菅直人
会議録に記録された「菅直人」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 9,586 件
- 直近の所属会派
- 立憲民主党・無所属
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1993/03/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金114 件
- 防衛32 件
- こども・子育て12 件
- 労働・賃金6 件
- 通商・貿易6 件
- エネルギー5 件
- 半導体4 件
- 宇宙3 件
- 医療3 件
- GX・脱炭素1 件
- 農業1 件
- 教育1 件
- デジタル行政1 件
- AI0 件
- 経済安保0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 原子力問題調査特別委員会54 件・54%
- 経済産業委員会46 件・46%
※ 全 9,586 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第126回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○菅分科員 そこで、この条約の十二条に意見表明権というのが盛り込まれています。この条約が批准されれば当然この十二条の規定も日本の中で生きてくるわけですが、子供たちが停学とか退学になるようなケースがまれにですがあるわけですが、こういう場合には、この条項から見ると、当然本人の意見をそういった際には事前に表明する機会が与えられる、そういうふうに理解していいんじゃないかと思いますが、いかがですか。
第126回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○菅分科員 ですから、それは認められるわけですね。
第126回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○菅分科員 これは学校教育法あるいは規則に盛り込む予定はありますか。
第126回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○菅分科員 ということは、通達かなんかでやるのですか。
第126回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○菅分科員 ちょっと話がおかしいんじゃないですか。この場は条約の批准の審議の委員会ではないですけれども、そういう審議の委員会のときに批准されてから考えますという話はないわけで、ですから、法案として出す予定があるのか、そうでなくて通達なのかということを聞いて、まだ決めていませんという言い方もちょっとないんじゃないですか。ですから、いわゆる行政指導でやるわけですね。いわゆる明文の規定を設ける気はないということですか。
第126回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○菅分科員 この問題だけには絞れませんので、このやりとりはこの程度にとどめますが、こういう意見表明権のように、どちらかといえば学校なり先生に対してはやや弱い立場にある子供たちが意見を表明するというのは、やはりきちんと客観的にわかる形で位置づけた方がいいんじゃないか。もちろんそれが必ずしも法律でなければいけないというほどかたくなに言うつもりはありませんが、学校の扱いの中でいろいろ適当にというような形ではなくて、せめてきちんとした文書で、通…
第126回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○菅分科員 それでは次に移ります。 もう一点、この条約の十六条にはプライバシー等の保護ということ、あるいは二十八条には教育への権利という条項が入っているようですが、その中に、(d)項ですか、教育に関する情報が利用可能という表現が盛り込まれております。最近、内申書の問題とか学校のいろいろな資料について、川崎でしたか、オーブンにするというようなことも行われているようですが、この規定から見れば、やはり本人が内申書等をあるいは学校の事故報告書な…
第126回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○菅分科員 なぜですか。すべての児童に対して利用する機会が与えられると書いてあるじゃないですか。なぜそんなふうに解釈できるのですか。
第126回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○菅分科員 ですから、なぜそういう理解ができるのです。教育に関する情報が利用可能であり、これは政府訳ですよ。内申書というのは、これは教育に関する情報じゃないのですか。自己情報なんという言葉は一つもないのですよ。いろいろ入っていますが、「教育及び職業に関する情報及び指導が利用可能でありこと書いてある。「すべての児童に対しこと書いてあるのですよ。それはもちろん、ある児童に対しては認めるけれどもある児童に対しては認めないとかという、そんな差別…
第126回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○菅分科員 これもこれ以上水かけ論をやっても仕方ありませんから、そういうふうに余り勝手に条文に書いていないことを、何か自分の都合のいい方向だけに解釈しないぞくださいよ。当然その内申書だっていろいろ教育を受ける権利にかかわるのでしょう。これが全く関係ないなんということは言えっこないじゃないですか。それを何か、この部分だけはいいけれどもこの部分だけはいけないというふうに、当然のごとく解釈されているようですが、そんなこと一言も書いていないじゃ…
第126回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○菅分科員 これ以上きょうはやめますが、余り狭く狭くとらない方がいいと思うのですね、こういう権利の問題というのは。 そこで、この名称の問題がいろいろ議論になっているわけですが、学校教育法にたしか「児童」という言葉がありますよね。それはどういう意味ですか。
第126回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○菅分科員 そうすると、小学校を卒業した後はどうなるのですか。
第126回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○菅分科員 この条約の条文というのは、そういう学校教育法なんかと横並びに解釈されるのですか。
第126回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○菅分科員 ちょっと、聞いていることに答えてくださいね。さっきも出ました二十八条、これは教育の権利ですね。ここなんかは、基本的にはまさに文部省が一番かかわりの深いところだと思いますが、児童福祉法とかほかの法律は確かにありますけれども、それを一応分けて考えて、教育の権利のところなんかでは、基本的にはそういう学校教育法なんかと同じ理解で解釈されると見ていいわけですか。
第126回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○菅分科員 ということは、学校教育法と矛盾してもいいということですか。
第126回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○菅分科員 どうも的をずらすのがうまいですね。 二十八条の1の(d)、政府訳を読んでみますね。「種々の形態の中等教育の発展を奨励し、すべての児童に対し、これらの中等教育が利用可能であり、」云々とありますね。この「すべての児童」の「児童」というのは、年齢的にいうとどうなるのですか。
第126回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○菅分科員 大臣、どうです。中学校、高校を指すのだそうですよ、この条約の児童は。学校教育法で「児童」とは何だったですか、学校教育法で「学齢児童」と言うのは。
第126回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○菅分科員 ですから、少なくとも表現としては矛盾しているでしょう、表現としては。違いますか。表現としては矛盾しているでしょうと言うのですよ。
第126回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○菅分科員 本当に日本語を聞いているのですか、あなたは。私は、表現として矛盾しているのではないですかと言って、別に法律が矛盾しているとは言っていませんよ。表現として、学校教育法では小学生のことを「学齢児童」と言う。この条文の政府訳のままでやれば、中等教育に関連して書いてあるわけですよ、この項は。「中等教育の発展を奨励し、すべての児童に対し、これらの中等教育が利用可能でありこと書いてあるわけですよ。しかし、中等教育については、日本の学校教…
第126回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○菅分科員 いや、ですから、そういう答えが予想されるから今言ったのではないですか。国内の他の法律との整合性でいうと、ここなんか明らかに整合性がないではないですか。どうです。