菅直人
会議録に記録された「菅直人」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 9,586 件
- 直近の所属会派
- 立憲民主党・無所属
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2015/03/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金114 件
- 防衛32 件
- こども・子育て12 件
- 労働・賃金6 件
- 通商・貿易6 件
- エネルギー5 件
- 半導体4 件
- 宇宙3 件
- 医療3 件
- GX・脱炭素1 件
- 農業1 件
- 教育1 件
- デジタル行政1 件
- AI0 件
- 経済安保0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 原子力問題調査特別委員会54 件・54%
- 経済産業委員会46 件・46%
※ 全 9,586 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第189回 衆議院 予算委員会第七分科会 第1号
○菅(直)分科員 失礼ですが、聞いていることをお答えください。 つまり、実態に合わないということはわかりました。普通、実態に合わなくなった法律は、少なくとも廃止するかするわけです。しかし、それを残したまま、実態に合わないから適用しないといったら、では、法律でどういう規定があっても、それは実態に合わないから、法律には書いてあるけれども、もうそれは関係ないんだ、そんなことを勝手に、例えば委員長が言う権限があるんですか。
第189回 衆議院 予算委員会第七分科会 第1号
○菅(直)分科員 ですから、そういうことを委員長の判断でやっていいということですか。指針がある、しかし適用しない。それは委員長の権限なんですか。
第189回 衆議院 予算委員会第七分科会 第1号
○菅(直)分科員 指針を改定したんですか。先ほどは、そのままだと言われたんですよ。改定したんですか。
第189回 衆議院 予算委員会第七分科会 第1号
○菅(直)分科員 今後の扱いをよく気をつけてください。私は、はっきりした方がいいと思いますよ。 つまりは、あるけれども適用しない。では、それは委員長の権限かと言ったら、それもはっきりしない。 しかも、この指針は、ある意味では非常に重要な指針なんですね。従来、重要であったというだけではなくて、例えば、「原子炉の周囲は、原子炉からある距離の範囲内は非居住区域であること。」ここに言うある範囲というのは、重大事故の場合に、その距離だけ離れた地点…
第189回 衆議院 予算委員会第七分科会 第1号
○菅(直)分科員 これ以上は繰り返しませんが、指針はちゃんと改定したというのならいいですよ、それで。しかし、指針はそのままにして、新規制基準がこうなっているからそれはほっておくんだというのは、少なくとも国民的に見たら、一体どうなっているんだと。 今でも、たしかホームページなんかではこの指針のことがちゃんと出ていますからね。それが適用除外になったということが、ちゃんとどこか、法律的な手続があったとは聞いていません。 時間がないので、あと短…
第189回 衆議院 予算委員会第七分科会 第1号
○菅(直)分科員 はい、最後でいいです。わかりました。
第189回 衆議院 予算委員会第七分科会 第1号
○菅(直)分科員 終わりますけれども、最後に一言だけ。 まさに一番厳しいときであると同時に、現実に起きたんですからね。架空じゃないんですから、現実に起きたんですから。こんなスピードではもちろん何もできませんでした、四年前に。 ですから、そういうふうに現実に起きて、現実に対応できなかったことについて、今度はできるんだということを保証するというのが、規制委員会がこういうことを審査書で言っているわけですから。 今言われたのは、できるかどうかわ…
第187回 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第2号
○菅(直)委員 まず、冒頭、吉野委員長を初め各党の理事の皆さんに、お願いというか提案があります。 今お手元に資料をお配りしておりますが、本委員会は、国会事故調が終了するときに七つの提言をされまして、その提言一に、国会にこういった委員会をつくってほしいということがあり、それを受けて設置されたものと考えております。 また、この提言の七番目には、さらに、その中に民間人を中心とした専門家の会議をつくってほしいということが提言をされております。 …
第187回 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第2号
○菅(直)委員 といいますのは、きょうの田中委員長の冒頭の話にもありましたように、この国会事故調が終了した後に、まだまだいろいろな未解明な部分について新たな知見が見出されております。 私も、当時、例えば一号機がメルトダウンを始めたのはどの時点だったか。当時はまだ、当日の夜まで水があると言われていたんですが、最近の検証では、実は水位計が壊れていて、当日の夕方の六時四十分か五十分ごろ、つまり、地震からわずか四時間後に、既に水が燃料棒のトップ…
第187回 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第2号
○菅(直)委員 お聞きしますと、この二つ目の工事計画認可というのは数万ページに及ぶ文書だということを聞いておりまして、そういったこと、あるいはその後のいろいろなことを考えると、まだ審査に相当の時間がかかるのではないかと思いますが、委員長に見通しについてお伺いします。
第187回 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第2号
○菅(直)委員 これは報道の責任を委員長に申し上げるのは筋違いかとは思いますが、少なくとも私が目にするいろいろな報道では、あたかも、もう審査は終わりました、規制委員会の方についてはもう合格したんですという報道がなされていますので、少なくとも規制委員会として、そういう報道を目にされたときには、それが正確でないとすれば、規制委員会からも、それは正確ではありませんということをきちんと言っていただきたい、そのことをお願い申し上げておきます。 き…
第187回 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第2号
○菅(直)委員 今、協力といった言葉を使われました。ということは、事業者はみずからのいわば工場といいましょうか施設である原発が事故を起こしたときに、周辺住民が安全に逃げられるか、あるいは安全に帰ってこられるかということについて、最終的な責任を負っているわけではないと。つまり、協力はする、しかし最終的な責任は事業者は負っていない、そういう理解でいいんですか。法律的にですよ。気持ちを聞いているんじゃないですよ、法律的にです。
第187回 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第2号
○菅(直)委員 正確に私は聞いているつもりなんです。ですから、皆さん方が防災計画をつくるとか、あるいはそれが地域防災計画との整合性をとるとか、そういうことは当然でしょう。その上で、地域住民ですよ。 サイトの中の職員のことは当然電力事業者がやられるでしょう。サイトの外の地域住民の皆さんが安全に避難をし、あるいは安全に帰還できるかということについて、最終的な責任を負っておられるのか。それとも、最終的な責任はなくて、協力をするという責任だけで…
第187回 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第2号
○菅(直)委員 ちゃんと質問しているので、ちゃんと答えてください。 今言われたのは、事故が起きたときの収束とか拡大防止。それは、収束のために、福島の場合は水を入れるとかベントするとか、それは事業者の責任だということはよくわかります。いろいろ努力をされました。あるいは、拡大防止のために、新規制基準では、いろいろなもの、放射性物質が外へ流れるのを、水をかけて何とか少しでも抑制しようとかということもあるというのは聞いております。 私が聞いてい…
第187回 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第2号
○菅(直)委員 もう一度確認します。 今、自治体がと言われましたが、少なくとも、原子力事業者である電力会社が最終的な責任を負っているわけではない、負っていない、そういう意味ですね、今、自治体がと言われたのは。はっきり答えてください。
第187回 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第2号
○菅(直)委員 まさにそうなんですよ。事業者の一義的責任ではないんです。 そこで、お聞きします。炉規制法で、規制委員会のいろいろな手続、審査に合格した後でなくては原発を使用してはならないという規定は、これは委員長にお聞きした方がいいんでしょうか、合格すれば電力会社は独自の判断で再稼働できるという意味なのか。それとも、今の話のように、幾つかの条件、少なくとも二つですね、いわゆる新規制基準に基づく判断は、よく委員長が言われるように規制委員会…
第187回 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第2号
○菅(直)委員 もう一度重ねてお聞きします。 自主的にとかという表現は、やや曖昧です。法律に基づいてどう判断するかです。 ですから、今の委員長の発言は、四層まで、四段階目までは規制委員会が見る、しかし、そういう避難とかなんとかについては自分たちは判断しない、しかし、その部分についてもきちんと何らかの、これで大丈夫だという決定がなければ再稼働はできないというのが全体の体系だ、五層目についても、何らかの決定がなければ、これで大丈夫とか、これ…
第187回 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第2号
○菅(直)委員 いや、ですから聞いているんです。ですから、その部分が法の定めということは、そこがきちんとなっているという何らかの決定とか手続がなされない限りは、炉規制法の方はあくまで必要条件の一つであって十分条件ではない、そういう理解、全体の法の理解はそれでいいわけですね。
第187回 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第2号
○菅(直)委員 ということは、その部分は一体誰が決めるんでしょうか。 先ほど東電の常務は自治体と言われましたけれども、自治体が決めると。ということは、自治体が、ある意味では承認もできるけれども、拒否権も持つということになります。そういう拒否権を自治体が持っている、あるいは決めることができるという法律を私は知りませんが、どなたか知っている人はいますか。経産省でもどこでもいいですよ。
第187回 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第2号
○菅(直)委員 いや、全く答えになっていません。 私は、地方自治体がつくることを否定しているわけじゃありません。地方自治体がつくることになっているんです。そのなっている自治体が最終的にこれで大丈夫と判断するのか、いや、これではだめだと判断するのか、そこに判断の権限を与えているんですかと聞いているんです。答えられますか。