菊川孝夫
会議録に記録された「菊川孝夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,408 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/03/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛13 件
- 労働・賃金3 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会81 件・81%
- 本会議19 件・19%
※ 全 4,408 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 大蔵委員会 第20号
○菊川孝夫君 もう一つだけ、次に融資の承諾の件数は御提出願つてあるのでございますが、これは申込との比率が一体どのくらいになつているか。申込件数との比較がないのでございますが、これは大体どのくらいの申込があつて、承諾が一〇〇%ぐらいになつているのかどうか、この点を一つお聞きしたい。次に契約が成立いたしまして今度は融資に当つての金額は最高、最低一体どのくらいな平均になつておるか。それからどこまでが融資できるかと、こういう点を一つ……。それか…
第13回 参議院 大蔵委員会 第20号
○菊川孝夫君 この所得税法の一部を改正する法律案の審議に当つて先ず第一にお尋ねしたい思いますのは、今度の行政協定の締結に伴いまして、これが発効いたしますると、所得税法の一部改正という手続は私は生じて来るのではないかと思うのでありますが、例えばアメリカの占領軍が今度駐留軍に変ります。これが所得税法では、日本人にということは書いてないのでありまして、一番初めに「個人」ということになつておりますが、その家族なんかの場合に非常に複雑な問題が起き…
第13回 参議院 大蔵委員会 第20号
○菊川孝夫君 あの行政協定によりますると、軍人、軍属に、それからその家族、それからこちらでその軍を相手に商売をするような人も、すべてこれは所得税の課税対象外になるのですが、この点は限度はどの辺まででしようか。
第13回 参議院 大蔵委員会 第20号
○菊川孝夫君 労務者の場合、日本人の労務者で日本政府から労務者として提供する場合と、それから直接軍が雇用する場合とあるだろうと思いますが、例えばPXとか、そこらの給仕、小間使い等で、日本人を直接軍人、軍属が雇用する場合は、これは軍属とは言えないと思いますけれども、雇用の場合ですから、当然日本の所得税法を適用されると思うのですが、ただ問題なのは、軍施設なんかで、軍属待遇として、例えば朝鮮水域あたりへ今後出動するような船舶の従事員としてアメ…
第13回 参議院 大蔵委員会 第20号
○菊川孝夫君 次に今回の改正の要綱の中の「源泉徴收所得の範囲の拡張と税率の引下げ、」こういう欄の三項目でありますが、「証券投資信託に属する株式の配当に対しては、原泉徴收を行わないものとすること。」、この「証券投資信託に属する」ということになりますると、これは山一だとか、野村だとか、日興とか、この証券会社が扱つておるのでありますが、これはその証券会社が自己の資金で以て資金運用上、この投資信託のような恰好にごまかし得る余地がこういうような場…
第13回 参議院 大蔵委員会 第20号
○菊川孝夫君 次に今度始めましたあの無記名定期ですな。これは大分論議をされておるところだと思いますが、一体これは税法の改正をせずに、大蔵大臣がそのときどきの情勢によつてその必要と認めて始め、又必要がなくなつたと言つてやめる。税金を取るか取らんかというような問題を、一体法律的な処置なしに、大蔵大臣の行政処置としてやり得るということは、今度の所得税法改正と関連して考えなければならん問題だと思うのですが、一体主税局長、そういうことはいいのです…
第13回 参議院 大蔵委員会 第20号
○菊川孝夫君 次に今度の税法の改正に関連してでありますが、国民所得五兆三百億というやつですね、あれが一体分配になつて参りますると、今度の税をどこから吸い上げるかという表がもうできておりましたら、一体勤労所得からどれだけ、それから農業所得からどれだけ、法人所得からどれだけ、これが、安本の国民所得と今度の税法との関係が一つ出ておりましたら、資料ができておりましたら、これを一偏御説明願いたいと思うのでありますが、どういうふうに大体パーセンテー…
第13回 参議院 大蔵委員会 第20号
○菊川孝夫君 今度の酒の税金と関係して来ると思うのでございますが労務特配というのが酒は安くやつておりましたですな。ところが今度は農業の報奨のほうは安くするが、労務特配のほうはやめになるようなお話でございますが、一つこの点を御説明願いたいと思います。どういうことになるのだか、それが大分問題になつておりますので。
第13回 参議院 大蔵委員会 第18号
○菊川孝夫君 私は今度の改正法案については、全般的については今日はもう時間がないようですから次回に讓ることにいたしまして、先回の委員会の際にお尋ねしました年末調整の簡易税額表についてでありますが、これは新らしいのもやはり依然として保險料控除後の給與金額の中が、例えば三十一万と三十一万三千円とこう二つになつておりますために、この間の丁度中間くらいか、それとも三十一万の者はかなりこれは過納になるわけです、確定申告の計算をして見ますると。で、…
第13回 参議院 大蔵委員会 第18号
○菊川孝夫君 今のお話によりましても、二十七万円くらいまでは殆んど大した過不足は出ないということになりますれば、この前の表と比べまして、そうあなたの言われたように五倍にも十倍にもなるというはずはないのであります。それから保險料の控除が複雑になる、こういうお話でございますが、一体どうしてそういうことになるか、控除後の金額でこういうふうになるというのは、保險料の控除を考慮しますと、もつとずつと幅が広くならなければならん、あなたが言われたよう…
第13回 参議院 大蔵委員会 第18号
○菊川孝夫君 結論として、それではもう去年の年末調整によつて、たとえ千円でも五百円でもありました過払い、又年末調整をやつてもらつても過払いになつておつたが、併しそういうことは出るのは止むを得ないものとして立案したのである。併しそれが不服である者は確定申告をすれば払戻しをする、こういう方針である。こういうように了解してよろしうございますか、今後もそれは止むを得ない……。
第13回 参議院 大蔵委員会 第18号
○菊川孝夫君 その場合の地方税に対する源泉徴収票は再発行をさして、更に地方自治庁においてもそれを再発行した場合にはその措置を講じさせるように適切な措置をおとりになりますか、この点について……。
第13回 参議院 議院運営委員会 第18号
○菊川孝夫君 私は只今の小笠原君の提案に賛成いたしますが、特にこの七十二条の「国務及び外交関係について国会に報告」する、その報告を受けた場合にこれを国会でどう扱うかということは大きな先例になる問題と思います。それから我々は又七十三条第三号に該当して国会の承認を経べき問題だというふうに我々は解釈している。ところが政府のほうではただこの国会法に基く発言だというだけで、軽く受けてあとの処置を聞き流したのでは、これで国会は承認したという言いがか…
第13回 参議院 議院運営委員会 第18号
○菊川孝夫君 事務総長からいうわけに行かないので、この重大な問題である行政協定というものが今後こういろいろ結ばれると思う。それの扱いをどう扱つて行くか、これを受けるほうから考えなければならん。憲法七十二条に基き国会に報告しというこの報告であるか、それともそうでなしにただ單なる経過説明であるのか、それから報告であるならばその報告を受けた国会はこれをどう処理するかということを我々きめて行かなければならん、これは前例を作るのだから、そのことは…
第13回 参議院 議院運営委員会 第18号
○菊川孝夫君 それで重ねてお尋ねいたしますが、憲法の七十二条に基いて国会に報告されるものであると、こういうのですか。あなたのほうの報告したいと、こういうお話でございますけれども、一体どういう規定に基いてこれは報告するのか。まあ行政協定もできたから正式に政府として国会に報告するのであると、こういうものであると了承してよろしうございまするか。
第13回 参議院 議院運営委員会 第18号
○菊川孝夫君 説明をするということはですね、これは説明という場合には、誰か聞いた場合に説明を求めるとかいう場合には説明をするのであつて、この場合には自発的に政府から発言の通告があつたのだが、それは憲法七十二条に基くところの国会に対する報告としてそうして発言通告をされたものであるかどうか、この根拠をはつきりしてもらいたいのだ。あなたはのらりくらりとして言質をとらえられないようなことを言つておられますけれども、言質ではないのであつて、将来に…
第13回 参議院 議院運営委員会 第18号
○菊川孝夫君 保利さんのらりくらりとしておられるけれども、総理大臣は内閣を代表して重要な外交関係については報告しとあるけれども、この条文の解釈は、報告しなければならない一つの内閣に責任と義務があるわけですよ。その義務、責任に基いて、私は七十二条に基いてやるのだというふうにあなたのほうがはつきりしたものなら、国会はそういう行政協定のような性格のものを国会に報告を受けた場合に、その報告を今後どう処理して行くかということをして行かなければなら…
第13回 参議院 議院運営委員会 第18号
○菊川孝夫君 保利官房長官が盛んに言つておられる国会法七十条というのは、これは国会に対して発言を求めるときには発言できるという、政府が必要と認めたときには発言できるということの発言の権限を與えたということが一つ。もう一つは、それじや発言しようとするときにはどういう手続をとるかという手続規定なんですよ。それと、じや根本的にどういう法的根拠に基いて報告するのであるか。それともこの間、去年でございましたか、京都大学におきまして天皇がおいでにな…
第13回 参議院 議院運営委員会 第18号
○菊川孝夫君 そうすると憲法七十二条に基くところの報告というものは政府はする意思はない、こういうわけですか。
第13回 参議院 議院運営委員会 第18号
○菊川孝夫君 それでは重ねてお尋ねしますが、この七十二条の国会に対する報告というものは、一体どういうものを報告する、外交関係についての報告というものは一体どういうことを報告するものであるか。憲法がこれを示しているから政府はこれの解釈はどう考えておられるか。