党・新緑風会

○竹詰仁君 そうすると、ちょっとしつこくて恐縮ですが、宿題があって、その宿題は今度はこども家庭庁さんで検討されて、ですけど、その宿題返しを有識者会議ではしていないという、そういうことだったと思うんですけど、それ以来有識者会議は開かれてないと思うので、それ以降はこども家庭庁さん、政府の中で検討してこの法案提出に至ったと、そういった理解で、もう一度お願いします。

藤原朋子こども家庭庁成育局長

○政府参考人(藤原朋子君) 実は、有識者会議の参画をいただいた委員の先生方、それぞれの分野の専門の先生でございます。憲法ですとか、個人情報保護ですとか、労働法制ですとか、刑事法とか、それから福祉の方、そして当事者の方、様々おられます。報告書が出た後に法案を、法案化をするに当たって、例えば与党の会議などでヒアリングに来ていただいたというふうなこともございますし、我々、折に触れ御助言をいただいたりというふうなことはしておりました。  ただ、有識者会議としての開催という意味では開催をせずに、御助言をいただきながらも法案の作成に尽力してきたということでございます。

竹詰仁国民民主党・新緑風会

○竹詰仁君 今のは、プロセスは理解いたしました。  この後ですけども、先ほど鬼木委員からも、そのガイドライン等がこれから作られると、その中身について示されていないのでここで議論できないと、そんな議論もあったんですが、この後、いろんなその講ずべき措置の具体的な内容、政省令あるいはガイドライン等に委ねられていくと、私も今の段階ではそういうふうに理解しているんですが、この法の施行までにどのようなプロセスあるいはスケジュール感で政省令あるいはガイドライン等を策定することと、それを想定しているのか、こども家庭庁に伺います。

藤原朋子こども家庭庁成育局長

○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  本法律案におきましては、犯罪事実の確認ですとか、日頃からの研修、相談、面談といった安全確保措置、そして児童対象性暴力が行われるおそれがある場合の防止措置、そして性犯罪歴の確認の結果取得することとなる情報の適正な管理、こういったことを対象事業者の皆さん方にお願いをすることとなっております。  したがいまして、これに伴いまして、施設や利用児童の特性を踏まえた安全確保措置の具体的な内容や留意点、労働法制との関係も踏まえたおそれの具体的な内容ですとか、おそれがあるというふうに判断をする場合のプロセス、こういったものについての内容、そして個人情報保護との関係性を踏まえた情報管理措置の具体的な内容や留意点、こういったことについて、施行までの間、できるだけ早期に下位法令あるいはガイドラインとして整備をし、関係者の皆様方に分かりやすく周知をしていく必要があるというふうに考えております。  また、こうした内容については、内容が多岐にわたるということも事実でございますので、その策定に当たりましては、所管する各事業所を、各事業を所管をする所管省庁ですとか、労働法制、個人情報保護の関係の制度所管省庁あるいは各分野の専門家の先生方、そういった方々の協力も得ながら鋭意検討を行っていきたいというふうに考えております。  いずれにしても、子供たちが相談をしやすい環境づくりが何よりも重要でございますので、当事者である子供たちの意見を聞きながら進めていきたいと考えております。

竹詰仁国民民主党・新緑風会

○竹詰仁君 なかなかこの法案成立後はこの国会としても関与できない、まあ少なくとも、少なくともというか野党としては関与しづらいというのがありまして、非常に、どういった政省令、ガイドラインになるかが大変気になるところでありますので、しっかり私も関心を持って、見ていただきたいですし、是非、その途中のプロセスを何かしらの形で報告していただけると有り難く思います。  次に、この性犯罪歴の内容、性犯罪歴の確認のフローについてお伺いします。  この性犯罪歴確認の申請は対象事業者が行うこととする、申請には本人が関与することとするというふうになっているんですが、先ほど金子委員との質問と重複するところあるんですけども、私は、やはりこの出だしのところですね、この申請する出だしのところが、誰が主体的に始めるのかという点でちょっと改めて伺いたいんです。  この教育や保育を提供する業務に従事することを希望する本人が性犯罪歴の確認を申請し、本人が性犯罪歴がないということを証明した上で本人が対象事業者にそれを提供すると、そういったこともあり得るとは思うんですね。この点については衆議院でも質問があったと思うんですが、労働団体の連合からも、なぜ、教育や保育の仕事に就きたいと考えている人本人が申請して、その本人に確認書を交付することができないんですかと、こういったふうに私も問合せをいただいています。  改めてちょっと確認したいんですが、この本人が、仕事に就きたいという私が申請して、その性犯罪歴がないということを証明を受ける、こういった仕組みにしなかった、あるいはできない、その理由を大臣に改めて伺います。

加藤鮎子自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・孤独・孤立対策)

○国務大臣(加藤鮎子君) お答えを申し上げます。  その出発点といいますか、主体的にその申請の出だしを誰がするかという御質問でございますが、無犯罪証明書を、本人でできるのではないかというお話ですが、無犯罪証明書を従事者本人に交付することとした場合、対象事業とは無関係の業種への就職時に提出を求められ、前科の有無が明らかになるおそれ、こういったこともあり得るということが考えられ、そういった課題がございます。第三者から提出を求められてしまう。あなた、自分でできるんでしょうということになりますと、じゃ、持ってきてねということが、その必要でない場面でも求められてしまうということがあるという、このおそれがあるということの課題がございます。

竹詰仁国民民主党・新緑風会

○竹詰仁君 絶対それもないと言うほど私も確信持てないんですけど、ただ、それは、その教育とか保育に、仕事じゃない人がそれを求めてはいけないというルールをすればいいと思うんですよね。そうじゃない事業者が、あなたはそれ犯罪ないということを証明させること、証明しなさいというのを求めてはいけないというルールにすればいいと思うんですよ。  ですので、私は、その本人が申請する仕組みは絶対できないとはちょっと今の話も聞いて思えないんですけれども、ちょっと、これはまた改めてちょっと私も整理してお尋ねします。  この今提案されている制度ですと、この性犯罪の程度あるいは年月、ずっと前だったのか最近だったのかによってこの採用するか否かを判断するということも想定されるんですけれども、この犯罪歴ありという犯罪事実確認書をこども家庭庁が作成して、それを対象事業者に交付した場合、その交付を受けた対象事業者がその人を採用するかどうかということを判断することになるんですが、その犯罪事実確認書を受け取った対象事業者が採用するかしないかの判断は対象事業者が全て決めていいのか、あるいはもうこういう重犯罪だったらこれは絶対に雇っちゃいけないとか、何かそこの縛りがあるのか、あるいはその採用は自由なのか、その点についてどのようになっているか、教えてください。

藤原朋子こども家庭庁成育局長

○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  本法律案の六条でございます。六条では、学校設置者等は、児童対象性暴力が行われるおそれがあると認めるときは、本来の業務に従事させないことその他の児童対象性暴力等を防止するために必要な措置を講じなければならない、これが義務付けられる内容でございます。  このおそれにつきましては事業者が判断をいただくということになりますので、先ほど来御答弁申し上げておりますように、その内容について、犯罪事実確認の結果、該当者であるということが判明した場合に加えて、面談、相談などから児童対象性暴力に発展するおそれがあると判明した場合にも対象になるというふうに考えております。  特に、御指摘いただきました犯歴がありというふうになった場合には、やはりここは再犯の蓋然性が高い、リスクが高いものとして整理をしたものでございますので、おそれがあるというふうに解釈をし、犯歴があった場合には基本的には対象業務に従事させないことといった措置が必要になるというふうに考えておりますが、ただ、採用するかどうかとは別に、業務に従事させる、当該業務に従事させないことなどを講ずることが必要になるというふうに考えておりまして、採用してはいけないということまで求める、義務付けるものではございません。  ただ、その内容について、先ほど来何度も言って恐縮ですけれども、じゃ、どういうふうな措置をすることが必要になるのかということを、事業者の皆さん方に丸投げするのではなく、できるだけ分かりやすいガイドラインを作成をしていく、そして円滑な、現場が混乱しないような円滑な施行に取り組んでいくと、そういった観点からガイドラインの作成について取り組んでいきたいというふうに考えております。

竹詰仁国民民主党・新緑風会

○竹詰仁君 今の御説明聞くと、結局、採用するかどうかは、そこまでは縛れないということで、もちろんそのいろんな措置を講じなきゃいけないというのはそのとおりなんですけれども、今の御説明聞くと、ならですね、私が犯罪歴がないということを証明した方がもっとクリアだと思うんですよね。その犯罪歴がありとなった人でも、絶対に採用してはいけないことにはなっていないわけですよね。ということは、犯罪がないという人を採用する方の方がよっぽどシンプルにいけるんじゃないかと思いますので、改めてそこをちょっと整理して私も聞きたいと思います。  今の犯罪事実確認書を受け取る事業者が当然この情報というのは保護しなければならないんですけれども、極めて機微な個人情報となるこの犯罪事実確認書、これを事業者は具体的にどのように扱うように求められているのか、御説明ください。

藤原朋子こども家庭庁成育局長

○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  本法律案におきましては、事業者に対しまして犯罪事実確認記録等の適正管理措置を義務付けておりまして、具体的には内閣府令で定めることにはなりますけれども、例えば、管理責任者の設置ですとか、情報を取り扱う担当者の教育などが考えられます。  なお、事業者が従事者を雇用しなかった場合などは、その者の事実記録を廃棄、消去すべきともしておりますので、雇用しなかった者の記録等の保管を求めることはございません。  また、本法律案においては、事業者に対して目的外利用ですとか第三者提供を禁止をする、そして職員、従事者に対しては秘密保持義務を課すといったことで、情報保護に規制を掛けているところでございます。  以上の具体的な内容や留意点などは、今後、情報セキュリティーの専門家や関係機関の意見もお聞きしながら検討し、内閣府令などにおいて具体的にお示ししていきたいというふうに考えております。  また、その上で、情報の適正管理義務違反があった場合には是正命令の対象にして、命令を受けた事業者は、是正措置を講じるまでの間は犯罪事実確認書の交付を受け取ることができないということも法律上規定をしてございます。こういった仕組みを講じまして、事業の実施が、命令の実効性が担保をされるというふうに考えております。あわせて、情報漏示等についての罰則を設けているなど、こういった法律上の仕組みによって情報管理をしっかり進めていきたいと思っております。  また、これは運用上の工夫なんですけれども、犯罪事実の確認書の様式の中で、本人の氏名等の情報を第三者が知り得ない申請番号等をもって記載をするというふうな工夫をすることによりまして、万が一漏えいが発生した場合でも容易に本人の個人情報と結び付けられないような、そういうふうな工夫もしていきたいというふうに考えておりまして、制度的な担保に加えて運用上の工夫もしっかり行いながら、個人情報保護もできるような仕組みにしていきたいというふうに考えております。

竹詰仁国民民主党・新緑風会

○竹詰仁君 ちょっと今の答弁の中に、また内閣府省令で定めるというふうにおっしゃっていたんですけど、なのでこれ以上突っ込みどころはなくなっちゃうんですよね。それは後で作りますと言われちゃうと、もう質問ができなくなってしまうということなんですよ。  その事業者への罰則等というようなことも最後の方に答弁されたんですが、ちょっと、じゃ、今の説明の中でなかった、一つちょっと追加で聞きたいのは、仮にその情報が漏れてしまった場合の本人への救済制度、これについても何か今検討されるのか、これも何か省令とかガイドラインで定めるのか、その救済制度についてどのようにお考えなのか、教えてください。

藤原朋子こども家庭庁成育局長

○政府参考人(藤原朋子君) 本法律案におきましては、重大な漏えい事案が生じた場合には直ちにこども家庭庁に報告することを義務付けておりまして、事業者において被害拡大の防止や再発防止が適切に行われるように対応をしてまいります。  また、情報の適正管理義務違反があった場合には是正命令の対象としておりますので、命令を受けた事業者については、是正命令を講じるまでの間はこの確認の交付を受けられないといった対応もいたしております。このような、併せて情報漏示の罰則を設けているというふうなことでございまして、こういった制度的な担保とあるいは運用上の工夫をしながら、個人情報の保護をしっかり守っていきたいというふうに考えております。

竹詰仁国民民主党・新緑風会

○竹詰仁君 ちょっと今の中でも、まあ事業者の方にしっかりやれというのは分かったんですけれども、それでも漏れてしまった場合に、漏らされた私はどうしたらいいのかというのが、ちょっと今明らかになっていなかったと思います。  ちょっと時間の関係で、最後に私もこの職業選択の自由についてお聞きしたいんですが、この法律案によって子供たちを性暴力から守るということで、この子供と接触する職に就かない、これ事実上制限するということになっても、ほかの職業には就けるわけなんですけれども、この法律による性犯罪歴の確認と職業選択の自由の保障、これを侵害することになるのかならないのか、政府の見解、そして、これが職業選択の自由を、その侵害には当たらないんですということであれば、その法的根拠も併せて教えてください。

藤原朋子こども家庭庁成育局長

○政府参考人(藤原朋子君) 今回のこの法律案でございますけれども、度々御審議いただいておりますけれども、まずもって、教育保育事業者に犯歴確認を義務付け、その結果によって、あるいは常日頃の面談、相談の結果によって性犯罪、性暴力が行われるおそれがありというふうに認められる場合には、防止措置をとるということをお願いをする、義務付けると。その義務付ける一つの有効な手段として、この犯歴の確認の仕組みを創設することとしております。  有識者の会議でも御指摘をいただいておりますけれども、欠格事由というふうなことを盛り込んでいるわけではないので直接的な刑法三十四条の二ということにはなりませんけれども、一定の期間の制約なども行うべきである、そして、憲法上の職業選択の自由にこの防止措置を講ずることを義務付けるということは一定の制約を課すことになるため、その憲法上の人権を一定制約することにはなる。その前提で、合理性と必要性が説明できる範囲内に規制がとどまるべきであるというふうな御指摘があり、子供の安全を守るということを実効性のある制度とすることを何より至上命題としつつも、職業選択の自由に一定の制約を課すだけの合理性が説明できるような、そういう規制の内容ということで、今回、先ほど来申し上げている犯歴照会の対象の犯罪の範囲ですとか期間の設定ですとか、あるいは対象事業の義務化と認定の整理とか、そういったことを工夫しながら今回のその法律案の提案にこぎ着けているというふうな理解でございます。

竹詰仁国民民主党・新緑風会

○竹詰仁君 時間が参りました。終わります。ありがとうございました。

井上哲士日本共産党

○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。  まず、幾つか基本的な問題をお聞きしておきます。  法案の第一条、目的では、子どもたちを性犯罪被害から守るために、大きく三つのことを述べております。一つは、学校設置者や民間教育保育事業者に対し、子どもたちを性暴力から守る責任があることを明確にすること。二つ目は、子どもたちを性暴力から守るために講ずるべき措置について定めること。三つ目は、これらの措置を講ずる目的のために、特定犯罪事実確認の仕組みを導入するということであります。  今も議論になりましたけど、大臣はこの間の答弁で、この本法案の特定性犯罪事実確認の仕組みは事実上の就業制限に当たり、憲法上の職業選択の自由を一定制約するものだと説明をしてこられました。  この特定性犯罪事実確認の仕組みが本法案の目的に照らして職業選択の自由との関係で許容されるということの理由はどういうことなんでしょうか。

加藤鮎子自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・孤独・孤立対策)

○国務大臣(加藤鮎子君) お答え申し上げます。  児童や生徒に対する性暴力の被害は、被害児童等の権利を著しく侵害し、生涯にわたって回復し難い有害な影響を与える極めて悪質な行為であり、断じて許されるものではありません。  このため、本法案は、子供を性暴力から守るための措置を事業者に義務付けるなどし、そのための重要な手だてとして性犯罪歴を確認する仕組みを創設することとしております。  他方で、本法案における仕組みは事業者に一定の措置を義務付けるものであるため、職業選択の自由に一定の制約を課すものです。  このため、その必要性や合理性等が認められるものである必要がございまして、例えば、犯歴確認の対象とする機会は、再犯に至った者の実証データに照らし、再犯の蓋然性が高い期間を犯歴確認の対象期間として設定をしているところでございます。  また、対象事業は、被用者が児童等を指導するなどし、支配的、優越的立場に立つ等の性質を有しており、児童等に対する性暴力等の発生に特別の注意を払うことが求められる者、これを対象と設定をしております。  このように、子供を性暴力から守ることを第一とさせていただいた上で、規制の必要性ですとか合理性を考慮した内容とさせていただいているところでございます。

井上哲士日本共産党

○井上哲士君 この間、子どもたちを性暴力被害から守るために、教員性暴力防止法や改正児童福祉法によって、児童生徒性暴力等を行ったことにより教員免許が失効した者や免許状取上げ処分を受けた者、保育士の登録を取り消された者等に関するデータベースが構築をされて、これは任命や雇用の判断材料として使われております。  一方、この本法案の特定性犯罪事実確認の仕組みは、任命や雇用の判断材料ではなくて、事業者が子どもたちの安全確保をするための措置を講じるために活用されるとされておりますけれども、なぜこういうような違いがあるんでしょうか。

加藤鮎子自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・孤独・孤立対策)

○国務大臣(加藤鮎子君) お答えを申し上げます。  本法案に基づく確認とは異なり、いわゆる教員性暴力等防止法や児童福祉法に基づく児童生徒等への性暴力等による教員、職員等や保育士の免許状の失効等に関するデータベース、こちらの方は教職員等や保育士を任命又は雇用する際に活用する位置付けとしております。委員の御指摘のとおりでございます。  他方、本法律案におきましては、子供を性暴力から守るために事業者に責務を有することを明らかにした上で、児童対象性暴力等が行われるおそれがある場合は防止措置を講じなければならないこととし、その重要な手だてとして犯罪事実確認書を交付する制度を創設することとしております。  本法案のこうした内容を超えて犯歴確認の結果等を欠格要件、もし仮に欠格要件とした場合は、職業選択の自由に対する制約がより強くなり、対象事業の範囲や期間の長さについて本法案の内容よりも限定的にする必要が生じ得ると考えてございます。  このようなことも踏まえまして、本法案のような仕組みとしているところでございます。

井上哲士日本共産党

○井上哲士君 さらに、本会議でも指摘いたしましたが、国の認定を受けた事業者が本法案の措置の対象になるという構造になっております。  法案第二条第五項で定義されている民間教育保育等事業者は認定の申請ができる事業者であって、認定を受けない事業者がどうしても残されてしまいます。  大臣は本会議の答弁で、認定を取らずともできる対策を実施していただくことが重要と述べられましたけれども、この民間教育保育等事業者で認定を受けない事業者にどのような対策を求めるのでしょうか。

加藤鮎子自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・孤独・孤立対策)

○国務大臣(加藤鮎子君) お答え申し上げます。  子供の安全を確保するためには、認定の対象となる事業者に対しては、まずは認定の取得を促すことが重要でありますので、認定制度への参加を強く働きかけてまいります。あわせまして、保護者等に対しましても周知、広報を行い、社会的にも認定を取得することが重要なのであると、こういう認識が高まっていくように努めてまいります。  また、個人が一人で行っている事業所など含めて認定の対象とならない事業者に対しましては、四月二十五日に取りまとめました関係省庁で取り組むべき総合的な対策、これに基づきまして、教育、保育業界における児童への性暴力防止の取組を横断的に促進するための先進事例の把握、指針のひな形作成、ワンストップ支援センター等における被害者支援の強化等、本法案の対象事業に該当しない者も含めて活用できるような各種取組の推進、充実を図ってまいります。  指針のひな形に関する具体的な対策、これを一つ御紹介を申し上げますと、まだ検討中の段階ではございますが、例えば、外部の相談窓口を児童や保護者に周知すること、児童との連絡のやり取りの方法や、密室の中、一対一では指導は行わないことなど性暴力防止のためのルールをあらかじめ定め、それを児童やその保護者に説明すること、こういったことなどが想定されるものと考えております。

井上哲士日本共産党

○井上哲士君 更にお聞きしますが、性犯罪事実の確認や児童対象性暴力防止措置が義務化される事業者、それと同様の措置がとれると認定を受けた民間教育保育事業者、そして未認定の事業者という三つの層があるわけですが、その外側に、子どもたちと接する職業であってもこの本法案の民間教育保育事業者に含まれない職業があります。朝もちょっと議論になりましたけど、ベビーシッターなどですね。  二〇二〇年に、ベビーシッターの大手マッチングサイト、キッズラインの二人の登録シッターが、業務中に子どもの下半身を触ったとして強制わいせつの疑いで相次いで逮捕されました。非常にショッキングな事案だったわけですが、ベビーシッターの場合には本法案の民間教育保育等事業者に該当する形態とそうでない形態があると思うんですけれども、どうなるのかと。  また、地域で行われている有償、無償のスポーツ教室などは本法案との関係ではどのように扱いになるのか、いかがでしょうか。

藤原朋子こども家庭庁成育局長

○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  まず、ベビーシッターのマッチングサイト事業者でございますけれども、児童福祉法上の認可外保育施設の取扱いを一部見直して、一定のマッチングサイト事業者を認可外保育施設として届出対象として本法律案の認定を受けることを可能とする方向で検討しているところでございます。  具体的には、利用者と個人のベビーシッターとのマッチングの場を提供している事業者について、従来は民間教育保育事業者の一つである認可外の居宅訪問型保育事業者には含まないと位置付けておりましたけれども、マッチングサイト事業者と登録をしているベビーシッターとの間に業務委託等の契約を締結し、事業者が保育を提供する主体となる場合には、認可外の居宅訪問型保育事業者に該当するものとして今般新たに整理することといたします。具体的には、認可外の居宅訪問型保育事業者に関する児童福祉法に基づく指導監督指針等の改正を予定をしてございます。  一方で、単にマッチングサイトの運営だけを行いマッチングの場の提供でとどまっているような事業者の場合には、保育の提供を自らの責任で行う事業者とは言えないことから、民間教育保育等事業者には該当しないと考えております。  できるだけこういった見直しの仕組みを活用していただいて、認定の方に参画をいただけるように取り組んでまいります。  また、地域のスポーツ教育に、スポーツ教室についてもお尋ねがございました。  この法律案では、児童等に対して技芸又は知識の教授を行う事業であって一定の要件を満たすものを民間教育事業として認定の対象とするとしております。  御指摘のスポーツ教室のようなものにつきましても、子供を対象として実施するものであり、かつ民間教育事業としての要件を満たすものであれば、有償、無償は問わずに認定の対象になり得るというふうに考えております。

井上哲士日本共産党

○井上哲士君 マッチングサイトも一定の要件で該当するようにするということですが、それは、例えばサイトなどを見ればすぐに分かる、検索などもできると、こういうふうになっていくんでしょうか。

藤原朋子こども家庭庁成育局長

○政府参考人(藤原朋子君) ただいま申し上げましたような、マッチング事業者であって、かつベビーシッターと業務委託を締結しているそういう業態、実はマッチング事業者の中でも既に実態として一部あるようでございます。こういった取組をしっかり行って、かつ指針を改正をして準備をしていきたいと思っておりますので、その過程で、おっしゃるとおり、保護者の方から見てそれが分かるのかという御指摘は非常に重要だと今思いましたので、そういった点も含めて取組をしっかり進めていきたいと思います。

井上哲士日本共産党

○井上哲士君 加害者の臨床に携わる専門家からは、性加害を繰り返したくないということで治療を望んでいる性加害者自身が、子どもと関わったら吸い込まれるように加害してしまうと、こういう経験を持っているので、この本法案必要だと言っているということをお聞きいたしました。その意味では、今回の仕組みは、過去に性犯罪を犯した者を再び犯罪者にしないための仕組みでもあると考えます。  ただ、そうであるならば、この本法案の対象とならない子どもと接するような職業は残すべきではないと思うんですね。民間教育保育等事業者に当たらないベビーシッターもできるということなわけで、そういう人であるとか、個人経営の塾とか、ピアノ教師とか、そういう講師などについてはどのような対応をしていくんでしょうか。

藤原朋子こども家庭庁成育局長

○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  個人が一人で行っている事業につきましては、従業員の研修ですとか相談窓口の設置といった防止措置を講ずることが通常困難であることですとか、事業主が犯歴を取得することができてしまうことにより対象事業とは無関係の第三者からの犯歴の提出を求められるなど対象事業以外のところで悪用されるおそれがあるといったことから、純粋に個人のみで行っている形態については認定対象に含めることは困難であると整理をしてございます。  この点、個人が一人で行っている事業につきましても、先ほどはベビーシッターのマッチング事業を例示に挙げて、対象としたいというふうな方針を申し上げました。これ以外にも、個人が一人で行っている事業であるからといって一律に除外をするということではなく、今現在個人が一人で行っている事業について、新たに事業化をすることにより教育、保育の事業者としての主体性が認められるような場合がどのような場合があり得るかといった点も含めて、施行までにしっかり検討を進めていきたいというふうに考えております。  また、それでも純粋に一人の事業主についてはやはりこの認定の対象にならない方が存在するということも事実でございますので、先ほど来申し上げている総合的な取組、四月に関係省庁会議で取りまとめをいたしました。この中では、昨年度から、昨年度の補正予算を活用しまして、業界における児童への性暴力防止の取組を横断的に促進するための先進事例の把握や指針のひな形の作成、こういったことにも現在取り組んでいるところでございますので、広くこういった取組が進めていけるように総合的な取組を推進していきたいというふうに考えております。

井上哲士日本共産党

○井上哲士君 純粋な個人的な形態を選択される方にも、いろんな事情もあるし、思いがあると思うんですよね。そういうところでもきちっと対応行われるような、やっぱりいろんな対応を更に進めていただきたいと思います。  次に、犯罪事実確認の手続について聞きます。  学校設置者等については、この法の施行時に現職だった者の犯罪事実確認は三年以内に行わなければならないとされております。一方、認定を受けた民間教育保育等事業者は一年以内とされておりますけれども、この期間が異なる理由はどういうことでしょうか。

藤原朋子こども家庭庁成育局長

○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  施行時現職の教員等につきましては、一律に業務を行わせるまでの確認を義務化をしてしまいますと、施行後一定期間の事業の実施が困難になってしまうということが想定をされること、あるいは大規模な自治体など事業者によっては教員等の人数が非常に多い場合もあること、これを踏まえまして、これらの者の犯罪事実確認の期限は施行日から起算をして三年以内で政令で定める期間というふうにしてございます。  一方、認定時現職の教育保育等従事者につきましては、認定事業者は認定申請のタイミングを御自分たちで調整をすることができるという面がございます。また、大手の事業者における教育保育等従事者の人数も、大規模な自治体における学校等の教員等に比べれば比較的少ないということも想定をされるといったことも考慮しまして、この期限を認定等の日から起算して一年以内で政令で定める期間というふうにしているところでございます。  具体的な期間につきましては政令で定めるということになるわけですけれども、子供の安全を可能な限り早期に確保する重要性ですとか事務処理の体制ですとか、事業者の皆さんが無理なく現職者について交付の申請の準備ができる期間なども勘案しながら、適当な期間というものを検討してまいりたいというふうに考えております。

井上哲士日本共産党

○井上哲士君 次に、文科省に来ていただいていますが、法案の第五条、第六条の児童との面会、面談や相談しやすい体制づくり、性暴力被害があった場合の子どもの保護や支援について、本会議でもお尋ねをいたしました。これらを全て今の学校の体制のままで行わせることでいいのかということなんですね。  本会議でも指摘しましたように、民間団体がインターネット上で実施した学校教師による性的行為や性暴力の被害アンケートでは、教師による性暴力は、体の接触が最も多くて、授業中での被害が最多となっているんですね。このアンケートでは、生徒がほかの教師に相談したときの対応で一番多かったのが、まともに取り合ってもらえなかった二七%、また、他の教師が学校内の性暴力に気付いたときの対応で最多だったのが、見て見ぬふり六三・四%だったと、こうなっております。こうした状況で、子どもが何かあったら教師に相談しようというのはなかなかハードルが高いと思うんですね。  性暴力被害の相談先として、養護教員とかスクールカウンセラーがその中心になることが考えられますが、養護教員は学校一人しか配置されていないところが多いですし、スクールカウンセラーは非常勤で複数の学校を掛け持ちして常勤していないことがほとんどだと思うんです。  これではやっぱり十分なケアができないと思うんですが、養護教員の複数配置であるとかスクールカウンセラーの常駐など含めて、体制の整備を文科省として抜本的に強める必要があると思いますが、いかがでしょうか。

浅野敦行文部科学省大臣官房学習基盤審議官

○政府参考人(浅野敦行君) お答えいたします。  性的被害者の心身の心のケアという観点から、委員御指摘のとおり、性的虐待や性的被害などに遭遇した児童生徒に対しては、聞き取りも専門的な技術を要し、早期に専門家に相談することが重要でございます。  その上で、学校におきましては、養護教諭、学級担任、学校医、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどが連携して援助していくとともに、関係機関や医療機関などと連携して対応に当たることとなります。  このようなことから、文部科学省におきましては、令和六年度予算におきまして、スクールカウンセラー等の更なる配置の充実や重点配置を進めているとともに、養護教諭の業務支援体制の強化を行っているところでございます。  引き続き、被害児童生徒が安心して相談することができるよう、学校における教育相談体制の整備に努めてまいりたいと思います。

井上哲士日本共産党

○井上哲士君 必要な体制整備をしっかりやっていただきたいと思います。  次に、犯罪事実確認書が交付されるプロセスについて聞きますが、この申請を行った本人に犯歴があることが確認された場合に、法案では、こども家庭庁が回答内容を事前に本人に通知して二週間以内に訂正の請求ができるとされております。  このこども家庭庁による本人への事前の通知というのはどういう形で行われるのか、また、この訂正請求の期間を二週間としている理由はどういうことでしょうか。

藤原朋子こども家庭庁成育局長

○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  犯歴の照会の制度でございますけれども、こども家庭庁から事業主の方に回答する前に、該当ありの場合については本人に事前の通知をすることとしてございます。  その具体的な方法でございますけれども、本人確認を徹底した上で行うべきものと考えておりますが、具体的には、今後、情報セキュリティーの専門家や関係機関の意見もお聞きしながら検討していきたいというふうに考えております。また、その際、例えば、本人の氏名等の情報を第三者が知り得ない申請番号等をもって記載することで、万が一漏えいした場合でも容易に本人と結び付けられないようにするなど、個人情報保護を徹底するような工夫を行っていきたいというふうに考えております。  また、訂正請求期間を二週間とすることについてでございますけれども、犯罪事実確認書に記載をする内容が事実であると思料するかどうかは、従事者御本人は容易かつ迅速に判断をすることが可能であろうと思われます。  また、訂正請求可能な期間中は、犯罪事実確認書が交付されずに事業者が犯罪事実の確認義務を履行できない状態となること、また他方で、訂正請求可能な期間を例えば数日以内といった短い期間にしてしまいますと、通知を受けた従事者が偶然多忙であったなどの事情から、訂正請求をするかどうかの判断ができないままに期間が経過してしまう、そういったことも考えられることなどを勘案しまして、訂正請求は事前通知を受けた日から二週間以内というふうに設定をしたところでございます。

井上哲士日本共産党

○井上哲士君 二週間以内に訂正申請がない場合は事業者に犯罪事実確認書が交付されることになるわけですね。今ありました、それが余り短過ぎると多忙なときなんかに対応ができないというお話がありましたが、ただ、病気とか事故の場合であったら二週間だってできない場合もあり得るわけですね。  非常にやっぱり犯歴というのは機微な個人情報でありますから、二週間経過しても本人からこの訂正の申請がなければ、ないのに自動的に事業者に伝わるということは、これはやはり避けるべきだと思うんですね。そういう場合にも、まずは家庭庁が本人に連絡をして事業者に確認書を交付することを伝えるとか、そういう手続をきちっとやるべきだと思うんですけれども、その辺はいかがでしょうか。

藤原朋子こども家庭庁成育局長

○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  犯罪事実確認書は、訂正請求可能な期間中は交付をされず、事業者が犯罪事実確認義務を履行できない状態となることも勘案をして、先ほど御答弁申し上げましたように、訂正請求期間を二週間というふうにし、その期間経過後に交付をすることとしております。  ただし、犯歴ありの場合の犯罪事実確認書は非常に機微な情報でありますので、例えば犯罪事実確認書の内容や取扱いなどについて従事者本人にも分かりやすく周知、広報をするですとか、従事者本人への事前通知の際、訂正請求期間も明確に伝えることや、システムにより訂正請求期間経過前に従事者本人に注意喚起を行えるようなシステムを検討するなど、こういった運用上の工夫についてもしっかり検討していきたいというふうに考えております。

井上哲士日本共産党

○井上哲士君 つまり、その本人に対してのそういうものになりますよという通知の仕方が、例えば必ず面接でするであるとかいろんなやり方あると思うんですけど、何か一定、一片のその封書などだけで行われて、それを実際いろんな事情で見てなかった、こういうことが起こってはならないと思うんですが、そういう通知の仕方はもう少し、いかがでしょうか。

藤原朋子こども家庭庁成育局長

○政府参考人(藤原朋子君) 御指摘のとおり、本人への事前の通知の方法、これ非常にデリケートな問題も含みますので、慎重に検討していきたいというふうに考えております。  特に情報セキュリティーの専門家の方ですとか関係機関の御意見もよくお聞きした上で、どのような形で御本人に通知をするのかということを検討していきたいと思いますし、その場合には、やはり本人の確認をしっかり行った上で通知を行い、確実に本人に知らせるというふうな仕組みについて検討をしていきたいと思います。

井上哲士日本共産党

○井上哲士君 本人確認については、そもそもこの確認書の申請に当たっても成り済ましの可能性があるということが衆議院の参考人質疑でもありました。戸籍の情報を提出することになっていますが、それだけでいいのか。この本人確信、成り済ましを防止することはどのようにお考えでしょうか。

藤原朋子こども家庭庁成育局長

○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  犯罪事実確認書の交付に当たりましては、従事者本人が記載されている全ての戸籍、除籍の謄本等が必要になりますけれども、この提出方法につきましては、従事者本人から直接申請をさせる方法のほか、従事者本人が希望する場合には事業者を経由して申請する方法も可能というふうにしてございます。  また、いずれの方法であっても、戸籍謄本等を取得する際には本人確認が行われておりますので、これらを第三者である事業者が不正に取得するとすれば、委任状を偽造したり市区町村の窓口で自らの本人確認書類を提示した上で偽造の委任状を駆使して不正に取得をするといったことになりますので、このようなことは通常は想定し難いかなというふうには考えております。  さらに、最も機微な情報である犯歴がある旨の情報につきましては、写真付きの身分証の確認など厳格な本人確認の上で事前通知を行うということも検討していきたいというふうに考えております。  その上で、犯罪事実確認書の不正取得は罰則も設けておりますので、本法律案の手続において適切な本人確認を行うことと併せまして、不正の取得がないように徹底をしていきたいというふうに考えております。

井上哲士日本共産党

○井上哲士君 時間ですので終わりますが、子どもを性被害から守るために全体として必要な制度でありますけれども、個々本当にいろんな問題があります。更にただしていきたいと思います。  ありがとうございました。

大島九州男れいわ新選組

○大島九州男君 れいわ新選組、大島九州男でございます。  冒頭、本当は、委員長、そしてまた委員の皆さんには、ちょっと違う角度というよりは、この国会がもう終盤になりまして行政監視で指摘をしてきていた部分で積み残しがありますので、若干ちょっと時間をいただいて、その質疑を先にさせていただいて法案の方に行かせていただくことを御容赦いただきたいというふうに思います。  まず、国交省、発生土とこの流用土の違いというのをちょっと教えていただければと思います。

林正道国土交通省大臣官房技術審議官

○政府参考人(林正道君) お答えいたします。  国土交通省の一般的な土木工事の仕様を定める土木工事共通仕様書案においては、建設発生土、流用土、発生土という用語が使われています。  国土交通省が発注する土木工事においては、一般的に、建設発生土は建設工事に伴い副次的に得られた土砂であり、このうち、流用土は自工区で流用する建設発生土、また、発生土は自工区で流用できない建設発生土で他工区等へ搬出するものを示していると認識しております。

大島九州男れいわ新選組

○大島九州男君 それで、資料の一でございますね。  九州防衛局調達部特記仕様資料から提示しておりますけれども、これ、オスプレイの佐賀の空港の横の防衛省が造る工事の関係で、ここちょっと色を付けているところ、流用盛土というふうに、流用土というふうに書いてあるから、これはその工事の一体となっているものだというふうに一般的に理解をしているわけですが、そこは防衛省、どういう考え方なんですか。

三宅伸吾自由民主党防衛大臣政務官・内閣府大臣政務官

○大臣政務官(三宅伸吾君) 御指摘の工事の特記仕様書におけます流用盛土の記載、これは、当該工事における建設発生土を別途契約している他の工事に用いるとの意でございまして、これは同一事業において建設発生土を用いることを指しているものではございません。  自衛隊の駐屯地整備事業と、雨水一時貯留池を含む二つの樋門からの排水施設の整備事業はその目的を異にするなど、別の事業であると考えております。

大島九州男れいわ新選組

○大島九州男君 そういう答弁が来るのはまあ想定済みでありますが、まるっきり違うんだと、でもお金は防衛省が出していると、そしてこの工事仕様書には流用盛土と書いてあると。まさに誰が見ても一体の事業であるというふうに見られるものだということを指摘しておきます。  そして、次に行きますが、これは資料の二でございます。  資料の二、見ていただいて、整骨院五七%、接骨院四三%。これ何かといいますとね、これ、NTTiタウンページから、その整骨院と名前が付いているところと接骨院と名前が付いているところのこのデータをまとめたものでございますが、これ一般的に、もう昔は骨接ぎといって接骨院というイメージですよ。今は大体整骨院ですよ、一般的に。  これを、この厚生労働省がやっているあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会において、この整骨院という名前はもう使うなと、接骨院という名前にしろと、こういう議論をしていると。どういうことかと。これまで整骨院との名称が認められてきたと、施術所の半数近くがこういうふうに整骨院が用いられているにもかかわらず、これまでの議論で、新規の整骨院は不可とすると、既存の整骨院は施術所の移転や看板の掛け替え等を行わない限り当面の間猶予するけれど、看板替えろというようなことを検討会で議論している。  この検討会は、委員が何か言おうとすると、その業界団体から、いや、まあ言うなとか言われるような人が今度替えられて黙っていたりとか、で、また検討会のメンバー替わって、いや、今度は会長替わって、いや、そういうのは駄目だというふうに言っているというような状況で、右往左往しているわけですよ。  そしたら、今度、第十回で、いやいや、異論はなかったからね、今まで決めたことを、検討会のその真意が問われると、検討会の在り方が問われるとかいうようなことを言っているというのをこの間の第十回の検討会で聞いたんですが、これはおかしいだろうと。私は、もうずっと、これはもういじめだと、業界に対する、そういったいじめじゃないかということを指摘してきたわけでありますよ。  そしたら、いやいや、この整骨院でなければならないエビデンスを出せというふうなことを検討会が言ったということでありましたので、いやいや、それはどうなのということをちょっと厚労省にお聞きしたいんですけど、厚労省の見解はどうでしょうか。

塩崎彰久自由民主党・無所属の会厚生労働大臣政務官

○大臣政務官(塩崎彰久君) お答えいたします。  大島委員今御指摘の広告検討会につきましては、まさに、昨年の二月に行った第九回検討会で、新規の施設所については整骨院の名称は不可とすること、そして、既存の整骨院の名称については、施設所の、施術所の移転や看板の掛け替え等を行わない限り当面の間認められる、こうした方向性で議論が行われてきたものでございます。  その後、施術所の当事者団体である日本柔道整復師会より整骨院の名称の取扱いについて再度議論を求める要望書の提出がありましたことで、厚生労働省としては、当事者団体の御意見を尊重し、本年五月に開催した第十回検討会において再度議論を行わせていただきました。  第十回検討会においては、今委員の方からも御紹介がありましたが、結論に至らなかったということで、今後も検討会において引き続き検討を行うということとしておりまして、事実関係等を整理するとともに、当事者団体を含む構成員の御意見を基に検討を進めてまいりたいと考えております。

大島九州男れいわ新選組

○大島九州男君 いやいや、政務官、ありがとうございます。至って公平な裁きというか、そういう対応だというふうに思います。  委員長、この検討会に、是非、エビデンスとして、整骨院という名前が国民に不利益を与えているんだと、だから変えなきゃいけないんだというようなエビデンスがあるんならそれを提出しろというのをこの委員会から検討会に要望していって、それを出していただきたいと思います。

阿達雅志自由民主党

○委員長(阿達雅志君) ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。

大島九州男れいわ新選組

○大島九州男君 ありがとうございます。  それでは、国交省さんと厚労省さん、もうここで結構です。

阿達雅志自由民主党

○委員長(阿達雅志君) それでは、三宅防衛大臣政務官、塩崎厚生労働大臣政務官、それから厚生労働省宮本審議官は御退席いただいて、国土交通省林技術審議官も御退席いただいて結構です。

大島九州男れいわ新選組

○大島九州男君 どうも皆さん御協力ありがとうございます。  それでは、日本版DBSの認定事業者について、学習塾、民間事業者など、いろいろこういうところが認定になるというふうに言われておりましたが、特に大手全国区の学習塾なんかはフランチャイズで経営者が違ったりとかしていますよね、実態が。だから、こういうような場合はどういうふうな扱いになるのかというのを教えてください。

加藤鮎子自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・孤独・孤立対策)

○国務大臣(加藤鮎子君) お答え申し上げます。  本法案の対象事業は、認可等によって監督や制裁の仕組みが整っている学校や児童福祉施設を義務化の対象としつつ、それ以外の施設等であっても、例えば学習塾のように、義務化される学校等と類似の環境下で提供される事業を認定の対象と考えております。  認定の主体となる事業者は、申請する事業において、対象業務の従事者に対する犯罪事実確認義務や防止措置等の認定事業者に求められる義務の履行が可能な事業者である必要があります。  フランチャイズ契約につきましては、契約内容等により違いがあり得ると考えられるため、一概には申し上げられませんが、例えば、加盟店が対象従事者の採用や任用などの人事権を有するなど、認定事業者の義務を履行する権限や体制、これを有する場合は加盟店が認定申請を行うと考えられます。

大島九州男れいわ新選組

○大島九州男君 要は、一つの冠のところが、Aというところが取ったら全部が認定するということじゃなくて、それぞれ任命権を持ったところが独自に認定をもらうというふうに理解をさせていただきました。  次は、その認定を受けることのできる事業者というのは、その規模がどういう規模だって、先ほどから議論の中で、一人は駄目よとかいうようなことが書いてあったり、お話がありましたけれども、それはどういうような状況になっているんでしょうか。

加藤鮎子自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・孤独・孤立対策)

○国務大臣(加藤鮎子君) お答え申し上げます。  本法律案は、認定事業者に対し、児童等の安全確保のため、端緒把握のための面談等、また、教育保育等従事者の犯罪事実確認のほか、児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認めるときの防止措置、さらには児童等の保護、支援等、そして情報漏えい等の防止、これも求めておりまして、そのために、犯罪事実確認記録等の適正管理等、そういったものを義務付けているところでございます。  本法律案の認定の対象は大規模な事業者に限るというものではなく、今申し上げたような安全確保ですとか情報管理、これらの措置の実施体制に係る要件、これを満たしている場合に認定する仕組みとしてございます。

大島九州男れいわ新選組

○大島九州男君 社会的にそういった認定を受けているところじゃないと駄目なんだよということを促すというような答弁があってましたよね。  これは、広告できるというふうになっていました。特に、大手は、まさにお金もあるし人もいるしということで、小規模なところは、そういうお金もない、そしてなかなか体制を整えるにも経費が掛かっていくというところで、やりづらいんですよね。そうすると、それが、認定を受けていないことがその広告だとか一般消費者に非常に不利益になると。だから、これなんか大手の部分だけを見た法案なんじゃないかという声があったりするんですよ。  だから、そういう意味では、小規模のところが救われない、ああ、自分のところはもう駄目だなと思っているところあるんで、それは大臣、明快に、そこは規模の大小に関係なくそういう体制が取れればいいんだというのは明快に言ってもらえますか。

加藤鮎子自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・孤独・孤立対策)

○国務大臣(加藤鮎子君) 繰り返しになりますが、本法案の認定対象は大規模な事業者に限るというものではなく、このような安全、先ほど申し上げたような安全確保や情報管理の措置の実施体制に係る要件を満たしている場合に認定をする仕組みとさせていただいております。  加えて申し上げさせていただくとすれば、本法律第二条五項第三号において定められている民間教育事業の要件に該当すれば認定の対象となり得ますが、安全確保措置等について、例えば分かりやすくガイドラインを示していくことや研修素材を国で作成、用意することで、多くの事業者が認定制度に参画しやすいように工夫をしてまいります。  また、個人が一人で行っている事業者などを含め認定の対象とならない事業者に対しましては、四月二十五日に取りまとめました総合的な対策に基づき、教育、保育業界における児童への性暴力防止の取組を横断的に促進するための先進事例の把握や指針のひな形の作成、さらにはワンストップ支援センター等における被害者支援の強化、こういったことに努めまして、本法案の対象事業に該当しない方々も含めて活用できるような各種取組の推進、充実、これを図ってまいります。

大島九州男れいわ新選組

○大島九州男君 相変わらずちょっと分かりづらいんですけどね。  要は、規模の大小に関係なく体制が取れればいいと。そしてまた、そういう小さい規模でも認定できるように一生懸命いろんな仕組みを取りそろえながらやろうとしているという、そういう理解でいいですか。イエスかノーか。

加藤鮎子自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・孤独・孤立対策)

○国務大臣(加藤鮎子君) そうですね。まず、規模の大小にかかわらず体制が整っていれば認定の対象になりますし、またその認定の対象になりやすいように、様々な支援、ガイドラインを示すとか分かりやすい研修素材を国で作成、用意するとか、そういった努力もしてまいります。  さらに、その上でも認定の対象とならない事業者というところも存在することになろうかと思いますので、そういった事業者に対しましては、総合的な対策に基づいて、該当しないそういった方々も活用できるようないろんな取組をその周りでつくっていきますということを申し上げています。

大島九州男れいわ新選組

○大島九州男君 いやいや、分かりました、それはね。  それで、特に、学習塾なんかは今も大手とその小規模のところの格差が非常に激しい状況になってきているわけですよね。今回、こういった広告で自分のところは安全ですよと、そういうちっちゃい小規模のところはそういうことができないとなる。また、逆に、そういう認定制度が、これは仮の話で申し訳ないけれども、そういう犯罪歴のある人が、ああ、こういう小規模のところだったら照会されないからといって、そこに流れてくるおそれもあるわけですよ。だから、それを非常に懸念しているというところがあります。  だから、そういう意味においては、業界団体がそのいろんな組織、例えば公益法人であったりとか協同組合だとかいうようなものをつくって自分たちを守ろうとしている。だから、そういった部分を活用してやるというのも一つの案だと思うんですけど、そこら辺はどうですか。

加藤鮎子自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・孤独・孤立対策)

○国務大臣(加藤鮎子君) お答えを申し上げます。  例えば、個人が一人で行っている事業につきましては、従業員の研修や相談窓口の設置といった事業者が児童対象性暴力等を防止するための措置を講ずることが通常困難であること、また、事業主がその犯罪歴を取得することができてしまうと第三者から悪用されるおそれがあることなどから、純粋に個人のみで行っている形態については認定対象事業に含めることは困難だと整理をしているところでございますが、一方で、今の委員御指摘のような御懸念、こういったところもあったりですとか、あと、個人で一人で行っている事業についても何らか対策すべきだという問題意識、こちらの方は共有をさせていただいており、例えば、先ほど議論に出てまいりましたけれども、ベビーシッターにつきましては、認可外保育事業所の取扱いを一部見直して、一定のマッチングサイト事業者を認可外保育事業者として届出対象とし、本法案の認定を受けることを可能とする方向で検討を行っております。そういった事業者に、これによって、そのような事業者に登録をしたベビーシッターについては、一人で行っているものであっても性犯罪前科の有無の確認等の措置を及ぼすことが可能になると考えております。  個人が一人で行っている事業であるからといって一律に本法案の対象としないということではなく、具体的な事案を踏まえて、どのような組織体であればできるかということを当該団体が主体的に防止措置をとることが可能であるかといった点も含めて検討を進めてまいります。  また、最後に付け加えさせていただきますと、また、認定の対象となる事業者に対しましても、先ほど申し上げたとおり、総合的な対策に基づきまして、そういった方々が活用できるような各種取組の推進、充実、これをしっかりと図ってまいります。総合的に推進していくことで、本法案だけでなくて、そういった取組も総合的に推進することで子供の性被害を防止をしてまいります。

大島九州男れいわ新選組

○大島九州男君 いや、言わんとすることは分かるんですけど、もう同じ答弁を聞くのは時間の無駄なので、だからもう余り読んでいただかなくて結構なんですが。  要は何が言いたいかというと、一人というのは、一人だけど、大体、学習塾とかの現場行ったら講師を雇うわけですよ。言うなれば、アルバイトだったりとかそういった契約社員みたいな人たちを雇って、まるっきり一人で教える家庭教師とはちょっと違うんですよね。だから、そういう意味においては、五人とか十人以下の人たちをちょっと使って、そのアルバイトとか講師を使ってやっているような塾もあるわけですよ。だから、そういうところと、一人の話をしているんじゃなくて、だからそういった小規模なところというのは、今言うようなマッチングアプリのベビーシッターとはまた違うんですよ、家庭教師の派遣とは違うの。だから、そういうのをどういうふうにして対応するかといえば、そういう業界団体が公的な社団だとか、中小・小規模は協同組合だとかいうのをつくって、自分たちの、いろんな共同購入したりとかいろんなことを努力をしているわけですよ。だから、そういった部分を活用してこういった認定ができるようなこともやるような道を考えるべきじゃないかというようなことを言っている。  これは参考人でいいから、参考人、ちょっとそういう考え方あるのか、どうですか。

藤原朋子こども家庭庁成育局長

○政府参考人(藤原朋子君) 委員の御指摘は、小規模な事業者の、例えば学習塾で小規模でやっておられる、地域密着でやっておられるような塾が一方的に不利益になるのではないか、そういうふうな御懸念だというふうに承りました。  あくまでも、この認定制度は、子供を守る新しい制度をつくるに当たって非常に重要なツールになるということ、そして保護者の方がそれを基に選択ができるということでございますので、できるだけ多くの事業者の方々に参画をいただきたいというふうに考えておりますので、どういうふうにしたら小規模の事業者でも比較的容易に、ただ、かつきちんと管理の義務については履行していただけるということを担保していくかということを考えるべきだと思いますし、その場合に、業界団体の皆さんともよく話をさせていただきたいというふうに思います。団体さんの方でどのような主導権、主導して認定に、促進をしていただけるのかとか、場合によっては主体的な役割を担っていただけるのかとか、いろいろなやり方があり得ると思いますので、よく団体の皆さんともコミュニケーションを取りながら、しっかり施行に向けて進めていきたいというふうに考えております。

大島九州男れいわ新選組

○大島九州男君 そうですね。だから、よくその団体の皆さんとか業界の皆さんの声をきっかり聞いて、先ほど言った柔整のような検討会みたいな、ああいう形にならないようにしていただきたいということを要望しておきます。  それでは最後に、不登校の生徒、これも最近聞いたら、不登校の生徒の進路の不利益があるんだと。何でかといったら、NPOとかの部分とかフリースクールは学習活動を成績とか内申書に反映されるけど、塾に行っているような子は内申が付かないと。だから、県立高校とか公立高校は行けないんだとか、私学の受験ができないんだという、そういう声を聞いたんですが、そういうことがあるんですか。

安江伸夫公明党文部科学大臣政務官

○大臣政務官(安江伸夫君) お答えを申し上げます。  まず、前提としてになりますが、不登校の児童生徒が将来の社会的自立に向けて学校の外の施設における、学校外の施設においての教育の機会が確保されること、また本人の希望に応じてその学習の成果が適正に評価をされるということは重要であるという、このように認識をさせていただいております。  その上でになりますけれども、学校外の施設における学習の評価につきましては、一定の要件の下、学校長の責任において行われるものというふうになっておりまして、文部科学省におきましては、その際の考え方として、学校外の施設としては教育支援センター等の公的機関とするが、それが困難な場合等は民間の相談・指導施設も考慮されてよいこと、また、実施者が不登校児童生徒に対する相談、指導等に関し深い理解と知識又は経験を有し、かつ社会的信望を有していること、そして、不登校児童生徒に対する相談、指導を行うことを主たる目的としていること等を通知においてお示しをしておりまして、翻って御質問にお答えするとすれば、この要件の下で判断をいただき、学校長の責任において決定をしていただく、このように考えております。

大島九州男れいわ新選組

○大島九州男君 じゃ、簡単に言うと、学習塾だから駄目だということはないということでいいですか。

安江伸夫公明党文部科学大臣政務官

○大臣政務官(安江伸夫君) 繰り返しになりますけれども、今の要件の下で学校長の責任において判断をしていただくということであります。

大島九州男れいわ新選組

○大島九州男君 ということは、学校長が理解があって、そういう子供たちを指導している学習塾に行っているような子を認めているところもあるやと思うんですね。でも、そうじゃないところもあるということは、それは非常に不利益なんですよ。だって、こういう時代ですよ。学習塾なんて、私も実際にそういう不登校の子をずっと教えてきたりしました。だから、そういった子が受験するときに不利益になるなんてあり得ないわけですよ。申し訳ないけど、フリースクール、そうしたNPO、そういったところよりも歴史が古くて頑張っているような塾がたくさんある、地域に。そういう地域の塾ほどそういう子を面倒を見ているんですよ。だから、それが不利益にならないようにしっかりやっていただきたい。  そこら辺は、文科省はしっかり発信して指導してもらいたいんですが、いかがですか。

安江伸夫公明党文部科学大臣政務官

○大臣政務官(安江伸夫君) またこれも繰り返しになって恐縮ですが、やはり不登校の児童生徒が社会的自立をしていくことということは非常に重要だというふうに思っております。その考え方に立って、今し方申し上げた要件もお示しをさせていただいておりますので、この考え方を広く知っていただく、現場に知っていただくということは重要と考えております。

大島九州男れいわ新選組

○大島九州男君 はっきり子供たちに不利益にならないようにするには、あらゆるところ、特にそういう専門的にやっているようなところで不登校の子が学ぶということは、実力的には非常に実力も付く、そういった場で頑張っている子が不利益を被らないように文科省としてはしっかりそれを通知してもらうことを要望して、終わります。

阿達雅志自由民主党

○委員長(阿達雅志君) 本日の質疑はこの程度にとどめます。     ─────────────

阿達雅志自由民主党

○委員長(阿達雅志君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案の審査のため、来る十三日午後一時に参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

阿達雅志自由民主党

○委員長(阿達雅志君) 御異議ないと認めます。  なお、その人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

阿達雅志自由民主党

○委員長(阿達雅志君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後三時四分散会

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